失業保険について‥3月末に自己都合で会社を退職しました。先日、ハローワークに行ったところ、3ヶ月の待機期間があるとのことでしたが、
6月から3ヶ月間ある職業訓練に申し込む予定です。
待機期間前でも職業訓練に行き始めた時から失業保険を受給できると聞きました。職業訓練は、6月7日~です。最初の給付は何日分がいつ振り込まれるのでしょうか?
職業訓練での基本手当の振込は末日締切で翌月15日までに振込がされます。

※職業訓練に申し込む予定です、って申し込めば誰でも訓練が受けられるものではありませんよ。
貴方と同じような考えの方が沢山います、申し込み後に適正試験・面接試験を経て合格できれば希望通りになるでしょうが、競争率は数倍から訓練科目によっては数十倍になる事もあります。

職業訓練を受けてスキルを上げて再就職しやすくするのもいいですが、一日でも早く再就職出来るように求職活動をされた方がいいですよ、職業訓練を受けたからと言って就職が約束されるものではありません。
失業保険は失業の度にいただけるのでしょうか?
12月いっぱいで失業しました。本日やっと離職票が届き、失業保険を申請に行こうかと思っておりますが、なかなかシステム内容が理解できず困っております。

さて、この後なのですが、

1~3月まで失業状態で、その後は毎年4~9月の6カ月間の期間契約で働きたいと思っています。(採用されれば、の話ですが。毎年応募します。)

6ヶ月働いて、また10月から失業するわけですが、その場合、今回1~3月までの失業保険を申請すると、10月以降の申請は出来ないのでしょうか。それとも、今回の分、10月からの分、と、毎回失業するたびに申請できるのでしょうか。

あわせて、今回申請の場合は待機期間明けの1月8日にさかのぼって支給されるのかどうかも知りたいです。今日離職票が届いて来週手続きに行ってそれからの待機になるのでしょうか。



毎年6ヶ月働いて90日の失業保険をもらい、というサイクルにできるのかどうか、という事です。そんな都合のいい話があるのかな、と思いまして。いただけるのなら本当に助かるのですが。
毎年6ヶ月働いて90日の失業保険をもらい、というサイクルにできるのかどうかですが、理論上は可能です。
特定受給資格者または特定理由離職者については、離職の日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上ある場合に給付を受ける事が可能です。がしかし毎年毎年会社都合で自分の都合良く退職できるわけがなく、現実的には無理があります。

短期雇用特例被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就く事ができない状態にある場合で、離職の日以前1年以内に被保険者期間が6ヶ月以上ある場合に、特例一時金として基本手当に30日分(当分の間40日分)を支給します。これは冬場閉鎖してしまうゴルフ場でのキャディーさんや冬場スキー場で働く方など季節労働者になります。

そんなに世の中甘くはない事をご理解ください。

補足につきまして
予め6ヶ月契約の仕事だとわかっている仕事での離職は会社都合の退職にはなりません。ですので、この場合で離職したとしても特定受給資格者にも特定理由離職者にもなり得ません。
「1回でも失業手当をもらうと、雇用保険の加入履歴はリセットされます」というのは失業手当を受給した時点で今までの被保険者期間は通算されることなく、そこで一旦チャラ(ゼロ)になってしまうことです。

また最初にハローワークに行った後の7日間は『待機』ではなく『待期』ですので、間違えている皆さん注意しましょう。
失業保険について質問です。
役職が変わるタイミングで辞めたら会社都合でしょうか?
会社都合の場合、翌月から給付されますか?
また、期間は三ヶ月と聞いてますがそれより長く給付される事
はありますか?
また、給付額はいつの給与の何割になるかも教えてください。
まず、離職理由ですが、自ら辞めれば自己都合退職です、役職には関係ありません。

雇用保険(失業保険)の受給の流れは下記のようになります。
雇用保険受給申請→待期7日間(離職理由に関係なく全ての申請者にあります)→説明会→初回認定日→2回目以降認定日・・・
ここで会社都合等で離職の方は待期後の8日目から支給対象期間に入り初回認定日に8日目から認定日前日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
自己都合退職の場合は、8日目から3ヶ月の給付制限期間に入り最初に手当が給付されるまで申請から3ヶ月半~4ヶ月かかります。

給付日数については、離職理由・年齢・被保険者期間により90日から330日まであります。

給付額は、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求め、基本手当日額を求める式で計算されます。
今までの給料の50%~80%としか言えません。(基本手当日額には上限がある為、給料が多ければ40%以下もあり得ます)
失業保険の給付について教えてください。

この度、25年10月末での退職が決まっております。勤続年数3年の自己都合ですので、待期期間7日+給付制限期間3ヶ月があります。

勝手な話ではご
ざいますが、今しかタイミングが無いと思い、2ヶ月間ほどの旅行を計画しております。同行者の都合もありまして、26年2月に旅行に行く予定です。

そうなりますと、失業後すぐにハローワークに行って申込をしても、就職活動もできず、認定日にハローワークに行く事もできず、失業保険の受け取りができないかと思います。

給付期限は失業してから1年間ということですが、こういった場合には、旅行から帰ってきて26年4月にハローワークに行き、待期期間7日+給付制限期間3ヶ月の後、90日間失業保険を給付してもらう事は可能でしょうか。

よろしくお願いします。
chokotantaさん
4月初めに手続きをしてギリギリだと思います。
給付制限3ヶ月と待期期間と90日でなんだかんだで7ヶ月近くかかります。
4月~10月で7ヶ月ですから間に合うと思います。期限が切れたら後は未受給分は無効になります。
「補足」
そんなことを聞く職員はまずいません。
だって何も違反しているわけではありませんから追及されるいわれもありません。
失業保険とアルバイトについて、教えてください。
姉が今月から会社都合で派遣切りにあい、失業保険給付をもらいながら就活することになりました。

しかし家賃や水光熱費など負担が大きいようです。そこで少しでもアルバイトなどしながら就活したらどうかと思うのですが、就活中アルバイトすれば失業保険給付はもらえないか、もらえてもすごく減額になるのでしょうか?
お姉さんは、説明会でしおりをもらっているはずですけどね。

状況により、就業手当になったり、減額されたり、その日は支給されなかったりします。
一定の条件を満たす働き方をするなら再就職とされます。

基本手当は日の単位での支給である、つまり、「この日は失業していたから支給」「この日は失業していなかったから不支給」という制度だと認識していないと、制度が理解できませんよ。
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