失業保険について
何度かこちらにお世話に
なっております!
今回、妊娠を理由に正社員として2年半
働いていた職場を4月で退職しました。
今は同じ職場で、アルバイトとして
まだ在籍していて、少しだけ働いています。
そのアルバイトがいつまで
続くかは未定です。
この場合、失業保険はいまから
手続きしたらもらえますか?
いつまでに手続きしないといけませんか?
会社に聞いてみたほうがいいのか
ハローワークで聞けばいいのか
どちらですか?
また、健康保険証はすぐに会社に
返さないといけませんか?
ちゃんとお金がもらえるのか
とても不安です。
ご回答よろしくお願いします。
何度かこちらにお世話に
なっております!
今回、妊娠を理由に正社員として2年半
働いていた職場を4月で退職しました。
今は同じ職場で、アルバイトとして
まだ在籍していて、少しだけ働いています。
そのアルバイトがいつまで
続くかは未定です。
この場合、失業保険はいまから
手続きしたらもらえますか?
いつまでに手続きしないといけませんか?
会社に聞いてみたほうがいいのか
ハローワークで聞けばいいのか
どちらですか?
また、健康保険証はすぐに会社に
返さないといけませんか?
ちゃんとお金がもらえるのか
とても不安です。
ご回答よろしくお願いします。
〉失業保険はいまから手続きしたらもらえますか?
現に雇用されているわけですから、まだ「失業」していません。
実際に働いているわけですから、離職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」であるとも認定されません。
単なる「正当な理由のない自己都合」扱いになります。
〉いつまでに手続きしないといけませんか?
手当を受けられる資格があるのは、原則として離職から1年間です。この期間を「受給期間」といいます。
受給期間が満了したら、まだ職安に離職票を出していなかろうが、所定給付日数が残っていようが、手当を受ける資格がなくなります。
一方、再就職可能な状態でなければ手当は出ません。
産前産後や育児のため「働ける状態」と認定されない間は手当を受けられません。
離職理由が「妊娠のため」ではないから、3ヶ月の給付制限がつきます。
出産予定日が何月何日だか知りませんが、このままだと、「何も受けられなかった」なんてことにもなりかねません。
※
救済策として「受給期間の延長」があります。
傷病・妊娠・出産・育児などで当分働けないときは、受給期間を「1年+働けない日数」に“延長”してもらえるのです。
その結果、離職後1年を過ぎてから働ける状態になった場合でも手当を受けることができるようになります。
しかし、あなたはまだ働けていますから「受給期間の延長」の対象にもなりません。
すでに離職後何日か過ぎていますから、受給期間の残りは「1年」を切っています。
延長を解除したあとに3ヶ月の給付制限がつきますから、仮に90日分を受けきろう
と思うなら、受給期間を7ヶ月ぐらい残しておかないと間に合いません。
延長を受けるなら、手続きは、いまのバイトを辞めてから、30日が過ぎた日の翌日から1ヶ月以内です。
〉健康保険証はすぐに会社に返さないといけませんか?
正社員の退職日に健康保険・厚生年金保険を脱退したのなら、もう無効ですから、とっくに返していなければならないはずのものです。
逆に、バイトでも健康保険・厚生年金保険に加入なら、雇用保険にも加入し続けているはずです。
そうであるならまだ「離職」もしていません。
現に雇用されているわけですから、まだ「失業」していません。
実際に働いているわけですから、離職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」であるとも認定されません。
単なる「正当な理由のない自己都合」扱いになります。
〉いつまでに手続きしないといけませんか?
手当を受けられる資格があるのは、原則として離職から1年間です。この期間を「受給期間」といいます。
受給期間が満了したら、まだ職安に離職票を出していなかろうが、所定給付日数が残っていようが、手当を受ける資格がなくなります。
一方、再就職可能な状態でなければ手当は出ません。
産前産後や育児のため「働ける状態」と認定されない間は手当を受けられません。
離職理由が「妊娠のため」ではないから、3ヶ月の給付制限がつきます。
出産予定日が何月何日だか知りませんが、このままだと、「何も受けられなかった」なんてことにもなりかねません。
※
救済策として「受給期間の延長」があります。
傷病・妊娠・出産・育児などで当分働けないときは、受給期間を「1年+働けない日数」に“延長”してもらえるのです。
その結果、離職後1年を過ぎてから働ける状態になった場合でも手当を受けることができるようになります。
しかし、あなたはまだ働けていますから「受給期間の延長」の対象にもなりません。
すでに離職後何日か過ぎていますから、受給期間の残りは「1年」を切っています。
延長を解除したあとに3ヶ月の給付制限がつきますから、仮に90日分を受けきろう
と思うなら、受給期間を7ヶ月ぐらい残しておかないと間に合いません。
延長を受けるなら、手続きは、いまのバイトを辞めてから、30日が過ぎた日の翌日から1ヶ月以内です。
〉健康保険証はすぐに会社に返さないといけませんか?
