今年の4月に退職しました。退職前の会社では結婚・出産後も働くことができない職種なので、転職を考えての退職です。
今月入籍したのですが、決して専業主婦になるというわけではありません。就職活動をしながら失業保険を受給し国保等に加入するのと、すぐに主人の扶養に入るのとどちらが金銭的な負担が少なくてすむのでしょうか?
今月入籍したのですが、決して専業主婦になるというわけではありません。就職活動をしながら失業保険を受給し国保等に加入するのと、すぐに主人の扶養に入るのとどちらが金銭的な負担が少なくてすむのでしょうか?
個別に計算しないと正確な比較はできませんが、失業保険を月10万円受給し、国保、国民年金で4~5万円支払うのと扶養に入り会社からの扶養手当1万円程度受給となりますので、失業保険が負担が少なくなると思われますが、失業保険は3ヶ月の待機期間があるので、その点も含めて計算してください。なお、国民健康保険料は市町村役場へ問いあわせてください。なお、健康保険は、保険料を2倍払い任意継続することもできます。
失業保険について教えてください。
現在、派遣で働いていますが3月で契約終了します。
派遣会社は、「会社都合」で提出してくれると言っています。
今、婚約中で相手が4月から異動になり引越をする予定です。
このような場合でも、特別理由受給者資格に該当するのでしょうか?
宜しくお願いします。
現在、派遣で働いていますが3月で契約終了します。
派遣会社は、「会社都合」で提出してくれると言っています。
今、婚約中で相手が4月から異動になり引越をする予定です。
このような場合でも、特別理由受給者資格に該当するのでしょうか?
宜しくお願いします。
派遣会社が会社都合で離職票を発行してくれるなら、それだけで特定受給資格者又は特定理由離職者として認定されるでしょう。
引越しは特に影響はしないでしょう。
引越しがいつになるかですが、4月初旬にでも引越しされるなら、新たな生活の地を管轄するハローワークでの雇用保険受給申請をされるのがいいでしょう。
引越し前に現在の住居地で手続きをされると、また引越し後に移転手続きをしないといけなく2度手間になります。
引越しは特に影響はしないでしょう。
引越しがいつになるかですが、4月初旬にでも引越しされるなら、新たな生活の地を管轄するハローワークでの雇用保険受給申請をされるのがいいでしょう。
引越し前に現在の住居地で手続きをされると、また引越し後に移転手続きをしないといけなく2度手間になります。
派遣にて失業保険について教えて下さい。
質問させて下さい。
現在、派遣にて同じ会社で勤めて3月末で満3年が経過します。
その前も派遣にて、5年勤めています。社会保険はずっと加入しています。
ですが、今月末に結婚を期に退職する事になりました。
引越しをし、通勤距離が片道60㌔になる為(現在は片道12㌔)
4月いっぱいは有休が21日残っているので、契約上は4月末までの契約で、4月は有休消化をする予定です。
その際の失業保険の手続きもしようかとは思ってはいます。
この場合は契約期間は満了にて、更新せずに離職なので、自己都合になるとは思うので、職が見つからない場合は3ヶ月後から失業給付金を頂けるかと思うのですが、その3ヶ月の待機期間の間に妊娠をした場合はどうなるのでしょうか?
あと、給付金を頂けるようになってからの妊娠(望んでいます)をした場合の給付金や出産一時金などは、頂けないのでしょうか?
いろいろ見てたのですが、よくわかりませんでした。
あと、給付金は、過去6ヶ月の給料を180で割ると書いていましたが、それは手取りでしょうか?それとも総支給金額でしょうか???
過去平均を見てみると、月平均で総支給が20万ぐらい。手取りが16万ぐらいとなっています。
その場合、1ヶ月にもらえる給付金はいくらになるでしょうか??
引越し先での再就職は望んでいますが、やはり不況等もありますし、新婚の場合で女性は、いつ妊娠して辞めるかもしれないと懸念(差別かもしれませんが・・・)もあり、なかなか決まるとも思っていません。年齢も30歳になるので・・・。
質問させて下さい。
現在、派遣にて同じ会社で勤めて3月末で満3年が経過します。
その前も派遣にて、5年勤めています。社会保険はずっと加入しています。
ですが、今月末に結婚を期に退職する事になりました。
引越しをし、通勤距離が片道60㌔になる為(現在は片道12㌔)
4月いっぱいは有休が21日残っているので、契約上は4月末までの契約で、4月は有休消化をする予定です。
その際の失業保険の手続きもしようかとは思ってはいます。
この場合は契約期間は満了にて、更新せずに離職なので、自己都合になるとは思うので、職が見つからない場合は3ヶ月後から失業給付金を頂けるかと思うのですが、その3ヶ月の待機期間の間に妊娠をした場合はどうなるのでしょうか?
あと、給付金を頂けるようになってからの妊娠(望んでいます)をした場合の給付金や出産一時金などは、頂けないのでしょうか?
いろいろ見てたのですが、よくわかりませんでした。
あと、給付金は、過去6ヶ月の給料を180で割ると書いていましたが、それは手取りでしょうか?それとも総支給金額でしょうか???
過去平均を見てみると、月平均で総支給が20万ぐらい。手取りが16万ぐらいとなっています。
その場合、1ヶ月にもらえる給付金はいくらになるでしょうか??
