会社都合で3月退職し、4月4日に雇用保険受給の手続きをしました。
初回認定日の前に臨時職員として5月から9月まで5ヶ月間働くことが決まりました。
5ヶ月のみで更新はありません。
このような場合、臨時職員が終わった後待機期間なしで失業保険を受給することはできますか?
初回認定日の前に臨時職員として5月から9月まで5ヶ月間働くことが決まりました。
5ヶ月のみで更新はありません。
このような場合、臨時職員が終わった後待機期間なしで失業保険を受給することはできますか?
臨時職員の仕事は雇用保険加入するとして回答します。
初回認定日と言うことは7日間の待期期間は終わっているのですね。
あなたの場合は再就職手当支給の要件(1年を超える雇用が条件)の対象とならない就業手当の支給対象になると思います。
したがって失業給付の代わりにこの場合は基本手当日額の10分の3に相当する金額を就業日ごとに支給されることになっています。
初回認定日と言うことは7日間の待期期間は終わっているのですね。
あなたの場合は再就職手当支給の要件(1年を超える雇用が条件)の対象とならない就業手当の支給対象になると思います。
したがって失業給付の代わりにこの場合は基本手当日額の10分の3に相当する金額を就業日ごとに支給されることになっています。
入社後2日で退職した場合
入社後2日で退職した場合、以前の離職票で失業保険をもらうことは、出来ますか?
試用期間中の会社を、月、火曜の2日出勤して明日、退職?or 内定辞退?の連絡をする予定です。
初日に、雇用保険被保険者証と年金のコピーを会社に提出しました。
今日の夕方、年金のコピーを社会労務士にFAXしていました。
私としては、入社自体をなかった事にしたいと思っています。
年金は、明日なら間に合う予感がしますが、
雇用保険はどなってるか不明です。
3/31で退職したときの離職票が手元にあります。
会社都合なので、給付制限なしで失業保険がもらえます。
これを職安に提出すれば、失業保険がすぐにもらえますか?
もし新しい会社が、雇用保険の手続きを済ましていたら、
手元にある離職票は、使えませんか?
(2日で退職したのが、バレますか?ちなみに、職安からの求人、紹介状で入社した会社です)
自己退職扱いになりますか?
2日間の給与は、もらわないつもりなので、無かった事にして、
失業保険をすぐにもらうことは可能か教えてください。
入社後2日で退職した場合、以前の離職票で失業保険をもらうことは、出来ますか?
試用期間中の会社を、月、火曜の2日出勤して明日、退職?or 内定辞退?の連絡をする予定です。
初日に、雇用保険被保険者証と年金のコピーを会社に提出しました。
今日の夕方、年金のコピーを社会労務士にFAXしていました。
私としては、入社自体をなかった事にしたいと思っています。
年金は、明日なら間に合う予感がしますが、
雇用保険はどなってるか不明です。
3/31で退職したときの離職票が手元にあります。
会社都合なので、給付制限なしで失業保険がもらえます。
これを職安に提出すれば、失業保険がすぐにもらえますか?
もし新しい会社が、雇用保険の手続きを済ましていたら、
手元にある離職票は、使えませんか?
(2日で退職したのが、バレますか?ちなみに、職安からの求人、紹介状で入社した会社です)
自己退職扱いになりますか?
2日間の給与は、もらわないつもりなので、無かった事にして、
失業保険をすぐにもらうことは可能か教えてください。
二日で退職であれば就職歴にはなりません。雇用保険は入社して14日以上からしか入れません。試用期間ですので保険や年金等もありませんので、申請すれば雇用保険は貰えると思います。しかし二日で辞めるなんてもったいない。就職できない人が山ほどいるのに。次のチャンスは遠ざかる一方ですよ。
失業保険について教えてください!
派遣社員で企業受付の仕事をしています。昨日、来月までの契約で終了と派遣会社の方から言われました。先週、更新の意思確認をされたばかりでした。
理由は受付の業務委託が決定し、今の派遣会社から変わるそうでメンバー全員が契約終了となってしまいました。
今の会社に入ったのが去年の10月1日で雇用保険は11月の就業分から引かれているので一年に満ちていません。
このような場合は支給は無理でしょうか?特定受給資格者と特定理由離職者というのはどういうものでどういう違いがあるのでしょうか?
あと以前に自己都合で20年の8月に退職し、11月から90日分の支給を受けています。
回答、よろしくお願いします。
派遣社員で企業受付の仕事をしています。昨日、来月までの契約で終了と派遣会社の方から言われました。先週、更新の意思確認をされたばかりでした。
理由は受付の業務委託が決定し、今の派遣会社から変わるそうでメンバー全員が契約終了となってしまいました。
今の会社に入ったのが去年の10月1日で雇用保険は11月の就業分から引かれているので一年に満ちていません。
このような場合は支給は無理でしょうか?特定受給資格者と特定理由離職者というのはどういうものでどういう違いがあるのでしょうか?
あと以前に自己都合で20年の8月に退職し、11月から90日分の支給を受けています。
回答、よろしくお願いします。
昨日更新の意思確認があって、あなたが更新希望としたのにもかかわらず後で会社から更新しないと言われたのであれば「特定理由離職者」に該当します。HWに認定されれば給付制限3ヶ月なしで1ヶ月くらいで受給できます。
この場合は6ヶ月以上雇用保険加入期間があればいいです。
この場合は6ヶ月以上雇用保険加入期間があればいいです。
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