臨時教員の退職金の支給&失業給付について教えてください
これはある県の臨時教員(常勤講師)の退職金と失業給付による規定ですが、


1、退職手当・・・いわゆる退職金です。
◆退職手当
○常勤 期限付任用
支給されます
支給額・・・退職の日における「給料月額」×0.6ヶ月分

○臨時的任用 ありません

2、失業給付・・・もしも仕事が見つからなかったときには助かります。

◆雇用保険 失業給付

○常勤 期限付任用
・・・ 加入しません
雇用保険には加入していませんが、働く意志があり、いつでも働ける状況にあるならば、「失業者の退職手当」という名称の失業給付に相当するものを受給する資格があります。

○臨時的任用・・・・ 加入します
雇用保険に加入しており、離職の日以前1年間に、任用期間が6ヶ月以上あった場合、雇用保険の失業給付の受給資格があります。


質問
●この規定はどこの自治体でも適用されているのですか?
●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
そもそも雇用保険に加入していなければ、相応するものを3ヶ月受給するなどできないのでは?
●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
各自治体で多少のずれはあると思いますが、大筋はこの通りです。
基本的に公務員は「雇用保険」には加入できません。常勤等についてはこの規定にかかりますので同様に加入できないということです。ただし学校の定数などで雇用できなくなった場合には、雇用保険に代わって各自治体が「失業者の退職手当」を出すことになります。(普通はどこかの学校にほぼ入ります。)
臨時任用の場合は公務員の規定は適応されません。雇用保険に加入しますし、厚生年金に入るのが普通です。(常勤は公務員共済)
あと産休・育休の代替は期限付き任用です。
失業保険に関してです。
5月に仕事を辞めて、まだ何も手続きしていません。
1年以上働いていました。
9月から3ヶ月間短期で働く事になりました。

雇用保険に加入するそうなんですが、この仕事を辞めてハローワークで手続きしたら失業保険貰えますよね?


5月に仕事を辞めた時点で、一旦手続きしてないと、貰えないかもと聞いて不安になりました。
(辞めてから手続きする期間が決まってるとか)
ここに書いてあることだけでは受給資格があるかどうか判断できません。

受給できるかどうかは、次の離職の時点で条件を満たしているかどうかによります。
どなたか失業保険の基本日額の計算方法に関して教えて下さい。
6ケ月の給料の合計金額(783756円)勤務日数123日です。
本日ハロワークで受給資格者証を、もらったのですが、離職時賃金日額3,681円 基本手当日額が2,944円なのですが、
私の計算方法では、賃金日額 4,460円 基本日額3,568円になりました。
失業保険の申請に行ったときに、ハローワークの職員に基本日額の計算をしてもらった時にも、この金額になりました。
今日もらった受給資格者証の金額が合っていますか?
「6ヶ月」という期間は、
・離職日直前の締め日からさかのぼります。
・賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」のみ数えます。


〉賃金日額 4,460円
仮に「783756円÷180日」で計算しても「4354円」にしかなりませんが?
失業保険給付についてです。
給付日数は300日で、まもなく支給開始になるのですが、5年前ハローワークで応募して面接した会社Aから(その時は不採用)、仕事のオファーがきました(職種はプログラマーです)
3か月くらいの仕事で、私の仕事ぶりによっては次の案件もやってもらうということです。
次の案件が半年なのか1年なのか分かりませんし、次の次の案件もオファーがあるかは判りません。

ハローワークに電話で確認しましたが、再雇用手当は適用されないみたいです(再雇用手当の条件の1年超の雇用、雇用保険ありの事業者、に該当しないため)

ということで再雇用手当は適用されないということを前提に、当質問のメインです。
もし3か月で仕事が終了となっても、今回私が持っている失業保険給付の権利は喪失する訳ではないとのこと。
仮に給付開始の手続きの前日から働き始めて90日間で終了となったとしても、300日-90日=210日分は支給されるとのこと。この情報で正しいでしょうか?

