夫の扶養に入っている場合の失業保険について質問です。
以前、パートをしていて、稼いだ額は少ないけれど、
教育訓練給付金を受けられるなら受けたいと思い、
雇用保険に入っていました。

出産を機にパートを辞め、いま失業保険の延長期間中です。
雇用保険に入る以前から夫の扶養に入っています。

この状況で失業保険を受給すると、夫の扶養から外れてしまうのでしょうか?

パート労働で月に8万以上稼いでいたわけではないので、
給付金の額もわずかですし、
それで夫の扶養から外れて年金やら健康保険やらを払うのは無理です。
だったら、給付金の受給申請しない方が良いですよね。

ご存知の方いらっしゃったらお願いします。
扶養って、年収で決まりますでしょう。
月8万のパートでの雇用保険での受給だと扶養からはずれることはないです。。。。と思いますよ。

遠方への結婚退職で、結婚後、受給しましたが、夫の扶養でしたよ。
ちなみに退職前はフルタイムですがパートで月10万程度の稼ぎでした。
失業保険の受給が出来るか教えて下さい。
2006年に2年半勤めた仕事を辞め、(結婚の為)

すぐに働くつもりでハローワークに行ったのですが、結局主人の実家の仕事の手伝いに働く事になり、受給を受ける前に、その受給対象外の勤務先に就職することになりました。

ハローワークにも、就職決定の手続きも済ませ、
通うのが終わりました。

もちろん、受給は受けていません。

もし、外で働く事を考えた時、失業保険は頂けるのでしょうか??

それとも、もう無効なのでしょうか??
ご質問文では2006年という時期の退職後から、現在形で書かれている今度のお手伝いまでの空白期間がどれだけあるのかが分かりませんが、現在のお手伝いに雇用の関係があるとみなされ、今度も雇用保険に入っていればその時期の離職票に関係なく、いまの期間だけでもう受給の資格は出来ているものと推測できます(月々の出勤日数も関係してきますので、いただけると断言は出来ませんが)。

仮に今度のお手伝いで雇用保険に入っていない場合、2006年という退職時期でのお手当受給はもう機会を逸しています。「退職翌日から1年内に受け取ること」が必須の要件ですので・・・
親の扶養に入るかと失業保険について

わたしは今勤めている会社を一月で退職し、ヒューマンアカデミーというカルチャースクールに通い資格取得を目指しながらアルバイトをするつもりです。そ
の会社では社会保険に入っています。

自主退社です。

親は自営業なので国保です。

この場合、失業保険は三ヶ月間、失業手当の支給までかかりますがそれを待ち、受給するその間に親の扶養には入れますか?

いろんなサイトでみると親が国保の場合、扶養に入る という概念がまず無い という意見もありましたが本当なんでしょうか?

どちらにせよ、学校に通いながらなのでアルバイトでの収入は103万円以下になると思います。

以上、この場合の一番良い対応を教えてください。

また、確か扶養内で学校にかよっているなら130万まで稼いでも良いようなことを耳にしたことがあるのですが、それはヒューマンアカデミーのような学校にかよっている場合も適応されるのでしょうか?

以上、ご回答のほどよろしくお願いします。
〉親が国保の場合、扶養に入る という概念がまず無い という意見もありましたが本当なんでしょうか?

市町村のサイトを見てください。保険料/税の計算方法の説明をみたらそうなっているでしょ?

質問者が「扶養に入る」と何がどうなると理解しているのかが疑問ですが……。
国民健康保険には保険料の対象外になる゜被扶養者」という制度はありませんので、たとえ0歳の子どもでも保険料/税の対象です。


なお、雇用保険における「失業」とは、すぐにでも再就職できる状態にあり、その意思があるが職に就けていない状態です。
学校に通っている間は「失業」とは認定されません。
※夜間部など、授業時間・日数がフルタイム勤務(最低でも雇用保険に加入できる勤務)と両立できると判断されるなら別ですが。



〉扶養内で学校にかよっているなら130万まで稼いでも良い

それは「勤労学生なら給与収入130万円までは、自分には所得税が掛からない」という話でしょう?
税の“扶養”の話でも、健保の“扶養”の話でもありません。
失業保険をもらうか、パートにでるかどちらがお得か教えてください。
3月で寿退社し、6月に入籍します。
今は、結婚式の準備などをしていて、失業保険の待機期間で、仕事はしていません。
待機期間3か月の90日支給です。
健康保険は父の扶養で年金は4・5月払っています。
ハローワークで日額3743なので失業保険をもらうなら、一度扶養から外れないといけないといわれました。
25年度源泉徴収の総支給額は205万でした。26年度源泉徴収の総支給額40万で中退共で13万。

*彼の会社では110万までが扶養と言われました。
彼の会社はすべてが扶養になる103万が110万になっているということですか?
*6月は入籍するので扶養で、給付が始まる7月以降は彼の扶養から外れ、その期間だけ、健康保険は父の扶養にはなれませんか?

★この場合失業保険をもらうか、再就職手当をもらいパートをさがし働くのかどちらがお得ですか?

★扶養内で働く際の計算は1~3月の給料(振り込み金額?)+退職金の合計から扶養金額を引いた範囲内で働けばいいということですよね?
〉彼の会社はすべてが扶養になる103万が110万になっているということですか?

税の“扶養”の基準は法律で決まっていることです。
また健保・年金の“扶養”の基準は「130万円未満」で、それ以外の基準を採用しているところはありません。


〉その期間だけ、健康保険は父の扶養にはなれませんか?
そもそも健保の“扶養”の条件を満たさない状態になるのです。
「夫の“扶養”にはなれないけど、親の扶養にはなれる」という性質のものではありません。

※厳密に言うと、“扶養”の条件の細目は、健康保険の保険者(運営団体)がそれぞれに決めていますから、お父さんの加入する健康保険では認められる可能性は0ではありませんが、限りなく0に近いです。

逆に、「額に関係なく、給付制限期間も含め、受給終了までダメ」というところもあります。



〉再就職手当をもらいパートをさがし働くのかどちらがお得ですか?
「再就職手当」は、再就職した後に支給されるものですが?

パートといっても、健康保険・厚生年金保険に加入するもの、健保・年金の“扶養”の範囲内のもの、税の“扶養”の範囲内ものと、いろいろあります。
どういう想定をしているのでしょうか?


〉1~3月の給料(振り込み金額?)+退職金の合計から扶養金額を引いた範囲内で働けばいいということですよね?

税の“扶養”と健保・年金の“扶養”とは違う制度ですので、基準も全く違います。


税の“扶養”の基準は、源泉徴収票の「支払金額」に換算して年間の合計が103万円以下ですから、
103万円-すでに受けた分の「支払金額」
という計算で良いでしょう。
※退職金が13万円なら考慮しなくて良いです。

健保・年金の“扶養”は、いま受けている収入の月額・日額を年額に換算しての判定です。
※だから、日額3612円以上=年額換算130万円以上ということで、失業給付を受けている間は“扶養”になれない、ということになる。
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