年間所得に制限があるのですが失業保険給付金は所得になるのでしょうか
所得として申告するのでしょうか?
所得として申告するのでしょうか?
失業保険給付金は、年間収入には入りませんのでご心配なく。従って・・・当然ですが課税対象にもなりませんし、税法上の控除や社会保険上の所得制限には影響しません。
年末調整や確定申告には失業保険給付金は除外(非課税扱い)となりますので記載されませんように・・・ご留意下さい。
年末調整や確定申告には失業保険給付金は除外(非課税扱い)となりますので記載されませんように・・・ご留意下さい。
今年の1月末で退職しました。2月から夫の扶養になっています。8月に失業保険を申請し、11月から支給対象になります。
今年の所得は、給与365904円、退職金661176円、失業保険369240円です。
合計一年間の所得が1396320円になります。この場合、103万円を超えてしまうので、扶養から外されてしまいますか?
また、現在は無職ですので、3号被保険者で国民年金に加入しています。これも1号に変わってしまうのでしょうか?
今日市役所に行ってきたのですが、「夫の会社の保険組合に、雇用保険受給資格者証を提出するように」と言われました。
この時、辞めるまでの給与365904円、そして退職金661176円も申告しなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
今年の所得は、給与365904円、退職金661176円、失業保険369240円です。
合計一年間の所得が1396320円になります。この場合、103万円を超えてしまうので、扶養から外されてしまいますか?
また、現在は無職ですので、3号被保険者で国民年金に加入しています。これも1号に変わってしまうのでしょうか?
今日市役所に行ってきたのですが、「夫の会社の保険組合に、雇用保険受給資格者証を提出するように」と言われました。
この時、辞めるまでの給与365904円、そして退職金661176円も申告しなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
税制上の扶養と、社会保険の扶養は、まったく別の計算をします。
給与収入365,904円は給与所得控除65万円を引いて給与所得ゼロになります。
退職金支払額661,176円は、退職所得控除(40万×14年=560万)を引いて、退職所得ゼロです。
雇用保険の失業給付369,240円は、もともと非課税なので所得になりません。
というわけで、あなたが今から働かなければ、平成22年分の所得はゼロになります。
旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告できます。
失業給付の受給中、基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされ、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分をいったん返上しなければなりません。
3,612×30×12=1,300,320・・・こんなにもらえないのは分かっていますが、こういう理屈です。
被扶養者分の健康保険証(これは返ってきません)と、雇用保険受給資格者証(これは必ず返してもらってください)を旦那さんに預け、会社で「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
「健康保険資格喪失証明書」と年金手帳を市役所に提示して、国民健康保険と国民年金に加入します。
失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんに預け、会社で再度健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にする手続きをしてもらいます。
退職した会社の「平成22年分 源泉徴収票」の、‘源泉徴収税額’に数字が入っていると思いますが、来年になったら住所地の管轄の税務署で確定申告してください。 差し引かれた所得税が全額還付されます。
給与収入365,904円は給与所得控除65万円を引いて給与所得ゼロになります。
退職金支払額661,176円は、退職所得控除(40万×14年=560万)を引いて、退職所得ゼロです。
雇用保険の失業給付369,240円は、もともと非課税なので所得になりません。
というわけで、あなたが今から働かなければ、平成22年分の所得はゼロになります。
旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告できます。
失業給付の受給中、基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされ、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分をいったん返上しなければなりません。
3,612×30×12=1,300,320・・・こんなにもらえないのは分かっていますが、こういう理屈です。
被扶養者分の健康保険証(これは返ってきません)と、雇用保険受給資格者証(これは必ず返してもらってください)を旦那さんに預け、会社で「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
「健康保険資格喪失証明書」と年金手帳を市役所に提示して、国民健康保険と国民年金に加入します。
失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんに預け、会社で再度健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にする手続きをしてもらいます。
退職した会社の「平成22年分 源泉徴収票」の、‘源泉徴収税額’に数字が入っていると思いますが、来年になったら住所地の管轄の税務署で確定申告してください。 差し引かれた所得税が全額還付されます。
失業保険受給終了後、扶養範囲内で働く予定です。
昨年初回12月~最終4月末に失業保険受給しています。
その後仕事を開始するのですが、103万円以内は、失業保険でいただいた分も加算され
るのでしょうか??
それだと、毎月8万どころか、6万程度におさめないといけないです。
もう1つですが、103万円というのは、1月~12月支給分(12~11月勤務分)の合算ですか?
それとも12月~11月支給分(1~12月勤務分)の合算ですか??
教えてください!!
昨年初回12月~最終4月末に失業保険受給しています。
その後仕事を開始するのですが、103万円以内は、失業保険でいただいた分も加算され
るのでしょうか??
それだと、毎月8万どころか、6万程度におさめないといけないです。
もう1つですが、103万円というのは、1月~12月支給分(12~11月勤務分)の合算ですか?
それとも12月~11月支給分(1~12月勤務分)の合算ですか??
教えてください!!
失業手当は非課税なので税金上の扶養に関しては考える必要はありません。
1月から12月までに受け取った金額で、いつ働いた分かということではありません。
1月から12月までに受け取った金額で、いつ働いた分かということではありません。
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