失業保険と扶養の関係を教えてください。
昨年12/24に出産し、3ヶ月経過したのでそろそろ失業保険の手続きをしようと思うのですが、
分からない事があるので教えてください。
<現状>
・前の仕事は2年9ヶ月勤務し、12/10に退職
・退職後、すぐに主人の扶養に入った
・勤務していた時の給与は毎月変わらずずっと総支給額は145,000円だった
・受給期間の延長手続きは済んでます
<お聞きしたい事>
・退職後、主人の扶養に入っていますが、失業保険受給中は扶養を外れないといけないのですか?
・上記の給与の場合、もらえる保険料はどのくらいになりますか?
ちなみに予定では受給後に仕事が見つかれば働くつもりです。
あと、何か注意点などあれば教えてください!
昨年12/24に出産し、3ヶ月経過したのでそろそろ失業保険の手続きをしようと思うのですが、
分からない事があるので教えてください。
<現状>
・前の仕事は2年9ヶ月勤務し、12/10に退職
・退職後、すぐに主人の扶養に入った
・勤務していた時の給与は毎月変わらずずっと総支給額は145,000円だった
・受給期間の延長手続きは済んでます
<お聞きしたい事>
・退職後、主人の扶養に入っていますが、失業保険受給中は扶養を外れないといけないのですか?
・上記の給与の場合、もらえる保険料はどのくらいになりますか?
ちなみに予定では受給後に仕事が見つかれば働くつもりです。
あと、何か注意点などあれば教えてください!
雇用保険の失業給付は、仕事に出られる体力・意欲があり、仕事に出られる環境・時間があり、仕事を探していて、だけど仕事が無い人に支給されます。
受給期間の延長は最大で3年です。
つまり、平成22年12月10日に離職したので平成25年12月9日までに受給が終わるスケジュールなら、基本手当を全額を受給できることになります。
この間に子供が育ち、保育所に預けて外で働けるようになるまで、受給する権利を温存しておくための「受給期間延長」です。
今すぐ働きたいなら、本当に生後3ヶ月の子供を置いて働けるのかどうか、乳児を預かってくれる保育所の当たりをつけてください。
働くのは今すぐでなくていい、失業給付だけ受給したいという考えでしょうけれど、失業給付を申請しても「仕事に出られる環境・時間」がないと判断されれば、給付出来ない可能性があります。
お姑さんや、あなたの親御さんと同居している、あるいはすぐ近所に住んでいるから、あなたが仕事に出ている間は子供の面倒を見てもらえる、という事なら大丈夫でしょう。
ハローワークで求職の申し込み・失業給付の受給申請をすると、7日間の待機期間の後に基本手当の給付が始まります。
本来は、3ヶ月の給付制限があるのですが、「受給期間延長」の間に消化した扱いになります。
受給期間中には、4週間おきに「失業認定日」というものがあり、ハローワークへ出頭して失業状態だと認定してもらいます。
また、認定日と認定日の間に最低2回の就職活動をして、その事を証明しなければなりません。
あなたの基本手当日額は3,694円になります。 (保険料はあなたが給引きで払ったもの)
これを90日分、受給出来ます。
日額が3,611円を超えているため、受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分を返上しなければなりません。被扶養者の収入条件は、年収130万円未満と決まっているからです。
年収130万円未満=月収108,333円以下=日収3,611円以下。
実際に年収が130万円未満に収まるかどうかではなくて、その時点の収入が継続したらどうなる、という考え方です。
被扶養者分の健康保険証を旦那さんをとおして返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって、市・区役所で国民健康保険と国民年金の加入手続きをします。
受給が終わったら「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度 健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。
受給期間の延長は最大で3年です。
つまり、平成22年12月10日に離職したので平成25年12月9日までに受給が終わるスケジュールなら、基本手当を全額を受給できることになります。
