主人の扶養に入っても失業保険はもらえる?
主人の転勤で仕事を辞め(派遣)現在派遣会社の任意継続の健康保険に入っています。これから失業保険を申請する予定ですが主人の扶養に入ることはできますか?また8月中旬に仕事を辞めた場合の国民年金は申請するものですか?
主人の転勤で仕事を辞め(派遣)現在派遣会社の任意継続の健康保険に入っています。これから失業保険を申請する予定ですが主人の扶養に入ることはできますか?また8月中旬に仕事を辞めた場合の国民年金は申請するものですか?
任意継続被保険者は、被扶養者になることはできません。
失業給付金を受給するのであれば、任意継続被保険者の資格を継続することになります。
厚生年金保険の資格喪失届が社会保険事務所に届出なされていれば、市区町村役場に国民年金の加入届の必要はありません。
失業給付金を受給するのであれば、任意継続被保険者の資格を継続することになります。
厚生年金保険の資格喪失届が社会保険事務所に届出なされていれば、市区町村役場に国民年金の加入届の必要はありません。
いま、年金受給しながら働いています(64歳)。66才で雇用契約が切れて職を離れますが、失業保険と年金との併給できないとのことですが、どのようなことなのか。
また、65歳を過ぎると掛け金を納めなくてもよいとのことですが、ご教示ください。
また、65歳を過ぎると掛け金を納めなくてもよいとのことですが、ご教示ください。
失業保険とは働けなくて次の仕事を見つけるときに援助する保険です。
年金をもらうということはお金に困らないということで、もらえません。
それに65歳以上は失業保険はもらえません。高齢何とかというもので少しですが受給できます。
年金をもらうということはお金に困らないということで、もらえません。
それに65歳以上は失業保険はもらえません。高齢何とかというもので少しですが受給できます。
『お金』の事で質問致します。
私の友達がうつ病になり会社を辞めました。(現在休職一年半)しばらくは親との同居もあってやっていけてたのですが、
いざ就職活動しようにもお金がないとの事。そこで質問ですが・・・
①社会福祉協議会に相談に行くが審査で落とされる事はあるのか?
②うつ病で落とされる事はあるのか?(失業保険の様に働ける意志?がないと駄目なのか)病気・健常者は関係あるのか?
③貸し付け金はいくらくらいなのか?(親の年金くらいで生活している)
くらいです。後何か注意点があればよろしくお願いします。長文失礼致しました。
半年前は『松岡修三に応援されたら死んでいた。』と今は笑っています。お金の事さえなんとかなればと思い、今回相談しました。
私の友達がうつ病になり会社を辞めました。(現在休職一年半)しばらくは親との同居もあってやっていけてたのですが、
いざ就職活動しようにもお金がないとの事。そこで質問ですが・・・
①社会福祉協議会に相談に行くが審査で落とされる事はあるのか?
②うつ病で落とされる事はあるのか?(失業保険の様に働ける意志?がないと駄目なのか)病気・健常者は関係あるのか?
③貸し付け金はいくらくらいなのか?(親の年金くらいで生活している)
くらいです。後何か注意点があればよろしくお願いします。長文失礼致しました。
半年前は『松岡修三に応援されたら死んでいた。』と今は笑っています。お金の事さえなんとかなればと思い、今回相談しました。
傷病手当金は受給されてなかったのでしょうか?
1年以上、国保以外の健康保険に継続して加入していれば、退職後も通算1年半まで受給できたのですが。すでに退職されているのであればどうにもなりませんが、今後のために覚えておくといいと思います。
社会福祉協議会については、何も知りませんが、とりあえず市区町村の福祉課に相談してみてはいかがでしょう?
