1ヵ月後に今の会社を自己退社します(4月からは無職)
失業保険はかけていたのですが、受給までは3か月かかるので、訓練校に通いたいと思ってます。
そこで、公共職業訓練、求職者支援訓練 というものがあるそうなのですが、
自分の場合は雇用保険受給資格者なので、公共職業訓練 になるのでしょうか?
そういった場合 支援金(10万)は貰えるのでしょうか?
それと、月5万のバイトしてるのですが、掛け持ちは違反になるのでしょうか?
すいませんが、ご存じの方 いましたら 宜しくお願いします。
失業保険はかけていたのですが、受給までは3か月かかるので、訓練校に通いたいと思ってます。
そこで、公共職業訓練、求職者支援訓練 というものがあるそうなのですが、
自分の場合は雇用保険受給資格者なので、公共職業訓練 になるのでしょうか?
そういった場合 支援金(10万)は貰えるのでしょうか?
それと、月5万のバイトしてるのですが、掛け持ちは違反になるのでしょうか?
すいませんが、ご存じの方 いましたら 宜しくお願いします。
雇用保険受給資格者は、原則として公共職業訓練の対象者になります。
なお、雇用保険受給資格者が公共職業訓練を受講開始しますと、自己都合退職の際の3か月間受給制限が解除になりますので、受講と同時に受給開始となります。
ただし、公共職業訓練のうち直営方式のもの(施設内訓練といいます)は多くのものが4月開講であり、既に申込時期が終盤にかかってきています。地域によっては既に締め切っているかもしれません。すぐに動いた方がいいでしょう。
万が一、公共職業訓練が募集終了になっている場合は、例外的に求職者支援訓練を受講することも出来ます。
しかしながら、雇用保険受給資格者の公共職業訓練受講において適用される次の各種特典は求職者支援訓練受講だと適用されませんので、ご注意ください。
<主な特典>
① 受給制限解除
② 訓練延長給付(当初の受給期間に拘らず訓練修了まで失業給付受給が延長される)
③ 受講手当・通諸手当の上乗せ支給
④ 訓練受講が求職活動にみなされる
⑤ 訓練校において行われる失業給付受給手続きの自動肩代わり
つまり、求職者支援訓練も受けることは例外的にできますが、公共職業訓練より圧倒的に不利になるということです。
さらに言いますと、公共職業訓練の中には、訓練校で直営方式で行われるもののほか、専門学校やNPO,企業等にい委託して実施される数ヶ月程度の短い訓練(委託訓練といいます)もあり、これらは、実施時期が少しずれて5・6・7月あたりに開講というパターンが多いです。
従いまして、ハローワークに相談する希望優先順位としては、(1番)公共職業訓練施設内訓練、(2)公共職業訓練委託訓練、(3)求職者支援訓練ということでご相談したほうが良いでしょう。
なお、雇用保険受給資格者は、どの訓練を受けようとも「職業訓練受講給付金」は受けられません。また、アルバイトについてはハローワークに事前相談してください。働き方などによっては制約があったり、失業給付金が減額されたりすることもあるからです。
なお、雇用保険受給資格者が公共職業訓練を受講開始しますと、自己都合退職の際の3か月間受給制限が解除になりますので、受講と同時に受給開始となります。
ただし、公共職業訓練のうち直営方式のもの(施設内訓練といいます)は多くのものが4月開講であり、既に申込時期が終盤にかかってきています。地域によっては既に締め切っているかもしれません。すぐに動いた方がいいでしょう。
万が一、公共職業訓練が募集終了になっている場合は、例外的に求職者支援訓練を受講することも出来ます。
しかしながら、雇用保険受給資格者の公共職業訓練受講において適用される次の各種特典は求職者支援訓練受講だと適用されませんので、ご注意ください。
<主な特典>
① 受給制限解除
② 訓練延長給付(当初の受給期間に拘らず訓練修了まで失業給付受給が延長される)
③ 受講手当・通諸手当の上乗せ支給
④ 訓練受講が求職活動にみなされる
⑤ 訓練校において行われる失業給付受給手続きの自動肩代わり
つまり、求職者支援訓練も受けることは例外的にできますが、公共職業訓練より圧倒的に不利になるということです。
さらに言いますと、公共職業訓練の中には、訓練校で直営方式で行われるもののほか、専門学校やNPO,企業等にい委託して実施される数ヶ月程度の短い訓練(委託訓練といいます)もあり、これらは、実施時期が少しずれて5・6・7月あたりに開講というパターンが多いです。
従いまして、ハローワークに相談する希望優先順位としては、(1番)公共職業訓練施設内訓練、(2)公共職業訓練委託訓練、(3)求職者支援訓練ということでご相談したほうが良いでしょう。
なお、雇用保険受給資格者は、どの訓練を受けようとも「職業訓練受講給付金」は受けられません。また、アルバイトについてはハローワークに事前相談してください。働き方などによっては制約があったり、失業給付金が減額されたりすることもあるからです。
『失業保険受給中に採用。就職日までの間にアルバイト。ハローワークの手続きについて』頭がこんがらがってきたので質問させてください。
私は給付が4/21までの失業保険を受給中です。
本日
希望企業より内定の連絡をもらいました。就職日は5/7です。
就職日を待つ間にアルバイトをしたいと思います。
上記を踏まえ、以下の疑問点について教えていただきたくよろしくお願い申し上げます。
①就職日は失業保険受給終了になりますが、内定に於いてハローワークに提出する書類はありますか?
