失業保険と再就職手当について
仕事を退職した後に、再就職したら再就職手当が貰えるよですが、ハロ-ワ-クで失業保険の申請をしている人が貰えるのでしょうか?その間バイト程度はしていいようですが、もしもバイト先にそのまま再就職したらどうなりますか?
仕事を退職した後に、再就職したら再就職手当が貰えるよですが、ハロ-ワ-クで失業保険の申請をしている人が貰えるのでしょうか?その間バイト程度はしていいようですが、もしもバイト先にそのまま再就職したらどうなりますか?
退職すると離職票を退職した会社からもらいます。
それをハローワークに持っていきます。そしてこの日から7日間が待機期間となります
この間に就職すると再就職手当は1円ももらえません
7日間のうちに次の仕事場が内定しているのももらえます
待機期間が終了して初めて就職活動期間となります。
この間は週4日以内20時間までのアルバイトは許可されていますが、必ず申告しなければなりません
そのままバイト先に就職となると待機期間が終わってバイトを見つけて働き出しているともらえます
それをハローワークに持っていきます。そしてこの日から7日間が待機期間となります
この間に就職すると再就職手当は1円ももらえません
7日間のうちに次の仕事場が内定しているのももらえます
待機期間が終了して初めて就職活動期間となります。
この間は週4日以内20時間までのアルバイトは許可されていますが、必ず申告しなければなりません
そのままバイト先に就職となると待機期間が終わってバイトを見つけて働き出しているともらえます
こんにちは
妊娠による退職は 失業保険をもらうのに 三ヶ月待たなくても 認定日の後にもらえるんですか?
妊娠による退職は 失業保険をもらうのに 三ヶ月待たなくても 認定日の後にもらえるんですか?
出産してから、8週間以上たってからハローワークに行ってください。その7日後にもらえます。
ちなみに、妊娠のかたは受給期間延長手続をしなければなりません。これは、退職してから一ヶ月後にハローワークで手続ができます。期間は、一ヶ月たった日から30日間までです。
動けない場合は、代理人でオッケーです。代理人をたてる場合一筆書きましょう。
離職票が届いたら、ハローワークに問い合わせてみるといいですね!
ちなみに、妊娠のかたは受給期間延長手続をしなければなりません。これは、退職してから一ヶ月後にハローワークで手続ができます。期間は、一ヶ月たった日から30日間までです。
動けない場合は、代理人でオッケーです。代理人をたてる場合一筆書きましょう。
離職票が届いたら、ハローワークに問い合わせてみるといいですね!
詳しい方教えて下さい。
失業保険についてなんですが、7/3付けで妊娠のために約3年働いた職場を退職しました。が、その後すぐに悪阻が酷く入院してしまい、失業保険の手続きを何もせず、今日で
1ヶ月が経とうとしています。
通常妊娠や出産の場合は受給期間の延長の申請をしないといけないみたいなんですが、日にちが今日しかありません。
延長して、退院後に働く意志があるのであれば、今回延長の手続きをしておくべきですよね?
っで、もし、その時に仕事が見つからなければ失業保険がもらえるんでしょうか?
今までかけてきた物なので、無駄にはしたくないんですが、どーするのが一番いい方法でしょうか?
優しくアドバイスお願いします。
失業保険についてなんですが、7/3付けで妊娠のために約3年働いた職場を退職しました。が、その後すぐに悪阻が酷く入院してしまい、失業保険の手続きを何もせず、今日で
1ヶ月が経とうとしています。
通常妊娠や出産の場合は受給期間の延長の申請をしないといけないみたいなんですが、日にちが今日しかありません。
延長して、退院後に働く意志があるのであれば、今回延長の手続きをしておくべきですよね?
っで、もし、その時に仕事が見つからなければ失業保険がもらえるんでしょうか?
今までかけてきた物なので、無駄にはしたくないんですが、どーするのが一番いい方法でしょうか?
優しくアドバイスお願いします。
↑人事をされているfujiyamageisya2013さん
妊娠している人を雇う会社があるかどうかという問題ではないのでは?
