失業保険にて質問があります。
失業保険金は大まかに以下のようになるらしいですが、

賃金日額 = (被保険者期間の最後の6ヶ月間の賃金) ÷ 180

10年間正社員として働いておりました。

うつ病で
1年間休職(無給です)ののち(その間は傷病手当金をもらっている)
退職した場合、

最後の6ヶ月間の賃金が0円なので、
失業保険の賃金日額は0円になるのでしょうか?
傷病手当をもらっている間は算定期間から除外されます。ですから傷病手当を受給する前時点から2年間さかのぼって11日以上出勤した月が12か月必要です。ですが無給の期間で傷病手当をもらっていなくても診断書等があればその期間も除外できる可能性もあります。序学できなくても2年さかのぼれますのでぎりぎり受給期間がある可能性がありますので、一度ハロワで相談した方がいいでしょう。いずれにせよ受給資格があれば日額の算定は11日以上出勤がり給与の支払いのあった月のみで算定されますのでゼロということにはなりません。

ただし、失業手当を受給するにはすぐに働けるという状態でないと不可なので、病気を理由に退職したのであれば今度は働けるという証明を医師にしてもらう必要があります。すぐに働けないのであれば受給の延長手続きを取り、働けるようになってから申請となります。いずれにせよ離職票をもらって早めにハロワに相談に行くことです。
傷病手当金と失業保険って両方もらえますかね?

やっぱり傷病手当金を受給中は求職中ではない(療養中)ため失業保険は受給できないんですかね?


正直、通院代やら生活費やらで傷病手当金だけじゃ生活できません。
でも1日でもバイトしたら傷病手当金も失業保険も打ち切りになるみたいで…

会社辞めたくなかったのに…
会社はうつ病の人はいらないみたいで
あっさり自主退職させられました。

お金が無いと心の余裕もないです。
傷病手当金と失業手当は、同じ期間に対しては受給出来ません。傷病手当金は、傷病による労務不能状態に対して支給されるのに対し、失業手当は、労務可能で求職活動が可能な状態の人に対して支給されます。

まず、退職後傷病手当金を受給し、傷病手当金の受給が終了すれば、ハローワークで失業手当を受給します。

そのため、退職後30日経過後、1か月以内にハローワークで、「受給期間延長申請」をしておきます。
失業保険についてなんですが、現在育児中で失業保険は延長をしてもらってます。

本題なんですが、4月から仕事をしようと考えています。
前職場に求人をするときには声をかけてもらえるようにお願いしているのですが、1月から3月の3ヶ月失業保険をもらいながら仕事を探して、もし前職場にもどることになっても大丈夫なんでしょうか。
旦那にそれはできないんじゃないかと言われたので。わかる方教えて下さい。お願いします。
前職場に再就職しても問題はありません。だだし、再就職手当は支給されませんから問題といえばそのくらいでしょう。
昨年2月にうつ病と診断され、休職後7月末に退職いたしました。
退職する際、傷病手当金という存在を知らず、何の手続きもせず退職しました。
今から傷病手当金を受け取ることは可能でしょうか。
勤務期間は約2年です
休職期間中は給与が支給され、傷病手当は受けていませんでした。

退職後は、前の会社の社会健康保険の任意継続はせず、親の社会保険に扶養で入りました。

通院、自宅療養をしながら、ゆっくりと再就職することを目標に、失業保険を受給しておりました。
(2月に受給が完了しております。)
失業保険受給中は国民保険に切り替え、受給が終了したので、再度親の社会保険に扶養で入っています。

退職してから約10カ月経ちますが、身体の状態はなかなかよくならず、長期療養が必要だと感じております。

失業保険受給も終わり、働きたいのですが、体調が不安定で転職活動できる状態ではありません。

アドバイスをお願い致します。
支給条件を満たしていたなら、時効になるまでは請求できます。
時効は2年です。


〉失業保険を受給しておりました。
明日にでも再就職できる体調でなければ支給対象ではありません。


なお、退職後の継続給付の条件を満たすなら、退職後、ずっと傷病手当金を受けていたことになりますから、
・失業給付の不正受給にあたるかも知れません。
・(手当の日額によっては)被扶養者の条件を満たしませんので、さかのぼって被扶養者資格取り消しになり、医療費の返還請求や国民健康保険料/税の請求が来ることになります。




〉前の会社の社会健康保険の任意継続はせず、親の社会保険に扶養で入りました。
→前の会社で入っていた健康保険を任意継続せず、親の健康保険の被扶養者になりました。

国民保険→国民健康保険
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