失業保険について

3月にA退職(1年以上勤務・雇用保険あり)
4月にB就職(雇用保険あり・産休育休なし)
妊娠が分かった為、8月で退職予定。退職後は旦那の扶養に入ろうと考えています。
その場合、失業保険は受け取れるのでしょうか?
B就職先では1年以上仕事していない為、失業保険は受け取れないと思うのですが、
A退職先の離職票を利用して、失業保険を受け取る事は可能ですか?

分かる方、教えてください。よろしくお願いしますm(_ _)m
健保や年金のいわゆる“扶養家族”(被扶養者・第3号被保険者)の判定では、失業給付も「収入」に含まれるため、受給中は原則として“扶養”になれません。
ご主人の加入している健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」の場合、支給開始前を含めてダメ、というところもあります。

今のうちに、
・“扶養家族”になれる条件
・手続きに必要な書類がなんであるか
・それらがどこで取得できるか
・退職日の翌日から“扶養家族”と判断してもらうためには、いつまでが手続き期限か
を確認しておくべきかと。
任継と国保変更時期についてです。
今年は、H25年1月から3月まで働いておりその3か月の給料額110万、退職金200万というかたちで現在無職、失業保険給付中です。失業保険は11月で切れます。
前年の所得があるため健康保険は任意継続です。

ただ、このまま就職できない場合、来年の保険料は国保の方がいいのでは?と思います。
(確か、退職金は所得に含まれませんよね?)
その場合、H26年1月からになるのか、4月からになるのかわかりません。

わかりにくい文章ですみませんがよろしくお願いします。
>ただ、このまま就職できない場合、来年の保険料は国保の方がいいのでは?と思います。

一般的には多くの場合そうです。

>(確か、退職金は所得に含まれませんよね?)

そうです、所得割の基になる総所得には退職所得は含めません。

>その場合、H26年1月からになるのか、4月からになるのかわかりません。

平成25年1月から12月までの総所得から計算された保険料が、平成26年4月から適用されます。

ただ国民健康保険に加入するという理由で通常の手続きで任意継続を辞めることできません、期限までに保険料を払わずに強制的に脱退するしかありません。
恐らく支払期限は毎月10日ではないでしょうか、そうなると4月10日までに支払をせずに翌日以降14日以内に健保に資格喪失証明を請求します、それと印鑑を持って役所に行き国民健康保険の手続きをします。
なお保険証は任意継続は4月10日まで国民健康保険は11日から有効になります。

>ちなみに、旦那の社会保険の扶養になることも可能でしょうか?その場合は早くて12月からでもいいのでしょうか?

それは夫の健保に規定によって異なります。
ただ一般的には失業給付の受給中は扶養になれず、早くてもそれが終了した後になります。
今年の2月上旬に結婚退職し、収入は35万程でした。
失業保険終了までは(2~8月)国民年金、国民健康保険を自分で払っていました。(約20万くらい)
現在は夫の扶養に入ってます。

夫の会社の年末調整に申告するものと、自分で確定申告するものの区別がよくわかりません。
年末調整の書類には、どこまで書けばよいのでしょうか?
ちなみに生命保険は夫だけで10万超えています。

また、年末調整には私の源泉徴収票を添付する必要はありますか?
確定申告の際にも源泉徴収票が必要だと思いますが、その辺りも教えて下さい。宜しくお願いします。
〉年末調整には私の源泉徴収票を添付する必要はありますか?
ご主人の年末調整は、ご主人の所得にかかる所得税を精算するものです。あなたの所得にかかった税金が精算されるわけではありません。所得額は自己申告ですから要りません。

〉年末調整の書類には、どこまで書けばよいのでしょうか?
国民年金と国民健康保険は、ご主人が払ったのならご主人の方で控除できるのですが、あなたに収入があると難しいですね。
といって、あなたは、確定申告したら所得税は全額還付されるし。
いったんご主人の方で確定申告してみて、通らなかったらあきらめるというのは?
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