質問者さんは給付を受けられるかどうかを心配しているのです。
たとえ、雇う会社がなくても求職活動をすれば受給できるのでは。ハローワークは雇う会社があるかないかまでは関知しません。
妊娠、出産、子育てで退職する場合は受給期間の延長をする方がいいです。そうしないと1年を過ぎると受給資格が無くなります。
それをしておけば基本1年間+3年間の延長ができますので、出産、子育てが一段落したら延長を解除して受給すればいいです。もちろん職に就く意思があって求職活動をするということが条件です。
申請時期は退職して30日経過後の1ヶ月以内です。ですからまだ1ヶ月余裕があります。
申請に必要なものは①延長申請書(HWにあります)②離職票③母子手帳④印鑑です。
もし、その時仕事がみつからなければとはいつの時でしょうか?良くわかりませんが、延長をしないで働く意思があって職がない場合でしょうか?その場合はもちろん受給は可能です。
妊娠しているから受給できないことはありません。法的にも禁じられていません。
産前6週間、産後8週間を除いては働くことはできます。
それと、先の回答で延長を解除して待機期間3ヶ月(正しくは給付制限3ヶ月)後に受給できるとありましたが、妊娠で延長の場合は「特定理由離職者」になりますから給付制限3ヶ月はありません。解除申請から1ヶ月で受給できます。
仮にあったとしても3ヶ月以上延長すれば給付制限は消化されていますからもうありません。
参考になさってください。
お願い
今、悪質な投票操作にあっていますのでできるだけ「投票」にしないでいただけると助かります。
妊娠している人を雇う会社があるかどうかという問題ではないのでは?
質問者さんは給付を受けられるかどうかを心配しているのです。
たとえ、雇う会社がなくても求職活動をすれば受給できるのでは。ハローワークは雇う会社があるかないかまでは関知しません。
妊娠、出産、子育てで退職する場合は受給期間の延長をする方がいいです。そうしないと1年を過ぎると受給資格が無くなります。
それをしておけば基本1年間+3年間の延長ができますので、出産、子育てが一段落したら延長を解除して受給すればいいです。もちろん職に就く意思があって求職活動をするということが条件です。
申請時期は退職して30日経過後の1ヶ月以内です。ですからまだ1ヶ月余裕があります。
申請に必要なものは①延長申請書(HWにあります)②離職票③母子手帳④印鑑です。
もし、その時仕事がみつからなければとはいつの時でしょうか?良くわかりませんが、延長をしないで働く意思があって職がない場合でしょうか?その場合はもちろん受給は可能です。
妊娠しているから受給できないことはありません。法的にも禁じられていません。
産前6週間、産後8週間を除いては働くことはできます。
それと、先の回答で延長を解除して待機期間3ヶ月(正しくは給付制限3ヶ月)後に受給できるとありましたが、妊娠で延長の場合は「特定理由離職者」になりますから給付制限3ヶ月はありません。解除申請から1ヶ月で受給できます。
仮にあったとしても3ヶ月以上延長すれば給付制限は消化されていますからもうありません。
参考になさってください。
お願い
今、悪質な投票操作にあっていますのでできるだけ「投票」にしないでいただけると助かります。
仕事を辞めました。失業保険やら税金やらがイマイチわかりません。
どなたか、詳しく教えて下さいませんか?
どなたか、詳しく教えて下さいませんか?
失業保険の話ですが、自己都合で辞めたということで良いですか?
