雇用保険受給の求職活動(職業相談)について
今失業保険の給付を受けており、今日1回目の認定日に行ったのですが、ただ失業認定を受けに行っただけなのに
「今日の日付で職業相談をしたと申告書に記入してください。」と言われました。

そのときは、子供連れで急いでいたことと、混んでいたこともあり、深く考えなかったのですが、
帰って受給資格証の裏を見てみるとハンコは押されていません。

本当にこれも1回の求職活動として認められるのでしょうか?

何かご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
初回は説明会の後受給証書貰うので雇用保険受給説明会を聞いた→自動的に1回の求職活動になるはずです。手間になるしわかりきっているのでハンコおさないのでしょう。通常は押してもらわないとカウントされないですよ。
失業保険について質問致します。以前質問させてもらったのですが、去年の9月27日付けでパチンコ店で約9年間働いて自己都合で退職。
その後工場二ヶ月(雇用保険あり)警備員一ヶ月(雇用保険なし)と仕事しどちらとも会社都合で退職しています。所得はどちらとも9万ぐらいらしいです。今現在無職で失業保険の申請をしたら所認定日が2月15日らしいんですが、この場合本当に失業保険貰える物なのでしょうか?宜しくお願いします。
補足
待機期間(七日間)中は完全失業状態でなければいけませんので、働けません。


雇用保険をかけていたのであれば、当然受給されます。
但し、自己都合の場合給付制限がありますから、
待機期間が過ぎてから、3ヶ月以降になります。
雇用保険について教えてください。
現在美容師の仕事をしています。
去年12月ごろから肩に激痛を感じ、ドクターストップを受けました。
1月末で退職します。
今は雇用保険に入っていません。
ちなみに国保です。
去年5月に前の職場を退職して、この時は雇用保険に入っていました。


ここで質問なんですが
今の雇用保険に入ってない状態で失業保険はうけれますか?

受けれたとして
ドクターストップを受けて、自宅療養とリハビリの診断が出て、
働けない場合、それでも3ヶ月は待機しないといけないですか?

母子で収入が途絶えると困るので
何かいい方法があれば教えてください。
雇用保険の失業給付は給付期間も入れての1年間です。昨年の5月なら満額とはいかないかも知れませんが申請はした方がいいでしょう。

ドクターストップでの退職とのことですが、それは雇用保険に加入していない職場での理由です。前の職場は自己都合であれば給付制限はかかりますので3か月後という事になります。
むしろ働けない状態であるなら、給付そのものの資格を失う事になります(すぐに働ける状態であることが条件です)。医師の診断書等で受給資格を延長することは可能なので、離職票をもって早めにハロワでご相談ください。
失業保険を受け取りながら職業訓練に通う事について教えてください。
失業保険の受給手続きに行ってから気が付いてしまったので調べています。

失業保険を受け取りながら職業訓練に通う事が出来るそうですが、職業訓練の講座の開始時期は毎月ある訳ではなく、講座によってバラバラだそうです。
失業保険を受け取る時期と受けたい講座の開始時期が合わないと受給しながら講座に通えない、ということでしょうか?

講座の募集や開始時期に合わせて受給手続きをしなければいけないんでしょうか?

地方なので、講座がいくつもある訳ではなく受給中にちょうど良く始まる講座がありません。
諦めるしか無いんでしょうか?

うまく調整して、受給終了頃から訓練を開始すれば、訓練期間中は受給も延長してもらえるという話もあるようなんですが、色々調べてもどうするのがいいのかよく分かりません。

受給期間は4月1日から150日です。

お知恵を貸してください。
>失業保険を受け取る時期と受けたい講座の開始時期が合わないと受給しながら講座に通えない

おおむねその通りです。ただし、公共職業訓練なら、という話になります。
訓練予定についてはご覧になったのでしょうから、その上でどうしても受けたい科が期間中にないということであれば、給付が終わったあとに求職者訓練のほうで応募ができます。
こちらについても支給制度はあるのですが、全員が受給資格を与えられるわけではありません。これについては資産や家族の収入等も絡みますので、ハローワークにお聞きになったほうがよいかと思います。

どこにお住まいなのかわからないので何とも言えませんが、他県の訓練を受けることもできますので、通学できると思うのであれば選択の幅を広げることもできますよ。片道2時間かけてくる方も時々いらっしゃいます。
失業手当について教えて下さい。
私は、1年契約の臨時職員(嘱託)として役所で働いています。

今年は更新があるようなのですが、このまま1年、1年どうなるのか
わからないまま働くのも
辛いので
資格の勉強をするために
更新しないようにしてもらうつもりでいます。

三月末で契約終了になります。
この場合失業保険はもらえるのでしょうか?
ご自身で退職を選択しているのに「早くもらいたい」は都合がよすぎると思います。
ですが、資格取得のために勉強し、職をさがさないのであれば「失業者」とは認定されない為、給付を受けることは出来ません。
失業給付を受けられる「失業者」とは、あくまでも「就職しようとする意志、いつでも就職できる能力があり、積極的に就職活動を行っているのにも関わらず、職業に就くことができない状態」の人ですので、それに該当するのであれば給付を受けることができるかと思います。
会社は当初から更新を予定しており、あなたは更新を希望していたのにも関わらず会社の一方的な都合で更新されなかった場合は、すぐにもらえるかと思います。
雇用保険に取得してから喪失するまで丸1年間ある場合は、受給要件を満たすと考えられます(自己都合退職により給付制限3ヶ月あり)。
後、可能性として条件が著しく不当に低下している、などであれば可能性はあるかもしれませんね。
さくら事務所
ご質問から察するに、更新予定があるにも関わらずあなたがそれを拒むわけですからなんら救済されるものはありません。
【補足】
関連する情報

一覧

ホーム