失業保険というのはいくらぐらい貰えるのでしょうか?
働いた年数によっても違うのでしょうか?
会社を退職したいのですが次の就職は納得がいくまで探したいと思っていますのでお金の不安があります。今の会社には勤めて1年になります。前の会社は5年勤めました。
働いた年数によっても違うのでしょうか?
会社を退職したいのですが次の就職は納得がいくまで探したいと思っていますのでお金の不安があります。今の会社には勤めて1年になります。前の会社は5年勤めました。
雇用保険の給付金は収入や年齢・勤務期間によって変わります。
最低6ヶ月以上加入していなければいけません。
勤務期間が10年以内なら普通は基本手当ての90日分です。
基本手当ての額は離職前6ヶ月の日給の7~8割ぐらいです。
自己都合での退職では手続きから給付されるまで4ヶ月近くかかります。
最低6ヶ月以上加入していなければいけません。
勤務期間が10年以内なら普通は基本手当ての90日分です。
基本手当ての額は離職前6ヶ月の日給の7~8割ぐらいです。
自己都合での退職では手続きから給付されるまで4ヶ月近くかかります。
所得税について。
アルバイトで月15万円以上の所得があり所得税も引かれています。
しかし給与所得証明には所得無しと記載され、会社から年末調整の話など一切ありません。
所得税はどこに支払われているのですか?
前職(正社員3年)を退職後、すぐにアルバイトを始めました。
しかしこれだけ所得があっても保険や年金等の加入はさせてもらえず
所得証明に所得無しと記載されるということは、無職扱いなのでしょうか?
もしそうであれば所得税を会社が不正に徴収しているとは考えられないですか?
また、失業保険はアルバイトを始めたら貰えないと聞いたので辞退しましたが
無職扱いなのであれば貰うことも可能だったのでしょうか?
勤務体制もあやふやな点が多い小さな会社なので不正行為になっていないか心配です。
詳しい方、アドバイスをお願いします。
アルバイトで月15万円以上の所得があり所得税も引かれています。
しかし給与所得証明には所得無しと記載され、会社から年末調整の話など一切ありません。
所得税はどこに支払われているのですか?
前職(正社員3年)を退職後、すぐにアルバイトを始めました。
しかしこれだけ所得があっても保険や年金等の加入はさせてもらえず
所得証明に所得無しと記載されるということは、無職扱いなのでしょうか?
もしそうであれば所得税を会社が不正に徴収しているとは考えられないですか?
また、失業保険はアルバイトを始めたら貰えないと聞いたので辞退しましたが
無職扱いなのであれば貰うことも可能だったのでしょうか?
勤務体制もあやふやな点が多い小さな会社なので不正行為になっていないか心配です。
詳しい方、アドバイスをお願いします。
「給与所得証明」というのは、どこの機関が出しているのでしょうか。
もし、市役所だったら、それは住民税(都道府県民税や市町村民税)のことになります。
会社は「源泉徴収票」を本人に交付する以外に、本人の居住する住所地の市役所に提出します。
(正確には市役所に提出するのは「給与支払報告書」ですが、内容は源泉徴収票と同じです。)
受け取った市役所は、それをベースに住民税を計算し、本人や会社に住民税を請求します。
(ちなみに本人に請求するのを「普通徴収」、会社に請求するのを「特別徴収」といい、請求された会社は、その金額を月割りで給与天引します。)
あなたの会社は所得税を徴収しているものの、住民税を徴収したり、あるいは市役所に源泉徴収票を提出していないかもしれません。
その場合、市役所はあなたの所得を把握できていませんので、給与所得証明に所得無しと記載するのでしょうね。
きちんと住民税を納めるのなら、会社から源泉徴収票をもらい、それを市役所の市民税課にもっていき、住民税の申告をするべきだと思います。
あるいは、税務署に所得税の確定申告をしてもいいです。
所得税の確定申告の2枚目は、市役所に転送され、住民税の計算に使用されます。
ちなみに市役所(住民税)は各人ごとの所得を捕捉しようと思っていますが、税務署(所得税)は会社が年末調整しているので、各人ごとの所得を捕捉しようとは思っていません。(高額所得者は別ですが。)
たとえ会社が徴収した所得税を納付していなくても、あとから税務署が本人に納付を要求することはありません。
でも、徴収されたことがきちんと証明できるように、源泉徴収票は会社から入手しておいてください。
もし、市役所だったら、それは住民税(都道府県民税や市町村民税)のことになります。
会社は「源泉徴収票」を本人に交付する以外に、本人の居住する住所地の市役所に提出します。
(正確には市役所に提出するのは「給与支払報告書」ですが、内容は源泉徴収票と同じです。)
受け取った市役所は、それをベースに住民税を計算し、本人や会社に住民税を請求します。
(ちなみに本人に請求するのを「普通徴収」、会社に請求するのを「特別徴収」といい、請求された会社は、その金額を月割りで給与天引します。)
あなたの会社は所得税を徴収しているものの、住民税を徴収したり、あるいは市役所に源泉徴収票を提出していないかもしれません。
その場合、市役所はあなたの所得を把握できていませんので、給与所得証明に所得無しと記載するのでしょうね。
きちんと住民税を納めるのなら、会社から源泉徴収票をもらい、それを市役所の市民税課にもっていき、住民税の申告をするべきだと思います。
あるいは、税務署に所得税の確定申告をしてもいいです。
所得税の確定申告の2枚目は、市役所に転送され、住民税の計算に使用されます。
ちなみに市役所(住民税)は各人ごとの所得を捕捉しようと思っていますが、税務署(所得税)は会社が年末調整しているので、各人ごとの所得を捕捉しようとは思っていません。(高額所得者は別ですが。)
たとえ会社が徴収した所得税を納付していなくても、あとから税務署が本人に納付を要求することはありません。
でも、徴収されたことがきちんと証明できるように、源泉徴収票は会社から入手しておいてください。
どなたか教えてください!この度9月1日から就職する事ができましたが色々な事で会社に不信感を募らせながら10日を超えました。
今すぐにでも辞めて新たに、もう一度、就活しようと思いますが、失業保険は、どうなりますか?