この間に子供が育ち、保育所に預けて外で働けるようになるまで、受給する権利を温存しておくための「受給期間延長」です。
今すぐ働きたいなら、本当に生後3ヶ月の子供を置いて働けるのかどうか、乳児を預かってくれる保育所の当たりをつけてください。
働くのは今すぐでなくていい、失業給付だけ受給したいという考えでしょうけれど、失業給付を申請しても「仕事に出られる環境・時間」がないと判断されれば、給付出来ない可能性があります。
お姑さんや、あなたの親御さんと同居している、あるいはすぐ近所に住んでいるから、あなたが仕事に出ている間は子供の面倒を見てもらえる、という事なら大丈夫でしょう。
ハローワークで求職の申し込み・失業給付の受給申請をすると、7日間の待機期間の後に基本手当の給付が始まります。
本来は、3ヶ月の給付制限があるのですが、「受給期間延長」の間に消化した扱いになります。
受給期間中には、4週間おきに「失業認定日」というものがあり、ハローワークへ出頭して失業状態だと認定してもらいます。
また、認定日と認定日の間に最低2回の就職活動をして、その事を証明しなければなりません。
あなたの基本手当日額は3,694円になります。 (保険料はあなたが給引きで払ったもの)
これを90日分、受給出来ます。
日額が3,611円を超えているため、受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分を返上しなければなりません。被扶養者の収入条件は、年収130万円未満と決まっているからです。
年収130万円未満=月収108,333円以下=日収3,611円以下。
実際に年収が130万円未満に収まるかどうかではなくて、その時点の収入が継続したらどうなる、という考え方です。
被扶養者分の健康保険証を旦那さんをとおして返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって、市・区役所で国民健康保険と国民年金の加入手続きをします。
受給が終わったら「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度 健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。
医者から今の仕事をやめた方がよいと言われました。労災の申請は出来ますか?
昨年末に肺炎と気胸で入院し、医者で詳しく調べてもらうと、肺に影があり、原因は仕事で作っている珪藻土の粉が肺にたまり、いわいるじん肺の状態だそうです。
医者は出来れば仕事を変えた方がよいとの事でした。しかしこの不況で、年齢も40歳手前、子供は幼稚園。失業したらそう簡単には再就職は難しいと思います。
会社は町工場のような従業員は自分を含めて2人、パート2人の小さいな会社。しかも本社は東京にあり、管轄の社会保険
事務所や労働基準局は電車で2時間くらいかかります。
仕事をドクターストップをされた場合は、労災となるのでしょうか?その場合どこに相談すればよいのでしょうか?
医者はじん肺の証明は書いてくれるとの事でした。
まず会社に医者から言われたと言えは労災の手続きしてくれるものなのでしょうか?
そしてどのくらいの期間や金額が保障されるものなのでしょうか?
失業保険はもらえるのでしょうか?
わからないことばかりで途方にくれています。詳しい方がおられましたらよろしくお願い致します。
昨年末に肺炎と気胸で入院し、医者で詳しく調べてもらうと、肺に影があり、原因は仕事で作っている珪藻土の粉が肺にたまり、いわいるじん肺の状態だそうです。
医者は出来れば仕事を変えた方がよいとの事でした。しかしこの不況で、年齢も40歳手前、子供は幼稚園。失業したらそう簡単には再就職は難しいと思います。
会社は町工場のような従業員は自分を含めて2人、パート2人の小さいな会社。しかも本社は東京にあり、管轄の社会保険
事務所や労働基準局は電車で2時間くらいかかります。
仕事をドクターストップをされた場合は、労災となるのでしょうか?その場合どこに相談すればよいのでしょうか?
医者はじん肺の証明は書いてくれるとの事でした。
まず会社に医者から言われたと言えは労災の手続きしてくれるものなのでしょうか?
そしてどのくらいの期間や金額が保障されるものなのでしょうか?
失業保険はもらえるのでしょうか?
