仕事を辞めようか迷っています
26歳主婦です。今月で1歳になる長男がいます。
ちょうど1か月前からチラシのポスティングの仕事をしています。

時間は3~4時間で時給720円です。時間の自由が利き、自分の都合に合わせて配ればいいと言う約束でした。
雨の日はチラシが濡れてしまうのであまり出来ません。

始めて1か月になるんですが、割に合わないような気がしてきてなりません。
担当エリアは約5500件で1日200~300件ほどです。
週2・3日の約束でしたが週4日、3・4時間やっています。

住宅街ですが、座ったり日陰になるような休憩できる公園のようなものがなく、ほぼ歩きっぱなしの状態です。
車を止められるようなところもないため、徒歩か自転車です。引き返そうにも配ったところがどこまでか忘れてしまいそうなので戻るの戻れません。

こんな感じなのでひざを痛めつつあります。
稼げたのは27000円ほどで、時間が短いこともあるんだろうけどあんなに歩き回ってあちこち体も痛めたのにこれだけって……。と言う気持ちになり、「一生懸命歩いて配ってもこれだけなら頑張れる気がしない」と思うようになってしまいました。

子供が小さいので融通が利くのは助かりますが、生活的には旦那の収入と合わせても16万ほどなのでかなり厳しいです。
始めてたった1カ月ですが、辞めたい気持ちでいっぱいです。
仕事を始める時に実母やハローワーク(失業保険の担当者)には割に合わないからやめた方がいいと言われてました。


出産するまでの7年ほど税理士事務所で会計事務をしていましたので、簿記の資格はないですが経理関係の事務はできると思います。
さきほどハローワークでいくつか事務のパートを見つけました。

チラシにポスティング担当の似顔絵が載っているため辞めるとなるとチラシの刷り直しが必要になると思うので1か月で辞めるのは失礼だとは思うんですが、続けられる自信がありません。
次探しながらきまったらやめる形ではダメでしょうか?
前職が給料いくらなのかわかりませんがだいたい給料の六割程度です。
今より全然いいのでは?
逆に雇用保険のない仕事をして期限切れれば全くもらえませんよ。
しかも、多分ですが現在の仕事、雇用保険加入してないのでは?
下手したらやりながら失業保険も貰えるのでは?
扶養とか絡みますが、
私そこまで詳しくないのであれ、ですが
貰えるのにもらっていないなんて損ですよ。
雇用保険の失業手当について。

仕事をやめてすぐ妊娠する前提なら、雇用保険は最初から妊娠してる手続きにしなきゃならないですか?
失業保険の手続きをしてから、妊娠したのでは、働けないから給付されないのでしょうか?

教えて下さい。
雇用保険の妊娠の関係について、言葉使いは微妙ですが、少々認識違いをしているようにも思えます。

「妊娠して会社を辞める」「妊娠して仕事をしない」、ではありません。

「妊娠のために仕事を続けられないから辞める」「妊娠のために仕事に就けないので、就職活動ができない」、という人が、特定理由離職者であったり、受給期間延長の手続きをしたりするものです。

妊娠しても働ける。実際に働いている人は、いくらでもいますから。
対象は、妊娠の事実があるからではなく、妊娠により労務が困難な状況になった、という場合です。

まだ妊娠していない状態では何ら関係がないことはもちろん、仮に、これからすぐ妊娠することになったとしても、単純に直ちに手続きをしなければならないような義務が生じるわけではありません。


それに、妊娠したとしても最初の数週じゃ、手続きそのものもなかなか難しかったりします。
まず、産婦人科では、妊娠したからと言っても、着床と心拍の確認ができる10週前後にならなければ妊娠の証明もらえないし、それまでは、役所に母子手帳をもらいに行くこともできません。

あとは、ご自身の判断になりますが、流産の危険せいの回避や、悪阻が酷いなど、母子手帳と、働くことが困難な状況を説明できる段階になれば、受給期間延長の手続きをされたらよろしいと思います。

世の中には、妊娠したとはいえ、日常生活も心配ない。家でじっとしていてもしょうがないから、せめて20~30週くらいまでは働きたい、という考えの人もいます。
そういう人は、当然ですが合法的に求職申込をする以上は、そのまま雇用保険の手当受給の対象になります。

妊娠で、受給期間を延長するかどうかは、(特に妊娠のごく初期であれば)ご本人の判断が必要です。
物事を決められません。よく、重要度と緊急度のマトリックスで決めればいいといいますが、私には、
今、とてもたくさんのことを一度にしなくてはならず、進路・就職・引越しの作業・うつ病治療・失業保険・傷病手当の申請・・・。書き始めたらきりがないのですが、3月中になんとか、「こうやる!」と決めたいのですが、何からやっていけばいいのか全然わかりません。

物事の決め方の「心持ち」を教えてもらえないでしょうか?