②4/10?5/2までの1日8時間、週5勤務の短期アルバイトをしようと思っています。これはハローワーク側から就職と捉えられ、採用の書類などを提出する必要があるのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
私は給付が4/21までの失業保険を受給中です。
本日
希望企業より内定の連絡をもらいました。就職日は5/7です。
就職日を待つ間にアルバイトをしたいと思います。
上記を踏まえ、以下の疑問点について教えていただきたくよろしくお願い申し上げます。
①就職日は失業保険受給終了になりますが、内定に於いてハローワークに提出する書類はありますか?
②4/10?5/2までの1日8時間、週5勤務の短期アルバイトをしようと思っています。これはハローワーク側から就職と捉えられ、採用の書類などを提出する必要があるのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
しおりに書いてありますよね?
〉4/10〜5/2までの1日8時間、週5勤務
休日も手当の対象になりません。
〉4/10〜5/2までの1日8時間、週5勤務
休日も手当の対象になりません。
失業保険と再就職手当ての件で質問です。4月末日で会社を自己都合で退職しました。勤続年数は15年、年齢は36歳。しかしながら、まだハローワークへ行ってなかった為、失業保険の受給の申請をしていません。
ありがたいことに、6月中には再就職が決まりそうなのですが、この場合でも一度ハローワークで失業手当の申請を行ったほうがよいのでしょうか?もしも今回、申請しなかったとして、万が一再就職先を再離職してしまった場合、15年分の雇用保険加入年数をカミして受給してもらうことは可能なのでしょうか?その際に条件等があれば併せて教えてください。
ありがたいことに、6月中には再就職が決まりそうなのですが、この場合でも一度ハローワークで失業手当の申請を行ったほうがよいのでしょうか?もしも今回、申請しなかったとして、万が一再就職先を再離職してしまった場合、15年分の雇用保険加入年数をカミして受給してもらうことは可能なのでしょうか?その際に条件等があれば併せて教えてください。
受給申請前に再就職先が決まってしまい、そこ以外に求職活動をする気がない場合、失業状態とはみなされないので受給資格はありません。
受給申請前の求職活動で再就職をした場合、再就職手当は申請できません。
雇用保険の被保険者期間には、受給資格の有無を決める被保険者期間と所定給付日数を決める算定基礎期間があります。
雇用保険の被保険者ではなくなった日から再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をすると、それ以降の再就職先で受給資格を得なければ受給申請はできなくなります。
再就職先を早期に離職した場合で新たな受給資格を得ていない場合は元の資格での受給が再開されます。早期に退職しても、新しい受給資格を得ていれば、新しい受給資格で再度受給申請を行うことになります。この時に、1円も失業給付(基本手当、再就職手当等)を受給していなければ、それ以前の被保険者期間も算定基礎期間に通算されます。ただし、早期に退職しても受給期間が過ぎてしまっている場合は、元の資格はすでに終わっているので、その場合は新たな受給資格を得るまで失業給付の受給申請はできなくなります。
算定基礎期間は1年以内に再び被保険者になるところまでは同じですが、再就職先を早期に離職した場合に書いた通り、受給申請をしても1円も失業給付を受け取っていない場合は通算されます。
6月中に再就職が決まるのであれば、今から受給申請をしても自己都合により退職されているので3か月の給付制限期間がありますから、たとえ入社日まで間があったとしても、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間中には受給できるものは何もないので、とりあえずしない方が良いと思います。
雇用保険の被保険者期間が10年以上20年未満であれば、所定給付日数は120日ですから、7日間+3か月+120日あれば所定給付日数いっぱいいっぱいまで受給できますから、受給期間の終わりは4月末日退職なら、来年の4月末日までが受給期間になりますから、十分間に合うと思います。
また、再就職が叶って、早期に離職した場合は再就職先を離職した日の方が当然遅くなるので、それから申請した方が受給期間の終わりも当然遅くなりますから、受給申請は待った方がいいと思います。