わからないことばかりで途方にくれています。詳しい方がおられましたらよろしくお願い致します。
>仕事で作っている珪藻土の粉が肺にたまり、いわいるじん肺の状態だそうです。
医者は出来れば仕事を変えた方がよいとの事でした。
専門医の判断ならば【じん肺管理区分3】に該当するような状態です。
気胸が続発性と判断されれば合併症ありで就業不可で即療養となります。
じん肺の証明書をもらって会社から労基署にじん肺の届け出が必要です。
会社は業務停止以上の措置を受けますがそんな事を気にしていては
死んでしまいますよ(他の作業員も心配です)
会社が取り合わなければ直接労基署に行きましょう。
(近ければ東京労働局でもじん肺健康診断症を持参すればOK)
一日も早く治療を始めないとまずいです。
質問の中からでも労災は適用されることは間違いないです。
(労働局長がじん肺の管理区分を決めて補償等受けられます)
とにかく急ぎましょう。
□特定粉じん障害防止教育インストラクター
医者は出来れば仕事を変えた方がよいとの事でした。
専門医の判断ならば【じん肺管理区分3】に該当するような状態です。
気胸が続発性と判断されれば合併症ありで就業不可で即療養となります。
じん肺の証明書をもらって会社から労基署にじん肺の届け出が必要です。
会社は業務停止以上の措置を受けますがそんな事を気にしていては
死んでしまいますよ(他の作業員も心配です)
会社が取り合わなければ直接労基署に行きましょう。
(近ければ東京労働局でもじん肺健康診断症を持参すればOK)
一日も早く治療を始めないとまずいです。
質問の中からでも労災は適用されることは間違いないです。
(労働局長がじん肺の管理区分を決めて補償等受けられます)
とにかく急ぎましょう。
□特定粉じん障害防止教育インストラクター
■失業保険受領までの3ヶ月■
こんにちは。
失業保険のことで質問させてください。
私は3年間正社員として働いていましたが、2月末をもって退職します。
退職理由は3ヶ月間の留学です。
どうせなら失業保険を申請して留学から帰ったら受領できるように
したいと思っています。
離職票を3月にもらうとして、申請後待機期間の7日間がありそこから
2週間後ぐらいに1回目の認定日があると思います。
1回目の認定日終了し3ヵ月後に2回目の認定日があり、その2回目の
認定日で受領できるとおもいますが、この認識であってますか?
あと、受領までの3ヶ月間一度もハローワークには行かなくても
いいのでしょうか。どこかから就職活動をしているということを
証明するため、1ヶ月ごとにハローワークへ行かなければいけないと
聞いたので・・
どなたかご教授頂ければ大変助かります。
よろしくお願いいたします。
こんにちは。
失業保険のことで質問させてください。
私は3年間正社員として働いていましたが、2月末をもって退職します。
退職理由は3ヶ月間の留学です。
どうせなら失業保険を申請して留学から帰ったら受領できるように
したいと思っています。
離職票を3月にもらうとして、申請後待機期間の7日間がありそこから
2週間後ぐらいに1回目の認定日があると思います。
1回目の認定日終了し3ヵ月後に2回目の認定日があり、その2回目の
認定日で受領できるとおもいますが、この認識であってますか?
あと、受領までの3ヶ月間一度もハローワークには行かなくても
いいのでしょうか。どこかから就職活動をしているということを
証明するため、1ヶ月ごとにハローワークへ行かなければいけないと
聞いたので・・
どなたかご教授頂ければ大変助かります。
よろしくお願いいたします。
machaxmamaさん 留学の理由では、
受給期間は延長できませんよ、
(おそらく待機が3ヶ月)ではありません、給付制限が3ヶ月です
A、失業保険を申請してから留学したら基本手当ては受けられません、雇用保険は働く気のない人は受けられませんから留学する人は受けられません、従って留学してから受給手続きをするか、雇用保険を終了してから留学するかの選択しかありません
受給期間中のスケジュールは、申請後待期期間の7日間があり、さらに給付制限3ヶ月があります、その翌日が支給開始日で
その後28日ごとに失業認定日があります
海外での就職活動は受領の対象とはなりません
受給期間は延長できませんよ、
(おそらく待機が3ヶ月)ではありません、給付制限が3ヶ月です
A、失業保険を申請してから留学したら基本手当ては受けられません、雇用保険は働く気のない人は受けられませんから留学する人は受けられません、従って留学してから受給手続きをするか、雇用保険を終了してから留学するかの選択しかありません
受給期間中のスケジュールは、申請後待期期間の7日間があり、さらに給付制限3ヶ月があります、その翌日が支給開始日で
その後28日ごとに失業認定日があります
海外での就職活動は受領の対象とはなりません
出産手当金と出産一時金の違いをわかりやすく教えてください。両方もらえたりするのですか?あと失業保険も重なってもらえるのですか?