漠然としていて申し訳ありませんがよろしくお願いします。
あなたが書いたやる事の中で期限まで短く
なおかつ重要な事から1つづつやればいいと思います。
期限までに全てできそうになければ
重要度が最も低いものを切り捨てましょう。
傷病手当金について
待機期間3日目が退職日になってしまっている場合、私は傷病手当を貰えないということなのでしょうか?
職場のストレスにより、心療内科の医師より「パニック障害」「SAD」と判断されました。
その為昨年11月より週5勤務のところを週4勤務に減らしていましたが、職場より「週5に戻すか、辞めるか決めてほしい」と言われ、20か月務めた職場から退職することを決意しました。

医師に「今年の2月28日に退職します」と告げると、「傷病手当金を貰いましょう。2月26日よりお休みしてください。」と指示がでましたので、2月25日を最終出勤日としました。

失業保険の延長手続きを済ませ、傷病手当金の書類を全職場に送ったところ「待機期間中(2月26日~28日)に退職した場合貰えないのでは?」と連絡がきました。

待機期間3日目が退職日になってしまっている場合、私は傷病手当を貰えないということなのでしょうか?
私自身傷病手当金の存在を医師から始めて聞き、よく調べないで医師の指示通りにしてしまいました。

念のため後日医師に再度聞きに行こうと思っております。
それですと受け取れないです。

健康保険の資格があるうちに傷病手当金を受け取る条件が整っていないと退職後は受け取れません。待機期間の3日間と請求初日の日は健康保険の被保険者でなければいけません。

待機期間の3日連続の休みは社休日、土日祝祭日を含めて構わないのでとにかく連休する必要があります。2月は11日の月曜日が建国記念日で休みだったはずなので、その前の土日と合わせて休んでいて、有給休暇ではなければそこで待機期間の3日間を成立させて、26日を請求の初日にすることはできます。待機期間の3日間と初回請求日が多少離れていても問題ないはずです。

その他でも週4日勤務だったとのことですから、3日間の連休が毎週取れていたのなら、退職直前の3日間連続の休みを待機期間の3日間にあててもいいです。まあ、ちょっと汚いですが。実際に、病気で勤務日数を減らしていたわけですから…言い訳は立つんじゃないかと。

25日から4日休みを取ればいいんだよなぁ、というのを医師が伝え間違ったのかもしれないです。連中はそんなことをちゃんとは知らないから、待期期間だけ在職中なら退職後ももらえると本当に思っていたかもしれませんが。

あとは会社に頼んでどこかで3日間連休したことにしてもらうということをお願いするしかないですが、それをやると会社も不正受給に加担したことになるので、操作したことがばれて返還請求なんかが来たら会社にも返還義務が生じてしまうので個人的には止めた方がいいと。

医師に賠償金の請求をするのも手です。話としてはちゃんと指示しなかったおかげで平穏な療養生活をする機会を奪われて心的負担を負わされるわけですから、十二分に賠償責任はあるんじゃないかと。これが一番まともと言うかすべきことだと思いますが、民事訴訟になると思います。医師側が過失を認めて示談に応じれば早いでしょうが。と言うか、認めてちゃんと生活の面倒を最低傷病手当金の範囲で見ろと。
こうなる場合は弁護士会、法テラスに相談してください。医師会に文句を言っても何にもなりません。仲良し集団なので。

それらはどうなるか交渉次第とかになるので何とも言えないですが、離職したことが病気であると明確なので国保の保険料の減免が受けられるだろうと思います。
年金保険料は支払わなくても支払った期間としてくれる制度があります。
市区町村の国民健康保険課や国民年金課等に問い合わせてください。

自立支援医療、精神障害者保健福祉手帳の話も市区町村の福祉課あたりに聞いてください。
自立支援医療は国の事業です。事前に指定した精神科、心療内科での診察、院外処方薬などの医療費が原則1割負担になり、世帯収入により月間の上限額もあります。
手帳は政令指定都市や都道府県の事業なので一概には言えないですが、NHK受信料の減免、携帯電話料金の割引、各種公的機関の優先使用や無料での使用などを受けられます。

初診から1年6か月経過すると障害年金の申請も可能になるので、時期が来たら年金事務所にでも問い合わせてください。

ハローワークは手続きされましたでしょうか?