初回認定日が7月8日で2回目が9月30日でした。再就職の報告をし、まだ再就職手当ての申請用紙は提出していません。新しいところでの保険の手続きも全く何もしていない状態です。
①この場合、失業保険は前回のを持ち越し?できるのは分かるのですが、支給日も、そのまま変わらずに前回のままに、なるのでしょうか?それとも、また、支給までに時間が、かかりますか?
②支給額にも変更は出ないですか?
もちろんハローワークに問い合わせするのが一番なんですが、休憩時間も会社から出れないので、なかなか問い合わせしづらい状況です。すみませんが、少しでも分かる方が、いらっしゃれば、ありがたいです。
宜しくお願い致します。
今すぐにでも辞めて新たに、もう一度、就活しようと思いますが、失業保険は、どうなりますか?
初回認定日が7月8日で2回目が9月30日でした。再就職の報告をし、まだ再就職手当ての申請用紙は提出していません。新しいところでの保険の手続きも全く何もしていない状態です。
①この場合、失業保険は前回のを持ち越し?できるのは分かるのですが、支給日も、そのまま変わらずに前回のままに、なるのでしょうか?それとも、また、支給までに時間が、かかりますか?
②支給額にも変更は出ないですか?
もちろんハローワークに問い合わせするのが一番なんですが、休憩時間も会社から出れないので、なかなか問い合わせしづらい状況です。すみませんが、少しでも分かる方が、いらっしゃれば、ありがたいです。
宜しくお願い致します。
次の認定日は9月30日だったのですね。
退職前提でお話をすると・・
あなたの退職日がいつになるかで違ってきます。
退職すると、あなたは離職票(雇用保険をまだかけていなければ離職証明書)を持って安定所へ再離職(再求職)手続きに行く必要があります。
その手続きをした日が認定日より前ならば、手続きした日~認定日前日までの分を受給できると思います。
例えば、退職日が9月20日だった場合、
翌日以降すぐ手続きに行けば、9月30日の認定日を指示されるでしょうから、手続きした日~9月29日までの分が受給できると思われます。
ですが、もし退職日が9月20日であっても安定所へ再離職手続きに行くのが9月30日以降であった場合は、10月の認定日を指示されるでしょう。受給できるまで1か月程度間が空くことになります。
離職日が9月30日以降であった場合も同じです。
安定所へ再離職手続きに行った日から一番近い次の認定日を指示され、受給できるのは再離職手続きした日~認定日前日までの分となります。
もちろん、いずれの場合も失業の状態を確認された上での話ですが。
気をつける点としては、受給可能となるのは、離職日や離職日翌日からではなく、手続きした日からになるということです。
退職する場合は会社に早急に必要な書類(離職票等)を貰って安定所へ手続きに行ってください。
因みに、基本的に支給額に変更はありません。前のままです。
が、確か毎年8月1日に基本手当日額の見直しがあり、10円単位で若干の変更はあるかもしれません。
その年の平均賃金によって変更になる方とそうでない方がおられます。
今回貰われた再就職手当申請書は退職されるなら提出する必要はありません。がんばってみようと思うなら念のため提出されておく方がよいでしょうが・・
それから、次の新しい就職先が決まってから手続きに行くと、再離職・再就職手続きはできても受給はできませんのでご注意ください。
新たに再就職手当が該当する可能性はありますので、一応手続きだけはお勧めします。
以上、ご参考になさってください。
退職前提でお話をすると・・
あなたの退職日がいつになるかで違ってきます。
退職すると、あなたは離職票(雇用保険をまだかけていなければ離職証明書)を持って安定所へ再離職(再求職)手続きに行く必要があります。
その手続きをした日が認定日より前ならば、手続きした日~認定日前日までの分を受給できると思います。
例えば、退職日が9月20日だった場合、
翌日以降すぐ手続きに行けば、9月30日の認定日を指示されるでしょうから、手続きした日~9月29日までの分が受給できると思われます。
ですが、もし退職日が9月20日であっても安定所へ再離職手続きに行くのが9月30日以降であった場合は、10月の認定日を指示されるでしょう。受給できるまで1か月程度間が空くことになります。
離職日が9月30日以降であった場合も同じです。
安定所へ再離職手続きに行った日から一番近い次の認定日を指示され、受給できるのは再離職手続きした日~認定日前日までの分となります。
もちろん、いずれの場合も失業の状態を確認された上での話ですが。
気をつける点としては、受給可能となるのは、離職日や離職日翌日からではなく、手続きした日からになるということです。
