失業保険申請方法について
非正規ですが保険加入していましたので、
雇用保険、失業保険にも加入しております。
今回、自己都合にて退職をしたいと考えておりますが、
具体的にどのような流れで進めたらよいのでしょうか?
退職前に職場にて、揃えてもらう書類などは必要なのでしょうか?
また、退職後は最寄りのハローワークに申請に行けば良いのでしょうか?
その場合は勤務地のハローワークか、現住所のハローワークどちらにいけばよいのでしょうか?
また、自己都合退職の場合は、退職後3ヶ月間は、支給猶予されるのでしょうか?
また、その猶予期間に勤務しはじめた場合は、
退職後から勤務し始めの間が、たとえば2ヶ月あったとしても、
その猶予後の支給は猶予中に労働し始めたということで、支給はゼロになるのでしょうか?
非正規ですが保険加入していましたので、
雇用保険、失業保険にも加入しております。
今回、自己都合にて退職をしたいと考えておりますが、
具体的にどのような流れで進めたらよいのでしょうか?
退職前に職場にて、揃えてもらう書類などは必要なのでしょうか?
また、退職後は最寄りのハローワークに申請に行けば良いのでしょうか?
その場合は勤務地のハローワークか、現住所のハローワークどちらにいけばよいのでしょうか?
また、自己都合退職の場合は、退職後3ヶ月間は、支給猶予されるのでしょうか?
また、その猶予期間に勤務しはじめた場合は、
退職後から勤務し始めの間が、たとえば2ヶ月あったとしても、
その猶予後の支給は猶予中に労働し始めたということで、支給はゼロになるのでしょうか?
よく理解していない方が回答されていますね。
申請するのは自分の住所を管轄するハローワークです。自分の通いやすいところではありません。
質問者さん、質問の数が多い場合は箇条書きにした方が回答しやすいです。
雇用保険受給のみに関して言えば会社から「離職票1-2」を発行してもらってください。それがないと申請ができません。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月がありますので受給開始は待期期間7日間を含んで申請から3ヶ月半~4か月近くかかります。(猶予期間ではなく給付制限期間と言います)
3ヶ月の給付制限期間中に職が決まった場合は就職手当が支給されます。
ただし、最初の1ヶ月はハローワークなどによる紹介の職に就くことが条件です。2か月目以降は自分が探した職でもOKです。
支給額については給付制限期間中で、まだ全く受給していない状態ですから支給日数が100%残っていますので、仮に90日受給とすれば60%が受給できますので54日×基本手当日額(失業給付の金額)が支給になります。
参考までに申請に必要なものを貼っておきます。
1. 雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.印鑑 3.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
4.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 5.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票―1に被保険者番号記載があれば被保険者証がなくても申請できます。
「補足」
免許証は持っていませんか?それでいいですよ。
なければ住民基本台帳やパスポートになります。
>給付制限期間中に就業したとしても、3~4ヶ月後に正規計算でその無職の支給は補償されるということですね。
それは違いますよ。
給付制限期間中に就職した場合は前述のように再就職手当として受給予定日数の60%が支給されるだけです。それで終わりです。
残りの40%は1年以内に再度その職を離職した場合に退職証明書を持ってハローワークに申請すれば元の求職者に戻れて受給ができます。
※ここでの回答は就職した場合のことで、あなたの言う就業とは就職という意味で回答しています。
アルバイトなど雇用保険未加入の正規な就職ではない場合はまた別の規制があって内容が変わってきます。
申請するのは自分の住所を管轄するハローワークです。自分の通いやすいところではありません。
質問者さん、質問の数が多い場合は箇条書きにした方が回答しやすいです。
雇用保険受給のみに関して言えば会社から「離職票1-2」を発行してもらってください。それがないと申請ができません。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月がありますので受給開始は待期期間7日間を含んで申請から3ヶ月半~4か月近くかかります。(猶予期間ではなく給付制限期間と言います)
3ヶ月の給付制限期間中に職が決まった場合は就職手当が支給されます。
ただし、最初の1ヶ月はハローワークなどによる紹介の職に就くことが条件です。2か月目以降は自分が探した職でもOKです。
支給額については給付制限期間中で、まだ全く受給していない状態ですから支給日数が100%残っていますので、仮に90日受給とすれば60%が受給できますので54日×基本手当日額(失業給付の金額)が支給になります。
参考までに申請に必要なものを貼っておきます。
1. 雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.印鑑 3.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
4.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 5.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票―1に被保険者番号記載があれば被保険者証がなくても申請できます。
「補足」
免許証は持っていませんか?それでいいですよ。
なければ住民基本台帳やパスポートになります。
>給付制限期間中に就業したとしても、3~4ヶ月後に正規計算でその無職の支給は補償されるということですね。
それは違いますよ。
給付制限期間中に就職した場合は前述のように再就職手当として受給予定日数の60%が支給されるだけです。それで終わりです。
残りの40%は1年以内に再度その職を離職した場合に退職証明書を持ってハローワークに申請すれば元の求職者に戻れて受給ができます。
※ここでの回答は就職した場合のことで、あなたの言う就業とは就職という意味で回答しています。
アルバイトなど雇用保険未加入の正規な就職ではない場合はまた別の規制があって内容が変わってきます。
再就職手当について質問です。再就職手当はハローワークで就職先を決めないと貰えないんでしょうか?
私は会社都合の解雇なので離職票届き次第、手続きに行く予定なんですが、失業保険を一度貰った後にハローワークもしくは一般の求人募集で就職先が決まった場合、いずれでも貰えますか?その場合の金額は失業保険の残額なんでしょうか?