引越し先での再就職は望んでいますが、やはり不況等もありますし、新婚の場合で女性は、いつ妊娠して辞めるかもしれないと懸念(差別かもしれませんが・・・)もあり、なかなか決まるとも思っていません。年齢も30歳になるので・・・。
失業給付は、「失業状態で、働く意欲があり、すぐに働けること」が条件ですから妊娠出産で働けない状態になればていしされるはずです。
失業給付金額は、給与総額(賞与は除く)を180日で割った額の50~80%を認定期間の日数分(休日も含む)もらえますので、月額にすれば49000円程度で、期間は90日になるのではないかと思います。
失業給付金額は、給与総額(賞与は除く)を180日で割った額の50~80%を認定期間の日数分(休日も含む)もらえますので、月額にすれば49000円程度で、期間は90日になるのではないかと思います。
失業保険について知識がないので質問します。
今、妊娠6週。社会人4年目の26歳です。未婚。彼とは地元が同じです。結婚します。
彼は、地元に住んでいますが、私は地元から離れています。地元から車で約3時間かかる場所に居ます。彼の会社と私の会社は遠く、一緒に住んで仕事を続けることが出来ないため私は、退職するしかありません。退職をしたら、実家の近くでアパートを借りて暮らすつもりです。しかし、彼の収入が少なく彼一人のお金では暮らすのは、困難です。私は、退職となってしまうので収入がなくなってしまいます。失業保険は、申請していつから貰えるのでしょうか? 金額や貰える期間は、どれくらいなのでしょうか?
無知で、大変申し訳ありません。
よろしくお願いします。
今、妊娠6週。社会人4年目の26歳です。未婚。彼とは地元が同じです。結婚します。
彼は、地元に住んでいますが、私は地元から離れています。地元から車で約3時間かかる場所に居ます。彼の会社と私の会社は遠く、一緒に住んで仕事を続けることが出来ないため私は、退職するしかありません。退職をしたら、実家の近くでアパートを借りて暮らすつもりです。しかし、彼の収入が少なく彼一人のお金では暮らすのは、困難です。私は、退職となってしまうので収入がなくなってしまいます。失業保険は、申請していつから貰えるのでしょうか? 金額や貰える期間は、どれくらいなのでしょうか?
無知で、大変申し訳ありません。
よろしくお願いします。
雇用保険制度について
離職した場合、失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。
雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可
基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、
年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。
基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。
雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
延長することによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。
また受給期間には自己都合の場合など3ヶ月の給付制限がありますが、
特定受給者の場合この期間がありません。
※「特定受給資格者」の範囲
貴方に該当する部分を抜粋します。
2. 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(2)妊娠、出産、育児等により離職し、
雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)
を添付のうえハローワークに提出してください。
母子手帳、印鑑を持参して下さい。
申請書はハローワークにあります。
仕事を探すときがきたら求職の申し込みと
失業給付の手続きをすれば7日の待期だけで
3ヶ月の給付制限はなくなります。
離職した場合、失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。
雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可
基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、
年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。
基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。
雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
延長することによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。
また受給期間には自己都合の場合など3ヶ月の給付制限がありますが、
特定受給者の場合この期間がありません。
※「特定受給資格者」の範囲
貴方に該当する部分を抜粋します。
2. 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(2)妊娠、出産、育児等により離職し、
雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)
を添付のうえハローワークに提出してください。
母子手帳、印鑑を持参して下さい。
申請書はハローワークにあります。
仕事を探すときがきたら求職の申し込みと
失業給付の手続きをすれば7日の待期だけで
3ヶ月の給付制限はなくなります。
お恥ずかしながら税金を滞納していました。何度か督促はきていましたが生活に余裕がなく支払うことができませんでした。
最近引越しをし、住民票を移転した為に審査か何かに引っ掛かったのか差押調書(謄本)が届きました。
差押財産には給与の銀行口座が書かれていました。この口座から引き落としされるのでしょうか。
また「○円の払戻請求権に満たない場合は債権差押通知書が送達された時点の預金額の払戻請求権及び確定利息の支払請求権」とはどういう意味でしょうか。約90万円の請求がきましたが、預金額はその金額に満たないです。去年1年間失業をしていたので数か月失業保険も頂いていました。現在は働いているのですが税金を払う余裕は全くありません。それでも延滞金を含む税金は支払わなければいけないのでしょうか。
差押調書(謄本)を無視していた場合どうなりますか。
自宅に直接取り立てにきたり、自宅の中の物をとられてしまったりするのでしょうか。
最近引越しをし、住民票を移転した為に審査か何かに引っ掛かったのか差押調書(謄本)が届きました。
差押財産には給与の銀行口座が書かれていました。この口座から引き落としされるのでしょうか。
また「○円の払戻請求権に満たない場合は債権差押通知書が送達された時点の預金額の払戻請求権及び確定利息の支払請求権」とはどういう意味でしょうか。約90万円の請求がきましたが、預金額はその金額に満たないです。去年1年間失業をしていたので数か月失業保険も頂いていました。現在は働いているのですが税金を払う余裕は全くありません。それでも延滞金を含む税金は支払わなければいけないのでしょうか。
差押調書(謄本)を無視していた場合どうなりますか。
自宅に直接取り立てにきたり、自宅の中の物をとられてしまったりするのでしょうか。
税の滞納処分による預金差押を執行されたものです。預金額が滞納額に満たないのであれば全額差し押さえを受けたことになり、今後も給料等から差押となります。さらに滞納が続くようであれば自宅の「捜索」が行われ、換価価値のあるものから差押となります。
また、処分を禁止しますというのは銀行はあなたに払い出ししてはいけません、と役所が命令しているのです。
税金を払う余裕はまったく無いとのことですが、そのような主張をされる方ばかりであれば、税の公平性の観点から、社会は成り立ちません。今後は納期内に納税することをお勧めします。
また、処分を禁止しますというのは銀行はあなたに払い出ししてはいけません、と役所が命令しているのです。
税金を払う余裕はまったく無いとのことですが、そのような主張をされる方ばかりであれば、税の公平性の観点から、社会は成り立ちません。今後は納期内に納税することをお勧めします。
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