失業保険について質問です。
今月3度目 最後の認定日があるのですが個別延長給付の対象で 必要な応募回数は1回ですと書いています
これは、延長するなら応募しないとダメってことで、応募しな
くても
実績2回あれば今月分はもらえるんですよね?
延長する気は無いです。
今月3度目 最後の認定日があるのですが個別延長給付の対象で 必要な応募回数は1回ですと書いています
これは、延長するなら応募しないとダメってことで、応募しな
くても
実績2回あれば今月分はもらえるんですよね?
延長する気は無いです。
厳密に正しいことを記します。
個別延長給付は、もともと該当のある方にのみ「候」(「候補」の意味です)のスタンプが受給資格者証に押されてあって、その人の必要な応募回数1回」というのは、一度でも応募が面接に進んだ、または応募して書類選考落ちだったことで延長への要件は出来上がっていることを意味します。
そのうえで最終認定日にもなお就職が決まっていない場合、そこで延長の可否の審査は終了して、「可」の場合はハローワークの方から一方的自動的に延長給付が始まることを告げられるんです。「次回認定日」を告げられる形で。
ですので延長の条件づくりでの「実績としての応募」は、今回の認定日のものでなくそれより前の応募歴であっても構わないわけです。
そういう実際の応募が一切ない中で迎えた最終認定日の場合、残念ですが延長分の給付を受けることは出来なくなります。ただしその場合でも、応募以外で作った実績2回で最終認定日までのお手当はいつもどおりいただけます・・・
個別延長給付は、もともと該当のある方にのみ「候」(「候補」の意味です)のスタンプが受給資格者証に押されてあって、その人の必要な応募回数1回」というのは、一度でも応募が面接に進んだ、または応募して書類選考落ちだったことで延長への要件は出来上がっていることを意味します。
そのうえで最終認定日にもなお就職が決まっていない場合、そこで延長の可否の審査は終了して、「可」の場合はハローワークの方から一方的自動的に延長給付が始まることを告げられるんです。「次回認定日」を告げられる形で。
ですので延長の条件づくりでの「実績としての応募」は、今回の認定日のものでなくそれより前の応募歴であっても構わないわけです。
そういう実際の応募が一切ない中で迎えた最終認定日の場合、残念ですが延長分の給付を受けることは出来なくなります。ただしその場合でも、応募以外で作った実績2回で最終認定日までのお手当はいつもどおりいただけます・・・
進学が決まっている状況で失業保険は貰えますか?
正社員として5年勤めたのですが、
所謂ブラック企業でして…劣悪な労働環境でこのまま自分がダメになっていくことに耐えられず、大学で勉強しなおし資格をとることにしました
既に大学は合格しているのですが、引っ越しや準備をしたいため12月末か1月末での退職を考えています
失業保険なのですが、既に大学進学が決まっている状況で受け取ることは可能でしょうか?
4月に学生になってしまってからは貰えないとどこかで読んだのですが…
正社員として5年勤めたのですが、
所謂ブラック企業でして…劣悪な労働環境でこのまま自分がダメになっていくことに耐えられず、大学で勉強しなおし資格をとることにしました
既に大学は合格しているのですが、引っ越しや準備をしたいため12月末か1月末での退職を考えています
失業保険なのですが、既に大学進学が決まっている状況で受け取ることは可能でしょうか?
4月に学生になってしまってからは貰えないとどこかで読んだのですが…
【追記】
会社側では誰も大学に行く事は知らないですよね?
もし知っていたらその為の自己都合だと言い張るかも知れないし。
【補足を見て】
問題は”就労できる状況にあるかどうか”ではないかな?
続ける事が困難(4月には大学に入るとわかっている)な状況で
申請を行なって就職活動をしている振りをしてその中で給付を受けたら、
バレた際に不正受給と扱われると大変な事になる。
⇒大学に話が流れたら入学が取り消される危険もあるのでは?
それに証拠を固めてハロワが会社に詳細を確認して
その問題が解決するまで時間はかかるでしょう。
⇒私は離職票のちょっとした記入違いの訂正だけで1ヵ月半もかかったし。
それを見越すんだったらもっと早い段階で辞めた方がまだマシかも。
---------------------------
週20時間以上の就労を行なう就職先を探す人が
就職先が見つからない場合に支払われるのが失業給付です。
仮に自己都合で1月に申請を出したとしたら3ヶ月間給付待機をした後に
給付が開始されるのですが、その時には入学しているんじゃないですか?
会社側では誰も大学に行く事は知らないですよね?
