失業保険の再就職手当てについて
8月末に自己都合にて退職しました

9月の半ばに離職票が届いたので
ハローワークに行って失業保険の手続きをしました
最初の認定日は10月17日です

1、最初の認定日(10月17日)までに就職が決まった場合
再就職手当てなどはまったくもらえないのでしょうか?

2、再就職手当てというものは
ハローワークの紹介で就職した以外では支給されないのでしょうか?
(自力で仕事を探して見つけたとかいう場合は支給なしですか?)

無知ですいません
わかる方教えてください
【補足拝見。追記あり】1、最初の認定日(10月17日)までに就職が決まれば、再就職手当はもらえますよ。

2、再就職手当は、退職日から1ヶ月は、ハローワークの紹介で就職しないと支給されません。1ヶ月過ぎれば、ハロワ経由でなくても、貰う事が出来ます。

追記
貰えますよ。心配なら、ハロワの職員にお尋ね下さい。
失業保険の不正受給にならないのでしょうか?
失業保険の受給についての質問です。
弊社従業員に退職希望者がおり、退職を希望しています。
失業保険を早く受給できるようにする為、会社都合の解雇を希望しています。
当方には解雇する理由もなく断りました。
その後、明らかに業務上の手抜きをし、「この態度がいやなら解雇して下さい」という始末です。
本人は再就職の意思は持っておらず、今後 解雇での悪影響はないと思っているようです。

不正とは分かっていながら、解雇手続きをするのは簡単ですが、
元来の失業保険の意義とは別物であり、
世間の皆様が汗水たらして納めているお金を条件良く受給しようとしている事を腹立たしく思います。

この様なモラルのない人に公的な制裁を加える方法は無いのでしょうか?

因みに、辞めたい理由として、仲の良い方が相次いで退職し、会社が面白くないからだそうです。。。
解雇というのは、会社側が、
経営悪化で人件費が払えないなど、
人を雇い続けられない不幸な事態に陥ったときにすることです。
従業員が退職を希望しているなら「自己都合退職」です。
離職票に「会社都合の解雇」と書くと
会社が雇用保険の不正受給を幇助したことになります。
会社の社会的信用の失墜につながります。
また、従業員が業務上の手抜きをした場合でも、
いきなり解雇は「不当解雇」になりかねません。
下手すると裁判に持ち込まれ、慰謝料をせしめられます。
解雇に至る前に、戒告、始末書、減給、出勤停止など
いろんな懲戒処分があるのが普通ですね。

モラルのない人は、いずれ他の従業員にも嫌われます。
会社ができる対策としては、
その従業員が手抜きをしても業務に支障が出ないように
仕事の段取りを調整しておくことです。

仕事が面白くなくても、だいたい、会社勤めというのは
面白くないことがたくさんあるのが当たり前、
その面白くないことも含めてやるのも給料のうち、
面白くないことを面白くするのも本人の心がけ次第です。
その従業員は、失業保険うんぬん以前に
社会人としての意識が足りません。
心を入れ替えない限りろくなものにはなりません。
雇用保険加入についての質問です。


8月末で2年3ヶ月勤めた会社を退職しました。9月8日に離職票が届き、9月14日まで待機期間でした。

失業給付制限が9月15日から12月14日でそれ以降に失業保険が発生するので、12月14日までがっつり働いても大丈夫です、短期で週20時間以上かつ1ヶ月以上働く場合、雇用保険に加入できますとハローワークの方に言われました。

なので、
短期の派遣で
即日~12月20日
月曜日~土曜日
9時~17時の仕事を見つけ電話をすると
半年以上の雇用見込みがないと雇用保険にははいれません。私は何回もハローワークに行って確認しました、と言われました(かなり上から目線でw)


まず知りたいのは
この条件で雇用保険加入できるのか
そして短期間だけど、雇用保険に入るべきなのか
です。


無知ですいません。
なるべく早くよろしくお願いしますm(_ _)m
>>この条件で雇用保険加入できるのか

9時~17時勤務は、1時間の昼休みがあるなら、
1日7時間、月曜日~土曜日で週6日間ですから、
週の労働は42時間ということですね。
「週20時間以上かつ31日以上働く」場合は雇用保険に
加入するのが前提です。 (HWの言うとおり)