正社員の退職日に健康保険・厚生年金保険を脱退したのなら、もう無効ですから、とっくに返していなければならないはずのものです。
逆に、バイトでも健康保険・厚生年金保険に加入なら、雇用保険にも加入し続けているはずです。
そうであるならまだ「離職」もしていません。
6月から主人が入院し8月いっぱい休養の予定でしたが、今日『8月15日付で解雇』との書類が送ってきました。この場合、傷病手当はもらえるのでしょうか?
失業保険などはどうなるのでしょう?全く急でどうしたら良いか、何から手続きをすれば良いかわかりません。生命保険の手続きは済みました。
因みに私は7月17日に22週で流産し、出産一時金の手続きはしましたが、関係はありますか?
失業保険などはどうなるのでしょう?全く急でどうしたら良いか、何から手続きをすれば良いかわかりません。生命保険の手続きは済みました。
因みに私は7月17日に22週で流産し、出産一時金の手続きはしましたが、関係はありますか?
>傷病手当
ご主人が、退職日までに1年以上被保険者であれば、貰えます。
>失業保険
傷病手当をもらっている限り、受給できません。
(働ける状態にないから傷病手当をもらっているので)
延長の届出をしてください。
>出産一時金
関係ないです。
後は、医療に関する保険をどうするかを考えてください。
任意継続にするか、国保に入るか。
保険料が違っているので、両方で保険料を確認して安い方にされる方が多いです。
退職後は、国民年金の免除措置を受けることが出来ます。
お住まいの市区町村役場で確認してください。
ご主人、質問者様も、無理はせず、お体を大切に・・・・。
ご主人が、退職日までに1年以上被保険者であれば、貰えます。
>失業保険
傷病手当をもらっている限り、受給できません。
(働ける状態にないから傷病手当をもらっているので)
延長の届出をしてください。
>出産一時金
関係ないです。
後は、医療に関する保険をどうするかを考えてください。
任意継続にするか、国保に入るか。
保険料が違っているので、両方で保険料を確認して安い方にされる方が多いです。
退職後は、国民年金の免除措置を受けることが出来ます。
お住まいの市区町村役場で確認してください。
ご主人、質問者様も、無理はせず、お体を大切に・・・・。
転職の為、退職に伴う書類の作成をする必要があるのかの質問です。
今の会社を1月いっぱいで退職します。転職先の会社へは、2月21日より入社することになっています。
そこで、今の会社から退職するにあたり、①失業保険の給付を受けるので離職票②国民健康保険に加入するので離職証明書の作成をするべきなのか、教えてください。
今の会社を1月いっぱいで退職します。転職先の会社へは、2月21日より入社することになっています。
そこで、今の会社から退職するにあたり、①失業保険の給付を受けるので離職票②国民健康保険に加入するので離職証明書の作成をするべきなのか、教えてください。
離職票についてですが、基本的に失業保険の受給の為に必要になりますので、今回の質問者さんのケースの場合は必要なしと考えます。(転職が決まってますので)
離職証明書も特に必要ないと考えます。3週間の間で大けがや大きい病気にかかってしまった場合を考えると短期間でも入っていた方がいいとは思いますが、保険料は1ヶ月分はとられます。
その辺考慮して決めた方がいいと思います。(後は質問者さんが判断してください)
離職証明書も特に必要ないと考えます。3週間の間で大けがや大きい病気にかかってしまった場合を考えると短期間でも入っていた方がいいとは思いますが、保険料は1ヶ月分はとられます。
その辺考慮して決めた方がいいと思います。(後は質問者さんが判断してください)
失業保険の受給について質問します。
1.就業中に長期療養を要する病気にて休職をし、その間は健康保健傷病手当金を受給していました。
2.復職しても現職に復帰できない状態でしたので、会社側と相談して昨年の3月に会社都合にて退職しました。
3.離職手続きはハローワークにて行い、その際に健康保健傷病手当金を受給している旨を伝え、離職手続きを行いました。
4.来月末で健康保健傷病手当金の受給期間が満了になります。
【質問】
1.未だ病気も完治しておらず、健康保健傷病手当金の受給期間が満了になってしまう場合、失業保険の受給に切り替えるしか方法はありませんか?
