海外駐在に同行する場合、妻は失業保険を貰うことができますか?
出来るとすれば、どのような手続きを踏めばよいのかを教えてください。
主人の海外駐在に同伴することになりました。
主人は昨年末に渡航しており、会社の規定により家族の同伴は渡航後4ヶ月以上、その間妻である私は日本で仕事を続けています。
この春家族渡航の認定が降り、私も夏を目処に渡航することとなりました。
今まで10余年正社員で勤めており、今回主人の渡航同伴を理由に離職することとなりました。
主人の任期は約5年。
私自身、現在の仕事は非常にやりがいを覚えており、帰国後もそれ関連の仕事に就きたく思っています。
実際、職場退職後10日前後で私も本渡航を考えています。

それに伴い、
①海外渡航を理由に、失業保険は受給可能でしょうか。

②上記で可能な場合、どのような手続きをしたら良いのでしょうか。
・住民票はどのようにすべきか
・離職後30日以内に渡航する場合、手続き上どのようなことが必要になるのか
・最大どの程度の期間受給することが出来るのか


③渡航後、受給するための海外からの手続きなどがあるのでしょうか。

ハローワークに電話で問い合わせてみたものの、籍が国内にないと受給は不可との返事でした。
どなたか、お詳しい方がいらしたら、アドバイスをお願いしたく存じます。
妊娠、出産、病気、負傷、配偶者の海外赴任に本人が同行する場合は「特定理由離職者」に認められる場合があります。
そのためには受給期間延長の手続きをしなくてはなりません。そうすれば基本1年+3年間=4年間の延長が認められます。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
申請に必要なものは①離職票(1-2)②受給期間延長申請書(HWにあります)③印鑑です。
あなたの場合は離職後30日以内で渡航する予定なのでこの申請方法では無理かと思います。
その場合は代理人でも申請ができます。ただ、委任状が必要です。
ただし、問題なのは、4年間延長しても海外に5年間行きぱなしでは4年間の期間が過ぎてしまいます。
受給するためには4年以内で帰国して延長申請を解除して、職を探すということで求職活動をしながら受給するということになります。そうしないと受給はできません。(海外で申請したり受給したりはできません)
もし受給可能なら10年以上雇用保険加入期間が余すから120日支給されます。(申請から1ヶ月程度で支給開始)
詳細はハローワークにお尋ねください。
失業保険について。

現在の状況ですが、
特定理由資格者で
近日、一回目の失業資格認定に職安に行きます。

説明会で
新しい職が決まって
採用日が決まったら

職安に知らせて下さい。
じゃないと損をするのは皆さんですからね!と言っていました。

不正受給をしたら返金したり、罰っせれたりと
大変ですが
失業手当の受給期間を終えてから決まった職の場合も職安には知らせないといけないのでしょうか??

何故、知らせないと
受給者損をするのでしょうか?

もう雇用保険番号があるので、また雇用保険がある会社に入社したら
雇用保険番号を言わないとまた新規になるのは分かるのですが
職安で前に一度、失業手当てを受給したら
また1からになる。と聞きました。

だったら
また新規で雇用保険に
入っても問題ないのでは?それでも損をするのでしょうか??

ちょっと気になったので
分かる方、教えて下さい。
お願いします!!
>また新規で雇用保険に
>入っても問題ないのでは?それでも損をするのでしょうか??

雇用保険番号は転職してもずっと同じ番号を使いますので、一度失業手当をもらって期間がリセットされたとしても新規加入にはなりません。また今はハロワはオンライン化されていますので、あなたの名前と生年月日でたとえ番号を申告しなくてもわかります(もちろん本人へ確認は取りますが)

ちなみに受給期間が終わってからなら特にハロワに知らせなくてもいいです。どうせ転職先で加入すれば履歴はそのままつながりますから。あくまで受給途中で決まったら知らせて下さい。

補足について:いろいろと説明をごっちゃにしてますね。
まず、受給中に再就職が決まると残日数によっては再就職手当に該当するかも知れません。それに該当しなくても短期で辞めてしまって受給期間が残っている場合は再度手続きをすればその残日数を再び受給できる場合があります。
上記にも書きましたが、受給終了後は言う必要はありませんが、受給中は不正防止という意味もありますが、いろいろメリットもありますので必ず申告してください。
会社都合で解雇になった場合に失業保険の手続き前に新しい会社に就職が決まるとします。この場合新しい就職場所で雇用保険があれば今までの期間を継続出来ますか?

分かる方よろしくおねがいします。
失業保険の手続き前、という事まだ求職の申し込みに行っていない、一度もハローワークに足を運んでいないのですよね?
雇用保険被保険者証を、新しい会社に提出するだけでOKです。
同じ番号で加入手続きをするので、今までの加入期間が引き継がれます。
来週から
足場職人になるものです

仕事のきつさは
覚悟できていますが

それ以外の事で不安です

上の人に聞いたところ

社会保険や失業保険はないと言われました

労災はあると言われましたが…

この世界に入るのが初めてなため 少し不安です

就職がない中見つけてきた仕事です

3年後には彼女と結婚しようと思っています

税金とかなんとか
全部自分でしなくちゃいけないんですか??

自分は彼女と幸せな家庭を築くのが夢です
きつい仕事でも頑張って
彼女と一緒になりたいと思っています

今は19 20代で転職するべきでしょうか?