失業給付は決してそれだけで生活が成り立つような金額ではありません。支給率は離職時の年齢が60歳未満であれば50%~80%の間で変動し、賃金日額が1万2千円以上になると50%固定になり、年齢により上限もあります。再就職手当は給付日数×基本手当日額×0.6又は0.5ですが、この計算に用いる基本手当日額にも上限があるので、正直それほどおいしいものではありません。できるだけなが~く被保険者期間を通算し続けて、本来の「保険」としての意味のある、倒産やリストラで離職せざるを得なくなった時に備えるのが賢いと思います。
まあ、なが~くと言っても20年以上になると今の制度では60歳未満でリストラや倒産などで離職しない限り、おいしさはないですが。
受給申請前の求職活動で再就職をした場合、再就職手当は申請できません。
雇用保険の被保険者期間には、受給資格の有無を決める被保険者期間と所定給付日数を決める算定基礎期間があります。
雇用保険の被保険者ではなくなった日から再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をすると、それ以降の再就職先で受給資格を得なければ受給申請はできなくなります。
再就職先を早期に離職した場合で新たな受給資格を得ていない場合は元の資格での受給が再開されます。早期に退職しても、新しい受給資格を得ていれば、新しい受給資格で再度受給申請を行うことになります。この時に、1円も失業給付(基本手当、再就職手当等)を受給していなければ、それ以前の被保険者期間も算定基礎期間に通算されます。ただし、早期に退職しても受給期間が過ぎてしまっている場合は、元の資格はすでに終わっているので、その場合は新たな受給資格を得るまで失業給付の受給申請はできなくなります。
算定基礎期間は1年以内に再び被保険者になるところまでは同じですが、再就職先を早期に離職した場合に書いた通り、受給申請をしても1円も失業給付を受け取っていない場合は通算されます。
6月中に再就職が決まるのであれば、今から受給申請をしても自己都合により退職されているので3か月の給付制限期間がありますから、たとえ入社日まで間があったとしても、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間中には受給できるものは何もないので、とりあえずしない方が良いと思います。
雇用保険の被保険者期間が10年以上20年未満であれば、所定給付日数は120日ですから、7日間+3か月+120日あれば所定給付日数いっぱいいっぱいまで受給できますから、受給期間の終わりは4月末日退職なら、来年の4月末日までが受給期間になりますから、十分間に合うと思います。
また、再就職が叶って、早期に離職した場合は再就職先を離職した日の方が当然遅くなるので、それから申請した方が受給期間の終わりも当然遅くなりますから、受給申請は待った方がいいと思います。
失業給付は決してそれだけで生活が成り立つような金額ではありません。支給率は離職時の年齢が60歳未満であれば50%~80%の間で変動し、賃金日額が1万2千円以上になると50%固定になり、年齢により上限もあります。再就職手当は給付日数×基本手当日額×0.6又は0.5ですが、この計算に用いる基本手当日額にも上限があるので、正直それほどおいしいものではありません。できるだけなが~く被保険者期間を通算し続けて、本来の「保険」としての意味のある、倒産やリストラで離職せざるを得なくなった時に備えるのが賢いと思います。
まあ、なが~くと言っても20年以上になると今の制度では60歳未満でリストラや倒産などで離職しない限り、おいしさはないですが。
失業保険の受給延長をしました。(妊娠出産のため)1月20日に離職しそのあとバイトをしていました。
4月23日に受給資格決定日だったのですが4月29日までバイトをしていました。これって不正受給の対象になるんですかね?ちなみにそのあとは1回も働いてません。
4月23日に受給資格決定日だったのですが4月29日までバイトをしていました。これって不正受給の対象になるんですかね?ちなみにそのあとは1回も働いてません。
ハローワークへ確認してください。
場合によっては「不正受給」となります。
「妊娠出産のため失業保険の受給延長をした」にも関わらず、アルバイトをしたと言う事は
「本当は働ける状態なのに不正に受給期間を延長した」と受け取られるので、その事実を
