失業保険受給について、どなたか教えてください!
私は、30歳の女性です。
昨年(H22年10月まで)派遣社員として2年間働いていました。
もともと精神的に少し問題を抱えているのですが、業務過多(残業60時間など)のため精神的に不安定な状態になり退職しました。その後、3ヶ月休養して、今年の2月からフルタイムのアルバイト(雇用保険加入)をしています。休養中は、失業保険の申請はしておらず受給していません。
現在のアルバイトは就業して6ヶ月目に入ったところ。
病気が治ったわけではなく働き始めてしまったので、また同じような状況になってしまい、
今、1週間ほどお休みしています。結局、このままでは一生働けなくなってしまう、、、と不安に思い、現在のアルバイトを退職して、きちんと病院に通って治療しようと考えています。
当然、無職では生活ができないので失業保険を受けたいのですが、私は受給できますか?
また、病気が治るまでなるべく長く受給を受けられるような術はないでしょうか?
この場合、自己都合退職となると思うので、受給は3ヶ月後になるようですがすぐに開始できるようにはなりませんか?
色々調べていますがいまいち自分のケースはどれに当てはまるのかわかりません。
どなたかご存知の方、どうか教えてください、、、。
私は、30歳の女性です。
昨年(H22年10月まで)派遣社員として2年間働いていました。
もともと精神的に少し問題を抱えているのですが、業務過多(残業60時間など)のため精神的に不安定な状態になり退職しました。その後、3ヶ月休養して、今年の2月からフルタイムのアルバイト(雇用保険加入)をしています。休養中は、失業保険の申請はしておらず受給していません。
現在のアルバイトは就業して6ヶ月目に入ったところ。
病気が治ったわけではなく働き始めてしまったので、また同じような状況になってしまい、
今、1週間ほどお休みしています。結局、このままでは一生働けなくなってしまう、、、と不安に思い、現在のアルバイトを退職して、きちんと病院に通って治療しようと考えています。
当然、無職では生活ができないので失業保険を受けたいのですが、私は受給できますか?
また、病気が治るまでなるべく長く受給を受けられるような術はないでしょうか?
この場合、自己都合退職となると思うので、受給は3ヶ月後になるようですがすぐに開始できるようにはなりませんか?
色々調べていますがいまいち自分のケースはどれに当てはまるのかわかりません。
どなたかご存知の方、どうか教えてください、、、。
受給できる条件は働くことができる状態であることです。病気治療なら働けませんから受給はできないことになります。
ただ、働けるようになるまで受給期間の延長をして、病気が治って働けるようになったら受給開始すると言う方法はあります。
病気で退職したのであれば、「特定理由離職者」の認定を受けられる可能性はあります。その場合は給付制限3ヶ月はありませんが、やはり働けるようにならないと受給はできません。
ただ、働けるようになるまで受給期間の延長をして、病気が治って働けるようになったら受給開始すると言う方法はあります。
病気で退職したのであれば、「特定理由離職者」の認定を受けられる可能性はあります。その場合は給付制限3ヶ月はありませんが、やはり働けるようにならないと受給はできません。
退職に際しての社会保険及び失業手当についてしつもんです。
現在32才大卒で3社切れ目無く就業しています。今回社内でいろいろあり、退職を検討しています。
現在妊娠1ヶ月弱で、激務もひとつの理由です。
①失業保険について
結婚はしていますが、扶養には入っていません。税金を納めているからにはもらえるものはもらっておきたいのが本音です。
出産もあるので扶養に入らなくてはならないと思っていますが、扶養に入ると失業保険はいただけないのでしょうか?
②社会保険について
上記に関連しますが、出産ゆえに健康保険なども非常に重要なのですが、正直どうすべきなのかわからない状況です。
得策があればどなたか是非教えてください。
*それとも無理してでも出産43日まえまで粘って働いた方がいいのでしょうか・・・。
現在32才大卒で3社切れ目無く就業しています。今回社内でいろいろあり、退職を検討しています。
現在妊娠1ヶ月弱で、激務もひとつの理由です。
①失業保険について
結婚はしていますが、扶養には入っていません。税金を納めているからにはもらえるものはもらっておきたいのが本音です。
出産もあるので扶養に入らなくてはならないと思っていますが、扶養に入ると失業保険はいただけないのでしょうか?
