失業保険の延長申請について教えて下さい。私の出産の際、実の母親が地方から2か月程手伝いに来てくれる事になっています。その頃、ちょうど母親は勤務先閉鎖の為失業し、失業保険を受給する予定なのですが、
こういった理由で2カ月程母の失業保険の延長申請をする事は可能でしょうか??
受給者本人が病気、ケガ、妊娠、出産、育児などにより引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
娘の出産・育児の手伝いだと延長が認められるかどうか怪しいですね・・・
母上の住所地の管轄ハローワークへ問い合わせてみて下さい。

母上は2ヶ月の延長をしないと1年以内に満額受取れないほど受給日数が多いのですか?

補足拝見:
12月になってからハローワークで手続きしたのでは最後の数日分が削られてしまいますね。

離職後すぐに手続きして、9月中に一回目の失業認定日に出頭し最初の失業給付を受給、10月と11月の失業認定日には顔を出せないので、その間の28日×2回分の失業給付は先送りになります。
手伝いの終わった12月の失業認定日には出頭して受給再開。
それで何とか全額受給出来ると思いますよ。
失業保険を受給している間は、仕事したら給付金が貰えないのですか?又は、月何時間以内ならハローワークにバレませんか?生活が苦しいので教えてください。宜しくお願いします。m(__)m
ハローワークに事前に申請しておけば良いですね。但し、働ける時間と賃金には制約がありますよ。勝手に行なうと受給停止になります。
失業認定日の変更についての質問です。
仕事に役立てるため、中国語を習得中なのですが、その学校で夏に2週間のセミナーが中国であります。

その間に認定日があるのですが、このような理由では変更は難しいでしょうか?また変更が出来なかった場合も、その旨をハローワークに申し出ておき、次の認定日に来所すれば、日数分の失業保険は支給されるのでしょうか?
どなたか詳しいかた、お教え願います。
「受給資格者のしおり」をお持ちだと思います。
そこに「認定日が変更できる場合は」という項目がありますからよく読んでください。
そういう理由では認められません。
「補足」
一回の認定日はパスになりますが後で認定はされます。ですから最終的には受給はできます。
失業保険についての質問です。
残業45時間以上を3ヵ月キープして辞めれば自己退社でも待機期間1週間で失業保険がおりるとの事なのですが…


離職書をハローワークに提出する際にやめた理由を「残業が多すぎるため」と言っても大丈夫なのでしょうか?

というのは
それによって会社に監査(?)が入ったとかで多大な迷惑をかけてしまうのでしょうか?

確かに残業は多い会社なのですが…
辞める際にあまり迷惑をかけたくありません

回答よろしくお願いします。
自己都合退職に比べて、会社側に責任のある場合は、受給制限期間も有りませんし、給付日数も多くなるなど、手厚い保障を受ける事が出来ます。

残業が多く、改善の見込みが無ければ、当然会社都合扱いですし、残業を続けてきた証拠を持ってハローワークへ行けば、明らかに自己都合でない事を証明できると思います。

とは言え、会社も無傷では済みません。同じ原資で手厚い保障を行うためには、諸悪の根源を断たないといけないからです。

労働法規で、時間外労働の上限は労使の協定などが有っても、月45時間、年360時間という決まりが有るのです。
それに反して長時間労働をさせていれば、当然違法ですから調査が行われます。

辞める会社に迷惑を掛けたくないと言っても、それが迷惑と言うような会社は単なる犯罪会社です。
残業が少なくなる工夫をしたり、人員を増やして対応すればよいだけの事ですから、残った人たちのために適正な労働条件が改善勧告として出されるだけですので、ご安心ください。
失業保険について質問です。

当方、2回目の認定日以降に5月の3、4、5、6日とバイトをしました。



その後、就職が6月1日に決まったのですが、再就職手当てはいただけるのでしょうか?


4日以上バイトをすると支給されないと書かれていたので大変心配で…。


よろしければお教えいただけませんか?
>4日以上バイトをすると支給されないと書かれていたので大変心配で…。

4日位なら関係ないです。


<再就職手当について>
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。

※ 基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。
派遣の仕事を紹介の時点で断ったら・・
お世話になります。

現在派遣に登録し、一社面接があります。
そのとき、もしも就業が決まらなかったらということで
三件の仕事を紹介されました。

一つは単発3日間、
二つ目は3ヶ月の土日だけの販売、
3つ目は週5日の事務職です。

はじめは大丈夫です、とはいったものの、
よくよく考えると現在失業保険の申請をするので
単発の仕事をしてしまうと受給資格を失ってしまいます。

さらに、2つ目の仕事を請けてしまうと、月々の収入が少ない上
その間興味ある職種が出てきても
応募する事が出来ません。

そして、3つ目ですが自宅から就業先が遠く、電車か自家用車で通勤
することになるのですが、交通費が出ません。
また、駐車場が無いため自費で駐車場を借りなければなりません。
3万近くの出費になります。

といった理由で派遣会社には断りを入れようと思っていますが、
これってあまりよくないことでしょうか。

余り良く考えず、断ったらもう仕事を紹介してもらえないかも、
と思って返事をしてしまいました

ただ、まだ契約を交わしたわけではないし、
現在面接待ちのところが決まればまったく問題ありません。


どう思われますか。
アドバイスいただければと思います。
派遣社員として就業すると決めているのなら、派遣会社1社でのみの
登録ですと、紹介~就業までの時間がかかり、さらに1社しか進められない…
というデメリットがありますので、面倒でも何社かに登録して同時進行したらいいですよ。

また、長期で就業希望なら、単発仕事など受けずに失業保険を受給しつつ
長期のお仕事にエントリー⇒顔合わせにトライしていくことをお勧めします。
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