失業保険受給中の健康保険手続き等について
以前、妊娠がわかり職場を退職し、主人の扶養に入っていました。
このたび、子育ても落ち着き働けるようになったので失業保険を受給しつつ就活を行おうと思っています。

現在は主人の社会保険に加入しているのですが、失業保険を受給するにあたり扶養から外れることになります。その場合、健康保険はどのタイミングで役所に加入の届出を出したらいいのでしょうか。また持ち物がわかれば教えてください。
〉主人の社会保険に加入している
「健康保険の被扶養者になっている」ですね。
「国民健康保険」と「健康保険」は、違う制度の名前です。


理屈としては、基本手当は1日ごとに支給されます。したがって、支給対象である期間の初日から収入があることになります。
その時点で被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)でなくなります。

まず、ご主人から勤め先を経由して、健康保険の保険者(運営団体)に被扶養者でなくなった届け出をしなければなりません。
、基本手当の受給資格者証の提示を求められるかも知れません。
※手続きは、全国に1500ほどある健康保険の保険者がそれぞれに決めています。

その後、被扶養者でなくなった証明書(「資格喪失証明書」「資格喪失連絡票」などという名前)をもって、市町村の窓口へ。
※こちらの手続きの詳細も、市町村ごとに決めています。
失業保険についての質問です。
失業保険の給付延長は、どういう条件の人が可能なんでしょうか?
退職して、1年後から手当を受けたいのですが手続きをすれば可能なんでしょうか?
>失業保険の給付延長は、どういう条件の人が可能なんでしょうか?

受給期間の延長が認められるケースには
1.妊娠 2.出産 3.育児(3歳未満の子、孫) 4.本人のケガ、病気
5.親族の看護(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)
6.社命で海外勤務する配偶者に同行
7.青年海外協力隊等の公的機関が行う海外技術指導による海外派遣

等があります。

雇用保険法第20条に基づき公共職業安定所長が認めた場合に限られ、
退職後の1年間に働けない または求職活動ができない事情を証明する
書類の提出を求められます。

私的な留学や海外旅行等では受給延長が認められません。
社会保険の扶養になったら、失業保険がもらえない?
去年いっぱいで、正社員で働いていた医療事務の仕事を退職しました。
今年の1月からは、旦那の社会保険の扶養に入って、就職活動をし、失業保険を3カ月後からいただこうと思っていたのですが、
扶養に入ると、失業保険はもらえないという事実を知りました。

退職をするのが、今回初めてなもので、無知で全然保険とかの知識がありません。。
7年正社員で働いていたし、失業保険はもらいたいです。。。
どのように手続きするのがベストでしょうか?知恵をお貸しください

①失業保険が入る前の3ヶ月間は旦那の扶養→失業保険給付期間は国民健康保険へ→給付が終わったら旦那の扶養に戻る
②国民健康保険に加入する
①と②のどちらが良いでしょうか?

あと、転職先は同じ医療事務を希望をしていますが、なかなか見つかりません。
そこで、医療事務にとらわれず、職業訓練をして、全く違う分野でスキルアップしていきたい(パソコン関係)
と思っているのですが、職業訓練を受けることが出来た場合、失業保険はどのぐらいの期間入るのでしょうか?

損をしないベストな方法をお教えください。
扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。

所得税(103万円の壁)
所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。
又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。

又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。
その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。

社会保険(130万円の壁)
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。

上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。

失業保険の受給が終われば、夫の社会保険の扶養になれます。

国保の保健料+国民年金保健料よりも、失業保険の受給額のほうが多いでしょう。

職業訓練については、職安に問い合わせてみてください。
外国人の失業保険について
外国人の失業保険について教えてください。

女性Jさん(外国籍)が仕事を自己都合(妊娠)で辞め、妊娠させた男Cさん(外国籍)のところに転がり込みました。
Jさんは東海地方の工場で働いていました。(年数は忘れましたが、3,4年働いていました)
Cさんは東京で働いています。

Jさんは自分の国で出産するため、国に帰りたいのですがお金がありません。
国に帰るお金が欲しいため、失業保険をもらえるかどうか調べています。
地方の工場で働いている間はちゃんと就労ビザが出ていましたが、契約期間満了前に上記自己都合で辞めてその後は働いていません。
①契約満了前に自己都合で辞めても、その時の就労ビザは有効ですか?
②妊娠のため、次の仕事を探すつもりは今のところありません。
③JさんとCさんは結婚していません。
④もし失業保険がもらえたとして、自国に帰っても貰い続けることができるのですか?
⑤出産後、子供を連れて日本に来る時、就労ビザで来ることができますか?
⑥失業保険がもらえたとして、そのお金で自国に帰るという行為はよいのでしょうか?

なんだかまとまりのない文章になってしまいましたが、どなたか上記についてご存じの方、教えてください。
②妊娠のため、次の仕事を探すつもりは今のところありません。

再就職する気がないのであれば失業手当の受給はできません。
これは日本人であっても同じです。
9月に会社を退職して現在専業主婦です。失業保険受給中で夫の扶養には入れないため健康保険を以前の会社の健康保険で任意継続しており、月に17,800円支払っております。
辞めるときに国民年金でも良いと言われていましたがよく分からなかったので会社にお願いして継続にしてもらいました。ですが額が想像以上に高く家計にかなり負担です。主婦友達に国民年金を払っている人がいるのですが額が私よりも安かったです。国民年金に切り替えはできるのでしょうか?国民年金がいくらになるかといったことは調べておらず友人の話を聞いただけですがもし切り替えたほうが安いのなら切り替えたいと思うのですが・・・
「国民年金」ではなく「国民健康保険」です。
あなたは間違って国民年金保険料(1万4100円/月)と比較したのではないのですか?

あなたの昨年の所得金額又は今年度の住民税額を基礎として計算されますし、一般的に健保より率が高いです。
人によって違うものですから、友達の例は当てになりません。
たいていの場合、退職した年(時期によっては翌年度も)は健保の任意加入より負担が高くなります。

市町村のサイトに計算方法が書いてありませんか?
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