この電話のやりとりのハローワークの相手は、常にもごもご、ちぐはぐで曖昧なしゃべり方だったり、会話がかみ合わなかったり、頼りなさそうな感じで、信じて良いのか不安になりここで確認の質問として出させて頂きました。
なんか、若干違うような、、、、
受給期間の問題です。
雇用保険の基本手当(失業給付)の受給期間は離職日の翌日から1年間です。1年を超えるとその分は受給できなくなります。
具体的に説明しますと、質問者様が前職を退職したのが2014/3/31だとします。そうなると、受給期限は2015/3/31になります。ここで注意したいのは、手続き後1年ではなく離職後1年ということです。
この場合、支給日数が300日だと手続きが6月4日以降になった場合、翌年の3/31までの日数が300日+7日(待期)を切ってしまいます。そうなると、それを超えた分は支給されなくなる、という仕組みです。
今回のケースの場合、仮に3/31退職で支給開始日が5/1だとすると、2014/5/1~2015/2/24が本来の支給期間になるわけです(計算間違ってたらすみません)。その途中に短期で就職した場合は、その期間は支給対象外となりますが、不支給というわけではなく、働いた日は「後回し」にされることになります。
この例ですと、90日働いた場合は、2015/2/25以降に90日が加算されます。
5/1から90日間働いた場合、7/29までにりますから、7/30から300日の支給が開始されるということになります。
そうなると、支給終了は2015/5/25になると思いますが、本来の受給期限の2015/3/31を過ぎています。
この場合、4/1~5/25の55日分が不支給になります。
つまり、2014/7/30~2015/3/31までの245日分が支給されるということです。

雇用された期間が不支給になるのではなく、その分、後ろにずれるという感覚ですかね。
というのが私の認識ですが、、、、

再度確認されてみてはいかがでしょうか?
つい先日退職したのですが、夫の扶養に入れるのかどうか、必要な手続きについて教えてください。

ほんの数日前、働いていた企業を退職しました。
まだ手元に離職票は届いていません。
退職時、総務の担当者からは定期的に通院の必要がある私の場合は、健康保険の関係上、早く夫の扶養に入った方が良いと言われました。

しかし、以下の理由があり、どのようにするのがベストか分かりません。

①2014年1月~3月、体調を崩したため休職し、健保組合から傷病手当金を受け取っている(月額約18万円)

②離職票は恐らく自己都合となるが、体調不良が直接的な退職理由のため、失業保険の特定受給資格が貰える可能性があるようだ(ネットで調べました)

③2014年4月~6月の給与は総支給約80万円、年内にはアルバイト等で就職を希望している(家計的に専業主婦を続けるのは厳しい)


夫は会社の健保組合に入っており、退職する少し前に総務へ扶養について問い合わせしていたため、担当者からは
・健康保険資格喪失証明書
・離職票
を提出するようにとの指示をもらっています。

しかし、一般的に扶養に入るには年間の収入に制限があることは知っています。
私の場合は扶養に入ることは可能でしょうか。

傷病手当を収入としてみなされてしまうと130万円を超えてしまい、また失業保険をもらう場合も収入としてみなされた場合、同様になっていまいます。

そろそろ離職票が郵送されると思うためハローワークにも行けると思うのですが、万が一、特定受給資格者とならなかった場合は、すぐにでもアルバイトをしなければなりません。

複雑な状況ですが、詳しくご存じの方がいましたら、ご教示ください。
退職される前まで、例えばあなたが200万の給料収入があったとしても、
扶養に入るのであれば、それまでの収入が多くても関係ありません。

扶養に入る際、離職票1と2の提出を要請するのは、失業給付金の申請が出来ないようにする(辞退して頂く)ために預かるのです。

扶養申請に関して、
健康保険資格喪失証明書の提出を要請されたようですが、意味ないと思われますが、会社によって確認証明書は様々ですね。

会社によっては、失業給付金の申請をされた場合、待機期間と受給制限期間の間であっても、扶養認定は受け付けないとする会社もありますよ。

ご主人の扶養となり、健康保険料、国民年金がただになるのを選ぶか、
失業給付金を貰い終わるまで、ご自身で国民健康保険、国民年金を払うかになりますが、役所に問い合わせされ
どの方法が良いか比較検討されてはいかがですか。
失業保険の給付対象について

現在、パートで働いています。条件は、週3~4日。時間は9時30分から14時30分までです。
雇用保険には入っていて毎月、パート代から引かれています。
7月中旬が出産予定のため、退職を考えています。
今年、6月1日からパートをしているのですが、退職時期を今、検討中です。

1年以上になる6月中旬ギリギリまで働いて退職するか、
体の余裕を持ってパート期間1年未満5月中に退職するか・・・。

私の勤務形態が、失業保険の給付対象になるのであれば、
期間延長するとしても、ギリギリまで働いた方がいいかなと思ったりします。

お詳しい方、よろしくお願いします。
7月中旬が出産予定のため、退職ですから、
まず受給期間を延長する事になりますよ
妊娠出産等ですぐに働けない状態の場合は
受給期間を延長しなければなりません
受給資格が出来る6月に退職しても7月が予定月なら
働ける状態にはないでしょう、
受給期間を延長して働けるようになったとき受給手続きをすれば、
給付制限を受けることなく基本手当が支給されます
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