現在妊婦、延長中の失業保険をもらうには?
2月末に退職し3月10日に失業保険の手続きにハローワークへ行きました。
次の認定日は4月7日ということだったので行きましたが、その後すぐ妊娠が発覚し5月25日に受給期間延長手続きをしました。
本来なら給付制限3ヶ月なので、6月17日から支給期間に入るはずだったのですが・・・

そこで出産後、失業保険をもらうまでの給付制限期間がどのようになるのか気になるのですが誰か詳しい方いらっしゃいませんか?
最初からになり3ヶ月待たなければ支給してもらえないのか、認定日を受けた1ヶ月は免除してその続きからとなるのか・・・また、全く違う手順でということになるのかどうかです。


もちろん求職する意思もありますが、生活のためにまず失業保険をもらってからにしようと思っています。こんなことはいけないことだとは思いますがよろしくご指導お願いします。
「受給期間の延長」と「受給の延期」とを勘違いしている節がありますが……。

90日以上受給期間延長を受けたのなら、給付制限はありません。

職安に電話を掛けたら分かるのではないかなあ?
失業保険の受給期間について教えてください
派遣社員です。3年間事務で働いてきたのですが8月から
同じ派遣先で販売員(派遣です)として働いてほしいと
言われました。業務担当の変更らしいのですが
私としては事務として派遣されてきたのと販売員など
客と接する仕事が苦手なので正直やっていく自信がありません。
派遣契約期間は9月末までなのですが

①8月からの業務ができないから7月末で退職する となったら
自己都合退職扱いですか?業務の内容を変更されているので
自己都合にならないのかと思いました

②契約期間より前に退職になりますが契約期間の9月末はあくまで
事務の仕事をする契約で契約を結んだ期間ですので
業務が変わる7月末で契約期間満了とはならないのでしょうか

自己都合から会社都合退職になると受給期間が増えたり
契約満了で退職したら受給待機期間が3ヶ月またずでいいと
思ったので質問してみました
派遣社員というのは、一般的な派遣会社から派遣されているのでしょうか?
それともグループ企業内での派遣でしょうか??
それによって営業さんのちからが違ってきますが、一般的な派遣会社から今の会社に派遣されているのであれば、
1度営業さんに言っていただき、業務がかわるなら今の業務分の契約書を出しなおしていただくのが一番かと思います。
また、派遣社員の場合は「期間満了」というくくりになるので、仮に会社都合退職でも次に仕事が紹介されたているのであれば、
自己都合になってしまいます。
ただ、あなたの条件にあう仕事を紹介していただけないのあれば、待機期間は通常よりも短くなります。

あなたの契約形態等によって異なりますので、
1度ハローワークに相談してみてはいかがでしょうか?!
7月に再就職したのですが、職場の雰囲気や仕事内容になじめず10月末で退職しました。
その間は試用期間だったので社会保険などには加入していませんでした。
再就職手当てを受けていたのですが、所定給付日数がまだ残っているのでハローワークの方へ手続きをしにいきたいと思っています。
雇用保険のしおりを読むと、再び受給する場合は離職票または離職理由証明書をハローワークに提出と記載されているのですが、会社の方からは雇用保険被保険者証しかもらっていません。

このような場合は、離職理由証明書を会社の方に記入してもらいハローワークに提出しないと残りの失業保険を受給することは出来ないとゆうことでしょうか?

回答をよろしくお願いします。
再就職手当を受けて、その支給日数分を差し引いた範囲内で再び基本手当を受ける事が出来ます。ハローワークでは雇用保険に加入していた場合には、喪失手続きを行った際に離職票交付希望有にした場合には離職票が、離職票希望無にした場合には、資格喪失確認通知書が被保険者だったものに対し、公共職業安定所(ハローワーク)から発行されますので、会社からそれをいただいてハローワークにて手続きを行ってください。つまりは退職した(雇用保険の被保険者を喪失した)ことが証明できなければ再び基本手当を受ける事が出来ないと解釈してください。

補足について
認定日は特別な理由がない限り必ず行かなくてはいけないと思います。詳しくはハローワークに聞いてみるのが一番です。
昨年3月に退職し、出産で失業保険給付延長をしていましたが今週求職の申込みへ行こうと思っています。

例えば9/4に申込に行った場合、9/4~9/10までは7日の待機期間 出産での延長で3か月給付制限がない為、
9/11より給付が開始されると思いますが・・・
今後のスケジュールがわからない為、わかる方教えて下さい。

1.第1回失業認定日は、9/4より4週間後の10/2でしょうか?

ずれたり、前になったりする事もあるのでしょうか?
(第1回認定日前の説明会は、私の管轄の職安では毎週木曜開催の為、9/11または9/18だと思います。)

就職活動中は子供を母に見てもらうのですが、
水曜日が都合悪く、認定日が水曜にならないように職安に行きたいと思っています。
(こういった質問を職安に聞いてもいいかわからず・・・)

2.第1回認定日から4週間後の同じ曜日が今後の認定日であっていますか?

3.もし就職できなくて最後まで行くことになってしまった場合、給付日は端数になりますが、最後の認定日もやはり28日後ですか?
1, 給付の延長をなさったことで、既に求職の申し込み手続きとしては完了していて、その手続きと同時に延長給付を申し出ていない場合には、待期の期間も既にカウント済みかもしれません。そのところの記述がありませんので、詳細はハローワークでご確認を。

9/4に行かれる際には、この給付延長の解除という手続きになり、第一回の認定日は職安の一方的都合で決定しますので、10/2とは限らないというより、その日よりはもっと早まる可能性が高いです。

その際、認定日の指定は一度決まると祝日がかぶらない限り同一曜日になってしまいますから、水曜日が都合が悪い事は一番最初にその理由とともに申し出ておく必要があります。

先方が一番関心を寄せるのはアルバイトをしている可能性についてで、求職中の出頭日は求職者側に都合の良い・良くないが主張できる道理はない、という理屈のもとに理由は深く問われましょう。

2. 上記で申しましたように、祝日が絡まない限り28日後の同一曜日です。

3. 最後の認定日もやはり2と同様で、残りの給付日数としての端数分が認定されることになります。

とにかく、第一回認定日が確定しないことにはスケジュールのメドが立たないんですね。そのあたりは出向かれる4日を待つしかないです。。。

多羅尾 判内
契約違反で自己都合退職の場合の離職区分
一昨日質問させていただいた者です。

派遣で就業していた人が2日で退職しました。
理由は雇用契約書にかいてる
業務内容が全く違うことによるもので、本人から連絡し即日契約を解除しました。

この場合、離職票での離職区分はどうなるのでしょうか?
失業保険で給付制限はつくのでしょうか?
こんにちは。

正直判断が難しい所ですね・・・おそらく、
3C→正当な理由のある自己都合退職
4D→正当な理由のない自己都合退職
のいずれかの区分に整理される筈です。

仮にその上で4Dに区分された場合には7日間の待機後に3ヶ月の給付制限期間掛かってしまいます。この点はきちんと派遣元に確認すると共に納得が行かない場合にはお話を進めると同時にハローワークへも相談するという手順がベターかと存じます。

ご参考までm(__)m

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補足を拝見しました。

あくまで記憶を辿っての回答で恐縮ですが、基本的には月頭から11日以上の勤務で1ヶ月間勤務して1ヶ月分の算定であった筈なので、実質2日というのは厳しいかも知れませんね(^-^;)
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