失業保険受給中の社会保険(協会健保・年金)について教えてください。父の健保の扶養に入りたいのですが、ホームページを見てみると以下のように書かれてありました。
・扶養の収入用件
①年間収入130万円未満
※年間収入とは過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことを言います。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること)
②同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満


①と②を満たして初めて扶養に入れるようですが、問題は①です。
私は失業中で雇用保険受給者なのですが、半年間の受給のため年間収入が130万円越えることはありません。しかし、受給日額は3,611円を越えています。

この場合、扶養には入れないのでしょうか?
ご質問のケースは、残念ながらお父様の健康保険の被扶養者になることはできません。
なぜなら、健保の被扶養者認定においては、実収入ではなく見込年収額で判断されるからです。
見込年収額の計算については、
月収の場合は、一月あたりの定収入の12倍、
雇用保険の基本手当の場合は、
基本手当日額の360倍、
となります。
たとえ、年途中で無収入になることが確実であっても、この計算式で見込年収額を計算することになっているのです。
一月あたりの定収入が108334円であれば、
108334円×12=130万8円
基本手当日額が3612円であれば、
3612円×360=130万320円
となり、それぞれ見込年収額が130万円以上となりますから、
被扶養者認定については、ホームページの文面どおり「給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること」となるのです。
傷病手当金をもらっていますが、近々復帰できそうです。
が、まだ、いきなり、かなり忙しい環境についていけないと思うので、退職しようかと、考えています。
そこで、質問なのですが、
傷病手当金をもらている今、退職するのと、一回復帰してから退職するのと、
失業保険など、どのように変わってくるのでしょうか?

また、再就職の時、不利ですか?
職場復帰してそのまま退職日も出勤して辞めた場合は、傷病手当金の資格喪失後の継続給付をもらうことができません。(健康保険の被保険者期間が1年以上あることが要件になります)

雇用保険に関しては、受給資格があれば、特に問題はありません。
算定対象期間中(失業手当の受給資格があるかどうかをみる期間)に病気で引き続いて30日以上賃金の支払を受けられなかった期間がある場合は、その期間を算定対象期間に加えることが出来ます。
10月からは法改正になりますが、9月の間は、過去1年間に6ヶ月以上被保険者であった期間があれば受給資格があることになりますが、病気で引き続いて6ヶ月賃金の支払がなく休んだ期間がある場合には、1年6ヶ月に6ヶ月以上被保険者であった期間があればいいことになります。

このまま辞めても、職場復帰してやめても病気のためやめるわけだから正当な理由のある自己都合退職になると解します。
ただし、自身で判断しただけで、認定されるわけではありません。
医師に現在の業務内容では、仕事を続けることが困難であるという内容の診断書を書いてもらえれば、問題なく正当な理由のある自己都合退職になり、3ヶ月の給付制限期間がなくなります。

どうせ辞めるのであれば、このまま退職された方がいいと思います。

病院の医師が労務不能と判断されているのであれば、雇用保険は受給期間の延長申請をして、当面は傷病手当金の資格喪失後の継続給付を受給するのがベストです。


再就職のとき、不利かどうかは面接官次第じゃないでしょうか。

iitikononndeさん 今年の4月から任継の傷病手当金制度は廃止されていますよ。
残っているのは資格喪失後の傷病手当金の継続給付制度です。
平成13年4月に健康保険の自己負担が2割から3割になったことで、継続療養制度は廃止されましたが、傷病手当金や出産手当金は殆んどの国民健康保険にないため継続給付制度はまだ残っています。
含めます年末調整申告書の記入の仕方について。
私は今年の3月まで働いていましたが、5月に結婚し、専業主婦になりました。
その場合、申告書には1月から3月の収入合計をかけばいいのでしょうか?
ボーナスや退職金も含めて計算をするのでしょうか?

ちなみに、8月から12月までは、ハローワークにいっていて、失業保険のお金をもらっています。
そのお金は含めなくていいのでしょうか?
分からないことだらけです。詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。
「含めます」はどういう意味だろ?
「年末調整申告書」という書類はないですよ。

〉その場合、申告書には1月から3月の収入合計をかけばいいのでしょうか?
申告書は2種類あるんですが。

「配偶者特別控除申告書」の給与所得の「収入金額等」の欄には給与+賞与の合計を書きます。
源泉徴収票をもらっているなら、「収入金額等」の欄に「支給金額」を、「所得金額」の欄には「給与所得控除後の金額」を書けばいいのですが。

退職金は退職所得のところに。

配偶者特別控除の表の「A」の欄が38万円以下なら、「扶養控除等申告書」にあなたの名前を書きます。

・「給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」
・「退職所得の源泉徴収票」の「支払金額」-「退職所得控除額」
の合計です。


雇用保険の基本手当は税金の計算では収入に数えません。
失業保険について。
現在配送業者で働いてます。2年5ヵ月雇用保険を払ってます。ですが来年から仕事を変えようと思ってます。
もし新しい会社を半年以内に辞めてしまったら失業保険はおりないですか?半年間払うともらえると聞いたことがあったので…
来年から子作りするのでいつオメデタになるから分からないし辞めて出産後働くつもりですが見つからなかったら赤字になってしまうので…
雇用保険(失業保険)は受給出来ますよ、半年に満たない場合は前職の離職票も必要になるので来年仕事を変える時に離職票をもらっておくといいでしょう。

【補足】
6ヶ月に満たない場合は前職・前々職の両方の離職票が必要と言う事です。
手当(基本手当日額)の計算に6ヶ月間の賃金が必要なんです。

※妊娠で退職は自己都合ですので受給手続きから3ヶ月半~4ヶ月後でないと手当の支給は始まりませんよ。
失業保険と扶養について
現在、夫の扶養に入っており失業給付は出産の為、延長中です。産後 生活も落ち着いたので受給しようと思います。
給付日額が4000円以上なので、夫の扶養から抜ける為、手続きをするところです。
夫の会社からは社会保険関係と税金関係の2種類の書類をもらいました。


①健康保険は市役所に行けば、すぐに入れるものなのでしょうか?(持参する書類などありますでしょうか?)

②受給額は103万円未満でも、扶養控除対象配偶者から抜けなければならないのでしょうか?(税金関係)
だとしたら年末の時点で扶養を外れていると、夫の税金が来年たくさんくるという事でしょうか?

③会社に書類提出→すぐに市役所→ハローワーク の順で大丈夫ですか?

知識が中途半端で申し訳ありませんが よろしくお願いします。
>夫の会社からは社会保険関係と税金関係の2種類の書類をもらいました。
どのような書類でしょうか。

1A:健康保険に加入するのではありません。「国民健康保険」です。あなたが健康保険の被保険者の資格を喪失していることを証明できる書類が必要です(健康保険被保険者資格喪失証明書または離職票など)。
2A:失業給付金は「非課税」です。所得税上は計算の対象とはなりません。
3A:会社への提出書類とは?
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