失業保険を貰いたいと思っているのですが、私は1ヶ月前に仕事を辞め月20万程度もらっていましたが、私は主人の扶養家族にはいっていました。扶養家族から外れれば何の問題もなく受給をうけることができますか?また、その後主人の会社への影響は、ないのでしょうか?
失業保険は、扶養に入っていても貰えます。ただし、給付される金額によっては、健康保険や扶養手当の対象からはずれます。
失業保険の個別延長について。
病気が理由で退職しすぐに完治して、今失業保険を貰っています。

自己都合だったのですがハローワークで診断書など出し特定離職者?にしてもらい3ヶ月待たずに給付が始まりました。
この場合60日の給付期間が終わっても個別延長はできるのでしょうか?
会社都合ではないのでやはりできないでしょうか?


離職理由のコードは「33」になっています。
詳しい方いましたらご意見お願い致します。
離職理由コード33[3C]は 正当な理由のある自己都合退職で、「特定理由離職者」ではあるが 個別延長給付の対象ではない。残念ですが。
失業保険の再就職手当てを受給するには、雇用が一年を超えることが原則とあります。


一年どころか二~三か月限定での派遣の仕事をした場合は就業手当てになってしまいますか?
それをもらわないで、3ヶ月後にまた再開はできないんでしょうか?
出来ますよ、就業手当は上限額でも1765円と低額で、受給すれば、所定給付日数が減ってしまいます。
2~3ヶ月の仕事なら、一応就職を報告しますが、就業手当申請はしませんと言いましょう。
就業手当は丁度1年程度の仕事の場合は、受給期間終了がしてしまいますので、受給した方が良いですが、短期の場合は、お得な制度ではありません、基本日当日額を受給した方が良いでしょう。
「補足拝見」
その通り、冊子に書いてありませんか?
派遣の仕事は、週20時間以上でしょ、週20時間以上の仕事は就職です、ハローワークは週20時間以上の就職を斡旋する場ですので、就職したことを採用証明書と共に報告する義務があります。
その採用証明書の内容から、再就職手当、就業手当に該当するか、職員が判断し、資格があるなら申請書が頂けます。

辞めた場合ですが、2~3ヶ月ですので、雇用保険の新たな受給資格が生じる訳ではありません、会社都合でも最低6ヶ月の加入が必要です。
その場合は、現在の雇用保険受給資格者に戻ります、冊子に退職証明OR離職事項(事由)証明書が付いていませんか、これと、離職票を提出し、求職者に戻ります、離職票は時間がかかりますので、退職を証明するものを提出した翌日から給付期間に入ります、待期や説明会はありません。
所定給付日数が、270日、300日ならば、仕事をする間を考慮すると、受給期間は離職から1年ですので、全て受給出来ない可能性があります、その場合、就業手当を受給する手もあります。

所定給付日数が1年の間で、全て消化できる日数ならば、就業手当は拒否し、基本日当として受給した方が、良いのではと提案しているのです(就業手当は低額なため)
国民健康保険の金額について
現在、失業保険の受給延長中で、健康保険は旦那の会社の健康保険組合で扶養に入っています。
失業保険を受給する際は旦那の扶養から抜けなければならないのですが、国保の金額って前年度の所得で保険料が決まるんですよね?
予定では2~3年後に仕事をしようと思っています。その際、私の所得としては、前年度はゼロだと思うんですが、保険料はどのように算定されるのでしょうか?旦那の所得が関係してくるのでしょうか?
まだまだ先の話なんですが、気になるもので・・よろしくおねがいします。
国民健康保険の保険料は
①平等割額→世帯に一定の金額がかかる
②均等割額→加入者数に一定額を乗じる
③所得割額→前年の所得に一定の率を乗じる(当年度の住民税に一定の率を乗ずる市町村区もある)
④資産割額→当年度の固定資産税に一定の率を乗じる
①~④の合算です。①及び④を採用していない市町村区があります。
前年の所得が0円の場合で東京23区(①及び④は無い)の場合は37,200円/年です。→貴女の年齢が40歳未満の場合
②及び③の減免を受ける場合は旦那の所得が関係してきます。
雇用保険に加入していれば、自主退職でも、その後仕事していなければ、やめて3ヶ月後には失業保険を受け取ることできますか?
失業保険受けれない場合はどういう理由がありますか?
また雇用
保険に加入していた期間は関係してきますか?
例えば最後の1、2ヶ月しか加入していなかったなど。
自己都合の退職であれば、少なくとも雇用保険の被保険者期間が12ヶ月必要です。
1,2ヶ月では、会社都合でも不可能です。

12ヶ月あったとしても、退社後3ヶ月後から支給はされません。
ハローワークで手続き後、1週間の待機期間と、3ヶ月の給付制限期間がありますので、(退社後からカウントされるわけではなく、手続き後からカウントされます)手続きが遅れれば遅れるほど支給までの期間は延びます。

また、失業給付は「仕事ができる状態なのに仕事が見つからない人」に対して支給されるものですので、仕事ができない状態の方(病気やけが、妊娠等)の方は、すぐには受給は不可能です。
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