もし知っていたらその為の自己都合だと言い張るかも知れないし。
【補足を見て】
問題は”就労できる状況にあるかどうか”ではないかな?
続ける事が困難(4月には大学に入るとわかっている)な状況で
申請を行なって就職活動をしている振りをしてその中で給付を受けたら、
バレた際に不正受給と扱われると大変な事になる。
⇒大学に話が流れたら入学が取り消される危険もあるのでは?
それに証拠を固めてハロワが会社に詳細を確認して
その問題が解決するまで時間はかかるでしょう。
⇒私は離職票のちょっとした記入違いの訂正だけで1ヵ月半もかかったし。
それを見越すんだったらもっと早い段階で辞めた方がまだマシかも。
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週20時間以上の就労を行なう就職先を探す人が
就職先が見つからない場合に支払われるのが失業給付です。
仮に自己都合で1月に申請を出したとしたら3ヶ月間給付待機をした後に
給付が開始されるのですが、その時には入学しているんじゃないですか?
失業保険給付が今月から始まりました。 就職がきまったのでまた就職日の前日に 来てくださいと言われたのですが、
よく考えたら仕事にいかないといけなくてハローワークに行けないんです…
必ず就職日の前日じゃないといけないんですか?もう少し前に就職届みたいなのを 提出したりするのはいけないんでしょうか?
よく考えたら仕事にいかないといけなくてハローワークに行けないんです…
必ず就職日の前日じゃないといけないんですか?もう少し前に就職届みたいなのを 提出したりするのはいけないんでしょうか?
ええと・・就職日の前日なのにどうして仕事に行かなければならないのですか?
就職する前日はお仕事にはまだ行っていないはずです。
就職日が月曜で前日が日曜等といった場合は金曜の届け出でも大丈夫なはずです。
前日がいい理由は大まか2つあります。
1つは、受給中の方が就職した場合、就職日前日までお仕事の類をしていなければ失業保険を受給できるのです。
もし数日前に届け出に行った場合はその日までの分しか受給できず、結局また安定所に行かなくてはなりません。
数日先のことは未来のことですから、絶対100%仕事の類をしていないとは言えませんし、早めに届け出に行って未来の分まで受給することはできません。
(就職日の前の日が日曜などで金曜に届け出に言った場合は、土日の分はやむを得ないとして郵送などで受けてくれるようです。でも、あくまでそれは例外的な話です。)
もう1つの理由は、就職日が早まったり遅くなったりする可能性があるため、一番間違いないであろう前日に安定所に届け出に行くことが効率的だからです。
就職日が違っていた場合、貰い過ぎていた場合は返還が必要ですし、先延ばしになった場合は失業保険の受給が前日分まで可能となります。
またどちらの場合も就職日の変更に安定所に行かなくてはなりません。
前日に行くのが一番よいのです。
逆に、就職日当日や仕事に行き出してからの届け出もダメではないのですよ。(届け出は早めでなくてはなりません。期間が経ち過ぎると受給できなくなることもあります。)
ですが、あなたが質問されているように、仕事に行き出すとなかなか安定所に行く時間がないはずです。
やはり前日の届け出がベストということになります。
補足の補足
前日に研修があるならば、その日が就職日となると思いますよ。
例えば、制服の採寸等ちょっとした小一時間程度のものなら影響ないのですが、数時間以上研修や準備で会社に拘束されるならばそれは仕事をしたということになり、就職日はその日となります。
(たとえ無収入であってもです。)
受給中の就職ならば、研修があった日の分は受給できません。
受給資格者のしおりに書いてあると思いますが、目を通していますか?
一度安定所に行って相談されることをお勧めします。
ご参考になさってください。
就職する前日はお仕事にはまだ行っていないはずです。
就職日が月曜で前日が日曜等といった場合は金曜の届け出でも大丈夫なはずです。
前日がいい理由は大まか2つあります。
1つは、受給中の方が就職した場合、就職日前日までお仕事の類をしていなければ失業保険を受給できるのです。
もし数日前に届け出に行った場合はその日までの分しか受給できず、結局また安定所に行かなくてはなりません。
数日先のことは未来のことですから、絶対100%仕事の類をしていないとは言えませんし、早めに届け出に行って未来の分まで受給することはできません。
(就職日の前の日が日曜などで金曜に届け出に言った場合は、土日の分はやむを得ないとして郵送などで受けてくれるようです。でも、あくまでそれは例外的な話です。)
もう1つの理由は、就職日が早まったり遅くなったりする可能性があるため、一番間違いないであろう前日に安定所に届け出に行くことが効率的だからです。
就職日が違っていた場合、貰い過ぎていた場合は返還が必要ですし、先延ばしになった場合は失業保険の受給が前日分まで可能となります。
またどちらの場合も就職日の変更に安定所に行かなくてはなりません。
前日に行くのが一番よいのです。
逆に、就職日当日や仕事に行き出してからの届け出もダメではないのですよ。(届け出は早めでなくてはなりません。期間が経ち過ぎると受給できなくなることもあります。)
ですが、あなたが質問されているように、仕事に行き出すとなかなか安定所に行く時間がないはずです。
やはり前日の届け出がベストということになります。
補足の補足
前日に研修があるならば、その日が就職日となると思いますよ。
例えば、制服の採寸等ちょっとした小一時間程度のものなら影響ないのですが、数時間以上研修や準備で会社に拘束されるならばそれは仕事をしたということになり、就職日はその日となります。
(たとえ無収入であってもです。)
受給中の就職ならば、研修があった日の分は受給できません。
受給資格者のしおりに書いてあると思いますが、目を通していますか?
