従業員さんの件です。60過ぎているので年金もらったら失業保険はもらえないので雇用保険は
加入したくないとのこと。労働保険は怪我の心配もあるのでその方の給料も申告しています。
もし怪我で労災の手続きをする場合雇用保険に加入していないのは資格外でしょうか?
雇用保険の保険料千円くらいですが払いたくないみたいです
払った方がいいですよ。

その方が65歳前に退職された場合。確かにどちらかしか受け取れませんが、就活をするという前提で受け取れます(額的にどっちがいいかは個人で検討してください)

65まで務めた場合は失業保険の代わりに一時金として30日か50日分を受け取れる制度もありますし、一時金なので年金とは別です。
あくまで再就職の気があるというのが前提ですが、私は払った方が本人のためだと思いますよ。
失業保険をもらっていますが残り75日あります。
派遣の仕事が来て、
1日5時間×5日
長期になる予定

それと仕事がなかったので始めた委託のメール便

両方20日絞めの翌月払いなので、月末から初めて再来月に貰う予定なので、貰うまでは失業保険で過ごそうと思うのですが…

申告は両方した方がいいですか?
不味いな。申告しないで働いたら3倍返しだよ。確り申請して、打ち切りにした方が無難かな?後から解るより、先に決まりましたで、良いんじゃない。申告は必ずしましょう。
例えばですが、10年勤続で会社を退職→失業保険の給付を受けずに
すぐ就職→1年勤続で退職して失業保険の給付を受ける、という場合、
11年勤続と見なされるのですか?
それとも、最終職歴の1年勤続と見なされるのですか?
退職から再就職までの期間が「1年未満」なら、継続して11年扱いになります。
最初の離職票は、再就職先に提出するのが多いですから、2社目の離職票1つで間に合います。
国民年金、国民健康保険料についての質問です。

私は会社を今年1月に退職しどちらも納付書が6月に届きました。
2~4月は旦那の扶養に入っており5月からは失業保険の受給で外れました。8月半ばまで受給される予定です。

納付書は1年分届きました、まとめて払う事もできると言われましたがとりあえずどちらも1ヶ月分納付しました。そこで質問なのですが、また失業保険の受給が終わり次第、旦那の扶養に入る予定ですがその場合は今受けとっている納付書の金額はすべて支払わなくてはならないのですか?それとも扶養に入ったら払わなくても良いのですか?

長々と分かりにくい文章ではありますが宜しくお願いします。
1.michikemchoboさんのご回答の通りですが、補足をさせて下さい。
2.ご主人の会社を通じ、被扶養者申請をされ、審査書類が認定=合格された日が資格取得日となります。
3.資格取得日のある月から、国民年金保険料と国民健康保険料は、自ら支払う必要がなくなります。
4.国民年金の切り換えについて
・第1号被保険者から第3号被保険者への切り換えは、ご主人の会社を通じて行われますので、質問者が最寄りの日本年金機構の年金事務所や市町村(役所)へ出向く必要はありません。
・さて、国民年金保険料は、月単位の納付になっておりますので、第3号被保険者の資格取得日を日本年金機構に確認した後、支払われたら良いと考えます。納付書は、納付月の翌月末から2年間の支払い猶予期限がありますので、あわてて支払う必要はありません。もし、先行して余分な月迄支払うと、今度は、返金手続きをしなければなりませんので。
5.健康保険への切り換えについて
・健康保険被扶養者<家族>証を受け取りましたら、住民登録をしてある市町村(役所)において、国民健康保険の解約手続きと保険料の精算手続きをおこないます。
・国民健康保険料は、保険料の年額=法定保険料を9-10回分割で支払う自治体が多いので、国民年金保険料のように独立した月単位の保険料ではありません。そこで、質問者の場合は、8月分迄納めておけば良いと考えます。残りの保険料は、解約手続きの際に精算してくれます。
以上
こんにちは。失業保険について質問させて下さい。
1歳8ヶ月の子供がいます。育休をとり復帰しましたが家庭事情により退職することになりました。

3歳までは育児による失業保険の給付延長もできると聞きました。
近々2人目も希望してます。もし失業保険を延長し、妊娠した場合は妊娠出産でいまの子が3歳になるときに仕事は難しいかと思います。その場合 失業保険は無効になるのでしょうか?
10年以上勤めた会社なので失業手当は4ヶ月くらいはいただけるようなので…
少し状況が違いますが。。。
私は現在、妊娠11週です。

結論から言えば、もったいないと思うのであれば、今、休職活動をしたほうがいいかと思います。

ただし、お子さんを家族や保育園、幼稚園などに預けることが出来るのが条件だったような。。。

というのも、『週20時間以上の仕事を探す』ことが条件だったかと思います。

延長は確か4年間のみ可能だと思いますが、上記の条件で休職活動をすることが、失業保険をもらう条件です。

なので、もしご家族などに預けることが可能なら、休職活動をするのがいいと思います。

休職活動をしたからといって、仕事が見つかるとは限りませんが。。。

ハローワークに質問すると教えてくれると思いますよ。

ただし、自己都合退職だと給付は3ヶ月後からになりますよね。私なら、お子さんを預けることができるのであれば、職業訓練校に通うかもしれませんが。失業保険給付の前に。

ちなみに私の場合、失業保険給付開始早々にパートを見つけ、再就職手当をいただきましたが、入社3ヶ月後に妊娠判明。ハローワークに質問したら、『仕事が見つかるかどうかは難しいが、自分が働ける状況なら、前回の残りを貰えますよ』とのこと。なので近々再申請に行く予定です。
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