失業給付・扶養について教えてください。
私は5月末で自己都合で退職いたしますが、失業保険のことでお伺いいたします。
退職後は夫の扶養に入る予定ですが、失業給付をもらいながら扶養に入ることはできるのでしょうか。
扶養範囲内で再就職を希望しています。失業給付も所得になるので3ヶ月待機期間のみ扶養でその後は扶養から
外れる手続きをと会社から聞きました。詳しいことがよくわからないので、どなたかお分かりの方がいらっしゃればお願いいたします。
会社が言われてるなら、給付制限期間中は扶養でいられますね。
健保組合により様々なのです、申請した時点で扶養から抜けなさいとかです。
基本は給付金基本日当が、3612円以上の場合、3612×30日×12月が130万超の為、3612円未満でしたら、扶養のまま、受給出来ます。
3612円以上ですと、受給中一旦扶養から抜け国保、国民年金加入、受給期間を終えれば、扶養手続きをする事になります。
退職してからの保険について質問です。
保険など全然わからないので教えてください!
結婚のために県外に引っ越すことになったので今月で退職します。

退職前に妊娠が発覚し、現在6ヵ月です。
もう入籍しています。
私は公務員で、夫は会社員です。
退職後はすぐに夫の扶養に入ったほうがいいのでしょうか?
妊娠していたら失業保険の延期の手続きをして、子供が生まれてからまたもらえるとききましたが、妊娠していても就職する意志があればもらえるともききました。
扶養にはいってももらえるのですか?
出産育児一時金はちゃんともらえますか?

一番お金がかからないお得な方法がいいのですが…

どなたか詳しい方回答をおねがいします。
ご結婚&妊娠おめでとうございます。
これから新たな生活が始まりますね。

さて、ご質問者さんは公務員とのことなので、残念ながら失業手当はもらえません。
公務員は雇用保険の適用外だからです。

退職後は当然無職無収入になりますので、すぐにご主人の健康保険の扶養に入る手続きをしてもらうのが良いと思います。
その際は、退職辞令の写しをご主人の職場に提出することになるでしょう。
(公務員には離職票はありません)

出産育児一時金は、出産時に加入している健康保険から支給されます。額はどの健康保険も同じです。
おそらくご主人の健康保険からの受給になるでしょう。

もう退職を決められているとのことで、以下は後の祭りですが・・・


ご質問者様は正直言って大きな損をされたと思います。

公務員の場合は、上記の通り失業手当がありませんので、退職したあとは本当に無収入で放り出されることとなり大変です。

本来であれば「結婚するから&妊娠したから」で退職するのではなく、公務員だからこそ取りやすい「産前産後休暇」と「育児休業」を取ると良かったと思いますよ。

「産前産後休暇」は有給です。
休暇中は、給与が100%支給されます。

「育児休業」中は、「育児休業手当金」として、子が1歳に達するまでの間は本俸の30%が支給されます。

もちろん、健康保険はあなた自身が退職するまでは給付の手厚い「共済保険」です。

どちらも、住所がどこであろうがきちんと支給されますので、ずるいようですがこれらを満額受給されたのちに退職、という選択をされるのが一番「経済的にお得」な方法だったのです。
年末調整について教えてくださいm(__)m

私は23年4月で退職(正社員)し、失業保険を受給してました。
来月からパート(研修後は社員)で働くことになり、会社から
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を
23年分と24年分の2枚渡されました。
生命保険控除の申告書は渡されなかったのですが、必要ないんでしょうか?
それとも忘れてるだけなんでしょうか??

