失業保険給付で認定日までに、就職活動を2回以上行うとありますが、私の場合90日の給付があります。仮にこの間失業が続くとなると、最低6回は就職活動をしなければいけないと思いますが、仕事か
らしばらく離れているので、すぐ就職は少し抵抗があります。なので最初の2.3回は講習とかセミナーを受けて勉強してからの就職活動でも可能なのでしょうか?分かる方いらっしゃったら教えて下さい。
失業保険給付経験者です。

最初の2回は、ハローワークが行う(斡旋する)講習及びセミナーに出席すれば自分専用の書類に印鑑をもらえて、それが就職活動と見なされます。
後は、以前の職場の退職理由と年齢によります。
会社都合で退職になり失業保険給付の場合と年齢がある程度高い場合(例えば40代以降)は、結構長い月数セミナーと講習に出席、窓口での担当者との面談(相談)だけでも就職活動と見なされます。
質問者様は90日間の給付とのことで、そんなに年齢は高くないでしょうから
3回目以降は、ハローワークにある仕事探し検索機(パソコンの様なもの)で、この求職会社にとりあえず興味があるかな?くらいでプリントして、窓口担当者に面談する。その場ですぐに応募しなくても「家に帰ってよく考えます」等の返答でも、書類に印鑑をもらえて就職活動となります。これを月一回は最低でも行うようにすれば大丈夫です。
まずは、気持ちの整理をつけてください。希望の就職先が見つかる事を祈ります。
失業保険受給者で、現在個別延長中です。残り18日あります。今回12/6に認定してもらい、次回は年末年始の都合で12/28です。12/23で18日となりますが、12/24以降アルバイト等しても大丈夫でしょうか?また、延長中に
仕事が決まった場合なんですが、勤務しない日(土日等)は支給の対象になるんでしょうか?早く就職したいのですが、中々決まらず生活が厳しいので、アルバイトをして少しでも稼ぎたいのが本心です。しかし、不正受給はできないので、大丈夫かどうか教えてください。
12/23で残日数がゼロになり、支給終了となるのであれば、12/24以降アルバイトしても、認定には何ら問題ありません。
仕事が決まった場合の勤務しない日(土日等)は、カウントされません。
あくまでも、働いた日数(1日の労働時間)が問われます。

※不正受給は厳禁です。
署内で厳しく尋問(?)を受け、遡って不正受給した分をその場で現金にて徴収されますので・・・
再就職手当が適応する期間内に採用が決まったとしても、会社が求める勤務スタート日が2ヶ月以上先だった場合、再就職手当や失業保険の支給はどのようになりますか??
再就職手当についての要件
待機期間満了後に就職したこと
就職日の前日までの失業認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
とあるように、認定を受けているか、支給残日数が残っていれば、例え、二ヶ月先でも貰えますよ。
ちなみに私4月に受給資格をもらい、待機期間を経て、内定をもらい、失業保険を貰って今月の下旬から、入社することが決まり、再就職手当も申請する予定です。
補足みました。
就職する前日までの間は失業保険もでますよ。私の場合二回目の認定日は来週の水曜日で早くて金曜日に失業保険の支給があります。
20日より勤務ですのでその日の翌日に再就職手当の申請書を送付します。
確かに再就職手当の支給は就職して1ヶ月後にハローワークの方が勤務先に就労確認してから、これも自治体によりますが、一週間から一ヶ月後に支給されます。(私の地域は約一週間後です。)
それはどうすることもできませんが。。何かまだ質問があれば私で良ければリクエストして下さい。
答えられる範囲で回答いたします。
ちなみに自己都合退職で、給付制限中に就職ならば失業保険の受給はありませんので、あしからず。その場合は再就職手当が出るまで我慢するしかありません。
初めまして。失業保険に関する質問です。以下の場合、失業保険受給資格は有るのでしょうか?
2010年9月末 13年間勤めたA社 自己都合により退職→失業保険受給→2011年4月B社就職→2011年9月退職
失業給付を受けるとまた0からカウントですので、この場合B社のみの加入期間で計算をします。
4月1日入社9月30日退職の場合のみ、6ヶ月働いたことになりますので、解雇など会社都合退職の場合は受給資格があります。
自己都合退職では1年以上の加入期間が必要になりますので、B社だけでは受給できません。
2月いっぱいで前の会社を退職し、3/17に失業保険の申請をしました。
給付制限はなく、待期期間は7日間、3/23が待期期間満了日です。
4/7に初回認定日なのですが、4/5日からアルバイトを始めようと思っ
ています。

失業保険だけでは生活が難しいため、アルバイトをしながら就職活動(正社員で探しています)をするつもりです。
おそらくアルバイトは一定のお店で週に3?4日で週20時間程度だと思います。

初回認定日前にアルバイトをしてもよいのかがわかりません。
この場合、バイトは7日以降から始めた方がよいのでしょうか?

知り合いには、4/5に働いたという事実を、バイト先に7日以降に働いたということにしてもらえば大丈夫と言われましたが
うそがばれた時がこわいので、それなら7日以降からバイト開始しようかと考えています。

ハローワークにはバイトの申請もするつもりです。
アルバイトもしつつ失業保険ももらいたいので、この場合どうしたら一番ベストなのかをアドバイスしていただけると助かります。

バイト開始日はまだ相談できそうなので、7日以降に変更することも可能です。
初回認定日前に働くというのは
特に問題ないですが(正直に申請するので)
週に20時間以上のバイトだと
失業保険が減額になったりしますよ。
雇用保険について質問です。
新卒として平成21年4月1日~22年3月30日まで正社員として働き、自己都合で辞めました。
失業保険の受給資格には1日足らないんですが、もし次の就職先で雇用保険に1日でも加入したら失業保険を受給する資格はありますよね?その際、次の就職先では前職で加入していた雇用保険の被保険者番号で雇用保険に加入しなければならないのか。それともちがう被保険者番号で加入しても、前職と合わせて12ヶ月であれば大丈夫なのでしょうか?
わかりにくい文章ですみませんがよろしくお願いします。
被保険者番号の件について補足します。
被保険者番号は、必ず同じ番号を使って下さい。
番号が違うと、それは同じ名前、同じ生年月日の別の人と安定所の端末は認識し、通算されません。
もし別々の番号で雇用保険をかけていて、どちらも同一人物と安定所の方が確認されれば、番号を統一してもらえますが、最初から同じ番号を使うようにしましょう。

雇用保険の方は、他の方が言われるように、あと1日雇用保険をかければ、失業保険を手続きできるといったものではありません。

では、きっちり1ヶ月雇用保険をかければ絶対大丈夫かと言うと、それも正確ではありません。
正確には、完全月で11日以上勤務した月が、あと1ヶ月分必要かと思われます。
完全月とは、例えば11月1日~11月30日までや、11月10日~12月9日まで、といった感じに、丸々1ヶ月のことを言います。
逆に、完全月とならないのは、例えば、10月1日~10月30日や、11月10日~12月8日といった感じで1日でも足りなければ、完全月にはならず、例えその間に11日以上勤務していたとしても失業保険の手続きをする際に必要な期間としてはカウントされないんです。

できれば最低2ヶ月は雇用保険をかけて仕事されておいた方が無難に思います。
もっと言えば、できればそんなものをアテにせずに、長く勤務できるところがあるならば、そういったところに就職してしまう方がよいと思いますよ。

ご参考になさって下さい。
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