これは不正受給になりますか?

3月いっぱいで以前2年間働いていた会社を退職しましたが、
離職票が届いても3ヶ月待つと思い失業保険受給の手続きをしていませんでした。

その間に1ヶ月だけ歯医者で働かせて頂きました。

前の職場で一緒に辞めた子が手続き後すぐに受給されたとのコトだったので昨日手続きに行ったのですが、離職票は歯医者のものではナィ為最後に働いた日は離職票通りに記載しました。


このまま失業保険受給をされてしまうと不正受給になるのでしょうか?

歯医者を辞めてからは一切仕事をしていません。
手続き前にどこで働いても問題は無いです。
問題なのは、手続き後の7日間に仕事をする事と、受給期間に仕事をして「申請しない事」です。

ですから、不正受給にはなりませんよ。

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補足後

>歯医者で働いたコトを伝えた場合受給される金額は変わりますか?
雇用保険に加入していた時の金額で失業給付金は変わります。
ですから、歯医者で200万貰おうが一切関係ないです。

簡単な受給金額は下記の計算となります。

給与(交通費含・賞与は含まず)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)

30歳未満 6,330円 → 6,290円(H21年8月から)
30歳以上45歳未満 7,030円 → 6,990円(H21年8月から)
45歳以上60歳未満 7,730円 → 7,685円(H21年8月から)
60歳以上65歳未満 6,741円 → 6,700円(H21年8月から)
扶養になる前の二ヶ月間の失業保険が今から申請して受給可能かの相談です。
検索してみたのですが、私には見つけられず、こちらで質問させてください。


結婚、夫の転勤により五月末に自己都合で退職(フルタイム)し、少し(1-2週間)ゆっくりしてから新しい仕事を見つける予定だったので国保と年金の手続きのみ済ませ
扶養・失業手当の申請をしていませんでした。

そして6月中旬より体調が悪く、末に妊娠がわかり、それならまだよかったのですが流産してしまい、腹痛がひどく 精神的にも落ち込んでしまっていて、すっかり色々な手続きを怠ってしまっていました。

というのが理由で、(前置き長くてすみません。)
遅れて8月より夫の扶養に入らせてもらい、夫と相談し
フルタイムでなくパートでまた仕事を探そうと思っているのですが
この6月、7月の二ヶ月間の失業手当だけでも今から申請して3か月後に受給するのは可能でしょうか?
それができればとても有り難いのですが
どなたかお詳しい方教えていただけますでしょうか。
雇用保険は遡っての受給はできません。あくまでも手続き後(求職の申し込み後)、待期7日を経て失業状態の完成です。その後の給付になります。

まあ、ただ、受給期間は離職後1年ありますので、来年の5月までは手続きすれば受給可能です。なので、今から手続きして3ヶ月の給付制限を経て仕事を探しながら雇用保険の基本手当を受給することは可能です。
その際、受給期間中は扶養からはずれることになります(基本手当日額3612円以上の場合)。はずれるタイミングについては、健保によって異なりますので、直接お問い合わせ願います。手続きした段階から外れる場合もあるようです。
68歳の父親が退職して、失業保険を受給したいのですが入院中でハローワークに行けません。本人じゃないと絶対に駄目なのでしょうか?


年金生活なので失業保険が貰えると大変助かるのに、本人が行けない状況なのでどうしたら良いかと…
68歳では、雇用保険の基本手当はもらえません。

65歳になる以前から雇用が継続しており、働く意思と能力があれば、
「高年齢求職者給付金」を貰えます。
給付金の額は、被保険者期間が1年以上なら50日分、
1年未満なら30日分です。

>>本人じゃないと絶対に駄目なのでしょうか?

現在、入院中では、働くに必要な能力が今はありませんよね。
病気が治ってから受給するしかないと思います。
今、休業補償をもらって四ヶ月になります。来月退社して失業保険をもらおうとしているのですが給料の前六ヶ月は、休業補償の
時期も入るのでしょうか?
もともとの給料で計算するとかなり損してるんです。
>来月退社して失業保険をもらおうとしているのですが給料の前六ヶ月は、休業補償の時期も入るのでしょうか?

貴方が全く勤務しないで「休業補償」をもらっているなら入りません。


>もともとの給料で計算するとかなり損してるんです。

失業給付金は年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)

30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円

貴方の給与がいくらかわからないのですが・・・

計算式は、
給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
となります。
失業保険の受け取りについて質問です。

1月末に自己退職したため、受給は3ヶ月後から始まる予定です。
ただ、先日入籍・妊娠した為、しばらく働くことはできません。
ただ、失業給付金を早く受け取りたいという場合
妊娠してることは伏せて、あくまで就職活動してるということにしておけば
受け取れるということは前回質問したときに回答していただいき理解しました。

今回、相手の扶養に入るか
受給期間が終わるまで扶養に入らず自分で年金・社会保険を支払うか迷ってます

相手が言うに
「扶養に入ると、受け取れる金額が少なくなる」
というのですが、それは正しいのでしょうか?

実際、結婚退職されて失業保険の手続きをした経験のある方
扶養にはいったら実際に受け取り額が少なくなってしまうのでしょうか?

実際有利なほうで進ませたいと思ってます。
失業手当(基本手当)を日額3,612円(年収130万円)以上受けとっている期間中は、扶養に入ることが出来ません。

国民年金、国民健康保険に加入することとなります。

一方、失業手当を日額3,611円以下で受けっとっていれば、扶養にはいることができ、国民年金、国民健康保険に加入する必要はありません。

「扶養に入ると、受取額が少なくなる」というのは謝りで、「失業手当の金額が少ないので扶養に入れる」が正しいと思います。
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