鬱病であるならば、自立支援制度や精神障害者保健福祉手帳、傷害保険の受給も可能であると思われます。
自立支援制度は国の支援制度で、精神科、心療内科にかかる医療費の自己負担分のうち、2/3を補助してもらうことができます。保健福祉手帳は障害の等級があり、その等級により支援される内容が異なりますし、自治体によって支援内容も異なりますが、場所によっては精神科以外の診療科での自己負担分を自治体が全額補助してくれるところもあります。自立支援制度の残りの1/3についても補助が受けられます。そのあたりを福祉課で確認してみてください。
また、障害年金は精神科などの初診日から1年半が経過した時点で申請することができるはずです。発病して初診の際に厚生年金に加入していたのであれば年金機構の年金事務所での手続きとなります。それについても福祉課で相談してみましょう。ただ、障害年金も障害の内容により金額が異なりますが、最高の1級であってもそれほど大きな金額ではないので、生活保障なども考えたほうがいいと思います。
1年以上、国保以外の健康保険に継続して加入していれば、退職後も通算1年半まで受給できたのですが。すでに退職されているのであればどうにもなりませんが、今後のために覚えておくといいと思います。
社会福祉協議会については、何も知りませんが、とりあえず市区町村の福祉課に相談してみてはいかがでしょう?
鬱病であるならば、自立支援制度や精神障害者保健福祉手帳、傷害保険の受給も可能であると思われます。
自立支援制度は国の支援制度で、精神科、心療内科にかかる医療費の自己負担分のうち、2/3を補助してもらうことができます。保健福祉手帳は障害の等級があり、その等級により支援される内容が異なりますし、自治体によって支援内容も異なりますが、場所によっては精神科以外の診療科での自己負担分を自治体が全額補助してくれるところもあります。自立支援制度の残りの1/3についても補助が受けられます。そのあたりを福祉課で確認してみてください。
また、障害年金は精神科などの初診日から1年半が経過した時点で申請することができるはずです。発病して初診の際に厚生年金に加入していたのであれば年金機構の年金事務所での手続きとなります。それについても福祉課で相談してみましょう。ただ、障害年金も障害の内容により金額が異なりますが、最高の1級であってもそれほど大きな金額ではないので、生活保障なども考えたほうがいいと思います。
リクエスト質問、お願いします。
さきほどはご回答いただきありがとうございました。
傷病手当金の受給が終わり、厚生障害年金の申請を行います。
私は、失業保険の受給権を有しているのですが、厚生障害年金と併給は可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
さきほどはご回答いただきありがとうございました。
傷病手当金の受給が終わり、厚生障害年金の申請を行います。
私は、失業保険の受給権を有しているのですが、厚生障害年金と併給は可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ご回答が遅れましたことをお詫び申し上げます。
さて、と質問についてですがご安心ください。
障害年金と雇用保険の失業給付は併給が可能です。
蛇足ながら傷病手当金は失業給付とは併給できません。
障害年金は一般的に傷病手当金より金額が低い場合が
多いですが、そういった意味では使いやすい年金です。
ご参考になれば幸いです。
どうぞご自愛ください。
さて、と質問についてですがご安心ください。
障害年金と雇用保険の失業給付は併給が可能です。
蛇足ながら傷病手当金は失業給付とは併給できません。
障害年金は一般的に傷病手当金より金額が低い場合が
多いですが、そういった意味では使いやすい年金です。
ご参考になれば幸いです。
どうぞご自愛ください。
失業保険について
10月1日付けで会社を退社します。今は有休中なのですが、一応、次の職場は決まっています。が、社員ではなく、保険等も厚生年金ではなくなります。
ある程度の収入は見込めると思うのですが、些か不安です。
この様な状況でも、手続きをしたら失業保険は受給できるのでしょうか?
10月1日付けで会社を退社します。今は有休中なのですが、一応、次の職場は決まっています。が、社員ではなく、保険等も厚生年金ではなくなります。
ある程度の収入は見込めると思うのですが、些か不安です。
この様な状況でも、手続きをしたら失業保険は受給できるのでしょうか?
