退職日によって失業保険や年金、健康保険で損をすることがあると聞きました。
詳しい方、どうぞ教えてください。
この度、会社都合で退職します。
給料の締切は15日です。
8/15迄の過去6ヶ月の給料は手当がつき少し多いです。
残りの1ヶ月余りは有給等の消化ということもあり、給料が少なくなります。
失業保険は過去6ヶ月の給料に対して計算されるとの事で、そうすると9/14迄に辞めておいたほうがいいんでしょうか?
有給を全て消化すると、9/16での退職となります。
失業保険に限らず、国民健康保険や国民年金等も含め、いつで退職したほうが一番お得ですか?
宜しくお願いいたします。
詳しい方、どうぞ教えてください。
この度、会社都合で退職します。
給料の締切は15日です。
8/15迄の過去6ヶ月の給料は手当がつき少し多いです。
残りの1ヶ月余りは有給等の消化ということもあり、給料が少なくなります。
失業保険は過去6ヶ月の給料に対して計算されるとの事で、そうすると9/14迄に辞めておいたほうがいいんでしょうか?
有給を全て消化すると、9/16での退職となります。
失業保険に限らず、国民健康保険や国民年金等も含め、いつで退職したほうが一番お得ですか?
宜しくお願いいたします。
例えば厚生年金保険についてお話します。
厚生年金の資格喪失は資格喪失日の翌日が属する月の前月までが加入機関となります。(月単位加入の為)
例えば8月30日に資格喪失した場合翌日は8月31日になりその前月までが加入期間までとなるので7月までの加入となります。
8月31日に資格を喪失した場合翌日は9月1日になりその前月までが加入機関となりますので8月までの加入となります。
従って1日違うとこのように加入期間が変わってくるのです。
厚生年金保険は月単位の加入となりますので1ヶ月違いで極端な話、保険が支給されたり不支給となったりする場合がでてきますので
今お話したことに関して十分ご留意下さい。
厚生年金の資格喪失は資格喪失日の翌日が属する月の前月までが加入機関となります。(月単位加入の為)
例えば8月30日に資格喪失した場合翌日は8月31日になりその前月までが加入期間までとなるので7月までの加入となります。
8月31日に資格を喪失した場合翌日は9月1日になりその前月までが加入機関となりますので8月までの加入となります。
従って1日違うとこのように加入期間が変わってくるのです。
厚生年金保険は月単位の加入となりますので1ヶ月違いで極端な話、保険が支給されたり不支給となったりする場合がでてきますので
今お話したことに関して十分ご留意下さい。
3年前に辞めた会社の離職票を発行してもらうことは可能なのでしょうか?会社都合で退職することになりました。雇用保険に3年加入していますが、5年以上の加入で受給期間が増えると本で知りました。
以前は派遣で働いていて(3年間)退職後すぐに次の会社で働き始めたので離職票をもらっていません。今まで失業保険を申請したことがないので通算すると加入期間が5年間以上ありますが、過去にさかのぼって離職票を発行してもらうことは可能なのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。
以前は派遣で働いていて(3年間)退職後すぐに次の会社で働き始めたので離職票をもらっていません。今まで失業保険を申請したことがないので通算すると加入期間が5年間以上ありますが、過去にさかのぼって離職票を発行してもらうことは可能なのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。
3年間に辞めて1年以内に働き出し雇用保険に加入していれば、雇用保険加入履歴はハローワークに残っています。
今回の離職票だけあれば、それで雇用保険受給手続きは出来ます。
その手続きの際にハローワークが加入履歴を調べ合算して所定給付日数を出します。
今回の離職票だけあれば、それで雇用保険受給手続きは出来ます。
その手続きの際にハローワークが加入履歴を調べ合算して所定給付日数を出します。
国民健康保険を払っている途中で仕事を辞め、主人の扶養に入ったらその後は保険料は払わなくても良いのでしょうか?
それと失業保険をもらい終わってから主人の扶養に入ったほうが得なのか、
辞めたら即、扶養に入ったほうが得なのでしょうか?年収は現在270万円くらいです。辞める時期は来年2月末です。宜しくお願いいたします。
それと失業保険をもらい終わってから主人の扶養に入ったほうが得なのか、
辞めたら即、扶養に入ったほうが得なのでしょうか?年収は現在270万円くらいです。辞める時期は来年2月末です。宜しくお願いいたします。
ご主人が健康保険(組合健保や協会けんぽなど)でしたら、被扶養者と認定されれば国民健康保険料は支払わなくてもよくなります。
ただし、きちんと脱退の手続きをしてください。
誰かの被扶養者になったからと自動的には脱退の手続きはなされません。
また、国民年金も第3号になりますので、こちらの保険料負担もなくなります。
こちらは、第3号の手続きをすれば自動的に従来の種別から変更されますので、別途行わなくてはならない手続きはありません。
失業給付の額にもよりますが、受給中は被扶養者にはなれません。(基本手当日額3,612円未満なら可能ですが、年収270だともう少しもらえそうです)
再就職を希望して就職活動をされるのであれば、失業給付の受給資格があるので頂いたほうがよいのではないでしょうか。
支給終了後も仕事が見つからなければ、そのときに扶養に入ってください。
再就職をするつもりがなければ、失業給付は受給できませんのですぐにご主人の扶養に入ってください。
損得ではなく、実状でご判断ください。
ただし、きちんと脱退の手続きをしてください。
誰かの被扶養者になったからと自動的には脱退の手続きはなされません。
また、国民年金も第3号になりますので、こちらの保険料負担もなくなります。
こちらは、第3号の手続きをすれば自動的に従来の種別から変更されますので、別途行わなくてはならない手続きはありません。
失業給付の額にもよりますが、受給中は被扶養者にはなれません。(基本手当日額3,612円未満なら可能ですが、年収270だともう少しもらえそうです)
再就職を希望して就職活動をされるのであれば、失業給付の受給資格があるので頂いたほうがよいのではないでしょうか。
支給終了後も仕事が見つからなければ、そのときに扶養に入ってください。
再就職をするつもりがなければ、失業給付は受給できませんのですぐにご主人の扶養に入ってください。
損得ではなく、実状でご判断ください。
退職後の必要経費が知りたいです。
現在、京都市北区に在住の25歳です。
入社3年の会社を退職しようと考えています。
退職後は国民健康保険・国民年金に加入しようと考えていますが、いくらぐらいのお金が必要か知りたいです。
国民健康保険は…
21万円(月給)×82/1000=17,220円
が保険料になると思いますがあっているでしょうか?
