失業保険について教えて下さい。現在1日8時間、週5日間パートで働いています。
保険料も払っています。通常の退職で有れば失業保険を受給出来ると思うのですが、
この度妊娠で退職する場合受給出来るのでしょうか?
保険料も払っています。通常の退職で有れば失業保険を受給出来ると思うのですが、
この度妊娠で退職する場合受給出来るのでしょうか?
こんにちわ。失業による失業給付金は受給対象ですが、いつでも就職できる状態にあることが条件であり、妊娠による退職はこの条件を満たすことにはならないため、出産後働ける状態になれば受給対象になります。それまでの期間は受給期間の延長制度を申請することになります。
失業後、離職票が発行されますので、失業給付金の手続きを行い、妊娠による給付期間の延長を申請することです。
この給付金は虚偽の申請による不正受給はそれが発覚すれば処罰が非常に厳しいです。
正しい手続きをなされますに。
失業後、離職票が発行されますので、失業給付金の手続きを行い、妊娠による給付期間の延長を申請することです。
この給付金は虚偽の申請による不正受給はそれが発覚すれば処罰が非常に厳しいです。
正しい手続きをなされますに。
病気で仕事をやめ、2年間治療とリハビリをし完治しました。治療に専念してたので2年間は働いていません。そしてやっと仕事も決まり、2月から新しい会社で働きます。
新しく就職した場合何か書類?とか持っていくんでしょうか?
採用の電話をもらったとき『また初出勤の時に色々書類とか持ってきてもらうんでまた初日に言いますね』といわれました。
私は割りと余裕をもって用意しときたい性格でそのときに『具体的にどんな書類を用意すればいいんですか?』と聞きましたが『今担当者がいないのでまた詳しいとこは初日に』といわれました。
会社によって違うと思いますが具体的にどんなものが必要なんでしょうか?
前の仕事辞めてすぐなら失業保険とか色々ありますが2年経っても何かあるんでしょうか
新しく就職した場合何か書類?とか持っていくんでしょうか?
採用の電話をもらったとき『また初出勤の時に色々書類とか持ってきてもらうんでまた初日に言いますね』といわれました。
私は割りと余裕をもって用意しときたい性格でそのときに『具体的にどんな書類を用意すればいいんですか?』と聞きましたが『今担当者がいないのでまた詳しいとこは初日に』といわれました。
会社によって違うと思いますが具体的にどんなものが必要なんでしょうか?
前の仕事辞めてすぐなら失業保険とか色々ありますが2年経っても何かあるんでしょうか
私が経験した中で一番沢山書類を用意した例をお話します。
①資格や免許が必要な職種ならそのコピー②最終学歴の卒業証書のコピー③住民票④運転免許証および任意保険証書コピー⑤給与振込先の口座番号等⑥健康診断書(質問者さんの場合は医師の治癒証明か診断書かも?)⑦自宅から勤務先までの通勤経路の地図、通勤方法、通勤所要時間⑧年金手帳 *履歴書(同居家族、扶養家族)⑨雇用契約書
上記の中で⑤⑥⑦⑨は会社指定の書類がある場合が多いので事前に準備は難しいです。
①資格や免許が必要な職種ならそのコピー②最終学歴の卒業証書のコピー③住民票④運転免許証および任意保険証書コピー⑤給与振込先の口座番号等⑥健康診断書(質問者さんの場合は医師の治癒証明か診断書かも?)⑦自宅から勤務先までの通勤経路の地図、通勤方法、通勤所要時間⑧年金手帳 *履歴書(同居家族、扶養家族)⑨雇用契約書
上記の中で⑤⑥⑦⑨は会社指定の書類がある場合が多いので事前に準備は難しいです。
こんばんは。
失業保険についてのご質問になります。
旦那の転勤により受給が3ヶ月待たずにいただけということなんですが。。
そこでご質問なんですが、初回認定日が面接とかぶる場合は認
定日を変更できるとの事なんですが、地方で面接の場合でも証明書があると変更できますか?
ちなみに面接いく仕事はハローワークでの求人ではなく自分でパソコンなどで探した求人先にいく場合でも変更可能ですか?
未熟なもので詳しくしりたいです。
よろしくお願いいたします!
失業保険についてのご質問になります。
旦那の転勤により受給が3ヶ月待たずにいただけということなんですが。。
そこでご質問なんですが、初回認定日が面接とかぶる場合は認
定日を変更できるとの事なんですが、地方で面接の場合でも証明書があると変更できますか?
ちなみに面接いく仕事はハローワークでの求人ではなく自分でパソコンなどで探した求人先にいく場合でも変更可能ですか?
未熟なもので詳しくしりたいです。
よろしくお願いいたします!