2.上記で説明したように離職手続きはしてありますが、失業保険の受給は可能でしょうか?
1.就業中に長期療養を要する病気にて休職をし、その間は健康保健傷病手当金を受給していました。
2.復職しても現職に復帰できない状態でしたので、会社側と相談して昨年の3月に会社都合にて退職しました。
3.離職手続きはハローワークにて行い、その際に健康保健傷病手当金を受給している旨を伝え、離職手続きを行いました。
4.来月末で健康保健傷病手当金の受給期間が満了になります。
【質問】
1.未だ病気も完治しておらず、健康保健傷病手当金の受給期間が満了になってしまう場合、失業保険の受給に切り替えるしか方法はありませんか?
2.上記で説明したように離職手続きはしてありますが、失業保険の受給は可能でしょうか?
昨年3月にHWに行った時に病気のために働けないという理由で「受給期間延長の手続き」をされましたか?していなければ受給期間は1年間ですからもう受給はできません。(手続きをしていれば最大3年間延長できます)
かりにそれをしていたとしても現時点で働くことが出来ないのなら給付は受けられません。いつでも働く意思と能力が必要です。
かりにそれをしていたとしても現時点で働くことが出来ないのなら給付は受けられません。いつでも働く意思と能力が必要です。
ハローワークの求職登録について質問です!ハローワークで仕事を探し、失業保険も貰い終え、短期アルバイトに受かりました。そして先月バイトが終わりました。
良い求人があり、明日ハローワークに行こうと思ってますが、一度就職したので、また求職登録はしないといけないのでしょうか?前回求職登録してから来月で一年ですが、前のハローワークカード?でも大丈夫何でしょうか。求職登録が必要な場合は窓口で「求職登録したい」と言えばわかりますか?パソコンは無いのでネット登録とかの方法があるなら出来ません
良い求人があり、明日ハローワークに行こうと思ってますが、一度就職したので、また求職登録はしないといけないのでしょうか?前回求職登録してから来月で一年ですが、前のハローワークカード?でも大丈夫何でしょうか。求職登録が必要な場合は窓口で「求職登録したい」と言えばわかりますか?パソコンは無いのでネット登録とかの方法があるなら出来ません
ハローワークで活用していた「雇用保険受給資格者票」ですよね。
お手元にまだありますか?
短期バイトで辞められた企業で雇用保険に加入していれば「離職票」を
雇用保険に加入していなければ職安で「退職証明書」の用紙をもらって
退職した会社に記入してもらい職安に提出すれば、
雇用保険の受給資格が無い人でも求職活動ができます。
まずは、職安の受付へ行って、事情を話し手続きしてください。
分かりやすく説明されますから大丈夫ですよ。
職安のパソコンで求人も見れます。
補足・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
失業給付金受給満了で資格消滅なら、
新しく求職カードを発行してもらえば求人応募できます。
求人応募には職安の紹介状を添える為、求職者番号が必要になりますので、
満了消滅したカードを持って行き、新たに登録をしなおします。
しかし、職安を利用しなかった期間が1ヶ月くらいでしたら、
そのままお手元のカードで有効になると思われます。
退職証明書は、失業給付金の残額がまだ残っている場合、それを受給するために
必要になりますが、あなたの場合は貰い終えている為不必要だと思います。
なにぶんにも、職安窓口で求職応募したいということを伝えてから
次のステップへ進んでください。
お手元にまだありますか?
短期バイトで辞められた企業で雇用保険に加入していれば「離職票」を
雇用保険に加入していなければ職安で「退職証明書」の用紙をもらって
退職した会社に記入してもらい職安に提出すれば、
雇用保険の受給資格が無い人でも求職活動ができます。
まずは、職安の受付へ行って、事情を話し手続きしてください。
分かりやすく説明されますから大丈夫ですよ。
職安のパソコンで求人も見れます。
補足・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
失業給付金受給満了で資格消滅なら、
新しく求職カードを発行してもらえば求人応募できます。
求人応募には職安の紹介状を添える為、求職者番号が必要になりますので、
満了消滅したカードを持って行き、新たに登録をしなおします。
しかし、職安を利用しなかった期間が1ヶ月くらいでしたら、
そのままお手元のカードで有効になると思われます。
退職証明書は、失業給付金の残額がまだ残っている場合、それを受給するために
必要になりますが、あなたの場合は貰い終えている為不必要だと思います。
なにぶんにも、職安窓口で求職応募したいということを伝えてから
次のステップへ進んでください。
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