約2ヶ月前に会社を退社しましたが、不審な点がいくつかあります。
常識的におかしいと思う点があれば教えて下さい。
まず一緒に働いていた社員に、辞める時「○○さん(私)の家に郵送で離職票とか送られて来ると思います」と
言われたので
何もせず待っていましたが一ヶ月経っても一向に送られてこないので
会社に電話して「離職票などが届かないのですが」と言うと
「欲しいと言う人にしか送っていない」などと言う返事が返ってきました。
なので「欲しいので送って下さい」と言うと
「退職届が提出されていないので、まず退職届を送りますのでそちらを書いて送って下さい」との事でした。
退職届が届いたのは年末だったので、年明けに書き郵送しました。

すると割とすぐに会社から郵便物が届いたのですが
中には雇用保険被保険者資格喪失確認通知書と
雇用保険被保険者証と源泉徴収票が入っていました。

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書には、離職票交付希望無と書かれていました。
離職票が欲しくて電話したのに、です。
それについて会社に問い合わせたところ、担当の人が出たにも関わらず
「こちらでは分からないので、本社に確認してみます」「営業時間外なので休み明けに電話します」との返事でした。

そして電話を切った後、送られて来た書類をまじまじと見直したら
資格取得日は間違っているし、ますますこの会社に不信感が募りました。
資格取得日を変更する事で会社に何か利益でもあるのでしょうか?
私は平成22年に入社しているのに、資格取得日は24年になっていました。

22年でも、退職するまでに半年以上はありますから
失業保険の支給額等については変わりが無いのは知っていますが
何故取得日を変更する必要があったのでしょう・・・

この場合、会社からの連絡を待たずにハローワークへ相談した方が良いでしょうか?

またこういった事は日常的に行われているのでしょうか?
人事です。ハローワークに相談する必要はなく、
提出時に会社が資格取得日を間違えています。
正確な取得日は、00年00月00日ですと言いましょう。
失業保険についての質問です。
来年結婚と同時に退職し、県外へ引っ越すことになったのですが、
引っ越し先のハローワークで失業保険の申請はできるんでしょうか?
手続きで特に気をつけた方がいいことはありますか?
初歩的な質問ですみません。
どなたか教えて下さい。
転居先の住所地を管轄する公共職業安定所で手続きを行うことはできます。
>手続きで特に気をつけた方がいいことはありますか?
結婚後ご主人の「(健康保険の)被扶養者」となる場合、失業給付金の基本手当日額によっては、失業給付金受給資格者と認められなくなります。(基本手当日額3,612円以上の場合)また、失業給付金の受給資格は、離職前1年間に賃金支払いの基礎日数が1ヶ月に14日以上ある月が通算して6ヶ月以上なければならず、さらに今後「働く意思」と「働ける能力」がなければなりません。また、退職理由が自己都合の場合「待機期間7日」後「給付制限期間3ヶ月」を要しますので念のため申し添えます。つまり受給は4ヶ月目からということになります。
育児休業手当てがもらえる条件か教えてください。
・2010年5月~2011年2月 正社員勤務
・2011年3月12日~現在 転職し、契約社員勤務

・2012年1月17日~切迫流産により傷病手当受給休業中
・2012年7月9日出産予定

転職に伴い失業保険などの雇用保険使用はありません。
傷病手当受給中の休業は、休業手当受給条件である1年以上の在籍に当てはまるのでしょうか?
また、会社をまたいで2年間で11日以上勤務のある月々が12ヵ月以上と数える事はできるのでしょうか?

子供第一と分かってはいても、産後の金銭面を考えると
あと少しなので、休業手当てがもらえるように条件を揃えたいです。

宜しくお願いします。
「育児休業給付金がもらえる条件を満たしているかどうか教えて下さい」でしょうか?

※説明の都合上の訂正
「傷病手当」ではなく「傷病手当金」(健康保険の制度)ではありませんか? 違う制度です。


・誰も、育児休業給付金の支給について「1年以上の在籍」が条件だとは説明していないと思うのですが?
「1年以上雇用されている」は、育児休業を取得する条件です。
※有期契約の場合、1歳の誕生日後も引き続き雇用される見こみであることも条件です。


育休給付金の条件は
・法律上の育休をとっている。
上で、
・育休開始前2年間に存在する、
・雇用保険に加入していて、
・賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある
です。

・「2年間」には、産休・育休の日数と傷病のため30日以上連続で賃金計算の対象にならなかった日数を足せます(通算4年が限度)。
・勤め先が同じか別かは問いません。
・「月」の区切りは、離職日又は育休初日の前日からさかのぼります。
例えば9/3育休開始なら9/2~8/3、8/2~7/3……と区切ります。2/25離職なら、2/25~1/26、1/25~12/26……と区切ります。

・賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく有給の休暇の日も含みます。
傷病手当金は賃金ではないので含みません。
妊娠中の失業保険延長&夫の扶養について
・昨年末で退職し、過去2年間で派遣→派遣→パート→派遣で職を変えていたので度々ブランクがありましたが、トータルで1年分の雇用保険に加入していました(加入期間の平均日給は1万ちょっとくらい)
今はもちろん無職なので夫の扶養に入りたいのですが、元の会社から貰える離職票は1部のみで、それを夫の会社に提出しないと扶養に入れないので、提出してしまうと今度は失業保険の延長申請ができません。どうすればいいでしょうか?

・あと、失業保険を受給していなくても受給延長申請中だと(最長4年間ずっと?)扶養に入れないというのは本当ですか?(そう書いてあるサイトもありました)
元々、1部をどちらかにしか使えない仕組みになっているのでしょうか?

・また、どちらかを諦めなければならない場合、扶養と延長申請のどちらを取ったほうがよいのでしょうか?(出産後、1~2年はフルタイムで働く予定はありません)

言っていることが分かりにくかったら申し訳ないのですが、どなたか宜しくお願いします。
退職して、配偶者の健康保険の被扶養者になる手続きをする場合、雇用保険の手続きをするかどうか、または現在手続きをしているかどうかで、被扶養者資格を取得できるか否かは、その健康保険組合の判断によることになり、一定の判断基準の指針はありますが、どこの健保組合でも同じになる、とは限りません。

サイトに書いてある、といっても、それはそのサイトを書いた人の健保組合での話であって、貴方の夫の会社の健保組合は、それとは違うということもあります。
また、よく書かれていますが「被扶養者になるには、計算上の見込み年収が130万円以下なので、雇用保険の基本手当の日額が3611円を超えると扶養になれない、少なければなれる」というのも、単なる基準額の指針であって、これを絶対のように書いているサイトだったら、まず信用しないほうがよいかと思います。


まずは、貴方のご主人から、会社を通して健保組合に質問してみることです。

自分が、退職後、どうする予定なのか。「出産で、受給期間延長をしてから、いずれ就職するつもり。その場合に扶養に入れますか?」

それに対して、健保組合が答えてくれる内容のほかには正解はありません。

ここで、何らかの答えがでたとしても、それは、その健保組合に適用されるかどうかは、誰も責任を持てませんから、ここでは答えは求めず、どう確認するかの方法を知るに留めて、早くご主人の会社の健保組合に聞きましょう
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