専門学校へ通う場合は失業保険は?
5月に勤めている会社を自己都合退職する予定です
退職した後は専門学校で資格の勉強をしようと考えているのですが(1~2年ほど)
その場合には失業保険をもらうことは可能なのでしょうか?
調べてみたら失業保険の給付条件としては
「すぐに次の職へ就く意思のある者」
とあったので、時間をかけて専門学校で勉強をする、
という理由は給付対象外になるのでしょうか?
5月に勤めている会社を自己都合退職する予定です
退職した後は専門学校で資格の勉強をしようと考えているのですが(1~2年ほど)
その場合には失業保険をもらうことは可能なのでしょうか?
調べてみたら失業保険の給付条件としては
「すぐに次の職へ就く意思のある者」
とあったので、時間をかけて専門学校で勉強をする、
という理由は給付対象外になるのでしょうか?
委託訓練を受けてみたらどうですか?資格を取りたいなら色々な項目で勉強できますょ!委託訓練は3、4カ月受講で失業保険は3カ月しかもらえないけど通ってる間は失業保険と交通費やら出ますょ~。専門学校に行かれるのならたぶん給付の対象にならないと思います(;_;)たぶんですが…。
失業保険の基本手当ての支給について
給付制限期間が11月26日までとなっており認定日が12月10日なのですが
仮に11月24日~11月30日まで 単発の仕事をした場合についてお聞きします。
給付残日数は90日です。
①この場合、12月1日~9日までの基本手当ては支給されるのでしょうか?
②また、12月10日~1月の認定日まで 働かなければ その日数分の基本手当てが 上記記載の単発の仕事をした、しないに関係なく支給されるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
給付制限期間が11月26日までとなっており認定日が12月10日なのですが
仮に11月24日~11月30日まで 単発の仕事をした場合についてお聞きします。
給付残日数は90日です。
①この場合、12月1日~9日までの基本手当ては支給されるのでしょうか?
②また、12月10日~1月の認定日まで 働かなければ その日数分の基本手当てが 上記記載の単発の仕事をした、しないに関係なく支給されるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
① はい。就労されていない12月1日~9日までの基本手当ては支給されます。
② はい。一回目の認定日(12/10)から二回目の認定日前日までに就労された日がなければ、基本手当は日数分支給されます(11/24 - 30の就労の影響は受けないはずです)
ご参考までw
② はい。一回目の認定日(12/10)から二回目の認定日前日までに就労された日がなければ、基本手当は日数分支給されます(11/24 - 30の就労の影響は受けないはずです)
ご参考までw
失業保険について。
三年働いていた会社を先月退職いたしました。 給料は16万前後でした。この場合失業保険はいくらぐらいもらえるでしょうか?
三年働いていた会社を先月退職いたしました。 給料は16万前後でした。この場合失業保険はいくらぐらいもらえるでしょうか?
16万円が支給総額の平均だとすると基本手当日額は3969円です。
あなたが自己都合退職なら90日、会社都合退職なら45歳まで90日支給です。
あなたが自己都合退職なら90日、会社都合退職なら45歳まで90日支給です。
失業保険について質問です。現在、社会人1年目(正社員)ですがこの3月で退職の予定です。そのため12ヶ月の職務経歴となるので、失業保険適用の要件には該当してると思う
のですが、すぐに再就職する予定はありません。私の意向としては、わずかばかりでも失業保険をもらいアルバイトをしながら、通信制大学を使って、勉強をしていきたいと考えてます。しかし就業の意思がなければ失業保険は適用はできないと思いますので、ハローワークでは求職の意思は示すつもりです。そのための書類の記入は行うつもりですが、履歴書を提出したり面接を受ける気はありません。こういった場合でも受給できるのでしょうか?
