失業保険についてわかる方、教えて下さい。
昨年の12/11~今年の5/31まで長期で派遣就業していました。先方の都合で更新出来ませんでした。雇用保険加入期間が半年間に10日だけ足りません。
その前に雇用保険に入っていたのは昨年の4月末までです。その後は加入していませんでした。合算するにも離職日から遡って1年以内と聞いたのですがこの場合、失業保険を貰うのはもう無理なのでしょうか?
どうにか貰う方法はありますか?
昨年の12/11~今年の5/31まで長期で派遣就業していました。先方の都合で更新出来ませんでした。雇用保険加入期間が半年間に10日だけ足りません。
その前に雇用保険に入っていたのは昨年の4月末までです。その後は加入していませんでした。合算するにも離職日から遡って1年以内と聞いたのですがこの場合、失業保険を貰うのはもう無理なのでしょうか?
どうにか貰う方法はありますか?
残念ながら、その離職票1枚では、失業手当(基本手当)の受給資格はありません。
労働局の「雇用保険マニュアル」でも記載がありますが、
離職日以前1年間に14日以上の賃金支払基礎日数(月給制は問題ないが、日給月給等は基本的に労働日)のある完全な月が6ヶ月以上あることが条件です。
まず、完全な月が6ヶ月必要なのです。
それから、日給月給等の場合は、賃金支払基礎日数が14日以上必要になります。
1ヶ月未満の期間が生じた場合には、その1ヶ月未満に期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が14日以上あるときに、その期間を2分の1ヶ月の被保険者期間として計算します。
離職票⑧の記載については5月31日退職で6月1日が喪失日の場合は
5月1日~離職日
4月1日~4月30日
3月1日~3月31日
2月1日~2月28日
1月1日~1月31日
12月11日から12月31日
となりますが、完全な月が6行必要になりますが、5行分しかありません。
さらに、この各期間に賃金支払基礎日数が14日以上必要です。
最後の6行目は2分の1ヶ月になりますので、5と1/2ヶ月となってしまいます。
6月10日までならもらえたんですが。
ですから、次の就職先(派遣先)で3週間雇用保険に入って、辞めた場合は基本的に貰う資格があります。
離職票は大事に保管していてください。
再発行ということになると面倒です。
あなたの書いているとおり、2枚の離職票を使う場合は、原則として、離職日から1年間しか遡れませんから。
労働局の「雇用保険マニュアル」でも記載がありますが、
離職日以前1年間に14日以上の賃金支払基礎日数(月給制は問題ないが、日給月給等は基本的に労働日)のある完全な月が6ヶ月以上あることが条件です。
まず、完全な月が6ヶ月必要なのです。
それから、日給月給等の場合は、賃金支払基礎日数が14日以上必要になります。
1ヶ月未満の期間が生じた場合には、その1ヶ月未満に期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が14日以上あるときに、その期間を2分の1ヶ月の被保険者期間として計算します。
離職票⑧の記載については5月31日退職で6月1日が喪失日の場合は
5月1日~離職日
4月1日~4月30日
3月1日~3月31日
2月1日~2月28日
1月1日~1月31日
12月11日から12月31日
となりますが、完全な月が6行必要になりますが、5行分しかありません。
さらに、この各期間に賃金支払基礎日数が14日以上必要です。
最後の6行目は2分の1ヶ月になりますので、5と1/2ヶ月となってしまいます。
6月10日までならもらえたんですが。
ですから、次の就職先(派遣先)で3週間雇用保険に入って、辞めた場合は基本的に貰う資格があります。
離職票は大事に保管していてください。
再発行ということになると面倒です。
あなたの書いているとおり、2枚の離職票を使う場合は、原則として、離職日から1年間しか遡れませんから。
雇用保険について質問します。
6月12日から12月10日まで 正社員としてやっていました。会社都合で退社です。
雇用保険は初日から入っています。
失業保険は支給されますでしょうか?
書類はすべて手にありますが不安なもので……
6月12日から12月10日まで 正社員としてやっていました。会社都合で退社です。
雇用保険は初日から入っています。
失業保険は支給されますでしょうか?