回答お願いします!
職人は基本そんなものありません。 かなり大手の建築会社かゼネコン位ならあるとおもいますが、普通は自己申告制で役所でやります。そのかわり稼いだらその分が手取りなのでほかの一般企業より稼げるイメージがあるんだと思います。
後ボーナスもないでしょう。
職人のなかでも鳶は1、2を争うきつさですよ?職人未経験ならまずは塗装などから始めると体も楽だと思います。
ただ職人に将来は有りません。
以前勤めていたアルバイト先の雇用保険へ遡って加入する事について
以前勤めていたアルバイト先で雇用保険を遡って加入する事について。

・現在会社を会社都合で退職し、失業保険の加入手続きを進めています。会社都合で退職した会社で雇用保険に加入はしていましたが、失業保険受給資格の加入期間6カ月には届かないので、以前1年間週20時間以上アルバイトしていた会社で雇用保険に未加入だったので遡って加入しようと手続きを進めています。
ただ、ハローワークに何度も何度も問い合わせても今会社に確認しているとの事で、一向に進展がありません。しかも自分は地方に住んでいて会社の本社所在地が東京だから東京のハローワークに札幌のハローワークが問い合わせてもらっている状況です。そして東京のハローワクに問い合わせても会社から連絡きてないですか!?と言われ、、、、と愚痴っぽくてすいません。もうハローワークで退職手続きをして1カ月以上経過しています。

・上記を踏まえて質問なのですが、遡って加入する際、雇用保険だけ遡って加入する事はできないのでしょうか?雇用保険だけではなく、社会保険に再度加入する事になるかもしれないとネットで調べてているとそういった情報があるのですが、そうなると遡る事によって負担する額が30万円以上にも達します。

・働いている最中週20時間は働いていましたが社会保険加入の条件である
1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること

上記は満たしていませんでした。約週24時間程でした。
にも関わらず、遡って加入する場合、社会保険に加入して30万円以上も負担しないといけないのでしょうか。

ご回答宜しくお願い致します。
概ね、ominous_curveさんが仰せの通りです。
おそらく、前職の事業主(以前勤めていたアルバイト先)が所轄のハローワークの指導に素直に応じないために時間がかかっているのでしょう。あなただけではなく他の労働者についても「雇用保険の被保険者」の資格取得の届出をさせなければならないので、粘り強く説得中なのかもしれません。

> 遡って加入する際、雇用保険だけ遡って加入する事はできないのでしょうか?

社会保険も強制加入ですが(ただし、社会保険の強制適用事業に該当し、かつ、社会保険の被保険者に該当するならば)、雇用保険とセットで保険料を払わなければならないという規定はありません。別の話になります。
つまり、本件ではあなたが雇用保険の被保険者であったことの確認をハローワークに求めるだけのことであり、社会保険(管轄は年金機構)及びその保険料とは無関係というわけです。

以前勤めていたアルバイト先(以下、A社)は「会社」とのことですから、雇用保険の強制適用事業となります。あなたが31日以上雇用されることが見込まれる状況で雇用され、かつ、所定労働時間が週20時間以上の契約であったのなら、雇用保険の被保険者(退職した今からみた場合は「被保険者であった者」)にあたります。保険料を払っていたかどうかは関係ありません。
そして、あなたは雇用保険の被保険者(あるいは「被保険者であった者」)の確認を求めているのですから、ハローワークにはこれを確認する義務があり、事業主にはこの調査に応じる義務があります。
調査の結果、賃金台帳や給料明細書などから過去のあなたの勤務事実が明らかになれば、確認があった日の2年前の日(本件の場合はA社で働き始めた日)が被保険者となった日とみなされます。
A社の勤務期間は約1年とのことですから、A社における「被保険者であった期間」は約12ヶ月あったことになります。そして、先日辞めた会社(以下、B社)の在職期間は6ヶ月未満とのことなので、B社における「被保険者であった期間」は最大でも5ヶ月強ということになります。(「被保険者であった期間」は暦日でカウントされます)
A社の離職日からB社の入社日までの間が1年以内であれば、両社の「被保険者であった期間」は合算できるので、最大17ヶ月強となります。
この「被保険者であった期間」において、被保険者期間(簡単に言うと11日以上賃金の支給を受けていた月)が通算して6ヶ月以上あれば(あるはずなので)、あなたはB社の離職によって基本手当の支給を受けることができます。

問題は、A社の事業主がハローワークの指導に素直に応じるかどうかです。たぶん、そうとう抵抗するでしょう。
しかし、仮に頑として応じないとしても、最終的には職権によってハローワークはあなたにA社の在職時点における被保険者証を交付することができるので、というか雇用保険法施行規則第9条及び第10条の定めにより「交付しなければならない」ので、結果的には基本手当の支給を受けることができます。
転職した会社から給料が支払われないことになりましたが、社会保険だけは加入してくれました。失業保険は受給できますでしょうか?
みなさん同様、意味がわからないですが、必要なことだけ答えますと、

雇用保険の基本手当の受給資格というのは、必要な被保険者期間を満たしているかどうかで決まります。

離職前2年のうちに12か月以上の被保険者期間、または特定受給資格者・特定理由離職者の場合は、離職前1年のうちに6か月でも可。

被保険者期間とは、離職日を基準に1か月ずつ期間を区切り、その1か月のうちで①期間中は雇用保険の被保険者資格があった。②期間中に11日以上、賃金支払いの基礎となる日(出勤、有休など)があった。それを満たすと、被保険者期間1か月と数えます。


雇用保険の基本手当受給については、それが条件です。極端にいえば、会社が雇用保険料を滞納していようと、貴方の受給には関係ありません。受給資格さえ満たしていればちゃんと受給できます。
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