※道徳的な反論は求めていません。仕組みとして可能かどうか教えて頂けると助かります。
のですが、すぐに再就職する予定はありません。私の意向としては、わずかばかりでも失業保険をもらいアルバイトをしながら、通信制大学を使って、勉強をしていきたいと考えてます。しかし就業の意思がなければ失業保険は適用はできないと思いますので、ハローワークでは求職の意思は示すつもりです。そのための書類の記入は行うつもりですが、履歴書を提出したり面接を受ける気はありません。こういった場合でも受給できるのでしょうか?
※道徳的な反論は求めていません。仕組みとして可能かどうか教えて頂けると助かります。
法には反しますがそれは可能です。
ただ問題は一回も履歴書を送らず、また面接を受けないでHWが就職する意思があるのかという疑いをもたれないようにすることが大切です。一応興味がありそうな素振りを見せて窓口で就職相談をしてみて検討したが応募を見送るとかそういったジェスチャーがどれだけ通じるかです。
支給期間のの90日の間に少なくとも6回以上の就職活動が必要です。
ただ、HWによってHW内のPC検索で求職活動をして印鑑をもらえば1回にカウントしてくれるところがありますからそんなHWなら比較的簡単にいけるかもしれません。HWに変に思われないようにすれば大丈夫です。
ただ、アルバイトは必ず申告しておかないと発覚したら大変なことになります。密告が一番多いそうで、HWも独自で調査しています。
参考までに、アルバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
参考にして下さい。
「補足」
できる方法を書きましたが私は本心ではやって欲しくはないという気持ちです。あくまでも法違反であり真面目にやっている人に対しての裏切りですから・・・・。
ただ問題は一回も履歴書を送らず、また面接を受けないでHWが就職する意思があるのかという疑いをもたれないようにすることが大切です。一応興味がありそうな素振りを見せて窓口で就職相談をしてみて検討したが応募を見送るとかそういったジェスチャーがどれだけ通じるかです。
支給期間のの90日の間に少なくとも6回以上の就職活動が必要です。
ただ、HWによってHW内のPC検索で求職活動をして印鑑をもらえば1回にカウントしてくれるところがありますからそんなHWなら比較的簡単にいけるかもしれません。HWに変に思われないようにすれば大丈夫です。
ただ、アルバイトは必ず申告しておかないと発覚したら大変なことになります。密告が一番多いそうで、HWも独自で調査しています。
参考までに、アルバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
参考にして下さい。
「補足」
できる方法を書きましたが私は本心ではやって欲しくはないという気持ちです。あくまでも法違反であり真面目にやっている人に対しての裏切りですから・・・・。
再就職手当てについて。
4月8日に初めてハローワークに行き、失業認定日を5月12日、6月2日(本日)の二回来所を済ませました。
6月4日にハローワークからの紹介でパートの面接に行きます。もし受かった場合パートでも再就職手当てがいただけるのでしょうか?
オープニング採用なので多めに採用されると思うので多分受かると思っています…笑
ちなみに「正当な理由のある自己都合退職(特定受給資格者)」なので給付制限はなく、7日間の待機後すぐ90日間の給付を受けることが出来ます。
5月12日に27日分の支給が認められ、6月2日に21日分の支給が認められたので残りが42日分で、次回認定日は6月30日です。
また、もし面接に受かった場合でも残りの42日分の失業保険を受けることは可能ですか??
ハローワークの紹介なので面接に受かった時点で再就職手当てに切り替わるのでしょうか??それとも初出勤日が第三回認定日の6月30日であれば失業保険という形でいただけるのでしょうか??
がめつくてすみません…もし失業保険としていただけるなら42日分で22万円もの大金になるので……
分かる方宜しくお願い致しますm(__)m
4月8日に初めてハローワークに行き、失業認定日を5月12日、6月2日(本日)の二回来所を済ませました。
6月4日にハローワークからの紹介でパートの面接に行きます。もし受かった場合パートでも再就職手当てがいただけるのでしょうか?
