失業保険給付について。
現在、無職で休職中です。
結婚、出産を機会に退職しました。
退職してからは主人の扶養に入っています。
仕事は主人の扶養内で出来るパートを探しています。
ハローワークで説明会があったのですが、失業保険を受給する時は主人の扶養から外れないといけないのですか?
年金の事など、よく分からないので教えて下さい。
現在、無職で休職中です。
結婚、出産を機会に退職しました。
退職してからは主人の扶養に入っています。
仕事は主人の扶養内で出来るパートを探しています。
ハローワークで説明会があったのですが、失業保険を受給する時は主人の扶養から外れないといけないのですか?
年金の事など、よく分からないので教えて下さい。
失業保険を貰っている間は、扶養に入れなので自分で国民年金・国民健康保険に加入し失業保険終了後にご主人の扶養に入ります。
失業保険について質問です。自己都合なので3ヶ月の待機期間があります。その後海外へ移住の予定ですが1度でも受給できるのであれば移住の時期を延ばそうと思っています。受給後すぐの移住は不正でしょうか?
移住するまでは仕事を探すつもりですが、受給できるのであれば待機中20時間未満のアルバイトをするつもりです。不正にあたるのであれば受給はあきらめてがっつりバイトをしてお金を貯めたいのですが・・・
よろしくお願いします。
移住するまでは仕事を探すつもりですが、受給できるのであれば待機中20時間未満のアルバイトをするつもりです。不正にあたるのであれば受給はあきらめてがっつりバイトをしてお金を貯めたいのですが・・・
よろしくお願いします。
再就職はしないわけですから本来は受けるべきではないのすが、
受給終了後の予定は安定所も把握はしていませんし、
受給終了後の行動まで制限は出来ません、
そこのところは貴方の良識に任せるところになります
待期期間中にバイトをすると待期期間は終了しませんから、
待期期間中のバイトはおやめください
受給期間中は、週20時間以内であれば正しく申告することで、
不正受給にはなりません
受給終了後の予定は安定所も把握はしていませんし、
受給終了後の行動まで制限は出来ません、
そこのところは貴方の良識に任せるところになります
待期期間中にバイトをすると待期期間は終了しませんから、
待期期間中のバイトはおやめください
受給期間中は、週20時間以内であれば正しく申告することで、
不正受給にはなりません
旦那さんの保険の扶養に入れるのは失業保険もらい終わってからでしょうか?
正社員で働いていますが今月末で退職します。毎日忙しかったので少しのんびりしようと思って失業保険をもらって
その後パートで働くつもりです。
旦那の保険の扶養に入るのは失業保険をもらい終わってからでしょうか?
その間は自分で健康保険と国民年金を支払うようになるのでしょうか?
正社員で働いていますが今月末で退職します。毎日忙しかったので少しのんびりしようと思って失業保険をもらって
その後パートで働くつもりです。
旦那の保険の扶養に入るのは失業保険をもらい終わってからでしょうか?
その間は自分で健康保険と国民年金を支払うようになるのでしょうか?
「自己都合退職」であれば失業給付受給まで3ヶ月の給付制限がありますから、すぐに国保に加入しなくても大丈夫です。
また、失業給付日額3612円以上もらうと健康保険の扶養に入れないとよく言われていますが、健保により対応はさまざまですので、そこのところはご主人の健保へ確認が必要です。
ご主人の健康保険の扶養に入れない場合、単独で国民健康保険に加入することになります。
wamiwami26さん
また、失業給付日額3612円以上もらうと健康保険の扶養に入れないとよく言われていますが、健保により対応はさまざまですので、そこのところはご主人の健保へ確認が必要です。
ご主人の健康保険の扶養に入れない場合、単独で国民健康保険に加入することになります。
wamiwami26さん
失業手当について質問です。
先月自己都合で退職しました。とりあえず失業保険の申請をしようと思います。
ネットで調べてはみたのですがこのような場合はどうなるのかおしえてもらいたいで
す。
7日間の待機期間後
週4~5日 就業時間は3~4時間のパートを考えています。まだ求人をみただけで応募はまだです。
長期で働くことは考えていません。
やりたい仕事(正社員)があるのですが時期がまだのため。
失業手当が支給されるまで
約3ヶ月ありますよね?
その期間パートをして支給されるようになったら辞める、、このばあい失業手当てはでますか?
先月自己都合で退職しました。とりあえず失業保険の申請をしようと思います。
ネットで調べてはみたのですがこのような場合はどうなるのかおしえてもらいたいで
す。
7日間の待機期間後
週4~5日 就業時間は3~4時間のパートを考えています。まだ求人をみただけで応募はまだです。
長期で働くことは考えていません。
やりたい仕事(正社員)があるのですが時期がまだのため。
失業手当が支給されるまで
約3ヶ月ありますよね?
その期間パートをして支給されるようになったら辞める、、このばあい失業手当てはでますか?
給付制限期間3か月の間のアルバイト・パートについての規定を貼っておきますので
参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①1週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①1週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
会社へ提出する書類について質問です。
会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。
5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。
会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。
③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。
雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。
●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。
会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。
私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
会社へ提出する書類について質問です。
会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。
5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。
会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。
③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。
雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。
●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。
会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。
私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
関係がありますよ
離職票があれば、失業給付金の日額計算が出来るからです。
健康保険被扶養者判定に 今後受け取られる年収が130万を
超えるかどうか判定が必要ですので見込み計算に使用されるからす
あくまでも、見込みの為 月単位で判定されます。
つまり失業給付金が 130万/12ヶ月 つまり
日額3611円を超えると、健康保険(国民年金)上の
扶養扱いとはされません。
(これは法律上の規定によるものです)
(失業給付金は、税金[所得]計算の対象外ではありますが
健康保険上の収入とは、すべての収入をさします。
つまり、友人におごってもらった、飲食費も厳密に言えば収入計算されます)
ですので、その判定を行わなくてはいけないので
人事部は、詳細な情報を必要とするわけです。
逆に言えば、扶養の判定には 雇用保険支給制限
とかは一切関係がありません。
現在がどうなっているかが重要なわけです。
もちろん、今後銃給するのであれば そうした情報もほしいのですが
今扶養にするかしないかの判定上では、今の時点の情報さえあれば
すみます。
会社側の扶養手当を出す条件が、健康保険法上の被扶養者である
条件ならば、この程度の情報は、扶養手当判定には必要です。
離職票があれば、失業給付金の日額計算が出来るからです。
健康保険被扶養者判定に 今後受け取られる年収が130万を
超えるかどうか判定が必要ですので見込み計算に使用されるからす
あくまでも、見込みの為 月単位で判定されます。
つまり失業給付金が 130万/12ヶ月 つまり
日額3611円を超えると、健康保険(国民年金)上の
扶養扱いとはされません。
(これは法律上の規定によるものです)
(失業給付金は、税金[所得]計算の対象外ではありますが
健康保険上の収入とは、すべての収入をさします。
つまり、友人におごってもらった、飲食費も厳密に言えば収入計算されます)
ですので、その判定を行わなくてはいけないので
人事部は、詳細な情報を必要とするわけです。
逆に言えば、扶養の判定には 雇用保険支給制限
とかは一切関係がありません。
現在がどうなっているかが重要なわけです。
もちろん、今後銃給するのであれば そうした情報もほしいのですが
今扶養にするかしないかの判定上では、今の時点の情報さえあれば
すみます。
会社側の扶養手当を出す条件が、健康保険法上の被扶養者である
条件ならば、この程度の情報は、扶養手当判定には必要です。
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