国民年金は調べても計算法がいまいち分かりません…
あとそれぞれ、免除される方法等がないかも知りたいです。
無知は承知で質問させて頂きます。
よろしくお願い致します。
尚、退職後はアルバイト等をして生活していきたいです。
(色々な職種を体験したいので。)
よって失業保険に頼ることは考えていません。
現在、京都市北区に在住の25歳です。
入社3年の会社を退職しようと考えています。
退職後は国民健康保険・国民年金に加入しようと考えていますが、いくらぐらいのお金が必要か知りたいです。
国民健康保険は…
21万円(月給)×82/1000=17,220円
が保険料になると思いますがあっているでしょうか?
国民年金は調べても計算法がいまいち分かりません…
あとそれぞれ、免除される方法等がないかも知りたいです。
無知は承知で質問させて頂きます。
よろしくお願い致します。
尚、退職後はアルバイト等をして生活していきたいです。
(色々な職種を体験したいので。)
よって失業保険に頼ることは考えていません。
「国民健康保険料」は、前年の収入を基に算出される住民税が基本となり市区町村の実情によって保険料が決定します。ご質問にある計算式は「健康保険料」を2倍したものと推察いたしますが、これは間違いです。
国民年金保険料は、一律で今年度は月額14,660円と定められております。
これらの他に「住民税」を負担することになります。
国民年金保険料は、一律で今年度は月額14,660円と定められております。
これらの他に「住民税」を負担することになります。
失業保険の申請と扶養について教えて下さい。今月末で退職し、来月すぐにハローワークに行って失業保険を申請したいと考えています。
受給制限期間の三ヶ月は夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社で扶養に入る手続きはいつの時点にすればいいのでしょうか。また、ネットで失業保険について調べたところ、受給制限期間に扶養になれる場合となれない場合があるとあったのですが、なれない場合とはどのような場合ですか。あと、受給制限期間の扶養であることを、夫の会社に伝えるべきでしょうか。
受給制限期間の三ヶ月は夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社で扶養に入る手続きはいつの時点にすればいいのでしょうか。また、ネットで失業保険について調べたところ、受給制限期間に扶養になれる場合となれない場合があるとあったのですが、なれない場合とはどのような場合ですか。あと、受給制限期間の扶養であることを、夫の会社に伝えるべきでしょうか。
夫の健康保険が政府の健康保険の場合は
給付制限中であれば扶養になれます。
独自の健康保険組合の場合は、
給付制限中の扱いに差がありますので、
個別に問い合わせてお確かめる必要があります。
政府の健康保険の場合
あなたの基本手当てが日額3,612円以上なら
被扶養者にはなれません。
国民年金の第1号被保険者になり、
国民年金の保険料は払わなければなりません。
社会保険で被扶養者になるには、
年収130万円未満である必要があります。
この130万円は、将来の見込みです。
130万円÷360日=3611.11円
※被扶養者認定
健康保険では1ヵ月を30日として計算されますので、
1年は30日×12ヵ月=360日となります。
収入には雇用保険も入ります
雇用保険も年収の計算に入るのです。
給付制限中
基本手当ての給付制限中は、収入がありません。
被扶養者となります。
そのため、第3号被保険者になれます。
基本手当受給中
3,612円以上の場合
被扶養者とされません。
基本手当の受給が終了した場合
被扶養者となりますので、
国民年金の第3号被保険者となります。
夫の健康保険が政府の健康保険の場合はこの通りですが、
健康保険組合の場合は、
給付制限中の扱いに差がありますので、
個別に問い合わせてお確かめ下さい。
政府の健康保険の場合は
給付制限中と断る必要はありません。
給付制限中であれば扶養になれます。
独自の健康保険組合の場合は、
給付制限中の扱いに差がありますので、
個別に問い合わせてお確かめる必要があります。
政府の健康保険の場合
あなたの基本手当てが日額3,612円以上なら
被扶養者にはなれません。
国民年金の第1号被保険者になり、
国民年金の保険料は払わなければなりません。
社会保険で被扶養者になるには、
年収130万円未満である必要があります。
この130万円は、将来の見込みです。
130万円÷360日=3611.11円
※被扶養者認定
健康保険では1ヵ月を30日として計算されますので、
1年は30日×12ヵ月=360日となります。
収入には雇用保険も入ります
雇用保険も年収の計算に入るのです。
給付制限中
基本手当ての給付制限中は、収入がありません。
被扶養者となります。
そのため、第3号被保険者になれます。
基本手当受給中
3,612円以上の場合
被扶養者とされません。
基本手当の受給が終了した場合
被扶養者となりますので、
国民年金の第3号被保険者となります。
夫の健康保険が政府の健康保険の場合はこの通りですが、
健康保険組合の場合は、
給付制限中の扱いに差がありますので、
個別に問い合わせてお確かめ下さい。
政府の健康保険の場合は
給付制限中と断る必要はありません。
関連する情報