②社会保険について
上記に関連しますが、出産ゆえに健康保険なども非常に重要なのですが、正直どうすべきなのかわからない状況です。
得策があればどなたか是非教えてください。
*それとも無理してでも出産43日まえまで粘って働いた方がいいのでしょうか・・・。
①雇用保険は扶養に入るともらえないのではなく、受給者が原則扶養に入れません。
でも、あなたは今退職して、すぐ再就職できる状態にあります?
受給延長申請して、出産・ある程度の育児後に受給すべきです。
もらえるものはもらいたいなら、出産前42日まで会社に居て、産休に入ってから退職してください。
健康保険の出産手当金ももらえますよ。
これら社会保険料は税金とは違いますけど。
②社会保険は、退職して無収入になるなら、ご主人も社会保険被保険者であればその扶養にしてもらうのが得策では?
それ以外に何を求めているのかわかりません。
でも、あなたは今退職して、すぐ再就職できる状態にあります?
受給延長申請して、出産・ある程度の育児後に受給すべきです。
もらえるものはもらいたいなら、出産前42日まで会社に居て、産休に入ってから退職してください。
健康保険の出産手当金ももらえますよ。
これら社会保険料は税金とは違いますけど。
②社会保険は、退職して無収入になるなら、ご主人も社会保険被保険者であればその扶養にしてもらうのが得策では?
それ以外に何を求めているのかわかりません。
定年後の失業保険について
63歳の父が3月で定年することになりました。
そこで定年退職後、失業保険をもらいたいと思うのですが、
その事でおうかがいしたいと思います。
A,3月に退職後、6月までは「役員報酬」が月10万ほど入りますが、それでも失業保険はもらえますか?(実質、仕事はない)
B,父は退職後すぐ(4月から)企業年金をもらう予定ですが、それでも失業保険はもらえますか?ちなみに国の年金は65歳からもらう予定です。
以上、よろしくお願いいたします。
63歳の父が3月で定年することになりました。
そこで定年退職後、失業保険をもらいたいと思うのですが、
その事でおうかがいしたいと思います。
A,3月に退職後、6月までは「役員報酬」が月10万ほど入りますが、それでも失業保険はもらえますか?(実質、仕事はない)
B,父は退職後すぐ(4月から)企業年金をもらう予定ですが、それでも失業保険はもらえますか?ちなみに国の年金は65歳からもらう予定です。
以上、よろしくお願いいたします。
う~ん。すべてにおいて間違った解釈をしています。
報酬があるということは、失業ではありませんから、離職票が出ないですよね。離職票が出なければ失業保険は受けることができません。それよりも役員報酬を受けているのであれば、雇用保険に加入していないのではないですか?
国の年金を65歳から受けるという選択はありませんよ。厚生年金の報酬比例部分は60歳が支給開始です。65歳まで手続きをとらないのは勝手ですが、それによって年金が増額されることはありません。65歳で手続きをした場合、受けていなかった5年分が遡及計算され一括で支給されます。60歳で手続きしても、65歳で手続きをしてもトータルは同額です。
仮に失業保険を受けた場合、厚生年金は停止されます。企業年金も厚生年金の一部ですから停止されます。失業保険を受けたことにより、停止された分は65歳で手続きをしても、その間は停止として遡及計算されます。
60歳で定年退職しようが、継続しようが年金請求は60歳でしても、損も得もしません。
補足について
>当方 大きな勘違いをしていたでしょうか…。
そう思います。厚生年金は65歳で請求しても遡及されるものですから、遅らせる意味がありません。金額に差がでるのは厚生年金ではなく、65歳から支給開始される基礎年金です。65歳から開始となる基礎年金を60歳で受けると減額されるものです。
また、お父さんの場合、厚生年金が満額支給されるのが64歳となります。現在63歳ですから、繰上げ方法として一部繰上げという方法もあります。この見込みをみたときに63歳と65歳に差があったのではないでしょうか?いずれにしても、差がでるのは繰上げをしたとき以外考えられません。国の年金を65歳でもらう予定とは、すでに年金請求はしているが、基礎年金を65歳で受けるということですか?それであれば、問題はないと思います。
報酬があるということは、失業ではありませんから、離職票が出ないですよね。離職票が出なければ失業保険は受けることができません。それよりも役員報酬を受けているのであれば、雇用保険に加入していないのではないですか?
