複雑な事情で困っているのでどなたか助けて下さい。
今日、同棲中の彼女が妊娠したことがわかり、彼女が仕事を退職することになったのですが、妊娠がわかる前に先日セクハラ被害に遭い、会社では何も対応して頂けないという回答だったため会社都合で退職する予定でした。

①そのまま会社都合で失業保険の給付をうける予定なのですが、妊娠中の結婚後もそのまま給付を受けれるのでしょうか。

②出産手当金などをもらって、失業保険もうける、といったことは可能なのでしょうか。

③医療費助成や出産育児一時金・出産手当金などは重複してもらうことができるものなのでしょうか。

4年半勤務しており、その間社会保険に加入してます。
私も、4月20日でたまたま退職しており、現在求職中であり、出産・育児となると色々とお金もかかるため、これらの給付がどうなのか非常に気になっています。

このような制度がある、こういう手続きをすれば得をする・スムーズなど、どのようなことでもいいので知恵をお貸し頂けると幸いです。

よろしくお願いします。
①失業保険は「求職中であるが、職が見つからない」場合に給付されます。
妊娠が判明した時点で「就労不能」で求職できませんから、給付は一旦中止されます。受給資格の延長届けを提出することで、最長3年間給付の延長を受けることが出来ます(もっとも、言わなければお腹が大きくなるまで分かりませんから、出産前に受給してしまうのも一つの方法だとは思います)。
出産後、求職可能になった時点で手続きを行えば、給付を受けることは可能です。

②出産手当金は産休取得をして、産休期間中に会社から給与やそれに変わる給付がない場合に、加入保険から給付される物です。
産休を取得せずに退職されるようですから、支給対象になりません。

③所得・条件などを満たせば、質問の三つは重複しての受給は可能です。
医療費助成は所得制限があります(お住まいの市町村役所で手続き)。出産育児一時金は何かしらの健康保険に加入していれば必ず給付されます(申請手続きは加入保険から)。出産手当金は①で回答したとおり、出産する女性が社会保険(健保組合・共済組合などを含む)に本人加入している必要があります。
質問者様も退職されたとのことですが、お二人とも健康保険は未加入期間がないように手続きしてください。

知っておくと特なのは医療費控除でしょうか。
一般所得世帯で、年間の医療費(保険診療・自費関係なく)が10万を超えると、超えた部分にかかっていた税金が控除・還付されます。
出産・分娩費用以外にも他の通院も合算できます。
1~12月で一年間分の医療費の領収書は保管しておいてください。
失業保険の給付について
失業保険の給付について。
私の彼が去年末で会社を退職しました。

それについて質問です。

離職票が届いたのが1月末くらいで、受給資格決定日や、初回講習、初回認定までしていて次に行くのは3ヶ月後の認定日なのですが、今になって離職票が届く前に2日間だけアルバイトをしたのを思い出したそうです。

申告を今からでもしようと思っているのらしいのですが・・・

そこで不安点があるようで。

初めに職業安定所に行く前にアルバイトをしているので、その期間のアルバイトは認められず、保険が一切貰えないのではないかという不安だそうです。(例えば、7日間の待機が終わって、失業状態の時にアルバイトをした場合は、いつ何をしたかちゃんと申告すれば支給期間が延期になるだけで問題はないらしいのです。)

長く働いていたので、失業保険も貰えないとなるとかなり生活が苦しくなるようで・・・

どなたか詳しい方、分かりやすく教えて下さい!
離職票が来ていないときですから、まだハローワークに申請する前ですよね。
それなら問題ありませんよ。普通は申請の時、担当者が「過去にアルバイトか何かしていましたか?」と聞くのですが聞かれなかったのですね。一応申告はすることになっていますが申請前なので受給を受けられないほど重要なものではありません。
一応電話でもいいですからハローワークに相談をしてください。基本的には申請前はアルバイトは自由のはずなんですがハローワークによっては申告してくださいという場合もありますから。
失業保険の給付について教えてください。
会社都合で退社日が決定し、すでに内定の会社があるのだが、現会社退社日から内定の会社就業日までにブランクがあり就業できずに給料がもらえない期間が何ヶ月かある場合この期間は失業保険の対象になりますか???
給付の対象となるかどうか、と聞かれれば、なりません。
「失業中」ではないので・・・。

