失業保険ていくらもらえるんですか?
賃金が低い程多く貰えるんですか?
一ヵ月分が振込まれるんですか?
何も分からないので教えてください!!
雇用保険に一定期間(1年以上、特例で6か月以上)加入していれば失業給付を受けることは出来ます。
賃金が低いほど額が多くではなく、率は高くなることもあります。
1回に28日分が振り込まれます。

失業給付条件が整っていれば最低で90日間、年齢・加入歴等により最大は360日間
失業保険・ハローワーク・個別延長給付について。
どなたか専門でお分かりになる方、お教え願います。

失業保険を給付中で、終了間近ですが未だ仕事が決まっていません。仕事が決まらず、今後が不安です。
私のケースだと個別延長が適用されるかアドバイス願います。

離職理由31→会社都合です。給付日数が180日。前回認定日6/23残日数26日→次回認定日7/18。
これまで主にWEBフォームより応募、第一選考落ちで面接まで到らずor書類送付、不採用通知の求職活動が条件の3回以上あります。
毎月、月8日程、1日4時間のアルバイトを続けてきて毎認定日ごとに申告、この就労分は差し引いて支給額が振り込まれています。

①上記条件で、個別延長は適用されますでしょうか?時短とはいえバイトをしてきた事、面接へほぼ行っていない為、ハロワの審査?判断が心配です。
②次回認定日が7/18ですが、前回の6/23~7/18間にまた8日就労申告予定です。7/18以降は4日就労予定。そうして逆算していくとおそらく7月末中で残日数が消化される計算になるかと思います。
この場合、個別延長の審査がされるのは次回認定日の7/18ですか?それとも全て給付が終わる7月末以降、の認定日?か改めて行かなくてはならないのでしょうか??


個別延長出来るか否かで今後の予定を、今以上に焦って決めなくてはならないので、分かりにくくて申し訳ないのですが、お分かりになる方がいましたら宜しくお願い致
①記載されている活動を全て申告していたなら、応募回数3回以上は該当です。
これまでに、求職活動の不足や、認定日での不来所による「不認定」が無かったなら、個別延長給付が適用になります(なるはずです)。

②最終的な判定は、基本手当日数上の最終認定日です。貴方の場合は「全て給付が終わる7月末以降、の認定日」となります。
その認定日で失業認定されるのは、基本手当日数の残り分+個別延長部分の日数となります。その後、また、4週ごとに認定日で失業認定を受けます。
失業保険(雇用保険)の手続きの前に短期アルバイトをした場合、アルバイト終了後に手続きをしても、雇用保険は受け取れますか?
妊娠がわかって退職し、すぐに離職票を持って職業安定所に行き、受給期間延長の手続きをしました。

子供も一歳になったので仕事を探そうかと思いましたが、雇用保険を受け取るためには子供を預けていることが条件になってくると言っていたので、保育園にいれることにしました。

雇用保険は一旦待期期間と3ヶ月ほどの給付制限があると聞き、それだとちょっとお金に余裕がなかったので、元の職場で短期でアルバイトをすることになりました。(10日間ほど、1日7時間)

しかしネットでいろいろ調べてみると、出産後の雇用保険は正当な理由とみなされ、給付制限がないと知りましたが、もう元の職場と短期の労働契約を交わしてしまい、また主人も同じ職場だし、自分からお願いしてアルバイトをするので、断ることができません。

手続き前に短期アルバイトをして雇用保険はもらえるのでしょうか??もらえるなら手続きは短期アルバイトをする前がいいのか、それとも短期アルバイトの期間が終わってから職安に行ったほうがいいのでしょうか??

長くなりましたが、詳しいことがわかる方は教えてください。よろしくお願いします!!
給付制限は、「正当な理由なく」自己都合で退職した場合にかけられるものですので、
正当な理由があれば給付制限はかけられません。質問者さんの聞いたとおり、
出産については正当な理由と認められる可能性があります。
平成5年1月26日 職発第26号で、「妊娠 出産 育児などにより退職し
雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合」というのがあります。

さて、基本手当の受給ができる期間のアルバイトですが、アルバイト自体は禁止されません。
ただし、失業はしていないことになりますから、手当はもらえません。
求職の申込はアルバイトの期間前でも期間後でも受給期間は変わりませんから、
差はありません。待機期間の7日もアルバイト終了後からカウントされるでしょうから、
終了後、求職の申込まで間を開けない限りは変わりません。
雇用保険、失業保険について。
三ヶ月の給付制限が7月に終わり、7月5日に認定日となり支給開始となる予定でしたが、6月の頭に再就職しました。
しかし10日しか勤務してませんが退職しました。この場合はまた1から申請して三ヶ月給付制限を待てばいいのですか?
まだ雇用保険には加入していなかったらしく離職票はないので、離職証明書の記入をお願いしたところです。
就職していた期間も給付制限を消化していますよ、よって、退職の証明書を出せば、10日強の給付制限で支給開始になる筈です。
雇用保険の加入手続きは入社から翌月の10日までですので、加入してないことは、全然おかしくありません。
派遣で四年半働いてまして、雇用保険も払ってました。近々辞めて 看護学校を受験しようと思っているのですが、
失業保険は 就職活動しなくても 何日か受給できますでしょうか?契約期間満了を待たずに 辞めるので自己都合になるのですが…。 母子家庭なので いつ切られるかわからない不安で、その道を選ぼうと考えました。誰か 教えて下さい。あと、アドバイスあれば 何でもいいので よろしくお願いします。
失業手当とは 求職していることを前提に支払われる手当金なので、看護
学校に通学されることを前提に退職された場合には、厳密にはもらえません。

受給資格決定の際にそれを隠して申請することは簡単なことですし、4週に
1度の失業認定日にハローワークに行って30分程度の手続き(4週の間に
最低 2件の求職活動をしたことを指定用紙で報告)を しさえすれば給付
されなくはありませんが、「実は求職の意思は全くなくて、看護学校に通学
している」ことがバレると受給資格を取り消されて 受取った手当金の 3倍の
金額を返還させられます。通学ではなく受験勉強を並行して行なっている
だけなら発覚することもなく大丈夫かとは思いますが、リスクがあることは事実
です。(求職の意思があるフリだけはしなくてはなりません)

給付日数と受取れる時期は、6月末退職だとして 派遣会社から離職票を
受取って 7月10日前後に求職申込みと失業給付申請をしたとすると、10
月下旬頃から 最大90日分が受けられます。

金額は、あなたの基本手当日額(直近 6カ月の賃金÷180)の 5~8割
の最大90日分 ということになります。
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