>>年以上の雇用見込みがないと雇用保険にははいれません。
>>私は何回もハローワークに行って確認しました

最近の法改正を知らないようですね。
「6ヶ月以上の雇用見込み」というのは、平成22年3月31日までの
話で、4月1日から、原則として「31日以上の雇用見込み」があり、
1週間の所定労働時間が20時間以上のときは、雇用保険に加入
しなければなりません。

>>そして短期間だけど、雇用保険に入るべきなのかです。

給付制限期間中に雇用保険に加入したら、「就職した」ことになり、
基本手当の起算日は、そのアルバイトの終了日以降になります。
雇用保険の基本手当をもらうことを優先させるなら、
雇用保険加入対象にならない働き方をすることでしょう。

たとえば、契約期間は「9月15日から、8月13日まで」
など、「雇入通知書」に書かれていると30日以内のため、
問題ないでしょう。

なお、給付制限期間中においても、少なくとも3回以上の
再就職のための求職活動を行わないと、給付制限期間満了後の
基本手当受給に支障が出ます。
失業保険のあり方も見直すべき?
雇用保険へ加入して一定期間以上働き、なんらかの理由で退職しても一定期間は失業保険が受給できますが、この失業保険も生活保護と同様に不正受給(給料と失業保険の二重受給)が行われている疑いがあると言われていますが、失業保険の受給要件ももっと厳格化するべきでしょうか?
失業保険が受給できるとなると、真面目に再就職をしようとなしない・仕事が嫌だとすぐに辞める人がいるそうです。
逆に緩和してもらいたいです。失業保険は生活保護と違い働いた給料から引かれてる訳ですから。結局は掛け捨て。得無し。

貰える期間が決まってるので、申請したら無条件で支給してほしい。
失業保険の受給資格について。。。
本日付けで、1年間働いた職場を退職しました。
雇用保険はかけていましたが、ぎりぎり1年なので、失業保険が受給できるか不安です。
週明け、ハローワークへ直接相談にいきますが、どなたか詳しい方がいらっしゃれば、教えていただきたいです。

ちなみに、今度退職した会社の前に働いていた職場では、3年間雇用保険をかけていました。

その期間のぶんは、合算できるのでしょうか?

よろしくお願いします。
以前に勤めていた会社で懸けていた雇用保険で 今日退職した会社に就職するときに失業保険とか早期雇用手当てとか受給を受けていなければ、繰越で記録が残ってるので合算になりますよ。
水商売の確定申告について
無知な質問ですみません。

失業保険を貰いつつ水商売をしている方っているのですか?

水商売はきちんと申告している店と、していない店があると思うのですが、
もし、きちんと申告している店で失業保険を貰う期間中にバイトをすると
やはりばれてしまうのでしょうか?

例えば、偽名と嘘の住所を書いてお店に提出したら大丈夫なのでしょうか?

またそのお店は年末には税務署にきちんと申告するするので、嘘の住所のところに
申告書が届くわけですよね?

当の本人がそこにはいないわけなのでその時にやはりばれてしまいますよね?

また、水商売は、化粧品代、衣装代、セット代、交際費その他色々出費が多いと思いますが
確定申告したほうが戻ってくるのでしたほうがいいといわれたのですが本当ですか?



ダメと分かっていて質問しております。

せっぱつまっていて質問させていただきました。どうしても生活に困っていて働きたいと考えております・・・


よろしくお願い致します。
失業給付はご存知のとおり職安で定期的に失業の認定を受けて給付。
確定申告は前年中の収入(失業給付は非課税のため税務申告不要)を税務署で申告するため、
相互に関係することはありません。
したがって雇用保険のない会社で本当の名前や住所で働いて正しく税務申告をした結果、後日失業給付の返還を命じられる。
ということはないと思います。
ただ別の理由で失業給付を受けている期間にアルバイトをしていることが発覚し、不正受給の裏をとるため、
職安が税務署に照会をすることはありますが、、、
また失業の認定の際、アルバイト収入を申告した場合、一定額の給付があります。
仮に、、という形で確認してみてはいかがでしょうか?
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