国の年金を65歳から受けるという選択はありませんよ。厚生年金の報酬比例部分は60歳が支給開始です。65歳まで手続きをとらないのは勝手ですが、それによって年金が増額されることはありません。65歳で手続きをした場合、受けていなかった5年分が遡及計算され一括で支給されます。60歳で手続きしても、65歳で手続きをしてもトータルは同額です。
仮に失業保険を受けた場合、厚生年金は停止されます。企業年金も厚生年金の一部ですから停止されます。失業保険を受けたことにより、停止された分は65歳で手続きをしても、その間は停止として遡及計算されます。
60歳で定年退職しようが、継続しようが年金請求は60歳でしても、損も得もしません。
補足について
>当方 大きな勘違いをしていたでしょうか…。
そう思います。厚生年金は65歳で請求しても遡及されるものですから、遅らせる意味がありません。金額に差がでるのは厚生年金ではなく、65歳から支給開始される基礎年金です。65歳から開始となる基礎年金を60歳で受けると減額されるものです。
また、お父さんの場合、厚生年金が満額支給されるのが64歳となります。現在63歳ですから、繰上げ方法として一部繰上げという方法もあります。この見込みをみたときに63歳と65歳に差があったのではないでしょうか?いずれにしても、差がでるのは繰上げをしたとき以外考えられません。国の年金を65歳でもらう予定とは、すでに年金請求はしているが、基礎年金を65歳で受けるということですか?それであれば、問題はないと思います。
育児休暇をとっていた会社員です。会社に戻ろうと思っていましたが、やはり乳児がいる正社員は会社もいやなようで、辞める方向に話しをもっていかれました。
明日、辞表をだすのですが失業保険はもらえますか?
明日、辞表をだすのですが失業保険はもらえますか?
以下は求職活動をすることが前提です。●自己都合の場合失業保険は3ヶ月の待期後、基本給付日額の3ヶ月分もらえます。(被保険者であった期間が10年以上だったら4ヶ月分。)●会社都合の退職にしてもらえれば7日の待期後、年齢が45歳未満で被保険者期間が5年未満ならやはり3ヶ月分もらえます。待期の期間が短くなるだけです。ただ年齢が30歳以上45歳未満で被保険者期間が5年以上10年未満だと6ヶ月分もらえることになります。。細かい年齢の規定と被保険者期間の長さでかわります。あと会社都合の退職にしてもらえなかった場合でも、この状況で辞めるに至ったという話をすれば自己都合辞職とは別に対応してくれます。なので一度ハローワークに電話してみた方がいいと思います。もう一つ、失業手当も受給期間が終わるともらえなくなってしまいますが、出産、育児(3歳未満)などで、就職できない日数分受給期間を延長することができます。
扶養について
詳しい方教えてください。
昨年10月から夫の扶養として夫の会社の保険に入り、今年の4月からまた就職し会社の保険に入りました。
~9月末まで自分の会社の社会保険
10月~3月末まで夫の会社の保険(扶養家族)
4月~自分の会社の社会保険
お聞きしたいのは、夫の会社の保険に加入していた半年間の事です。
いくらかの収入があったのですが、この金額だと扶養家族として認められず、扶養から出されてしまいますか?
10月→パート先から6万円
11月→パート先から6万円
12月→パート先から6万円
1月→パート先から6万円
2月→パート先から6万円、失業保険2.5万円
3月→パート先から3万円、失業保険15万円
5月→再就職手当8万円
無知ですみません、詳しい方、教えてください!
よろしくお願いします。
詳しい方教えてください。
昨年10月から夫の扶養として夫の会社の保険に入り、今年の4月からまた就職し会社の保険に入りました。
~9月末まで自分の会社の社会保険
10月~3月末まで夫の会社の保険(扶養家族)
4月~自分の会社の社会保険
お聞きしたいのは、夫の会社の保険に加入していた半年間の事です。
いくらかの収入があったのですが、この金額だと扶養家族として認められず、扶養から出されてしまいますか?
10月→パート先から6万円
11月→パート先から6万円
12月→パート先から6万円
1月→パート先から6万円
2月→パート先から6万円、失業保険2.5万円
3月→パート先から3万円、失業保険15万円
5月→再就職手当8万円
無知ですみません、詳しい方、教えてください!
