派遣社員の自己都合退職⇒会社都合?
こんにちは。
すみませんが教えてください。

2007.6~ 派遣社員として働き始める
2009.5/1~ 産休
10/6~育休
2010.6/9~ 保育園待機児童の為、育休延長
12/9 育休終了。しかし再度保育園待機児童のため、退社予定

この際は、もちろん自己都合になると思います。

いろいろ調べると1カ月後に離職票をもらうようにすると
会社都合になるという話もあったのですが…私の場合どうなるのでしょうか?
自己都合で退職しても1カ月後に離職票を受け取ったら会社都合になった方は
いらっしゃいますか?

近くに保育園が少なく…金銭的に厳しいため、働く意思はあるのですが、
すぐに見つかるとは思えないため、少しでも早く失業保険を受給できると
助かるという思いです。

よろしくお願いいたします。
当然 自己都合です。 会社都合にはなりません。

お子様の保育園が見つからないのは派遣会社のせいではありませんので。

また この件はハローワークに電話で匿名で相談された方が良いです。
自己都合でも出る場合がありますが。
その辺も見てみましたが。該当するのがありませんでした。
失業保険について教えて下さい。


会社での不正を正そうとした同僚が、それをきっかけに嫌がらせを受け、退職しました。

彼女は退職願には一身上の都合と書いたようです。



この場
合、失業保険はすぐに支給されませんか?
私はすぐに出してもらえるんじゃないかと思うので、ハローワークに行くことを勧めましたら、来週月曜日にハローワークに行ってくると、先ほどメールが来ましたが、私の知識違いだったら…と思い、お分かりになる方いらっしゃいましたら、早急にお願いします。
自己都合ってことですよね。
すぐには支給されず三カ月ほど待つはずです。
会社都合の場合は5週間待ちですね。
失業保険の給付金について、分かる方ご回答お願いします。
自己都合退職ですが、公共の職業訓練に通い失業給付が3ヶ月待たずに受給できると聞いたのですが、
例えば2月19日が最初の認定日だとしますと給付金が振り込まれる日は2月19日の何日か後の話ですか?
それともその日が振込日ですか?初めての失業給付金のことなので、教えてください。
自己都合ですと無理です
裏技あるかもしてませんが
普通はNGでしょう・・・・・。
ハロワクで確認するのが
一番確実ですよ!!!!
退職前に入籍?
今、8年勤めている会社を退社しようと考えているのですが、(結婚して、県外へ引越しするため)
入籍日について不安があります。

7月いっぱいで退職したいと考えており、8月中には引越しを済ませたいと思っています(まだ新居は見つけていません)
引越し後は失業保険の申請を出して、仕事も少しずつ探していくつもりです。
なので、辞めて彼の扶養には入らないつもりです。

ただ、入籍日なのですが、彼の強い希望で7月上旬なんです。
でも、そうなると退職直前に会社で色々と変更手続きしてもらう事になりますよね?
それでも大丈夫でしょうか?
彼に会社を退社してから、入籍したほうがいいのでは?とも言いましたが、
そんな手続きの事で入籍日を変えるなんて~とゴチャゴチャ言われました。

私は毎月いくつかの医者に通院しているので、保険証の事も気になります。
どなたか、回答お願い致します。
私も退職前に入籍しました。
8月に入籍をして10月末で退職しました。
確かに面倒って思われるかなぁって思ったけど、人事にお願いして、無駄になって申し訳ないけど、新しいネームプレートや印鑑を頂きました。


私も結婚後他の仕事を探すつもりだったのですが、一度旦那の扶養に入りました。(すぐに再就職できるとは限らなかったので)
運良く再就職が12月には決まったのですぐに扶養は抜けました。
一時的に無職になってしまっているのですが、社保で妻の扶養に入れますか?もしくは、社保の任意継続や国保がいいのでしょうか?
4月末で契約が切れて、5月から無職になっています。
失業保険をもらいながら、職探しをします。

健康保険なのですが、妻の扶養に入れますでしょうか?

4月末までは勤務先の社保に加入していました。
4月までの収入は92万円です(月給23万円)。
5月以降は職が決まるまで無収入ですが、失業保険を申請予定です。

子供は二人おりますが、元々、正社員である妻の扶養に入っています。

妻の扶養というのは選択肢の一つであって、他に、社保の任意継続、国保も考えていますが、果たして何が良いのかわかりません。
現状、病院への通院は特にありません。たまに歯医者に行く程度です。

お知恵を拝借できれば幸いです。よろしくお願いします。
失業給付(雇用保険の基本手当)を受給されるおつもりでしたら、扶養には入れません。契約の雇い止めならば、給付制限期間なしで受給できると思いますので、選択肢は「任意継続」か「国保」のどちらかになります。
受給が終わっても、残念ながら職が決まらない場合は、扶養も可能です。

保険料は、任意継続の場合は、いままで払っていた金額の倍、または、ご加入してた組合(または協会けんぽ)の全被保険者の標準報酬月額の平均を標準報酬月額とした場合の保険料のどちらか安い方。
国保の金額は、お手数ですがご自身にてご確認ください。
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