今月 失業保険認定で 二日分しか貰えなかったです 残り2回3回と44日分と貰えるのでしょうか。。。最高28日分と聞きます。計算が合わないです どうか教えて下さい
3回に分けて 90日分あると聞きました 二日分は一回目です これじゃ暮らせないです
私も失業給付を受けた事がありますが、3回に分けて90日分と言うところは間違っていると思います。日数は決められてますが、回数に制限は無かったかと思います。
待機機関7日間と、給付制限期間3ヶ月(自己都合退職の場合のみ)の後に認定日となり、その日からの計算になります。
今回2日間分支払われたようなので、残り88日間分は残っている事になります。
来月の認定日に、給付額×日数(満額28日分)が支払われ,再来月の認定日にも同じく支払われ、次の月の認定日に残り日数分が支払われると思います。
失業保険

入社9ヶ月で退職した場合、失業保険はいくら貰えますか?また、何回貰えますか?
月給18万、年齢30才です。
9ヶ月では自己都合退職ならもらえませんよ。12ヶ月必要です。
6ヶ月以上でもらえるのは会社都合退職や特定理由離職者の場合です。
もし貰えた場合の話ですが、支給総額18万円として基本手当日額は4458円で90日の支給です。
失業保険受給中です。
受給中内で三回、面接に落ちると60日間、給付が延長されると言われました。これはなんという制度でしょうか?

出来るだけ詳しく教えてください。
あと、面接を受けて、条件が合わない等の理由でこちらから断ってしまった場合は上記の制度にカウントされますか?
あと、求職情報誌等にでているところに電話して「もう他の人に決まりました」と言われた場合はカウントされますか?
インターネットの応募はどうなりますか?
>受給中内で三回、面接に落ちると60日間、給付が延長されると言われました。これはなんという制度でしょうか?

ちょっと内容は違いますが個別延長給付のことでしょう。

>出来るだけ詳しく教えてください。

これは倒産や解雇などの会社都合で特定受給資格者となった方、あるいは非正規社員で期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより特定理由離職者となった方が対象です。

また上記のような条件の方で

一応規定としては

1、受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2、雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3、公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方

のいずれかに該当した方です。

1と2についてはなおかつ

『基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方が対象となりますので、求人への応募回数等が少ない方や、やむを得ない理由がなく所定の失業認定日に来所しなかった方などは対象になりません。』

1~3についてはある程度客観的な条件ですが、『』については安定所の判断であり、積極的かつ熱心に求職活動を行っているとはどういう状態を指すのか、それについては何も公表されていません。
ですからその基準の曖昧さから「あの人は該当して私はどうして該当しないのか」と言うトラブルも発生するかもしれません。

また対象期間は

「平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える方から受給資格に係る離職日が平成24年3月31日までの方」

となります(現在は2年延長されて平成26年3月31日までです)。

それから手続きは不要です。
最後の認定日に行ったときに安定所が該当するという判断をすれば、個別に呼ばれて延長給付を告げられます(だから個別延長給付です)。
そのときに説明を受け次回の失業認定申告書を渡されるはずですので、また求職活動してその次回の認定日に安定所に行って・・・、を延長された日数がなくなるまで繰り返すということです。
また最後の認定日に呼ばれなければ、該当しないと安定所が判断したということで給付はそれで終わりです。

>あと、面接を受けて、条件が合わない等の理由でこちらから断ってしまった場合は上記の制度にカウントされますか?

熱心な求職活動とは思われないでしょう。

>あと、求職情報誌等にでているところに電話して「もう他の人に決まりました」と言われた場合はカウントされますか?

単にそれだけでは求職活動にはならないでしょう。

>インターネットの応募はどうなりますか?

ネットの応募でも構いません。
雇用保険受給中のアルバイト
雇用保険(失業保険)受給中のアルバイトについて教えて下さい。
当方、基本手当日額7,030円なのですが、減額されないようにするには月額幾らまでの収入にすればよいのでしょうか。
住宅ローン等もあり基本手当日額では生活出来そうもありません。また10月からの職業訓練にも通う予定なので、直ぐ就職は出来ない状況です。
「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けば(内職扱い)OKです。

平均月収30万円(30歳)の人の場合、内職しても手当を1円も引かれない限度額は、賃金日額1万円の8割にあたる8000円+控除額1334円=9334円。
この9334円から基本手当日額7030円をひいた2304円までに内職日収を抑えれば平気だったと思います。

ちょっと計算式には自身はありません・・・

念のため、誰かの回答を待つか、ハローワークで聞いた方が良いと思います・・・
失業保険受給中のアルバイトについて
受給中の制限が、週4日以内20時間未満かと思います。


また、この条件を守っても受給残日数が45日以上あると就労手当ての対象になり、結果損になると理解しています。(間違っていればご指摘ください)

お聞きしたいのは、残45日というのがどのタイミングなのかです。
私の残日数は今日で42日で、次回の認定は8月2週です。

この場合、45日を切っているのでバイトをして大丈夫なのか、
それとも、次の認定日に認定されるまでは45日を切っていても就労手当ての対象になるのでしょうか?

どなたか分かる方、よろしくお願いいたします。
受給中にアルバイトをするのには週に20時間以内か以上か、1日4時間以内か以上かが関係してきます。
週4日以内は関係ありません。
受給中の既定を貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>

①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。この就業手当の場合が残日数が3分の1以上又は45日以上が該当します。
アルバイトはこれを参考にして時間を調整して有利なようにやってください。
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