職業訓練校について質問です。
職業訓練校の受験資格者とは、失業してから失業保険が給付されている間に希望しないと駄目なのでしょうか?

筆記試験や面接がある事はわかったんですが、そもそも受験を資格できる規準がイマイチわかりません。
詳しい方ご回答よろしくお願いします。
受給期間内に入校日がこないと駄目です。
失業認定日から失業保険受給終了日までの間です。
もし受給期間後に申し込んでも、失業保険受給は延長できません

失業認定日とは失業して職業安定所に書類等を提出(申請)してから1週間の
待機期間を終えた日です。

基本的に筆記試験というのは適正試験になります
(小さな○のなかにえんぴつでチェックを出来るだけ多くいれていくやつとか・・・)
年末調整と離職票について
2009/6/30に会社都合で会社を辞めて、失業保険をもらっていましたが、2009/12/7付けで転職が決まりました。
新しい会社へ提出する書類として離職票がありますが、失業手当を申請する時にハローワークへ提出してしまっています。
ハローワークから返却されるのでしょうか?
また、退職後に未払い残業代を請求したところ全額支給されましたが、退職後のため、源泉徴収税額が最大の38%で計算されてしまい多額の税金を払っています。
こちらは、還付すれば再計算され戻ってくると税務署の方が言っていましたが、新しい会社へ入社時に源泉徴収票を提出する必要があります。新しい会社で還付してくれるのでしょうか?
それとも、再度、未払い残業代分の源泉徴収票を発行してもらい自分で還付する必要がありますか?
ちなみに今年の源泉徴収票は会社都合のため、給与分、退職一時金分、未払い残業代分の3通あります。
未払い残業分を退職時のものに加算して発行してもらえれば、わかりやすいですが。
確定申告する場合でも、残業分も必要ですから、問い合わせて下さい。
新しい会社で対応してくれると思いますが、早い時期に書類がそろわないとまずいですね。
就職して11ヶ月で病気退職しました。就職する前は失業保険を受給していました。働き出してからの11ヶ月は欠勤することもありませんでした。現在病気療養中です。
病気が治っって就活を始めたら、失業保険を受給することが出来ますか?
特定理由離職者に該当し、離職日前1年間に6か月以上被保険者期間がありますから、病気が治るまでは受給期間延長をして、完治したら7日間の待期期間のみでその後すぐに失業手当の支給が始まります。
6末で会社都合で退職することになり、当面は、失業保険生活になる予定です。
退職して、離職票を発行していただいたらすぐに役所へいかなければならないのでしょうか?
失業保険の申請の有効
期限ってあるのかなと。
申請が、ずれるこたにより、失業保険のもらえる金額が減ったりするのでしょうか?

すぐに申請すると認定日とかの予定がつかめないので、今後の長期での旅行の予定がくめなくなるなと思い、7月はがっつり旅行へ行き、8月~申請してと思っています。
そんなことできるんですか?
別にかまいません。ただし、受け取る権利は退職後1年間です。待機期間や給付期間も含めてなのでその点だけ注意してください。会社都合なら給付制限もありませんので、あなたがどのくらいの給付期間があるのかわかりませんがそれだけ気を付けてください。
3月に正社員として採用され3~5月末まで試用期間です。
4月中旬に妊娠が発覚し会社側に相談したところ試用期間の5末で辞める事になりました。
(報告したときにダメ元で一応ずっと働きたい旨は伝えました)

試用期間中の妊娠なので私も悪いのですが、まだ会社都合になるか自己都合になるかは分かりませんが、
失業保険はもらえるのでしょうか?

2月末まででも約10年間派遣等をして雇用保険に入っています。試用期間中のこの会社ももちろん入ってます。
辞めてすぐにハローワークに行っても妊娠中ですけど保険はもらえますか?
これから出産等しなければならないので何かと入用なので少しでも多くお金が欲しいの正直な気持ちです。

6月からは主人の扶養に入る予定です。

出産後はやはり1年ほど育児に専念したいと思いますが、それ以前でも良い就職先があれば
働きたいと思っています(私の実家が近いので子供の面倒は見てもらえるので、働ける環境にあります)

長文になりましたが宜しくお願いします。
雇用保険では失業給付金の支給要件を「いつでも働ける状態」にあり「働く意思と能力」を持ち「積極低名就職活動」をすることなどを定めております。妊娠し、出産を控えている人は「いつでも働ける状態」である点と「働く能力」の点で認められないことが多いのです。このような場合は「受給延長」の手続きをして、前述の要件を満たすような状況になった後、受給手続きをすることになります。

但し、配偶者の「被扶養者」となる場合は、失業給付を受けることができない場合があります。受給できない場合とは失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上ある場合が該当します。
彼が失業しかけてます; まだぎりぎり一年たっていませんがクビになった場合失業保険は適応されるのでしょうか?
ちなみに去年の3月17日に入社して今年の2月25日付でクビです。
もし一年未満でもらえるのならば計算方法を教えて頂けたら幸いです。


またクビじゃなく自主退職を迫られたら自主退職しなければいけないのでしょうか?2月25日にやめてもらうと言われたらしいのですが…この言い方はクビではないのでしょうか?

どなたかよろしくお願いします;;
過去2年間で12ヶ月以上、雇用保険に加入していれば失業給付を受ける資格はあると思います。

クビかどうかは離職票に何と書くかで決まります。

会社に確認してください。

まあ失業給付がもらえないなら、どちらでもいいことですが。
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