認定日の変更については、事前にハローワークへ相談してください。
例えば「初回認定日の指定時間が9時から10時」で、「交通機関による所要時間がハローワークから1時間の場所で会社面接が認定日の16時から17時」のように、明らかに認定日にハローワークに行けるような状況であれば、認定日の変更が認められないケースもあり得ます。
そのうえで、失業給付の受給資格の決定手続きをした時に、ハローワークから渡された「受給資格者のしおり」に「面接証明書」の様式があると思います。
この「面接証明書」の様式に面接先の会社に証明してもらいます。
会社の名称・住所・証明印、面接の年月日、面接時間等はとても重要になりますので記載漏れが無いようにしてください。
これを面接が終わって地元に戻ったら、ハローワークへ速やかに提出する流れになります。
念のためハローワークの給付担当へ確認をしてください。
例えば「初回認定日の指定時間が9時から10時」で、「交通機関による所要時間がハローワークから1時間の場所で会社面接が認定日の16時から17時」のように、明らかに認定日にハローワークに行けるような状況であれば、認定日の変更が認められないケースもあり得ます。
そのうえで、失業給付の受給資格の決定手続きをした時に、ハローワークから渡された「受給資格者のしおり」に「面接証明書」の様式があると思います。
この「面接証明書」の様式に面接先の会社に証明してもらいます。
会社の名称・住所・証明印、面接の年月日、面接時間等はとても重要になりますので記載漏れが無いようにしてください。
これを面接が終わって地元に戻ったら、ハローワークへ速やかに提出する流れになります。
念のためハローワークの給付担当へ確認をしてください。
失業保険について
現在育児、出産の為延長中ですが明日11月1日に受給手続きに行こうと思ってます。
小さな子供がいる為、預ける予定など立て早めにお願いしなくてはなりません。
また管轄のハローワークが車で一時間ほどと遠いです。
受給手続きは延長手続きをした住所管轄のハローワークでないとしてくれませんか?
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
ちなみに受給期間は90日です。
宜しくお願いします。
現在育児、出産の為延長中ですが明日11月1日に受給手続きに行こうと思ってます。
小さな子供がいる為、預ける予定など立て早めにお願いしなくてはなりません。
また管轄のハローワークが車で一時間ほどと遠いです。
受給手続きは延長手続きをした住所管轄のハローワークでないとしてくれませんか?
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
ちなみに受給期間は90日です。
宜しくお願いします。
>給手続きは延長手続きをした住所管轄のハローワークでないとしてくれませんか?
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
そんなことはないのですよ。
延長後に引っ越す方もいますから。
あなたが今お住まいの住所はどこですか?
失業保険の手続きは、その住所を管轄している安定所でしか手続きができません。
たとえ今お住まいの住所の近くに管轄外の安定所があったとしても、あなたが住んでいる住所を管轄している安定所でなくては
いけません。
ただし、お仕事探しは別の安定所でも可能です。
>受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
受給完了までどれくらいかかるか、何日か要かは、全てあなた次第ですよ。
失業保険は、お仕事探しをして見つからないので受給するというものです。
全部貰えると言う約束されたものではないのです。(結果として見つからない状態がずっと続けば、受給終了となりますが・・)
就職活動の方法は色々あります。
安定所の窓口で相談したり、希望する会社に書類を送ったり面接に行ったり。
何日安定所に通うかなんて、誰にも分かりませんよ。
まあ、必要最低限しか活動しない方は本気で活動しているとは言い難いとも言えますが、それぞれに理由もあるでしょうから何とも言えないところでもあります。
ただ、どんな理由があろうとも、受給したいなら必要最低限の就職活動はクリアする必要があります。
スケジュールとしては、安定所の混み具合にもよりますが、待ち時間を省いてお話しすると、
手続きは必要な書類を書いて窓口を2つ通ります。それぞれに待ち時間もあります。混み具合にもよりますが半日は見てください。
手続きが終わると、翌週か翌々週に説明会があります。
手続きの時等は子供さんを連れて行っても大丈夫ですが、この説明会だけは子供さんを預けてきてください。
安定所の規模や利用者の数にもよりますが、1回の説明会では100名程度が集まります。子供さんが泣いたりすると他の方に迷惑をかけてしまいます。
所要時間は2時間程度ですが、受付の時間もありますし、余裕を持って3時間程度見ておけば問題ないでしょう。
説明会後は、2~3週間後に認定日というものが入ります。
説明会も認定日も、手続きの時に必ずいつになりますよと説明されます。
手続きの際に受給資格者のしおりという冊子をもらうのですが、ほとんどの場合はそのしおりに説明会と初回の認定日が書いてあります。
認定日は原則変更できません。
変更になる場合もなくはありませんが、必ず事前に連絡し、安定所の判断を仰ぐ必要があります。
認定日は時間帯も指定されます。
いずれも不正防止と一定の時間帯に来所者が集中しないようにという配慮を兼ねています。
ただ、時間帯については若干大目に見てくれることもあります。
ですが、なるべくその時間帯に行くようにしてください。
認定自体はすぐ終わるのですが、実際は他の方達の分と一緒に処理をしていかれるので、1時間は見ておいた方がよいでしょう。
認定日は通常4週間に1度です。
就職活動は4週間の間に2回必要です。
細かなことは手続き時に話をきいたり、説明会をしっかり聞いてください。手続きの際にもらうしおりにも書いてあります。
所定給付日数は90日のようですが、これはあくまで最大限受給できる日数であり、途中で就職したりすればその限りではありません。
妊娠出産育児を理由に退職し、きちんとした申請期間に延長の申請をしていたのであれば、給付制限はかからないでしょうから、手続き後7日間の待期を過ぎればすぐ受給対象期間になると思います。
ですが、手続き後8日目に受給があるわけではありません。
認定日に安定所に行き、失業の状態を確認された日数分だけ支給されます。
1回目の認定日では7日間の待期後翌日から認定日前日までの分が対象となります。(待期期間は支給はありません)
このように、最初と最後の認定日は13日分とか5日分とかいった中途半端な日数分の支給となります。
因みに、失業の状態とは、就職できる状態で実際に就職する意思と就職活動できる状態にあることを言います。
活動できる状態にあれば当然のことながら就職活動をしているはずですから、活動実績も見られます。
その後はお正月やGW等、祝日等と重ならない限り4週間置きになりますから、お仕事の類を何もせず求職活動もきちんと行っていれば28日分ずつの支給となるでしょう。
長くなりましたが、ご参考になさってください。
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
そんなことはないのですよ。
延長後に引っ越す方もいますから。
あなたが今お住まいの住所はどこですか?
