失業保険の受給待機中は扶養に入れない?
現在、妊娠6ヶ月で、来年4月に出産予定です。

現在は、仕事をしている最中なのですが 今年いっぱい平成24年12月31日をもって退職することになりました。

退職したらすぐに主人の会社の健康保険に加入して扶養の手続きを取ろうと思っていますが、 同時に失業保険支給の延長手続きをして、出来れば出産から半年後の9月頃から、失業保険の支給を受けながら、就職に向けて求職活動をしたいと考えています。

給付額は無知ながら計算すると日額3612円を越えそうです。

こんな状況なのですが、失業保険を受給延長した場合、実際に受給されるまでの間は、主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
旦那さんが加入している健康保険が「全国健康保険協会○○支部」なら、間違いなく大丈夫です。

○○健康保険組合だと、組合によっては受給が終わるまでは扶養認定してくれないケースがあります。
失業保険について、質問お願い致しますm(__)m
10年間、正社員で働いていましたが、自己都合で退職しました。
先月、初めてハローワークに行き、再来週、初めての失業認定があります。
就職をしてしまうと、失業保険は○%しか頂けないようですが、その就職というのは、【正社員で雇っていただいた場合】の事を言うのでしょうか?
現在、結婚したため、扶養以内での働き口を探しているのですが、自分で見つけてきたパートでは、就職に値しないのでしょうか?
ハローワークで、見つけてきた求人での採用に限られるのでしょうか?

無知ですみません。。
よろしくお願い致しますm(__)m
再就職手当にことをおっしゃっているのですね。それは正社員ではなくてもいいですが、受給の条件がたくさんありますのでそれに一致しないと支給されません。
以下に条件をまとめてありますから参考にして下さい。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1ヶ月半~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改定されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
扶養について教えてください。
妻が1月いっぱいで会社を退職して扶養にいれました。6月に失業保険を受給したので保険の扶養を外しました。7月に就職が決まって働き始めましたが、11月には退職します。
12月以降はまた扶養にいれます。

7月以降も税務上の扶養は外していません。7月から11月収入は130万の月額108500円を超えています。

会社の担当者には聞いたのですが、年収が105万を超えないようであれば問題ないので配偶者控除は受けられると回答されました。

年収は前会社の給料と現会社の給料を合わせて105万未満です。失業保険と退職金は除いています。

本当に7月から11月は扶養を外すべきだったのでないかと思うのですが、会社の担当者が言うように問題ないのでしょうか。

まったく無知だったため、扶養は税務上と保険に分かれていることを知りませんでした。

分かりずらい説明になってしまいましたが、アドバイスのほうよろしくお願いします。
書き直します。
まず、月単位で考えるのは間違いです。年単位で考えるのが正解です。

日本は、給与所得者に関して源泉徴収制度を採用しています。
月給からの天引き制度です。
国にとって、毎月入金があったほうが都合が良いですよね。
サラリーマンにとっても、一度に納税するより、楽ですよね。
計画性の無い方はパーッと使うでしょうから。

月々徴収されている所得税は、アバウトなものです。制度上仕方がないです。
つまり、月々徴収されている所得税は、仮の支払いと考えてください。
それを、年末調整=給与所得者の確定申告、によって、所得税額を確定し、過不足を計算します。
その結果、払いすぎていたら還付されますし、不足していたら追加で支払います。

● 貴方の年末調整において、奥様は「控除対象配偶者」に該当するか?
① 奥様の年間の「合計所得金額」が38万円以下であることが要件です。
② 所得金額 = 収入金額 - 必要経費
③ 奥様の収入が、給与収入だけで、103万円であれば、
④ 給与所得 = 103万 - 65万(給与所得控除額) = 38万円
⑤ 退職所得 = 13万 -160万(退職所得控除額) = 0 (マイナスの場合はゼロ)
⑥ 奥様の年間の合計所得金額は38万円
⑦ ゆえに、控除対象配偶者に該当し、「配偶者控除」の38万円を受けられます。

> 本当に7月から11月は扶養を外すべきだったのでないかと思うのですが
月単位ではなく、年単位の収入で、控除対象配偶者に該当するか否かを考えてください。
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