その場合、離職の直前から2年間の間に、雇用保険の被保険者期間(本当は違うんですけど、話がややこしくなるので)が12か月以上なければいけません。それが自己都合退職の場合の最低条件です。解雇や病気、事業所での嫌がらせや、事業所の違法行為などが原因で、やむを得なく退職した場合は違ってきますが。
自己都合退職をして、条件さえ整っていれば、求人登録申請をお住まいの地域のハローワークで手続きします。その後、手続きした日を含めて7日間は待機期間となり、アルバイトなどは一切してはいけません。待機期間が明けると、今度は3か月間の給付制限期間に入ります。まず、その頃に説明会が開催されるので、それには必ず出席してください。理由は後述します。
給付制限期間と言うのは、再就職を早くしてもらうために失業手当は給付しませんよ、という期間です。給付制限期間中にも失業認定日があり、失業認定日には必ずハローワークに出向いて、失業認定を受けてください。もらえないのなら行きたくないからいかないというわけにはいきません。それをやると給付制限期間が延びますので、必ず出向いてください。その際には説明会でも説明がありますが、2回以上の求職活動をしなくてはなりません。説明会も求職活動の一種なので、必ず出席してくださいと言うのはそういうことです。そのほかの求職活動については、求人登録をしたときに冊子をもらえるので、それを熟読してください。ちなみに、どこかの求職情報サイトに登録したとか、そのサイトで求人を探したとか、あるいは求人情報誌を見たという程度では求職活動とはみなされないです。一番わかりやすいのは求人に応募することです。応募をすると結果に関わらず、求職活動を2回行ったとみなしてもらえます。それは給付を受けている間はずーっと変わらないので、求人へ応募するなんて、ぼこぼこできることではないですから、説明会でどのような活動をすると求職活動になるのかちゃんと聞いててください。眠たいでしょうけど、ちゃんと起きて聞いてましょう。
給付制限期間のうち最初の1か月はハローワークの紹介以外で就職した場合は、再就職手当の請求はできません。ただ、私もこの給付制限の3か月というのが、カレンダーの1か月なのか、28日(4週間)を1か月としてみているのかわからないので、その点は求人登録した時に確認してください。できたら後学のために私にも教えてくれたら嬉しいんですけど。
で、給付制限が明けるとやっと失業手当を給付されることになるのですが、旧布施玄明最初の認定日は給付制限期間中の失業認定をするので、実際に最初に手当を受け取ることができるのは、その次の認定日からということになります。ですので、求人登録をしてから、失業手当を受け取るまでには約4か月あると認識してください。
次に健康保険と年金、税金の話ですが、税金の計算は1月1日から12月31日までの1年間で行います。所得税は5、6月の給与でその年の年間の収入を見込みで計算して算出して、給与から源泉徴収されていました。で、途中で辞めたわけですので、ほとんど間違いなく、今まで支払った所得税は多すぎると思うので、来年の2月頃に確定申告をしなくてはいけません。そうしないと、本来返ってくるはずの還付金を受け取ることができないので、確定申告は必ずしてください。
地方税については、上記の期間の実収入で計算され、翌年に前年の分を払うので、辞めたからと言って免除されるわけではありませんので、ご注意ください。
健康保険は国民健康保険に切り替えることになります。それまでの会社の健康保険を任意継続することも可能ですが、それですと会社負担分も自分で払わなければならないので、素直に国民健康保険に切り替えましょう。手続きについては離職したことが証明できる書類があれば出張所などでもできます。国民健康保険に切り替わったところで、自動的に国民年金に切り替わるはずですが、念のため、国民健康保険に切り替えたときに、確認しておきましょう。その後、数週間後に国民年金、国民健康保険、地方税の振込用紙などが送られてきます。
といった感じでしょうか?他に何かあれば補足なりなんなりで、聞いて下さい。
その場合、離職の直前から2年間の間に、雇用保険の被保険者期間(本当は違うんですけど、話がややこしくなるので)が12か月以上なければいけません。それが自己都合退職の場合の最低条件です。解雇や病気、事業所での嫌がらせや、事業所の違法行為などが原因で、やむを得なく退職した場合は違ってきますが。
自己都合退職をして、条件さえ整っていれば、求人登録申請をお住まいの地域のハローワークで手続きします。その後、手続きした日を含めて7日間は待機期間となり、アルバイトなどは一切してはいけません。待機期間が明けると、今度は3か月間の給付制限期間に入ります。まず、その頃に説明会が開催されるので、それには必ず出席してください。理由は後述します。