私は会社都合の解雇なので離職票届き次第、手続きに行く予定なんですが、失業保険を一度貰った後にハローワークもしくは一般の求人募集で就職先が決まった場合、いずれでも貰えますか?その場合の金額は失業保険の残額なんでしょうか?
先に結論を言うと、安定所で就職先を決めなくても大丈夫ですよ。自己就職でも問題ありません。
ただし、再就職手当をもらうには、他にもいくつか条件があり、そちらもクリアしなければ貰えません。
まず、失業保険手続き後に決まった就職かどうか。(手続きの時点で就職先が決まっていないかどうか。)
内定していれば手続き自体できません。(それを隠して手続きすると不正となります。)
手続き後、待期が取れているかどうか。(失業の状態を7日間分確認することを待期といいます。これが取れなければ失業保険は受給できません。)
これは離職理由が会社都合であっても自己都合であっても同じです。
あと、退職した会社と関連会社ではないこと、就職の届け出(認定)が済んでいること、1年以上の雇用の見込みが「確実」であること、就職する前日の分まで支給した残りの残日数が3分の1以上かつ45日以上であること、再就職手当の申請期限内に申請書を提出していることなどがあげられます。
自己都合の方の場合、待期後3か月の給付制限がかかりますが、会社都合で辞めた方の場合はすぐ受給対象となります。
安定所で紹介した会社への就職でなければ該当しないのは、自己都合で退職した方にかかる給付制限期間3か月中の最初の1か月のみです。
(他は自己就職でも他の要件を満たしていれば大丈夫です。)
因みに、受給できる再就職手当は、残日数の3割です。残額全部ではありません。
もし、もらえるはずだった残りの日数(残日数)を60日残して就職した場合に貰える再就職手当は18日分となります。
ただし、再就職手当をもらうには、他にもいくつか条件があり、そちらもクリアしなければ貰えません。
まず、失業保険手続き後に決まった就職かどうか。(手続きの時点で就職先が決まっていないかどうか。)
内定していれば手続き自体できません。(それを隠して手続きすると不正となります。)
手続き後、待期が取れているかどうか。(失業の状態を7日間分確認することを待期といいます。これが取れなければ失業保険は受給できません。)
これは離職理由が会社都合であっても自己都合であっても同じです。
あと、退職した会社と関連会社ではないこと、就職の届け出(認定)が済んでいること、1年以上の雇用の見込みが「確実」であること、就職する前日の分まで支給した残りの残日数が3分の1以上かつ45日以上であること、再就職手当の申請期限内に申請書を提出していることなどがあげられます。
自己都合の方の場合、待期後3か月の給付制限がかかりますが、会社都合で辞めた方の場合はすぐ受給対象となります。
安定所で紹介した会社への就職でなければ該当しないのは、自己都合で退職した方にかかる給付制限期間3か月中の最初の1か月のみです。
(他は自己就職でも他の要件を満たしていれば大丈夫です。)
因みに、受給できる再就職手当は、残日数の3割です。残額全部ではありません。
もし、もらえるはずだった残りの日数(残日数)を60日残して就職した場合に貰える再就職手当は18日分となります。
失業保険について教えてください。嫁が正社員で働いていたところを結婚を機に半年雇用保険なしでバイトしました。妊娠してバイトもやめて1年経ってから本当は失業保険もらえたんでは?となって
ます。嫁は扶養に入っています。今更でももらえるのでしょうか?
ます。嫁は扶養に入っています。今更でももらえるのでしょうか?
詳しいことがわからないのであれですが、そのアルバイトで仮に雇用保険に加入していたとしても、辞めてからすでに1年経っているなら今更はもらえません。
もらえる権利があったとしても、少なくても就職する気がある方でなければもらえません。
もらえる権利があったとしても、少なくても就職する気がある方でなければもらえません。
失業保険について質問です。 私の場合、自分の都合で退職したので3カ月の需給制限があるのですが これは申請してから3カ月待つのでしょうか? それとも退職日から3カ月待つのでしょうか?よろしくおねがいし
ます。
ます。
自己都合退職の場合はハローワークに申請して7日間の待期期間があって、その後3ヶ月の給付制限期間に入ります。
退職日は関係ありません。
退職日は関係ありません。
失業保険について教えてください。
9月7日に3回目の認定日を迎えます。
なのですでに3回の給付を受けています。
先日、応募していたアルバイトの書類選考に受かりました。(現在は主婦です)
もし面接に
も受かり、9月1日から働くとしたら、次の給付はまるまる受けられないのでしょうか?
融通が効くとして、9月7日以降に働き始めたほうが得ですか?
9月7日に3回目の認定日を迎えます。
なのですでに3回の給付を受けています。
先日、応募していたアルバイトの書類選考に受かりました。(現在は主婦です)
もし面接に
も受かり、9月1日から働くとしたら、次の給付はまるまる受けられないのでしょうか?
融通が効くとして、9月7日以降に働き始めたほうが得ですか?
9月1日に勤め始めてしまうと貰えないですね。ただ、引き延ばして失業保険を貰おうとすると、他の人を雇用されてしまうリスクがあるのでオススメは出来ないですね。失業保険の支給残り日数が、3分の1以上残っていれば、再就職手当が貰えます。3分の1以上で残支給金額×50%、3分の2以上で、残支給金額×60%となります。3分の1に届かないと貰えません。
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