失業保険受給中なのですが、次の失業認定日までに求職活動実績がつくれそうにありません
求職活動として、労働局主催の就職支援セミナーに出ようと思うのですが
すでに一度受けているものしか開催がありません

もう一回受講することは可能みたいなのですが、同じセミナーを何度も受けても
実績として認められるでしょうか?

ハロワで聞くと、就職する気が無い人は帰れみたいな感じに
なると行きにくくなるのですごく聞きにくいので質問いたしました
同じセミナーはダメですね。

それなら、職業訓練(求職者支援制度)の説明を受けたいと窓口で相談するといいですよ。
仕組みをしりたいので、とりあえず相談してみましたと言えばいいですよ。これも活動実績になりますので。
それで紹介されたら、どうするか考えてみますと言えばその時はそれでいいですし。

求職者支援制度を今後検討する可能性もあるし、このような制度を知るのも参考になるので説明を受けてみてください。

補足の通り都道府県によって、職安で閲覧するだけで活動実績になる所もあります。6年前くらい前までは、どの職安でも閲覧してれば活動実績になってましたが、失業保険目当ての方が多い為や、求職者も増えたので給付制限が厳しくなりました。
同じセミナーも意味がないので活動実績になりませんと告知している場合が多いようです。
失業保険と退職理由について。会社からの申し出により契約満了で今年3月末で会社を退職いたしました。しかし退職理由は契約満了、自己都合になってます。これってやはり3ヶ月の待機期間後の受給になるのでしょうか?
契約期間は半年更新で通算6年勤務してました。最初の契約から3年以上の契約満了、自己都合の場合は3ヶ月の待機期間後の受給になると聞きました。契約を延長しないことに関して多少こちらにも業務上の非があり契約解除に関して争う気はないですが会社側からの契約解除ですので契約満了、会社都合だと思います。この事に関して本社人事部に意義を申し立てたのですが自己都合で了承を頂いてると店舗から連絡があったので自己都合ですと回答されました。実際自己都合の退職を了承もしてないです。こう言った理由で契約の延長はしないが納得してくれるかとは言われて退職することは了承しました。しかし今後も働く意志があり当方から退職したいと申し出たわけではありません。これって自己都合での退職でしょうか?まだハローワークに行ってませんがハローワークで退職理由について異議を申し立てるか悩んでます。皆様からの良きアドバイスお待ちしてます。
私は1年勤務後、更新時に会社がなくなるので、あと半年しか契約できない。ということになり、ハローワークに確認しました。
その時(5年くらいまえ)は、3年以上だったら、会社都合のような扱いで、7日間の給付制限後、すぐの受給になるということでした。
しかし、私の場合は、1年(契約を更新しても、1年半)なので、どの道、自己都合と同様の扱い(7日間の給付制限と、3ヶ月の待機期間が発生する)になるということで、契約を更新しませんでした。
本当の自己都合にしたほうが、自分のなかでスッキリしたので。(あまりおすすめできないけれど。)

質問者さんの場合は、6年も勤務されている。ということで、契約満了での退職でも、給付制限7日間を受けたあとは、すぐの給付対象になるのでは?
ただ、今はいろいろ変わっているかもしれませんので、やはりハローワークに確認したほうが良いと思います。
妊娠理由は不当解雇?また、失業保険についてお聞かせください。
妻が今年4月から市の幼稚園で臨時職員として勤務しております。
契約期間は1年で、3期(4ヶ月毎)の契約更新(確認)があります。
先日、妊娠したことを伝えると、7月末の契約更新ができないと言われました。
仕事自体は信頼されており、すでに8月の出勤表にもシフトが入っております。
これは不当解雇になりませんでしょうか。

また、7月末に退職となると、この職場での失業保険の加入期間が4ヶ月なのですが、受給できるのでしょうか。
今年3月までは他の職場で10年以上勤務しており、失業保険も加入しております。

よろしくお願いいたします。
契約が1年で更新がその間に3回あるというところが意味が分かりませんが、契約書自体は4ヶ月契約で口約束で1年と言われていたのではと推測します。
契約満了であれば、不当解雇ではないですね。4ヶ月程度の勤務で雇い止めの問題も発生しません。雇い止めの問題が発生するのは1年以上勤務者のみです。

失業給付に関してですが、前職場で受給権が発生していますので、前職場の受給資格で失業給付を受けることになります。
雇用保険(失業保険に)ついて質問です。
180日の給付認定を頂いたのですが、繋ぎでアルバイトをしようと思っています。

失業給付の有効期限は最大で1年間と注意書きがありました。
この場合、例えばまず約半年間アルバイトをして、その後に失業給付を受けて一年間を過ごすことが出来ると言う事でしょうか?
>その後に失業給付を受けて一年間を過ごす

これはどういう意味でしょうか?
基本手当の意味をご存じですか?
働く気のない人には給付は行われません。(受給資格なし)

>失業給付の有効期限は最大で1年間と注意書きがありました。

離職の日の翌日から1年間ということです。

しかし、アルバイトをすると、現在の給付事由、給付日数がリセットされます。
つまり、会社都合ではないことになり、給付制限も発生し日数もうんと減るのです。
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