手当金・一時金については他の方が言われてる通りです。
失業保険は、延長ができるので将来子供を預けて働きに出る予定なのであれば手続きしておきましょう。
退職日翌日30日後から1ヶ月以内しか手続きができません。
失業保険は、延長ができるので将来子供を預けて働きに出る予定なのであれば手続きしておきましょう。
退職日翌日30日後から1ヶ月以内しか手続きができません。
ハローワークでカウントされる求職活動実績について
現在、失業保険を受けています。希望条件に合うところがなかなかなく、当面、失業保険の受給期限まで支給が受けられればいいかな、と思っているので必要最低限しかハローワークにも行っていないのですが、求職活動の回数の数え方にわからないことがあります。
前回の認定日以降、2回以上の求職活動が必要とされているのですが、1回目は職業紹介をされ、履歴書を送りました。
今週、その企業で面接があり、結果がでるのは今月の認定日以降です。この場合、面接を受けに行ったことを2回目の求職活動と数えて、2回の求職活動を行ったと数えていいのでしょうか。
ハローワークが自宅からけっこう遠く、これで2回とカウントできれば認定日まで出向かなくてもよいので少し楽になると思い。。
教えていただけますと幸いです。
現在、失業保険を受けています。希望条件に合うところがなかなかなく、当面、失業保険の受給期限まで支給が受けられればいいかな、と思っているので必要最低限しかハローワークにも行っていないのですが、求職活動の回数の数え方にわからないことがあります。
前回の認定日以降、2回以上の求職活動が必要とされているのですが、1回目は職業紹介をされ、履歴書を送りました。
今週、その企業で面接があり、結果がでるのは今月の認定日以降です。この場合、面接を受けに行ったことを2回目の求職活動と数えて、2回の求職活動を行ったと数えていいのでしょうか。
ハローワークが自宅からけっこう遠く、これで2回とカウントできれば認定日まで出向かなくてもよいので少し楽になると思い。。
教えていただけますと幸いです。
面接も1回の求職活動としてカウントされます。職業紹介=職業相談として1回、面接として1回、これで2回求職活動を行ったものとみなされます。失業認定申告書には「面接・結果は本日以降に判明」と明記すればいいかと思います。
ハローワークによっては、認定日の来所を職業相談として1回にカウントするところもあるので、雇用保険受給資格証の裏面のスタンプの数を注意して見ておくといいかと思います。また、「認定日の来所を求職活動とカウントするかどうか」については、最寄の職安に相談してみたほうがいいと思います。
ハローワークによっては、認定日の来所を職業相談として1回にカウントするところもあるので、雇用保険受給資格証の裏面のスタンプの数を注意して見ておくといいかと思います。また、「認定日の来所を求職活動とカウントするかどうか」については、最寄の職安に相談してみたほうがいいと思います。
失業保険の受給額と保険料等の支払いについてですが、
失業保険は退職した月から6ヶ月さかのぼった分の給料の6~7割の支給との事らしいですが、
自分の、この6ヶ月間の給料は、月で総支給13~16万、そこから保険料等引かれて、手取りが10~13万程しかないのですが、
いくら程貰えるのでしょうか?
また、その6~7割の受給額から国民健康保険料や年金を払わなければならないのでしょうか?
そうなると、かなり苦しいです。
失業保険は退職した月から6ヶ月さかのぼった分の給料の6~7割の支給との事らしいですが、
自分の、この6ヶ月間の給料は、月で総支給13~16万、そこから保険料等引かれて、手取りが10~13万程しかないのですが、
いくら程貰えるのでしょうか?
また、その6~7割の受給額から国民健康保険料や年金を払わなければならないのでしょうか?
そうなると、かなり苦しいです。
手取りではなく、額面で計算されます。
正確な金額は、あなたの給料・年齢・勤続年数で変わってくるので、退職後、ハローワークに行かないとわかりません。
国民健康保険か、任意継続の保険を選んで保険には加入しなければなりません。
国民健康保険が安いか、現在の健康保険の任意継続が安いかは自治体・現在の健康保険組合によって違います。
よく調べたほうがいいです。
あとは年金、住民税の支払いがあります。
正確な金額は、あなたの給料・年齢・勤続年数で変わってくるので、退職後、ハローワークに行かないとわかりません。
国民健康保険か、任意継続の保険を選んで保険には加入しなければなりません。
国民健康保険が安いか、現在の健康保険の任意継続が安いかは自治体・現在の健康保険組合によって違います。
よく調べたほうがいいです。
あとは年金、住民税の支払いがあります。
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