失業保険の待期期間と給付制限中のアルバイトについて質問です。

いろいろネットなどで調べたのですが、
自分は自主退社で今月の17日にハローワークに行き申込みの手続きをしてきて来月の五日に雇用保険説明会があるのですがこの場合17日から一週間後の24日までが待期期間で25日以降の給付制限中のアルバイトは問題ないと捉えてだいじょぶなのでしょうか?初歩的な質問で申し訳ありませんが少し不安なのでよろしくおねがいします。
給付制限中のアルバイトは問題ありますよ、

給付制限中にも失業認定日がありますが、

その日に認定を受けなければ給付制限終了は先送りになります、

またバイトをしたことを認定日に正しく申告しなければなりませんが、

バイトの内容によっては給付制限終了が先送りになる場合があります

給付制限終了が先送りになると基本手当ての支給開始日も先送りになります
掛け持ちしている場合って失業保険もらえるのですか?

現在、正社員とアルバイト(一日2時間)の掛け持ちをしています。

しかし、雇用保険に加入している正社員の方を退職しようと思っています。
①雇用保険に加入していると失業保険ってもらえるのですか?
②片方のアルバイトをしていると失業とみなされないのでしょうか?

今まで失業保険を貰ったことがないので仕組みがよくわかりません。
やはり社労士さんの所に相談に行かないとダメでしょうか?
①一定の条件を満たせば、もらえます。

②短期なんら、バイト代は引かれますが、雇用保険はもらえます。長期になると失業と認定されないと思います。

ハローワークで相談してください。
失業保険の事なんですけど。。
失業保険をもらいながら毎月いくらか制限付きで働いたりする事はできますか?
働いた日の分の失業給付の日額は、先送りになってしまいます。

昔は単に日額をカットされたことを思えば、随分良くなりましたけどね。
初めまして
失業保険受給中にアルバイトをした場合、失業保険が減額(または貰えない)
場合と受給が先送りされる場合があるようですが、
それぞれどのような条件なのでしょうか?
お教え頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。
mot3355に聞いても詳細の回答は来ませんよ。

所詮質問を検索して「その項目」を書いてるだけです。

結果として、貴方の言葉でいえば「先送りになります」
しかし、受給期間を過ぎてまでの持ち越しはできませんので、受給期間をよく考えてください。
受給期間は、退職した時から1年間です(受給機関が330日の人は違いますが・・・)
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