失業保険について!

自己都合でH24.10.31付けで退社。
7年間勤務。
失業保険の申請がH25..4.11にハローワークにいきました。
1、いつから受給できますか?

2、失業保険の期限がH25.1
0.31らしくて全額もらえないって言われたのですが、そうしたら再就職手当をもらった方が得ですか?

3、待機期間や受給期間にバイトや業務委託をしたら不正受給としてみつかるのですか?

4、みつかるならどうしてみつかるのですか??

自分の生活がかかっているのでどうにかしたいのでよろしくお願いしますm(__)m
1 自己都合退職なら手続きをして7日間の待機期間と3か月の給付制限があります。給付開始が7月の半ばから。その後認定日があってからの受給なので実質4か月半先ぐらいに実際に受給となります。

2 損得はいつの時点で再就職となるかです。対象期間が決まっていますので。

3 待機期間は絶対に働いてはいけません。給付制限中は申請は必要ですが週20時間未満なら大丈夫です。

4 見つかるかどうかはわかりません(万引きをしたら見つかりますか?どうしたら見つかりませんかと聞いているのと同じです)、見つかったら受給資格がなくなり、3倍返しとなります。

生活が懸かっているなら再就職を目指すのが筋です。ハロワは手当をもらうだけのところではありません。就職為のプログラムや職業訓練などもあります。正当に利用することをお勧めします。

補足について:委託業務を続けながらの受給はできません。だまって手続きをしたら不正です。辞めてから手続きをしてください。それ以上は何もいう事はありません。
長文ですが、失業保険についてです。

2005年6月~2009年1月まで派遣で勤務。

そのうち2006年1月~2008年1月迄、社会保険に加入。

2008年2月以降は国民健康保険に加入し、勤め先は変わらずに働いていました。

社会保険を脱退した理由は、自己都合で勤務日数が規定を下回り、その後も規定以上の日数で働ける目処がたたなかった為です。

今月中に区役所に離職票を提出しないといけなかった為、派遣会社に離職票を発行をお願いした所、社会保険事務所より
『雇用保険被保険者離職証明書(安定所提出用)』
と記載した書類が送られて来ました。その書類に署名・捺印したうえで社会保険事務所に返送するようです。同封されていた別紙には【失業保険を受給するために必要な書類です】
との記載も。


社会保険を脱退しながらも同じ会社で働いてはいたので、受給できるとも思っていませんでした。


社会保険を脱退した後も働いていたのに失業保険を受給するコトはできるのでしょうか?

いろいろなサイトで調べてはみましたが、このパターンでの例がなく、分かりませんでした…。

現在は職探し中です。


お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答お願いします。
あなたは社会保険を脱退したのではなく、健康保険が受けられなくなっただけではないですか?
雇用保険は毎月給料から引かれていたのでしょう?
このような場合、失業保険は貰えますか、または貰うにはどうしたらよいでしょうか。
私は現在、派遣社員で1年5ヶ月勤務していますが、今年の6月いっぱいをもって仕事を辞めたいと思っています。
辞める理由としては、結婚予定の相手のいる他県へ引っ越す為です。(入籍等の明確な時期は未だ決まっていません)
彼の実家は自営業をしており、私が嫁いだ場合、いずれその実家の会社で働くことになります。(しかし私個人への給料は無いと考えます。)
ハローワークで、辞める理由が結婚前提による引越しであること、また、自営の会社で働くことになることを伝えてしまうと、求職活動をする意思がないものと見なされ、やはり失業保険は貰えなくなるのでしょうか?
極端な話、「あの時は働く意思がありました、しかし結果、自営を手伝うこととなり求職活動はしないことになりました。」ということにして受給することは可能なのでしょうか。

以前退職をした時は職業訓練に入ったため無条件で給付が受けれたので、今回のような退職の場合どのような流れで受給にまで至るのかがいまいちわかりません。
辞めた後に、ハローワークには何度か足を運ばないといけないということは何となく知っていますが、その際どのようなことをするのでしょうか。行く度にハローワークの方に現在の求職状況などを報告したりしないといけないのでしょうか。
細かい質問ですみません。。。
ご回答の程宜しくお願い致します。
>極端な話、「あの時は働く意思がありました、しかし結果、自営を手伝うこととなり求職活動はしないことになりました。」ということにして受給することは可能なのでしょうか
↑これでは全くだめですね。求職活動はしないことになった時点でアウトです。無給であれ実家で働くことは受給対象にはなりません。
ただ、可能性があるのは結婚によって片道2時間以上通勤がかかるようになったため。通勤が困難または不可能になったとハローワークが認めれば特定理由離職者になれる可能性はあります。(あくまでもHWの判断です)
文面から見ますと、そもそもあなたは不正受給をすることを前提に質問されているように感じます。不正受給の肩代わりはできませんのであなたが分からないと思えばやってください。でも、もし発覚すれば大きなペナルティーがあります。
【急ぎ】雇用保険 失業保険 について