失業保険の手続きは、その住所を管轄している安定所でしか手続きができません。
たとえ今お住まいの住所の近くに管轄外の安定所があったとしても、あなたが住んでいる住所を管轄している安定所でなくては
いけません。
ただし、お仕事探しは別の安定所でも可能です。
>受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
受給完了までどれくらいかかるか、何日か要かは、全てあなた次第ですよ。
失業保険は、お仕事探しをして見つからないので受給するというものです。
全部貰えると言う約束されたものではないのです。(結果として見つからない状態がずっと続けば、受給終了となりますが・・)
就職活動の方法は色々あります。
安定所の窓口で相談したり、希望する会社に書類を送ったり面接に行ったり。
何日安定所に通うかなんて、誰にも分かりませんよ。
まあ、必要最低限しか活動しない方は本気で活動しているとは言い難いとも言えますが、それぞれに理由もあるでしょうから何とも言えないところでもあります。
ただ、どんな理由があろうとも、受給したいなら必要最低限の就職活動はクリアする必要があります。
スケジュールとしては、安定所の混み具合にもよりますが、待ち時間を省いてお話しすると、
手続きは必要な書類を書いて窓口を2つ通ります。それぞれに待ち時間もあります。混み具合にもよりますが半日は見てください。
手続きが終わると、翌週か翌々週に説明会があります。
手続きの時等は子供さんを連れて行っても大丈夫ですが、この説明会だけは子供さんを預けてきてください。
安定所の規模や利用者の数にもよりますが、1回の説明会では100名程度が集まります。子供さんが泣いたりすると他の方に迷惑をかけてしまいます。
所要時間は2時間程度ですが、受付の時間もありますし、余裕を持って3時間程度見ておけば問題ないでしょう。
説明会後は、2~3週間後に認定日というものが入ります。
説明会も認定日も、手続きの時に必ずいつになりますよと説明されます。
手続きの際に受給資格者のしおりという冊子をもらうのですが、ほとんどの場合はそのしおりに説明会と初回の認定日が書いてあります。
認定日は原則変更できません。
変更になる場合もなくはありませんが、必ず事前に連絡し、安定所の判断を仰ぐ必要があります。
認定日は時間帯も指定されます。
いずれも不正防止と一定の時間帯に来所者が集中しないようにという配慮を兼ねています。
ただ、時間帯については若干大目に見てくれることもあります。
ですが、なるべくその時間帯に行くようにしてください。
認定自体はすぐ終わるのですが、実際は他の方達の分と一緒に処理をしていかれるので、1時間は見ておいた方がよいでしょう。
認定日は通常4週間に1度です。
就職活動は4週間の間に2回必要です。
細かなことは手続き時に話をきいたり、説明会をしっかり聞いてください。手続きの際にもらうしおりにも書いてあります。
所定給付日数は90日のようですが、これはあくまで最大限受給できる日数であり、途中で就職したりすればその限りではありません。
妊娠出産育児を理由に退職し、きちんとした申請期間に延長の申請をしていたのであれば、給付制限はかからないでしょうから、手続き後7日間の待期を過ぎればすぐ受給対象期間になると思います。
ですが、手続き後8日目に受給があるわけではありません。
認定日に安定所に行き、失業の状態を確認された日数分だけ支給されます。
1回目の認定日では7日間の待期後翌日から認定日前日までの分が対象となります。(待期期間は支給はありません)
このように、最初と最後の認定日は13日分とか5日分とかいった中途半端な日数分の支給となります。
因みに、失業の状態とは、就職できる状態で実際に就職する意思と就職活動できる状態にあることを言います。
活動できる状態にあれば当然のことながら就職活動をしているはずですから、活動実績も見られます。
その後はお正月やGW等、祝日等と重ならない限り4週間置きになりますから、お仕事の類を何もせず求職活動もきちんと行っていれば28日分ずつの支給となるでしょう。
長くなりましたが、ご参考になさってください。
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