雇用保険短期加入の場合の失業保険の受給についてです
4ヶ月間の期間、フルタイムで勤務する事になり、
社会保険(健康保険、年金、労災、雇用)加入となります

現在、社会保険の被扶養者なので、被扶養者から外れたくないのですが、
勤務条件が社会保険加入条件を満たしているので拒否はできないと思います。

勤務終了後、1年以内に雇用保険に加入条件を満たすところで、
再就職すれば雇用保険は通算される事になると思います。

ただし1年以内に再就職の見込みがないからと、失業保険の申請をしても、
被保険者期間4ヶ月の期間満了ですが、受給要件(加入期間6ヶ月?12ヶ月?)を
満たしていないので、失業保険は給付されないですよね。

以上の認識であっていますか?

もしかして、1年(半年)以上就業(数社含む)見込みがなければ
言い方が悪いですが、今回の雇用保険は掛け損になるという事ですよね。

ちなみに2年以内に前職を離職して、失業保険を受給したので通算する期間はありません。
あなたのご認識で良いかと思います。
ただ、退職後1年以内に雇用保険加入が出来れば、今回の4カ月と通算が可能です。
まったく掛け損と言う言い方もできますが、再加入できないとは言えないのと、
会社側には2カ月を超えて雇用が見込める場合には、雇用保険に加入させる義務がありますので、
当然加入させる事になるのです。

できればまたフルタイムで働かれるか、パートでも雇用保険に加入できる事業所での勤務が良いかと思われます。
また、失業手当を受給される場合には、退職前の半年間のお給料額で算定され、基本手当日額が決められますので、
その間はお給料が多い方が、基本手当が多く受けられます。
失業保険について
8月1日に失業保険の手続きをし、初回説明会に出席しました。
会社都合で、認定日は8月29日です。
雇用保険受給資格者証の基本手当日額が4,600円でした。

初回は何日分振り込まれるのでしょうか?
無知ですみませんが宜しくお願いします。
手元に認定日に提出するための用紙がありますよね。正確にはそれを見たらと思うのですが。
1日に手続きをしたのであれば、7日間の待機期間がありますので、認定日が29日なら8日から28日だから21日分になるかなと思いますよ。
精神科に通っています。
はっきりと診断はされていませんが、抗うつ薬を処方されています。

仕事も休みがちになり、出勤しても頭が働かず集中出来なくて同じ部署の人に迷惑ばかりかけてしまいます。
部署の人は精神的な病気に理解がなく、仮病だと決め付けられて「みんな体調悪くても我慢してるんだから」といわれます。
でも本当に動けないんです。
私はわがままでしょうか?
一月に入ったばかりの会社で、フルタイムのパートです。
社会保険には入ってますが半年未満な上、入社する前は親の社会保険の扶養でした。
これは辞めても失業保険はもらえませんよね?
私自身は辞めたいのですが、親も金銭的にカツカツなため生活費のために辞めれません。
直属の上司に「ちょこまか休むくらいなら辞めろ」といわれました。

私は一体どうしたらいいのでしょうか。

長文申し訳ありません。
読んで下さってありがとうございました。
私なら、診断書を持って、上司に提出します。その上で仕事を続けます。
そして1年たったら(雇用保険もらえるので)大丈夫なら続ける。だめならやめると思います。

補足します。
雇用保険は1年以上勤めていなければもらえませんし、各月11日は出勤してないといけません(半日でも)
ですのであなたは今上司から辞めろといわれたりされおられれるとのこと。ひょっとすると6カ月で、会社都合になるかもしれません。
6か月以上勤務がありましたら、次に辞めろと言われたときそれは首ってことでしょうか?と聞いてみて、そうだと言えば、解雇予告手当なりをもらってその日のうちに辞めることもできます。離職理由は解雇でよいですね??って確認もとって。
もしくは1年上勤められて、傷病手当金を請求、退職する前に傷病手当金をもらっていれば、退職後も最初にもらってから1年半はもらえます。そういうこともできます。でしたらその後の生活費としては、生活できますよね?

私も仕事をしても長続きしませんよ。
死を選んじゃだめですよ。カウンセリングも受けてもらったらいかがでしょう?
失業保険の給付制限期間中に、再就職が決まった場合について教えてください。
現在求職活動中で、ある会社に履歴書を送付しました。おそらく1~2日後には面接があり、面接後すぐに合否が判明し、就業開始日の話しがあると思われます。またあと5日ほどで給付制限が解除され、給付のための認定があります。

そこで・・・

(1)認定日と就業開始日が重なった場合、失業保険の給付を受けることはできますか?

(2)認定日と就業開始日が重なった場合、事業主に開始日は都合が悪いので、3日後に就業開始でも良いと了承を得て、認定日にハローワークに行き、実際には就職が決まったのに、結果待ちと報告をし認定を受け、就業開始日の前日に、就職が決まったと再度報 告した場合、不正受給になりますか?

(3)給付の認定を受け、実際に口座に振り込まれるまでに就職が決まった場合、給付を取り消されることはありますか?
(1)できません。
(2)不正受給になります。
(3)不正受給が発覚すれば、受給額+受給額の2倍の金額を請求されます。

給付制限期間の満了の5日前に就職ということですが、この場合、早期再就職支援金(失業保険の満額の10分の4)又は早期就業支援金(1日につき、失業保険日額の10分の4の額の失業保険の給付日数分)が貰えます。(つまり、どちらとも、失業保険の満額の10分の4ということです。就業の形態により、一時金として一度にもらえるか(早期再就職支援金)、認定を受けつつ4週間ごとに受け取るか(早期就業支援金)決まります。)
危ない橋を渡るより、はるかにお得ですよ。
ちなみに私は、早期就業支援金を貰いましたよ。
所得税の扶養と健康保険の扶養のための必要書類について
現在無職の主婦です。今年3月末で会社を退職し結婚しました。
11月15日で失業給付が満了するので、主人の会社の総務担当者に所得税の扶養と健康保険の扶養の
手続きをお願いしたところ、年金手帳や失業保険の給付終了証のほかに、「所得証明書」を求められました。

「所得証明書」とは今年度(19年)分でしょうか?
会社から退職したときにもらった「源泉徴収票(19年)」でよいのでしょうか?
「所得証明書」はどこでもらえますか?
結婚して他県に転籍しました。

先日、主人の会社の総務ではなく、健康保険組合に直接確認したところ、扶養条件は「過去の収入は関係なく、
今後の収入で決まるので、無職であれば手続き可能です」といわれました。
過去の収入が関係ないのに所得証明は必要ですか?
ご主人の会社の担当者が必要なのは、年末調整のために奥さんが配偶者控除か配偶者特別控除の対象になるかどうかの判断をするための、今年の所得証明が必要なのだと思います。

取得証明書は通常、役所で発行するのですが、現在発行できる所得は昨年1月から12月までの所得証明です。
従って、今年の1月からの所得を証明できる書類としては、退職時にもらった源泉徴収票しかありません。

健康保険の扶養に関しては、健保組合のとおりですので、現在無職である事を本人の申し立て書や会社の証明書で
処理が可能だと思われます。
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