次の会社は職安経由ではないのですか?
失業給付を受けるためには、説明を聞きに行って、きちんと求職活動している証拠をもらえば、給付されますよね。



という言い方をしておきます(立場上)。何を言いたいのかは察してください(笑)
失業保険とアルバイト 私は約15ヶ月程社員として勤めた個人経営のレストランを8月末で辞めます。 離職証明書を発行するのに、1ヶ月かかると店長に言われました。
そこで質問なのですが、色々自分なりに調べてみたら、離職証をハローワークに出してから約3ヶ月失業制限期間(?)にはいり、そこで初めて受給期間に入る→そこから3ヶ月間の受給を受けるという感じだったと思うのですが、そしたら私は今年いっぱい無職で収入0で過ごさなきゃならないということでしょうか? 週20時間までならというようなことも書いてあったりしたのですが、意味がわかりません。 できたら、9月から以前登録していた派遣のバイト、もしくは短期のバイトをしたいのですが、それは違法ですか?もし、違法でなければいつからいつまで、どの程度ならアルバイトをしても問題ないのでしょうか?どなたかご存知でしたら教えてください(;_;) お願いします。
雇用保険法と言うのがあります。離職票を提出しておくといいでしょう。以前からのもあれば、尚、有利かも知れませんが、詳細は書ききれません。失業し働く意思がある者に、失業保険は降りますが、会社都合で辞めたか、自己都合で辞めたかにより、給付制限期間が違います。今は厳しいです。何故なら、国民には、納税義務があるからです。直ぐにアルバイトをしても、たいていは、告げ口により、給付額から引かれます。ならば自己申告した方がいいですよ。早く就職先を見つければ、一時金が降りるはずです。詳細は雇用保険法をご覧下さい。特に、退職金もないなら、離職票は、一ヶ月後なんて、給料締切日に応じてでしょうが、事務処理の怠慢なら、直ちに提出せよとも言えますよ
総務・人事をご担当されておられる方、或いは社会保険労務士の有資格者の方に質問です。
上司を説得して現状を改善したいと考えております。

現在パートやアルバイトの従業員を多数雇用している企業にて総務・人事を担当しております。

従業員が退職した場合、健康保険や厚生年金の資格喪失手続きは、社会保険事務所へ郵送にての手続きが可能ですが、雇用保険の資格喪失手続きは、原則的にハローワークへ担当者が行かなければなりません。

雇用保険の資格喪失手続き、及び退職された方への離職票の送付について、雇用保険法では「速やかに」と規定されており、社会通念上は10日以内に(ネットで調べてみました)行わなければならないとの事でした。
また、ハローワークにて確認致しました所、上記の期日を過ぎても、資格喪失の手続きは可能であるとの事でしたが、同時に「手続きを行わないと被保険者の不利益になるからで、事業主の為ではありません」と釘をさされました。

しかし、現在総務担当は私を含めて2名(上司と私の2名です)にて業務を行っており、なかなか席を外す訳にも行かず資格喪失手続きも離職票の送付も概ね1ヶ月程度かかっているのが現状です。

私としましては、待機期間と給付制限期間を考えると、退職された方々に出来得る限り「速やかに」を実現したいと考えておりますが、前任者や上司に相談した所、「雇用保険法は知っているが、条文に具体的な期日は無いのだから大丈夫」(上司)「今までやって来て、辞めた人に文句を言われたことは無いし、事情がある人だけ急いでやってあげれば良い」(上司と前任者)とのことでした。

でも、もしかしたら退職された方からある日突然電話があり、「資格喪失手続きを遅延されたので、失業保険の給付時期が遅くなり生活に困窮した」とか「忙しいのは分かるが、現状容認は企業として順法精神に欠ける」なんて事を言われないか心配です。
雇用保険法には罰則もありますし、ちょっと気の利いた方であれば、雇用保険法の罰則を引き合いに出して、損害賠償請求出来そうに思えるのですが如何でしょうか。

私としましては、人員を1人でも増やして頂ければ、手続きにかかる期間が短縮できると考えております。
いっそのこと私自身が労働基準監督署に申告して、立ち入り調査でもしてもらったほうが状況を改善する早道ではないかとも考えてしまいます
確かにあなたの言う事は尤もで、従業員の事を考えてあげている立派な意識ですが、実際そこまでガッチガッチに仕事しているところなんて殆どないというのが現実です。また、それは社労士事務所などでも同じです。なので、もう少し肩の力を抜いて仕事された方が良いですよ。言葉は悪いですが、考え方が「若い」です。
(上司が言っている事は仕事としてみると間違ってはなく、ただ説明の仕方・言い方に問題があるように思えます)

ちなみに離職票を伴わない雇用保険の資格喪失は、そんなに急がなくても元従業員にはそれほど大きな不都合が生じない(次の会社でE-15になるぐらい)ので、下の方が言うように郵送での手続きで良いと思います。

あとは従業員が退職する際に、「いついつ頃までには***(源泉徴収票や離職票などなど)という書類を送付しますので・・・」とちゃんと伝えておくことです。事前にちゃんと伝え、その日までに送付されていれば、退職した人から何か言われる可能性もぐっと減りますし、退職した方も安心しますよ。
また離職票が遅れたからといって「雇用保険法の罰則を引き合いに出して、損害賠償請求された」話なんて聞いたことないです。
※雇用保険の資格取得を忘れていて、失業保険(所定給付日数)に影響が出た場合などは別ですよ。

個人的には、この内容で「労働基準監督署に申告して、立ち入り調査」される会社が可哀想という感じですし、あなたがそこまで従業員の事を考えているのなら、職安は8:30から開いてますので、朝出社する前に職安に寄って手続きするぐらいの気概があっても良いんじゃないででしょうかね。

ちょっとキツイ意見になって申し訳ないですが、参考になれば幸いです。
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