よろしくお願いします。
年間の所得合計金額の合計は1月~12月ですので、去年の分は関係ないです。
今年の年収も、再就職先の手当てが12月まで8万であれば問題ないです。
年収が130万未満(未満です)であれば政府が管掌する社会保険では、配偶者控は受けられます。
社会保険であっても政府管掌でない健康保険組合などについては、各組合が独自の基準で定めているようですので、その点はお調べになった方が良いでしょう~
気をつけたいのは、パート勤務の奥さんの年収が130万円を超えてしまうと、ご主人の「扶養家族」として認められないため、奥さん本人が自ら社会保険(国民健康保険)や年金に加入し、その保険料を負担しなければならなくなります。その負担額は最低でも年に30万円程度になりますので、くれぐれも気をつけてくださいね。
補足について・・・
所得はあくまで1月~12月で計算します。
2010年の1月~9月末まで自分の会社の社会保険・・・このお勤め期間の収入が50万ですね?
下記の間がご主人の扶養に入っていた期間ですが、パート収入がありますね。
10月→パート先から6万円、11月→パート先から6万円、12月→パート先から6万円
パート収入の合計が18万ですね?
と、するとこの2件の収入の合計が68万になりますが、この金額からすると扶養控除は受けられますし、
健康保険もご主人の会社の配偶者として使用できます。
し、医療費の返金の必要もありません。
ところで現在7月ですが、2か所以上の会社(年金も含む)で収入があった場合は、確定申告をする義務がありますが、
申告はされましたか?
確定申告をすれば、税金が戻ってくる可能性もあります。
今年度もひと月8万程度の収入であれば、自分の健康保険に入るより配偶者の方が利点が多いのでは?
来年度から、またちょっと計算方法が変わりますので、控除率が悪くなります。
それから、103万と130万の壁の問題は、政府管掌保険(協会けんぽ)の場合です。
ご主人の会社が、組合保険であれば組合保険によって規律が違う場合がありますので、それも確認されてください。
社会保険と言っても、制度が色々ありますのでその都度確認しながら(役所に聞くのが一番)、後から損をしないように
気をつけましょう~
足らない時はすぐ督促がきますが、取り過ぎは面倒な手続きになります。
今年の年収も、再就職先の手当てが12月まで8万であれば問題ないです。
年収が130万未満(未満です)であれば政府が管掌する社会保険では、配偶者控は受けられます。
社会保険であっても政府管掌でない健康保険組合などについては、各組合が独自の基準で定めているようですので、その点はお調べになった方が良いでしょう~
気をつけたいのは、パート勤務の奥さんの年収が130万円を超えてしまうと、ご主人の「扶養家族」として認められないため、奥さん本人が自ら社会保険(国民健康保険)や年金に加入し、その保険料を負担しなければならなくなります。その負担額は最低でも年に30万円程度になりますので、くれぐれも気をつけてくださいね。
補足について・・・
所得はあくまで1月~12月で計算します。
2010年の1月~9月末まで自分の会社の社会保険・・・このお勤め期間の収入が50万ですね?
下記の間がご主人の扶養に入っていた期間ですが、パート収入がありますね。
10月→パート先から6万円、11月→パート先から6万円、12月→パート先から6万円
パート収入の合計が18万ですね?
と、するとこの2件の収入の合計が68万になりますが、この金額からすると扶養控除は受けられますし、
健康保険もご主人の会社の配偶者として使用できます。
し、医療費の返金の必要もありません。
ところで現在7月ですが、2か所以上の会社(年金も含む)で収入があった場合は、確定申告をする義務がありますが、
申告はされましたか?
確定申告をすれば、税金が戻ってくる可能性もあります。
今年度もひと月8万程度の収入であれば、自分の健康保険に入るより配偶者の方が利点が多いのでは?
来年度から、またちょっと計算方法が変わりますので、控除率が悪くなります。
それから、103万と130万の壁の問題は、政府管掌保険(協会けんぽ)の場合です。
ご主人の会社が、組合保険であれば組合保険によって規律が違う場合がありますので、それも確認されてください。
社会保険と言っても、制度が色々ありますのでその都度確認しながら(役所に聞くのが一番)、後から損をしないように
気をつけましょう~
足らない時はすぐ督促がきますが、取り過ぎは面倒な手続きになります。
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