一度安定所に行って相談されることをお勧めします。
ご参考になさってください。
失業保険についての質問です!
29歳男です。
今年の2月28日で1年半働いた会社を自己都合で退職しました。
4月から定時制の准看護学校への入学が決まっています。
そこで3月中は失業ということになります。
この3月分の失業保険は頂くことができるのでしょうか?
29歳男です。
今年の2月28日で1年半働いた会社を自己都合で退職しました。
4月から定時制の准看護学校への入学が決まっています。
そこで3月中は失業ということになります。
この3月分の失業保険は頂くことができるのでしょうか?
失業保険は「働く意思及び能力」がある者への支給なので、進学が決まっている場合は支給されません。
それに自己都合だと3ヶ月の給付制限がかかるので尚更無理ですね・・・
それに自己都合だと3ヶ月の給付制限がかかるので尚更無理ですね・・・
国保と国年と税金ついて。
来年から大学院に進学するため、10年以上勤めた職場を6月末で退職し、妻の扶養に入りました。
現在、健康保険と年金は現在妻の扶養。
失業保険がもうすぐ支給されるので、その期間は扶養からはずれるように妻の職場の担当者から言われています。
失業保険は120日なので3月まで支給されます。
健康保険は3月に最後の失業保険の給付があってから、また妻の扶養に入ります。
税金のうち住民税はもう今年の分は請求がきたので全額納め終わりました。
所得税は、7月以降分は確定申告をすればよいと聞きました。
①年金は国保に入るべきか、学生になるので免除を申請すべきかどちらがよいでしょうか。
②税金は、確定申告までに減額等の申請等で何かできることはないでしょうか。
来年から大学院に進学するため、10年以上勤めた職場を6月末で退職し、妻の扶養に入りました。
現在、健康保険と年金は現在妻の扶養。
失業保険がもうすぐ支給されるので、その期間は扶養からはずれるように妻の職場の担当者から言われています。
失業保険は120日なので3月まで支給されます。
健康保険は3月に最後の失業保険の給付があってから、また妻の扶養に入ります。
税金のうち住民税はもう今年の分は請求がきたので全額納め終わりました。
所得税は、7月以降分は確定申告をすればよいと聞きました。
①年金は国保に入るべきか、学生になるので免除を申請すべきかどちらがよいでしょうか。
②税金は、確定申告までに減額等の申請等で何かできることはないでしょうか。
①受給中は国保と国民年金です。年金に関しては世帯主、本人、配偶者の所得しだいですが離職した場合は本人の所得がないものとして扱われるので減免が通りやすい。なので受給資格者証を持って役所に行き申請だけでもしてみたら良いと思います。
国保は自己都合の場合減免の措置がない自治体が多い。
②妻の収入の方が多いなら妻の方で年末調整時に国保や年金を控除すれば良いので特になし。
※受給完了後国保は扶養に入るとおっしゃっていますが年金も扶養にはいれば良い。
学生猶予は免除ではありません。年金480カ月支払ううちの期間は反映されますが金額は反映されません。しかし扶養に入れば支払は0なのに払ったことになりますので将来的にはこっちの方がはるかに良い。
国保は自己都合の場合減免の措置がない自治体が多い。
②妻の収入の方が多いなら妻の方で年末調整時に国保や年金を控除すれば良いので特になし。
※受給完了後国保は扶養に入るとおっしゃっていますが年金も扶養にはいれば良い。
学生猶予は免除ではありません。年金480カ月支払ううちの期間は反映されますが金額は反映されません。しかし扶養に入れば支払は0なのに払ったことになりますので将来的にはこっちの方がはるかに良い。
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