オープニング採用なので多めに採用されると思うので多分受かると思っています…笑
ちなみに「正当な理由のある自己都合退職(特定受給資格者)」なので給付制限はなく、7日間の待機後すぐ90日間の給付を受けることが出来ます。
5月12日に27日分の支給が認められ、6月2日に21日分の支給が認められたので残りが42日分で、次回認定日は6月30日です。
また、もし面接に受かった場合でも残りの42日分の失業保険を受けることは可能ですか??
ハローワークの紹介なので面接に受かった時点で再就職手当てに切り替わるのでしょうか??それとも初出勤日が第三回認定日の6月30日であれば失業保険という形でいただけるのでしょうか??
がめつくてすみません…もし失業保険としていただけるなら42日分で22万円もの大金になるので……
分かる方宜しくお願い致しますm(__)m
パート採用でも1年以上の長期見込みなら再就職手当の対象になります。
就職が決まったら就職先から「就職証明書」を発行してもらって(ハローワーク
から渡された資料の巻末に書式が付いていますのでそれに記入・押印してもら
う)ハローワークに提出します。
入社日以降の失業給付金は支給されなくなりますが、それ以降の支給残日
数が所定給付日数の1/3以上あれば再就職手当が受け取れます。
*「45日以上の残日数」の条件は今年3月から(だったと思う)無くなっています。
あなたの場合は最低30日の残日数が必要なので、6月14日までに入社しな
ければ再就職手当が出ませんのでご注意ください。
再就職手当は(基本手当日額を 5,200円/日 と仮定して)
「支給残日数 × 5,200 × 30%」 → 総額で 5~6万円 ですね。
働かずに42日分の22万を受け取るか、仕事を決めて給与と6万を受け取る
か はあなた次第ですが、6月の初旬に失業給付金が切れたタイミングで職
が見つかる保証はないので、今回のチャンスを逃さず就職を Getされること
をお勧めします。
*日数のカウント等が若干ずれているかも知れませんので、給付金額は
ハローワークの窓口でご確認ください。
≪補足への回答≫
認定日前に就職した場合でも、入社日の前日までの失業手当はもらえます。
給付日数をぴったり30日残して就職した場合
・5,200円×12日=62,400円 (失業手当)
・5,200円×30%×30日=46,800 (再就職手当)
就職せずに所定給付日数分をフルに受け取る場合
・5,200円×42日=218,400円 (失業手当のみ)
どちらでもお好きな方をお選びください。
就職が決まったら就職先から「就職証明書」を発行してもらって(ハローワーク
から渡された資料の巻末に書式が付いていますのでそれに記入・押印してもら
う)ハローワークに提出します。
入社日以降の失業給付金は支給されなくなりますが、それ以降の支給残日
数が所定給付日数の1/3以上あれば再就職手当が受け取れます。
*「45日以上の残日数」の条件は今年3月から(だったと思う)無くなっています。
あなたの場合は最低30日の残日数が必要なので、6月14日までに入社しな
ければ再就職手当が出ませんのでご注意ください。
再就職手当は(基本手当日額を 5,200円/日 と仮定して)
「支給残日数 × 5,200 × 30%」 → 総額で 5~6万円 ですね。
働かずに42日分の22万を受け取るか、仕事を決めて給与と6万を受け取る
か はあなた次第ですが、6月の初旬に失業給付金が切れたタイミングで職
が見つかる保証はないので、今回のチャンスを逃さず就職を Getされること
をお勧めします。
*日数のカウント等が若干ずれているかも知れませんので、給付金額は
ハローワークの窓口でご確認ください。
≪補足への回答≫
認定日前に就職した場合でも、入社日の前日までの失業手当はもらえます。
給付日数をぴったり30日残して就職した場合
・5,200円×12日=62,400円 (失業手当)
・5,200円×30%×30日=46,800 (再就職手当)
就職せずに所定給付日数分をフルに受け取る場合
・5,200円×42日=218,400円 (失業手当のみ)
どちらでもお好きな方をお選びください。
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