正社員として勤めている会社を辞めたら、失業保険?手当?がもらえると思いますが、バイトやパートを始めたら支給はストップされてしまいますか?
バイトやパートをした日にはもらえません。でも、給付日数は減らないので、期間内であとからもらえます
就業したとみなされたら、失業手当をもらう資格自体がなくなっちゃいます
就業したとみなされたら、失業手当をもらう資格自体がなくなっちゃいます
国民健康保険について
昨年末で会社を退職して、1月~4月までは主人の会社の保険に扶養としてはいっていたのですが、失業保険をもらうようになり国民健康保険に加入しました。今回7月からの請求がきたのですが、昨年の所得を基準に計算してあって、1ヶ月4万位ずつの支払いなのですが、これが世の中の常識なのでしょうか。いまはわずかな失業保険のなかからのやりくりで、非常に出費が大きいのです。同じような経験の方いらしゃればお聞かせ下さい。
昨年末で会社を退職して、1月~4月までは主人の会社の保険に扶養としてはいっていたのですが、失業保険をもらうようになり国民健康保険に加入しました。今回7月からの請求がきたのですが、昨年の所得を基準に計算してあって、1ヶ月4万位ずつの支払いなのですが、これが世の中の常識なのでしょうか。いまはわずかな失業保険のなかからのやりくりで、非常に出費が大きいのです。同じような経験の方いらしゃればお聞かせ下さい。
初めての退職だったりすると知らずにびっくりされる方多いですよね。後住民税が思ったより多額で辞められた方が
会社に電話かけてくることもあります。
国民健康保険は昨年の総所得33万円を控除した金額に税率をかけて計算するので、今年の収入がなくなっても
昨年が多ければ高額になります。
一ヶ月4万円ってことは10回分割の一回分のことですか?1人分ですよね?
市町村によって多少の差はありますが、逆算してみると昨年の収入・・・
すごいですね?
かなりの高給取りですよね?
後会社の人で、母子家庭である上病気で働けなくて退職されたのに収入が年間300万ちょっとあるくらいで
減免してもらえませんでした。
こちらも市町村によって違いがあるそうです。
会社に電話かけてくることもあります。
国民健康保険は昨年の総所得33万円を控除した金額に税率をかけて計算するので、今年の収入がなくなっても
昨年が多ければ高額になります。
一ヶ月4万円ってことは10回分割の一回分のことですか?1人分ですよね?
市町村によって多少の差はありますが、逆算してみると昨年の収入・・・
すごいですね?
かなりの高給取りですよね?
後会社の人で、母子家庭である上病気で働けなくて退職されたのに収入が年間300万ちょっとあるくらいで
減免してもらえませんでした。
こちらも市町村によって違いがあるそうです。
失業保険受給前の待機中のアルバイトについて
現在失業保険受給前の待機期間中です。この間に、モニターのアルバイト(2時間程度)をした場合、支給額は減額になるのでしょうか?それとも延
長でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
現在失業保険受給前の待機期間中です。この間に、モニターのアルバイト(2時間程度)をした場合、支給額は減額になるのでしょうか?それとも延
長でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
皆さんは待期期間の7日間と給付制限3ヶ月を混同しているというか単語の使い方が違っている場合が多いですね。
待期期間7日間についてはバイトなどをすると無職の期間の7日間が完成しませんのでやった日数分だけ先に完成が延びますから受給開始も先に延びることになります。絶対に禁止というわけではありません。どうしてもやる必要があるなら申告してください。
給付制限期間3ヶ月の期間にアルバイトはできますが基準がありますので貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、アルバイトの期間中でも給付制限期間は進行している。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
「補足」
受給開始の時期が遅れますが受給額は変わりません。
待期期間7日間についてはバイトなどをすると無職の期間の7日間が完成しませんのでやった日数分だけ先に完成が延びますから受給開始も先に延びることになります。絶対に禁止というわけではありません。どうしてもやる必要があるなら申告してください。
給付制限期間3ヶ月の期間にアルバイトはできますが基準がありますので貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、アルバイトの期間中でも給付制限期間は進行している。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
「補足」
受給開始の時期が遅れますが受給額は変わりません。
失業保険について教えて下さい。
38年間勤めた会社を定年1年前に自己都合で退職しました。
失業保険をもらう為には、3回の最低求職活動が必要との説明を受けました。
7月に退職しましたが、今直ぐにでも再就職をする必要はありません。のんびり体を休めたい状況で、給付を受けるには、具体的にどのようにしたらよいですか?