給付制限期間と言うのは、再就職を早くしてもらうために失業手当は給付しませんよ、という期間です。給付制限期間中にも失業認定日があり、失業認定日には必ずハローワークに出向いて、失業認定を受けてください。もらえないのなら行きたくないからいかないというわけにはいきません。それをやると給付制限期間が延びますので、必ず出向いてください。その際には説明会でも説明がありますが、2回以上の求職活動をしなくてはなりません。説明会も求職活動の一種なので、必ず出席してくださいと言うのはそういうことです。そのほかの求職活動については、求人登録をしたときに冊子をもらえるので、それを熟読してください。ちなみに、どこかの求職情報サイトに登録したとか、そのサイトで求人を探したとか、あるいは求人情報誌を見たという程度では求職活動とはみなされないです。一番わかりやすいのは求人に応募することです。応募をすると結果に関わらず、求職活動を2回行ったとみなしてもらえます。それは給付を受けている間はずーっと変わらないので、求人へ応募するなんて、ぼこぼこできることではないですから、説明会でどのような活動をすると求職活動になるのかちゃんと聞いててください。眠たいでしょうけど、ちゃんと起きて聞いてましょう。
給付制限期間のうち最初の1か月はハローワークの紹介以外で就職した場合は、再就職手当の請求はできません。ただ、私もこの給付制限の3か月というのが、カレンダーの1か月なのか、28日(4週間)を1か月としてみているのかわからないので、その点は求人登録した時に確認してください。できたら後学のために私にも教えてくれたら嬉しいんですけど。
で、給付制限が明けるとやっと失業手当を給付されることになるのですが、旧布施玄明最初の認定日は給付制限期間中の失業認定をするので、実際に最初に手当を受け取ることができるのは、その次の認定日からということになります。ですので、求人登録をしてから、失業手当を受け取るまでには約4か月あると認識してください。
次に健康保険と年金、税金の話ですが、税金の計算は1月1日から12月31日までの1年間で行います。所得税は5、6月の給与でその年の年間の収入を見込みで計算して算出して、給与から源泉徴収されていました。で、途中で辞めたわけですので、ほとんど間違いなく、今まで支払った所得税は多すぎると思うので、来年の2月頃に確定申告をしなくてはいけません。そうしないと、本来返ってくるはずの還付金を受け取ることができないので、確定申告は必ずしてください。
地方税については、上記の期間の実収入で計算され、翌年に前年の分を払うので、辞めたからと言って免除されるわけではありませんので、ご注意ください。
健康保険は国民健康保険に切り替えることになります。それまでの会社の健康保険を任意継続することも可能ですが、それですと会社負担分も自分で払わなければならないので、素直に国民健康保険に切り替えましょう。手続きについては離職したことが証明できる書類があれば出張所などでもできます。国民健康保険に切り替わったところで、自動的に国民年金に切り替わるはずですが、念のため、国民健康保険に切り替えたときに、確認しておきましょう。その後、数週間後に国民年金、国民健康保険、地方税の振込用紙などが送られてきます。
といった感じでしょうか?他に何かあれば補足なりなんなりで、聞いて下さい。
8月に出産を控えています。
出産に関する国からの補助金について質問させてください。
私は現在派遣社員(現在3年目)として働いていますが
出産を機に5月末退職予定です。
退職後は主人の健康保険の扶養に入りますが、
その場合、どのような補助金が支給されるのかよくわかりません。
ネットであれこれ調べてはみましたが、
古い情報等が入り混じっていて、制度も金額も色々と違っていたりして
現時点で自分がどれに該当しているのか、よくわからなくなってしまいました。
そこで教えていただきたいのですが、
退職後主人の扶養に入ったとして、出産時に
支給してもらえるお金は出産育児一時金(39万もしくは42万円)
のみなのでしょうか?
退職後でも6ケ月以内の出産だとお金がもらえるという制度は
もう廃止になったと聞いたのですが、その認識で間違いないでしょうか?
扶養に入って給付金をもらうということは
形式上は私ではなく主人に支給されるということになるんですよね?
その場合、主人が会社に申請書等を提出して手続きをすることに
なるのでしょうか?
なんだかまとまりのない文章になってしまいましたが、
せっかく補助してもらえるものを知らずに見逃すのはもったいない気がして・・・。
私が自分で調べてみて確実にもらえるであろうと思ったものは
①出産育児一時金(主人の社会保険から支給される)
②失業保険(出産8週間後に手続き後、私に支給される)
のみなのですが、他に支給される補助金がありますか?