書類はすべて手にありますが不安なもので……
会社都合の退職なら 過去1年間で6ヶ月以上の被保険者期間があれば失業給付の受給資格を満たすけど、今回辞めた会社だけでいえば、雇用保険加入期間が1日足りない。12月11日まで在籍していれば足りたのにね。残念!
「賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上」あれば1ヶ月とカウントするのは、完全月(1日~翌月末、12日~翌月11日 等)での雇用保険加入が前提。よって 前職の雇用保険被保険者期間を合算できないと今回は失業給付は受けられない。
(補足)
>後、1日あれは受けることが出来たんですか?
そういうこと。これが事実なら たいへん気の毒な話だ…。
「賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上」あれば1ヶ月とカウントするのは、完全月(1日~翌月末、12日~翌月11日 等)での雇用保険加入が前提。よって 前職の雇用保険被保険者期間を合算できないと今回は失業給付は受けられない。
(補足)
>後、1日あれは受けることが出来たんですか?
そういうこと。これが事実なら たいへん気の毒な話だ…。
失業保険の残日数について
自分は、今失業保険を受給してるんですが、所定給付日数が90日で、最初の1ヶ月が21日分、2ヶ月目が28日分手当てが支給されました。
で、来月の3ヶ月目も恐らく28日分支給されると思うんですが、その場合21+28+28=76で13日分中途半端に残ってしまいますよね?
Q.その場合この残りの13日分はどうなるんでしょうか?
Q.そのうちの7日分は待機期間という考えなのでしょうか?
それだとしても6日分不足なのですが…。
Q.例えば、最後の28日分の認定日の後にまた認定日があるのでしょうか?しおりをみると、なくもないような表なのですが、あるとは記載もないので…。
Q.もしあれば、来月の認定日(最後の28日分)終了後の13日後に実質4回目の認定日があるということでしょうか?
Q.来月の認定日(最後の28日分)終了後に短期バイトする予定でしたが、13日後の認定日以降でないとバイトできないでしょうか?
自分は、今失業保険を受給してるんですが、所定給付日数が90日で、最初の1ヶ月が21日分、2ヶ月目が28日分手当てが支給されました。
で、来月の3ヶ月目も恐らく28日分支給されると思うんですが、その場合21+28+28=76で13日分中途半端に残ってしまいますよね?
Q.その場合この残りの13日分はどうなるんでしょうか?
Q.そのうちの7日分は待機期間という考えなのでしょうか?
それだとしても6日分不足なのですが…。
Q.例えば、最後の28日分の認定日の後にまた認定日があるのでしょうか?しおりをみると、なくもないような表なのですが、あるとは記載もないので…。
Q.もしあれば、来月の認定日(最後の28日分)終了後の13日後に実質4回目の認定日があるということでしょうか?
Q.来月の認定日(最後の28日分)終了後に短期バイトする予定でしたが、13日後の認定日以降でないとバイトできないでしょうか?
最初に、失業保険という保険はありません。
すでに受け取っていらっしゃるようですので、お手元の雇用保険受給資格者証をご確認ください。
「雇用保険」とかかれています。お間違いのないように。。。。
求職者給付は、認定日ごと、認定日の前日まで28日分が支給されます。
認定日以後、28日分ない場合でも認定日に失業の認定をうけて、残日分が支給されます。
なお、認定日前に就職がきまった場合で、認定日にハローワークにいけない場合は、早めにハローワークにその旨を伝えてください。
認定日の変更をしてくれます。。変更された認定日に失業の認定を受けることで残日分の受給もできます。
すでに受け取っていらっしゃるようですので、お手元の雇用保険受給資格者証をご確認ください。
「雇用保険」とかかれています。お間違いのないように。。。。
求職者給付は、認定日ごと、認定日の前日まで28日分が支給されます。
認定日以後、28日分ない場合でも認定日に失業の認定をうけて、残日分が支給されます。
なお、認定日前に就職がきまった場合で、認定日にハローワークにいけない場合は、早めにハローワークにその旨を伝えてください。
認定日の変更をしてくれます。。変更された認定日に失業の認定を受けることで残日分の受給もできます。
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