あと、妻を扶養に入れようと思うのですが、私(夫)の23年度の収入が100万未満なら、配偶者控除の対象になりませんか?
(妻は以前、社員として働いていたので、扶養ではありませんでした)
対象にならない場合は書く必要はないですか??
対象になる場合、現時点の状況で、24年度の申告書に書いた方がいいのですか?
(働く意思はある為、103万以上の収入の可能性もあります。あくまで希望ですが・・・)

拙い文面で解りづらい点は補足します。近日提出ですので、
出来れば早目の回答お待ちしてます。宜しくお願い致しますm(__)m
23年分は今年の収入の控除のため。
⇒質問者様の収入(前社の給料+12月給料があれば)が103万円以内であれば所得税は非課税ですので、23年分の用紙には配偶者控除や、生命保険料控除記載をしても意味がありません。
※住民税の場合の非課税は100万円です。
もし、今年の収入が100万円を超えるか微妙な場合は配偶者控除の記載はしておいた方がいいと思います(奥さんの年収103万円以内が条件)。

24年分は来年給料から天引きする所得税を扶養控除をした計算で天引きするための書類になります。
⇒1年間務められる可能性が十分あるとおもいますし、そうなれば100万円の収入を超えますので配偶者控除記載は必要です。

もし、手続きがうまくできなかったとしても、毎年確定申告でやり直しができますので、そうあせらなくても大丈夫ですよ!!
失業保険の自己都合、会社都合の線引きはどこ?
8月末に2年働いたパート先から
“他店舗から店員を移動させるから、時間を減らすか辞めるしかない”
“そうなった場合、あなたは曜日・時間を選ぶ権限はない”
と言われました。
結局、残ったとしても時間が減ることは明確で暗に辞めろと言われたようなものだったので退職という選択をしたのですが、
よくよく聞いてみると他店舗閉鎖の為の移動だったようで半ば押し出されるような形で労働条件の変更か退職かを迫ってきたと知りました。

辞めるにあたって、失業保険について質問なのですがこのような場合でも自己都合退職にせざるを得ないのでしょうか?
店舗閉鎖での人員削減には該当しないですか?
また、会社都合にすると会社側はなにかデメリットやペナルティのようなものはあるのでしょうか?
雇用保険もなかなか付けてくれないような会社だったので、話し合ってもまともな返答は返ってこないと思いましてハロワに相談に行くつもりでいるのですが、このような中途半端な場合は人によって返答違うようなのでこちらでも意見を伺いたいです。
既に回答が出て入るようですが、補足で。

会社がはっきり解雇といっていない以上、会社都合にはならないと思われます。
労働時間が減っても、一応会社に残れたわけですし、結果としてそれを選択せずあなたから退職を申し出たのであれば、
それは自己都合退職です。
人員削減の解雇とはならないでしょう。

因みに、安定所の職員さんが、このような理由で離職理由を解雇にすることはありません。
というか、離職票の発行時の離職理由は基本的に会社の申し出によります。安定所の方が勝手に解雇にしたり、そういう判定をすることは有り得ませんので念の為。

ただ、会社とあなたとのやりとりの中で、あなたが退職勧奨だと感じることはあるでしょう。
会社もそのつもりで話をすることがあるでしょう。
その場合は、解雇ではなく退職勧奨での離職理由となることはありえます。
ただし、あくまでも会社がそのことを認めた場合の話となります。
あなたが退職勧奨だと思ったとしても、会社はそういうつもりで言ったわけではないかもしれないからです。
また、このようなやり取りは当事者しか分かりませんから、安定所の方も手は出せません。
最終的には会社とあなたとの話し合いになるでしょうね。
安定所に相談すれば「(自分の言い分通りに)何とかしてくれる」わけではありません。

また、離職票発行前に相談されても、安定所の方もどうすることもできません。
離職票を貰い、失業保険手続きをする際に異議申し立てするしかありません。

それから、失業保険手続きの際に退職に至った理由を話し(異議申し立てし)、それが特定理由離職者として認められれば、給付制限は免除になる可能性はあります。
ただし、そのためには要件がありますから、絶対そうなるかは分かりません。
ですが、手続きの際に窓口でダメ元で話をされるとよろしいかと思います。

ご参考になさってください。
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