失業保険(雇用保険)は失業していてなお求職活動をする人を支援するためのものですから、
すでに、次の就職先が決まっていれば、求職活動の必要はありませんから、
支援する必要もありません、従って失業保険は給付されません
すでに、次の就職先が決まっていれば、求職活動の必要はありませんから、
支援する必要もありません、従って失業保険は給付されません
夫の扶養に入ると雇用保険が受け取れないのを知らずに手続きをしてしまいました。ハローワークに相談したところ、手続きをしてから健康保険加入の手続きをするよう言われましたが、その方法について教えてください。
退職したら、手続きをすれば失業保険を受け取れるものだと思っていました。
去年秋に、急な病気での退職になったため夫の扶養に入りました。
また、「健康保険限度額適用認定証」も発行していただいています。
今週中に2回目の受給の予定です。
2月に初めてハローワークに行った時には何も言われませんでした。
そのまま通常の流れで手続きをしていて、2回目の認定日の頃になって初めて、
扶養に入っている場合は受給資格がないことを知りました。
ただ、基本日額によっては問題はないことを知ったのですが、
私の場合120円ほどオーバーしていました。
資格がないのがわかっていながら、受け取ることはできないので、
受給期間の90日だけ、扶養を外れようと思っています。
主人も同じ意見です。
ただ、その際どういう手続きが必要で、
どうしたらいいのかがよくわからないので、
教えていただけたら助かります。
①役所で国民健康保険に加入して主人の健康保険の健康保険から抜ける場合、
認定開始日の2月20日からさかのぼって保険料を納めるのでしょうか?
また、3月に検査と入院で15万円ほど医療費がかかっているのですが、
保険組合で支払っていただいていた分を実費で支払う必要が出るのでしょうか?
扶養に入ったままで、失業保険を受け取らないほうが良いのか、悩んでいます。
実際、申請を取り消してもらおうとしたのですが、とりあえず手続きは続けてから、
役所に行くよう言われたので、そのようにしようと思うのですが不安でいっぱいです。
退職したら、手続きをすれば失業保険を受け取れるものだと思っていました。
去年秋に、急な病気での退職になったため夫の扶養に入りました。
また、「健康保険限度額適用認定証」も発行していただいています。
今週中に2回目の受給の予定です。
2月に初めてハローワークに行った時には何も言われませんでした。
そのまま通常の流れで手続きをしていて、2回目の認定日の頃になって初めて、
扶養に入っている場合は受給資格がないことを知りました。
ただ、基本日額によっては問題はないことを知ったのですが、
私の場合120円ほどオーバーしていました。
資格がないのがわかっていながら、受け取ることはできないので、
受給期間の90日だけ、扶養を外れようと思っています。
主人も同じ意見です。
ただ、その際どういう手続きが必要で、
どうしたらいいのかがよくわからないので、
教えていただけたら助かります。
①役所で国民健康保険に加入して主人の健康保険の健康保険から抜ける場合、
認定開始日の2月20日からさかのぼって保険料を納めるのでしょうか?
また、3月に検査と入院で15万円ほど医療費がかかっているのですが、
保険組合で支払っていただいていた分を実費で支払う必要が出るのでしょうか?
扶養に入ったままで、失業保険を受け取らないほうが良いのか、悩んでいます。
実際、申請を取り消してもらおうとしたのですが、とりあえず手続きは続けてから、
役所に行くよう言われたので、そのようにしようと思うのですが不安でいっぱいです。
健康保険の被扶養者になることと雇用保険の求職者給付を受給できるかどうかは直接は関係ありません。
健康保険限度額適用認定証というのは入院すると医療費が高くなるので、医療機関ごと(だったと思います)に限度額を設定するものです。設定されなくても、医療費が一定額を超えると、市区町村のどこかの窓口で還付を受けることができます。東京都なんかは該当するほどの医療費を支払うと通知をしてくれます。なんだかんだ言ってもそういうところはさすが東京である。
健康保険の被扶養者になれないのは収入が一定額を超えるかどうかです。おっしゃるように問題は収入が一定額を超えていることであって、単に被扶養者から外れて国保なり任意継続するなりに切り替えればいいわけです。任意継続は資格喪失後20日以内に手続きしないといけないのでもう無理ですが。
健康保険限度額適用認定証を持っていて雇用保険を受給するのに問題があるとすれば入院をしていてすぐに働けないのに受給していた場合です。