退職する場合は会社に早急に必要な書類(離職票等)を貰って安定所へ手続きに行ってください。
因みに、基本的に支給額に変更はありません。前のままです。
が、確か毎年8月1日に基本手当日額の見直しがあり、10円単位で若干の変更はあるかもしれません。
その年の平均賃金によって変更になる方とそうでない方がおられます。
今回貰われた再就職手当申請書は退職されるなら提出する必要はありません。がんばってみようと思うなら念のため提出されておく方がよいでしょうが・・
それから、次の新しい就職先が決まってから手続きに行くと、再離職・再就職手続きはできても受給はできませんのでご注意ください。
新たに再就職手当が該当する可能性はありますので、一応手続きだけはお勧めします。
以上、ご参考になさってください。
失業保険金受給中です。今度毎週水曜日のみ、1日2時間、3ヶ月の仕事をできないかと打診されました。この仕事を引き受けても、受給資格がなくなったりしませんか??以前ある程度コンスタントな仕事が決まった時点で資格が喪失するという話を聞いたような気がするもので・・・。
一日、4時間以内で週20時間以内ならば、
受給資格は喪失しません。
し、その程度の回数なら、大丈夫です。
多分、人によって金額は違うと思いますが、
一回の収入が1500円程度ならば、
その日の支給額は減りませんが、
金額が多いと、減額されるみたいですよ。
ちゃんと申告しましょうね。
受給資格は喪失しません。
し、その程度の回数なら、大丈夫です。
多分、人によって金額は違うと思いますが、
一回の収入が1500円程度ならば、
その日の支給額は減りませんが、
金額が多いと、減額されるみたいですよ。
ちゃんと申告しましょうね。
失業保険について教えてください。
2年間のパートの契約期間が3月末で終了するので、ハローワークで4月からの職を探してました。
ハローワークの紹介で事務職が決まったのですが、4月からではなく、5月からの勤務と言われました。4月分の失業給付は受けられるのでしょうか?それとも再就職手当がもらえるのでしょうか?
2年間のパートの契約期間が3月末で終了するので、ハローワークで4月からの職を探してました。
ハローワークの紹介で事務職が決まったのですが、4月からではなく、5月からの勤務と言われました。4月分の失業給付は受けられるのでしょうか?それとも再就職手当がもらえるのでしょうか?
内定を頂いておられるみたいですので失業給付は貰えないでしょう。 自分も以前同じ様な事がありハローワークで確認した所「失業給付は出来ませんが再就職手当ての申請は出来ますよ」と言われました。
失業保険給付期間中のアルバイトについて
ハローワークに確認したところ、
・1週間に20時間未満
・1週間に3日以内
以上の条件であれば大丈夫、と言われました。
この場合の1週間とは「暦通りの日ー土」ですか?
「バイトを始めた日から1週間ごと」でしょうか。それとも「認定日から1週間ごと」でしょうか。
その時に一緒に聞けばよかったのですが、今ふと気になったので質問しました。
ご回答、よろしくお願いします。
ハローワークに確認したところ、
・1週間に20時間未満
・1週間に3日以内
以上の条件であれば大丈夫、と言われました。
この場合の1週間とは「暦通りの日ー土」ですか?
「バイトを始めた日から1週間ごと」でしょうか。それとも「認定日から1週間ごと」でしょうか。
その時に一緒に聞けばよかったのですが、今ふと気になったので質問しました。
ご回答、よろしくお願いします。
いつからカウントするかと言いますと、確信はありませんがバイトを始めた日だと思います。
週20時間未満で1日4時間以上の場合はその日の基本手当は支給されずに最後にまとめて支給されます。
4時間未満の場合は金額によって引かれる場合があります。
バイト賃金から控除額(1289円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
*賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
週20時間未満で1日4時間以上の場合はその日の基本手当は支給されずに最後にまとめて支給されます。
4時間未満の場合は金額によって引かれる場合があります。
バイト賃金から控除額(1289円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
*賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
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