扶養に入るべきか、失業保険をもらうべきか?
夫の転勤で僻地に転居しました。それによって私は仕事を辞めました。
働く意志はあるので、ハロワークに行って失業保険の給付を受けようと
思っているのですが、実際私ができそうな事務の仕事は皆無の土地です。
結婚以来ずっと(10ヶ月)、私自身の職場の関係で私はずっと国民年金
でしたが、今、待機期間を経て失業給付を受けるよりは、いっそのこと夫の扶養に
入って厚生年金の3号になったほうがいいのか?と迷っています。
もえらえそうな給付額はだいたい50万円程度のようです。
国民年金の期間が長引くのと、厚生年金3号に入るのと、
どちらが将来的に有利だと思われますか?ご意見よろしくお願いいたします。
厚生年金に加入している夫の扶養に入ると、第三号被保険者になりますが、これは国民年金を払わなくても払っているのと同じ扱いになります。
将来の老齢年金への反映を考えると、失業保険の給付を受けて国民年金保険料を払うのと、第三号被保険者になるのは同じです。
ただし国民年金保険料を払う期間には、付加年金(400円プラスして払う)をつけると、その分に対して老齢基礎年金を増やすことが可能ですが、第三号被保険者は付加年金をつけることができません。

また国民年金や国民健康保険を本年中に払った分は、来年の確定申告のときに社会保険料控除の対象になりますから、所得税が安くなりますし、来年度の住民税にも反映されます。

後は失業給付と保険料の負担額を比較して、検討してみてはいかがでしょうか?
お知えて下さい。昨年11月24日に仕事中会社の上司に走れと言われ転んでしまい肋骨を打撲してしまいました。
(胸のレントゲンはとってます)五日後に交通事故で車に惹かれてしまいました。頚椎、腰椎捻挫、六軟骨損傷、肋骨打撲です。(人身事故切替の為診断書あります)病状が良くなく会社を欠勤、遅刻でろくな仕事にならないので会社を辞めようと考えてます(診断書が事故日から六週間の治療、安静、加療の為これから会社の休業は出来ないとの)もともと左ひこつ神経麻痺もあるので…先行き仕事が出来る状況が読めない不安で精神的にも金銭的にも疲れてしまいました。現段階では治療費は相手の保険会社が見てくれています。今肋骨が1番痛くまともに寝れません。風邪をひいてしまいリハビリも一週間行けない状況です。会社をやめて失業保険をもらいながら治療に専念した場合慰謝料しか貰えないのですか?本来最初の事故は労災に当てはまりますか?昼の仕事の他に夜スナックでバイトしてたのですが休業保障は給料明細で申請できますか?
長くてすいません。よろしくお願いします
災難ですね・・・

まず、仕事中の走れ・・・の件は労働災害で保険がおります・・・・
慰謝料は通院のの日数によって決まります。

交通事故に関しては、あいての保険会社から、しっかりもらってくださいね。会社は、辞める事はないですよ・・・・今は本当に就職難しいとおもいますので、ここはふんばりどころですよ!

失業保険も3か月後からですし、その間も、面接に行かなくてはいけないので、いまより、たいへんじゃないですかぁ?

夜のスナックのアルバイトは会社の労働規定で確認したほうが良いですね。アルバイトを禁ずるなんて書いてあると、今の会社にも、迷惑がかかります。逆に認められると、アルバイトで確定申告をしているのかどうかが見られて、3~5か月分の給料の平均な金額が支払されます。

離婚という「負」のオーラのせいでしょう・・・これを機に明るく、吹っ切れた気持ちになって、人生のターニングポイントにしてはいかがでしょうか?
年末調整について。現在21歳1人暮らしです。
今まで父の扶養で任せっきりで全くの無知なので、どうか教えてください。
7月までに税金を差し引いて給料が支給される会社にいました。
退職してからは4月から掛け持ちしていたバイトを増やし、飲み屋で毎日働いています。
たまに短時間バイトもしています。
国民保険の免除、精神的な持病で自立支援制度を受けています。
現在失業保険の手続き中です。
国民年金は自分で払い、生命保険は毎月かんぽで12900円払っています。

まずバイトと飲み屋は日払いなので、どうやって確定申告するのかわかりません…。
バイトは月収2、3万で飲み屋は月収12万程です。税金は引かれていません。

生命保険保険と国民年金の控除の仕方。
(ちなみに生命保険保険の貸付の返す分が5万程あります)
いつからいつまでにやるのか、本当に全て無知なのでどうか知恵をお貸しください。

あと、国民年金は11月12月分はまだ未払いで、これはきちんと一年分納めなければだめですよね?

どうか宜しくお願いします。
まず、7月まで勤務していた会社からは、源泉徴収票は受け取っていますか?(その前提で回答します)

>まずバイトと飲み屋は日払いなので
についてですが、たとえ日払いであっても「給与」として賃金が支払われている以上は、源泉徴収票を受け取ってください。

>どうやって確定申告するのかわかりません
7月まで勤務していた会社と、バイトと飲み屋の分のそれぞれの源泉徴収票に記載されている「支払額」を合計したものが、あなたの給与収入です。
そこから給与所得控除(最低65万円)を差し引いた額が、あなたの「給与所得」となります。ほかに所得が無ければ、給与所得がそのままあなたの「所得」ということになります。

次に、所得から所得控除を差し引きます。
あなたの場合、今年実際に支払った国民年金保険料と、7月まで勤務していた会社の社会保険料(源泉徴収票に記載されています)の合計の全額が「社会保険料控除」の額となり、かんぽの保険料(年間で10万円を超えていますから、控除額は上限5万円)が「生命保険料控除」の額ということになり、さらに基礎控除(38万円)を足し多額が、「所得控除」ということになります。
所得から所得控除を差し引いた額が「課税される所得金額」となり、さらに税率をかけたものが、実際の所得税の額です。

したがって、それぞれの源泉徴収票に記載されている「源泉徴収税額」の合計と、実際の所得税の額との差額を納付する(源泉徴収税額のほうが多ければ還付)ということになります。


>いつからいつまでにやるのか
平成23年の所得税の確定申告の期間は、平成24年2月16日~3月15日までですが、申告の内容が「還付」となる場合は、1月4日から受け付けてもらえます。


>ちなみに生命保険保険の貸付の返す分が5万程あります
これは単に借りた額を「返済」をしているだけですので、「支払い」をしているわけではなく、所得税の計算上は無関係です。


補足について
>年金事務所から連絡がきて、9月分から全額免除になりました
とはいえ、免除になる前までに実際に支払った分は、社会保険料控除の対象になります。

>7月まで働いていた会社からは
その会社へ連絡をし、必ず源泉徴収票(「源泉徴収」ではありません)を送ってもらうように、請求してください。

>社会保険には加入していませんでした
であれば、社会保険料控除の対象になるのは、今年あなたが実際に支払った国民年金の保険料だけということになります。
(源泉徴収票の「社会保険料」の欄は空欄になるはずです)
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