求職者給付は失業状態であることはもちろんすぐに就労可能な状態にあって、就労する意思があり、求職活動を積極的に行うことができる状態で受給資格を取得することができて、実際の受給には一定の求職活動実績が必要になります。病気で退職したということなら特定理由離職者に相当したのではないかと思いますが、その際に診断書やハローワークに備え付けの証明書を提出したと思います。その診断書やら証明書に就労可能であることが証明されていなければ受給資格を取得することはできなかったと思います。
病気により退職した場合は、就労可能な状態になるまで受給期間延長手続きを取り、医師の許可が出てから延長を終了させて受給が開始されます。それまでは傷病手当金などでしのいで、傷病手当金と求職者給付の併給はできないので、就労可能な状態になったところで傷病手当金の請求を止めて求職者給付の受給を開始することになります。
病気で退職して収入が減っている場合は国民健康保険であると世帯収入によって保険料の減免を受けることができます。
遡って支払う必要があるかどうかは正直よくわからないので市区町村の国民健康保険課等に既に支払っている医療費のことと減免のことも含めて聞いてください。
もしも、特定理由離職者になっていない場合で雇用保険の被保険者であった期間が1年以上で離職時の年齢が45歳以上である(たぶんこっちは関係ないんでしょうけど)とか5年以上の場合は所定給付日数の上積みがあるはずです。一応受給資格の不服申し立てはできるので、一般受給資格者になっている場合はハローワークにも言ってみましょう。所定給付日数の上積みが見込めなくても給付制限はなかったはずで、給付制限の分だけ受給期間が割を食った形になるので言ってみたほうがいいと思います。もしかしたら給付制限の3か月分受給期間の延長があるかもしれません。
診断書なんかはカルテを基に書けるので去年の秋時点での病状や就労できたかどうかの証明を医師がすることは可能です。
健康保険限度額適用認定証というのは入院すると医療費が高くなるので、医療機関ごと(だったと思います)に限度額を設定するものです。設定されなくても、医療費が一定額を超えると、市区町村のどこかの窓口で還付を受けることができます。東京都なんかは該当するほどの医療費を支払うと通知をしてくれます。なんだかんだ言ってもそういうところはさすが東京である。
健康保険の被扶養者になれないのは収入が一定額を超えるかどうかです。おっしゃるように問題は収入が一定額を超えていることであって、単に被扶養者から外れて国保なり任意継続するなりに切り替えればいいわけです。任意継続は資格喪失後20日以内に手続きしないといけないのでもう無理ですが。
健康保険限度額適用認定証を持っていて雇用保険を受給するのに問題があるとすれば入院をしていてすぐに働けないのに受給していた場合です。
求職者給付は失業状態であることはもちろんすぐに就労可能な状態にあって、就労する意思があり、求職活動を積極的に行うことができる状態で受給資格を取得することができて、実際の受給には一定の求職活動実績が必要になります。病気で退職したということなら特定理由離職者に相当したのではないかと思いますが、その際に診断書やハローワークに備え付けの証明書を提出したと思います。その診断書やら証明書に就労可能であることが証明されていなければ受給資格を取得することはできなかったと思います。
病気により退職した場合は、就労可能な状態になるまで受給期間延長手続きを取り、医師の許可が出てから延長を終了させて受給が開始されます。それまでは傷病手当金などでしのいで、傷病手当金と求職者給付の併給はできないので、就労可能な状態になったところで傷病手当金の請求を止めて求職者給付の受給を開始することになります。
病気で退職して収入が減っている場合は国民健康保険であると世帯収入によって保険料の減免を受けることができます。
遡って支払う必要があるかどうかは正直よくわからないので市区町村の国民健康保険課等に既に支払っている医療費のことと減免のことも含めて聞いてください。
もしも、特定理由離職者になっていない場合で雇用保険の被保険者であった期間が1年以上で離職時の年齢が45歳以上である(たぶんこっちは関係ないんでしょうけど)とか5年以上の場合は所定給付日数の上積みがあるはずです。一応受給資格の不服申し立てはできるので、一般受給資格者になっている場合はハローワークにも言ってみましょう。所定給付日数の上積みが見込めなくても給付制限はなかったはずで、給付制限の分だけ受給期間が割を食った形になるので言ってみたほうがいいと思います。もしかしたら給付制限の3か月分受給期間の延長があるかもしれません。
診断書なんかはカルテを基に書けるので去年の秋時点での病状や就労できたかどうかの証明を医師がすることは可能です。
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