隠して失業保険を受け取った場合、最低150万円くらいの反則金をとられます。
今すぐに、ハローワークへ確認してください。ちなみにアルバイトした事実は確実にバレます。
場合によっては「不正受給」となります。
「妊娠出産のため失業保険の受給延長をした」にも関わらず、アルバイトをしたと言う事は
「本当は働ける状態なのに不正に受給期間を延長した」と受け取られるので、その事実を
隠して失業保険を受け取った場合、最低150万円くらいの反則金をとられます。
今すぐに、ハローワークへ確認してください。ちなみにアルバイトした事実は確実にバレます。
他カテゴリでも質問させていただきましたが、カテ違いかもしれないのでこちらでも質問させてください。
失業保険と、職業訓練について詳しい方教えてください。
10月いっぱいで2年勤めた職場を自己都合退職
しました。
今日職業訓練の説明を受けにハローワークにいき、色々教えていただきました。
その時「失業保
険申請してないの?したほうがいいよ」と言われたので申請もしました。
お恥ずかしながら、すぐ就職するつもりだったので失業保険は申請していませんでしたがなかなか次の仕事が決まらないため職業訓練も視野にいれたという状態です。
そこで質問なのですが、ネットで調べてみたら職業訓練開始と同時に失業保険で支給される(自己都合退職の場合でも3ヶ月待たずとも)って書いてあった気がしたのですが、
今日ハローワークの方に確認したら、やはり3ヶ月待たなくてはならないとのことでした。
私は何かと勘違いしているのでしょうか?
ちなみに求職者支援訓練を受けるつもりです。
受講手当と交通費もらえなくても、公共職業訓練は次は4月開始だそうなのでそれまで何もしないというのは不安なので、1月開始の求職者支援訓練を志望しています。
失業保険と、職業訓練について詳しい方教えてください。
10月いっぱいで2年勤めた職場を自己都合退職
しました。
今日職業訓練の説明を受けにハローワークにいき、色々教えていただきました。
その時「失業保
険申請してないの?したほうがいいよ」と言われたので申請もしました。
お恥ずかしながら、すぐ就職するつもりだったので失業保険は申請していませんでしたがなかなか次の仕事が決まらないため職業訓練も視野にいれたという状態です。
そこで質問なのですが、ネットで調べてみたら職業訓練開始と同時に失業保険で支給される(自己都合退職の場合でも3ヶ月待たずとも)って書いてあった気がしたのですが、
今日ハローワークの方に確認したら、やはり3ヶ月待たなくてはならないとのことでした。
私は何かと勘違いしているのでしょうか?
ちなみに求職者支援訓練を受けるつもりです。
受講手当と交通費もらえなくても、公共職業訓練は次は4月開始だそうなのでそれまで何もしないというのは不安なので、1月開始の求職者支援訓練を志望しています。
待機を解除してもらえるのは公共職業訓練での話です。公共職業訓練は雇用保険制度のひとつになるからです。求職者支援訓練はまた別の制度となります。ですから、雇用保険を受給しながら求職者支援訓練に可能だったにしても雇用保険制度とはリンクがありませんので、待機の解除や訓練修了まで延長受給などはありません。
この訓練、雇用保険の資格がない人向けであって、雇用保険受給資格者も受講を認めるものであって、そもそも特例なのです。
公共職業訓練だった場合、訓練自体が求職活動とされ通常認定日間で2回はしないといけない求職活動が免除されたり、認定を学校で一括して貰えたりするので訓練中、特にハロワに行く必要がないのですが、求職者支援訓練は先程も言いましたようリンクがありませんので通常のスケジュール通りの受給スケジュールになりますので要活動の部分は必要になります。28日間に閲覧などの求職活動と認定日にはハロワにいかないといけないという事です。
この訓練、雇用保険の資格がない人向けであって、雇用保険受給資格者も受講を認めるものであって、そもそも特例なのです。
公共職業訓練だった場合、訓練自体が求職活動とされ通常認定日間で2回はしないといけない求職活動が免除されたり、認定を学校で一括して貰えたりするので訓練中、特にハロワに行く必要がないのですが、求職者支援訓練は先程も言いましたようリンクがありませんので通常のスケジュール通りの受給スケジュールになりますので要活動の部分は必要になります。28日間に閲覧などの求職活動と認定日にはハロワにいかないといけないという事です。
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