雇用保険を受給しながらのアルバイトについて分からないことがあるので質問させていただきます。

まず、当方基本手当日額は4000円代です。

①時
給700円代・一日3時間・週5日(週20時間未満)で働いた場合、一日の給料は基本手当日額を超えない為差額が支給されると思いますが、支給されなかった時間分は合算し所定給付日数は繰り越されるのでしょうか?
(例:週に16時間アルバイトをした→2日分繰越)

②時給700円代・一日8時間・週2日(週20時間未満)で働いた場合、一日の給料が基本手当日額を超える為、所定給付日数が2日繰越ということでしょうか?


上記2パターンのどちらでアルバイトをしようか迷っております。
もちろん週40時間の正社員で働けたらいいのですが、なかなか難しく、とりあえずアルバイトから・・と考えています。

これからのもしものことを考えたときに、給付日数が残っていれば多少は安心だと思っております。
ですので、合算制度(?)がない場合は②のほうが良いということになるのでしょうか?

ご回答を宜しくお願い致します。
補足について
その条件で毎週働くことになるとおそらく就職とみなされます。
就業手当が該当であれば(条件はしおりを見てください)、残日数分は日額の30%が支給されます。
これは勤務の有無を問わず受給できますが、受給した日は減額時と同様に残日数は減っていきます。

また非該当なら給付停止です。

ちなみにどちらでもアルバイトを辞めた場合、残日数があればその分は失業給付を受給することは可能です。
ただし、受給のきっかけとなった退職から1年以内にもらい終わる必要があります。

**************************

①の場合は差額のみですが給付金を受けているので1日分受給したことになります。
時間の繰り越しなどはありません。
ですので選べるのであれば、満額受給できる②の方がお得ですね。
雇用保険、不正受給について詳しい方教えて下さい…。。今年「2月15日」に自己都合で退社しました、会社からの退社条件として、
引き継ぎの社員が入るまでバイトで店に入ってくれと言われ、実際にハロワに失業保険の手続きに行ったのが「5月26日」です。特定受給者として「6月6日」に説明会→7日の待機期間~の予定になりました。
ここでなんですが、「2月15日」~待機期間前&説明会の「6月6日」までバイトは続けるつもりです。。
この間の就業は、①回目失業認定の「減額、削除」もしくは「繰越し」対象になるんですか?また申告しなければ「不正受給」になるんでしょうか??
当然、申告しなければ不正受給になります。

ところで、括弧の使いすぎで読みづらいです。
必要のない場所で括弧を使わないでください。

また、①などは機種依存文字ですし使わないでください。
①回目などと書かずに、1回目と普通に書けばいいと思いますけど。

文章がまるでなってないですね。読んでてイライラしました。
再就職。厚生年金の支給額は65歳でどうなる?
60歳目前で、都合により早期退職となりました。その後 60歳で比例報酬部分受給の資格ができたのですが、失業保険受給中のため実際は支給されず、61歳にて、(失職後1年3か月後)別の会社に再就職しました。
現在61歳で厚生年金はもらえるようになりましたが、減額されて殆どもらっていないも同然状態です。
厚生年金に加入しておりますので、月3.1万円の保険料支払いがあります。
もう暫くすると、仕事が一人前とみなされ、給与が増額されて厚生年金はゼロになると聞いております。
一方同じく61歳のAさんは(元の会社も今の会社も私と同じ)、厚生年金は払わないで済む、また年金が満額もらえる働き方をしています。
会社との契約でそうなっているそうですが、給与は同じぐらいです。
不公平感はありますが、国のシステムはそうなのでしょうか?
同じ嘱託でも(社員かパートかの違いなのか?)なぜなのでしょうか?
また、65歳で退職すると再就職中にかけていた年金部分は、請求しなくても加算されてくるのでしょうか?
勤務時間と勤務日数がともに一般社員の3/4以上であれば厚生年金、健康保険とも被保険者(=加入)となります。Aさんの契約はこの要件に該当していない契約のはずです。
また60歳到達以降の厚生年金加入期間による増額改訂は資格喪失(=退職日の翌日)からひと月後に自動的に行われます。60歳~65歳到達前までの特別支給の老齢厚生年金、65歳以降の厚生年金共に対象となります。
厚生年金に加入していないAさんは当然、この増額改訂はありません。
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