傷病手当金を退職後も受給するという話であればすぐに就労はできない状態であると思いますから、その場合は受給期間延長手続きが必要になります。

傷病手当金を受給できるようになった場合は傷病手当金と失業等給付の併給は受けられないのでどうあっても受給期間延長手続きは必要になります。

傷病手当金が終わってもまだ就労許可が出ない場合は障害年金を申請しましょう。障害年金は失業等給付との併給が可能ですし、就職後も収入によっては受給し続けることも可能です。

就労可能な状態になった時点で精神障害者保健福祉手帳をお持ちであればハローワークで提示すると就職困難者として障害者枠の求人への応募も可能になりますし、離職時の年齢が45歳未満で300日の所定給付日数になります。ただし、この場合は最初から延長されているので個別延長給付などはなくなります。

障害、障害と言われて気分の悪い思いをされるかもしれないですが、使っていいものです。使えるものは使いましょう。そんな程度の話です。
3月の10日に自己退社しました

4月11日に失業保険の手続きをしました
一週間の待機期間を経過しました

できれば 早めに就職したいと思ってます
自己就職だと? 就職支援金は? もらえます
か? ???? 4月18日から5月17日は ハローワークの紹介だと出るみたいですが
?
5月18日以降の自己就職だと出るのでしょうか?

就職支援金についてわからないので? 教えてください
休職手続き、受給手続きはしたんですね。期限が来たら出るでしょうね。ハローワークの紹介した所からでなきゃ出ないなんて話はおかしいものね。

ただ失業給付が始まるのは 凡そ3ヶ月後だから、その間に就職出来て、その勤務先が雇用保険に加入しているんなら 今回は受給しないで、雇用保険の加入歴を伸ばした方が得なんじゃないのかな。その辺はハローワークに電話で聞いてみたら。

私も10数年前に給付を受けたけど、手続きしたり、説明を受けたりしてる間しょっちゅう電話が掛かって来て、丁寧に答えていたよ。
疾病手当金に付いて教えて下さい。
心臓疾患で20年以上居る会社の退職をしなければなりません。
医師の診断書は静養を伴う長期療養です。
業績不振のため配置転換や長期休暇は望めませんので退職を決断しました。
社保の疾病手当金を申請するに当り、手順は以下のとおりで良いのでしょうか。
・診断書を元に退職日を決定→退職日まで有給で30日間休みそのまま退職
・有給休暇の5日目に疾病手当金の申請→失業手当の延長申請→退職日から20日以内に社会保険の任意継続を行う
・支給が始まった1ヵ月後に国民健康保険に変更(可能なら国保に切替えたいので、駄目なら社保のままでも良いです)
治療休養に入る。
支給日から最長18ヶ月支給、支給が終わったら失業保険を申請

以上で宜しいのでしょうか、回答を宜しくお願い致します。
sui sui xxさんのお答えの通りですので、任意継続被保険者についてのみ答えさせていただきます。
任意継続被保険者は原則2年間の加入になります。途中で収入が無くなったから、扶養に入れるからといって変えられるものではありません。
傷病手当金の受給に関しては、答えが出ているとおり、被保険者である必要はなく、任意継続被保険者になっていなければ受給できないものでもありません。
国民健康保険では、働けない、傷病手当を支給してもらっているなどの条件によっては減額制度や、免除制度、猶予制度もあります。会社をお辞めになる前に、一度市区町村役場へいって、これからの国民健康保険料がどのくらいになるか、また減額制度などは適用できるのかなど相談してみてください。
任意継続被保険者の保険料は免除されません。2年間の保険料と、2年間の国民健康保険料、1円でも安いほうで加入をご検討ください。
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