38年間勤めた会社を定年1年前に自己都合で退職しました。
失業保険をもらう為には、3回の最低求職活動が必要との説明を受けました。
7月に退職しましたが、今直ぐにでも再就職をする必要はありません。のんびり体を休めたい状況で、給付を受けるには、具体的にどのようにしたらよいですか?
私も、すぐには働きたくなくて失業保険をもらいました。
手続きに行くと、あれこれ指示してくれますので
それに従ったらいいです。
固いことを言われますが、働く「意思」はなくていいんです。
口先だけで「働きたい」と言えば。
だからといって働くことを無理強いされたりしません。
最初の月は3回の就職活動が必要ですが、それ以降は月2回です。
就職活動と言っても窓口に行くだけです、簡単にハンコをもらえます。
でも認定日に行き手続きをすると、その1週間後に入金されます。
実際の給料の8割程度だったと思います。
定額であるほど掛け率は高いし、高額だったほど掛け率は低いです。
もっと詳しく知りたかったら、返信を下さったらいいです。
手続きに行くと、あれこれ指示してくれますので
それに従ったらいいです。
固いことを言われますが、働く「意思」はなくていいんです。
口先だけで「働きたい」と言えば。
だからといって働くことを無理強いされたりしません。
最初の月は3回の就職活動が必要ですが、それ以降は月2回です。
就職活動と言っても窓口に行くだけです、簡単にハンコをもらえます。
でも認定日に行き手続きをすると、その1週間後に入金されます。
実際の給料の8割程度だったと思います。
定額であるほど掛け率は高いし、高額だったほど掛け率は低いです。
もっと詳しく知りたかったら、返信を下さったらいいです。
失業保険についての質問です。現在雇用保険加入済みの会社で勤めていますが、会社都合で辞めることになりました。
会社都合での退職ならば約七日後に失業保険が出るらしいのですが、色々と給付額を調べると約40万出るそうです、この額は七日後に一括で支払われるのでしょうか?それとも何回かに分けて支払われるのでしょうか?
そしてその額に対して税金等が引かれるのでしょうか、ご回答お待ちしております。
会社都合での退職ならば約七日後に失業保険が出るらしいのですが、色々と給付額を調べると約40万出るそうです、この額は七日後に一括で支払われるのでしょうか?それとも何回かに分けて支払われるのでしょうか?
そしてその額に対して税金等が引かれるのでしょうか、ご回答お待ちしております。
失業のお手当を「出る」「下りる」とイメージしておられますと後で面食らいます。
質問者さんの約40万円は、定められた給付期間中ずっと失業の状態が続いた場合の最高額ですから、途中で仕事が見つかり勤め始めたら途中で打ち切られますし、40万円は権利であっても確定補償額ではありません。
28日ごとの認定日と呼ばれる日にハローワークへ必ず出向き、求職活動やアルバイト就業の有無の状況を報告せねばなりません。そして失業の状態が継続されていると認定を受けて初めて28日分の給付が継続されます(初回と最後は別)。つまり、求職者はあくまで努力を見せなければ駄目なんですね。
なお、失業給付は全面的に非課税です。お手当1日分の額が在職時のお給料を日当に換算してその5~6割に過ぎないですから、メリットとしてはそのことくらいですね。。。
質問者さんの約40万円は、定められた給付期間中ずっと失業の状態が続いた場合の最高額ですから、途中で仕事が見つかり勤め始めたら途中で打ち切られますし、40万円は権利であっても確定補償額ではありません。
28日ごとの認定日と呼ばれる日にハローワークへ必ず出向き、求職活動やアルバイト就業の有無の状況を報告せねばなりません。そして失業の状態が継続されていると認定を受けて初めて28日分の給付が継続されます(初回と最後は別)。つまり、求職者はあくまで努力を見せなければ駄目なんですね。
なお、失業給付は全面的に非課税です。お手当1日分の額が在職時のお給料を日当に換算してその5~6割に過ぎないですから、メリットとしてはそのことくらいですね。。。
関連する情報