もし他にもあるのであれば手続き方法なども合わせて教えていただけると幸いです。
もしくは上記の質問等を一括して問い合わせることができる窓口でもよいので
ご回答よろしくお願いいたしますm(__)m
出産に関する国からの補助金について質問させてください。
私は現在派遣社員(現在3年目)として働いていますが
出産を機に5月末退職予定です。
退職後は主人の健康保険の扶養に入りますが、
その場合、どのような補助金が支給されるのかよくわかりません。
ネットであれこれ調べてはみましたが、
古い情報等が入り混じっていて、制度も金額も色々と違っていたりして
現時点で自分がどれに該当しているのか、よくわからなくなってしまいました。
そこで教えていただきたいのですが、
退職後主人の扶養に入ったとして、出産時に
支給してもらえるお金は出産育児一時金(39万もしくは42万円)
のみなのでしょうか?
退職後でも6ケ月以内の出産だとお金がもらえるという制度は
もう廃止になったと聞いたのですが、その認識で間違いないでしょうか?
扶養に入って給付金をもらうということは
形式上は私ではなく主人に支給されるということになるんですよね?
その場合、主人が会社に申請書等を提出して手続きをすることに
なるのでしょうか?
なんだかまとまりのない文章になってしまいましたが、
せっかく補助してもらえるものを知らずに見逃すのはもったいない気がして・・・。
私が自分で調べてみて確実にもらえるであろうと思ったものは
①出産育児一時金(主人の社会保険から支給される)
②失業保険(出産8週間後に手続き後、私に支給される)
のみなのですが、他に支給される補助金がありますか?
もし他にもあるのであれば手続き方法なども合わせて教えていただけると幸いです。
もしくは上記の質問等を一括して問い合わせることができる窓口でもよいので
ご回答よろしくお願いいたしますm(__)m
妊娠おめでとうございます
私は1年半前に出産しました。毎年のように変わる給付金制度ですから、よーく身に着けておいた方がいいですよね。
今記載されている事項だと、退職後すぐにご主人の扶養に入られるようですので、下記条件でもらえると思います
①出産育児一時金
⇒ご主人の保険事務所より
②失業保険
⇒ご主人の扶養に入られた状態では支給されません、また退職後1年を過ぎるとこれまでにかけた雇用保険も消滅します。支給を望む場合には、退職後即失業手当の届と出産の為の支給延滞届を出し、その間のみ扶養に入る。支給可能時期になれば、また扶養から外れ、健康保険、年金等ご自身で払いつつ、失業保険をもらうようになります。結構手間ですね。
以前まで、出産の為の期間中の休業補償としてもらえていた育児休暇給付は、産休・育休後復帰が前提でないともらえなくなりました。
出産手当は産休該当期間まで就業していないともらえないみたいなので、今回の予定だと無理ですね。
私も派遣でしたが、派遣先へ了解をいただき、産休・育休をとりましたので、出産手当、育児休暇給付もしっかりいただきました。
産休・育休は、同じ派遣先へ戻らなくても、復帰の意思があれば、取れるとのことです。産休中は、保険、年金は自身で払いますが、育休中は免除にもなりますし、もし、今後も働く意思があるなら、事前に派遣会社と直契約していたほうがいいかもしれませんね。
私は1年半前に出産しました。毎年のように変わる給付金制度ですから、よーく身に着けておいた方がいいですよね。
今記載されている事項だと、退職後すぐにご主人の扶養に入られるようですので、下記条件でもらえると思います
①出産育児一時金
⇒ご主人の保険事務所より
②失業保険
⇒ご主人の扶養に入られた状態では支給されません、また退職後1年を過ぎるとこれまでにかけた雇用保険も消滅します。支給を望む場合には、退職後即失業手当の届と出産の為の支給延滞届を出し、その間のみ扶養に入る。支給可能時期になれば、また扶養から外れ、健康保険、年金等ご自身で払いつつ、失業保険をもらうようになります。結構手間ですね。
以前まで、出産の為の期間中の休業補償としてもらえていた育児休暇給付は、産休・育休後復帰が前提でないともらえなくなりました。
出産手当は産休該当期間まで就業していないともらえないみたいなので、今回の予定だと無理ですね。
私も派遣でしたが、派遣先へ了解をいただき、産休・育休をとりましたので、出産手当、育児休暇給付もしっかりいただきました。
産休・育休は、同じ派遣先へ戻らなくても、復帰の意思があれば、取れるとのことです。産休中は、保険、年金は自身で払いますが、育休中は免除にもなりますし、もし、今後も働く意思があるなら、事前に派遣会社と直契約していたほうがいいかもしれませんね。
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