雇用保険や社会保険に詳しい方教えてください
娘が妊娠したので、会社を退職(4月末)しました。出産予定は9月です。この場合、妊娠してるので、失業保険は延長の手続きになると思いますが、主人(娘の夫)の扶養に入ったがいいのでしょうか?扶養に入ったら失業保険は貰えないのでしょうか?
昔は退職して半年以内に出産した場合は、健康保険出産手当金が貰えたと思います。現在は貰えるのでしょうか?
夫の扶養に入った場合は、出産の一時金しか貰えないのでしょうか?
失業保険を貰った場合は、夫の扶養からはずれなければならないと思いますが、その場合、娘は収入がなくても国民保険に加入しなければならないのでしょうか?
よくわかってなくて、とんでもない質問になっているのかも知れませんがよろしくお願いします
社労士事務所の者です。
・出産手当金は出産予定日の42日前(産前の産休)以降に退職日がかかってないのでもらえません。
・扶養は娘さんの旦那さんの扶養に入った方がいいです(失業保険は求職活動が条件なので、出産を理由に受給期間の延長の手続きをした方がいいです)
・出産一時金しかないです。
・失業保険の日額が3,611円以上であれば、給付を受けはじめたら扶養から外れないといけません、そのときは国保に加入となります。
失業給付金について質問です。
2009年4月に退職し、2009年5月に出産しました。
失業保険の受給延長の申請をし、今後受給を考えています。
退職後は夫の扶養に入っていますが、給付中は扶養から外れて、国民年金・国民健康保険に入らないといけない、と聞きました。
保険料が前年度の収入から換算されるとのことですが、受給手続きをいつからすれば「前年度の収入がゼロ」ということで保険料が安く済むのでしょうか。

また、夫の会社から扶養に入る際に、失業保険の給付を受けるときは国民年金・国民健康保険に加入して、とはいわれていませんが、申告しなければならないのでしょうか。そのまま扶養のままならどうなるのでしょうか。

わからないので教えてください。
よろしくお願いします。
>給付中は扶養から外れて、国民年金・国民健康保険に入らないといけない、と聞きました。
それは、給付額によるのです。
失業給付金の給付日額が、3,561円以下なら年収130万以下なので、給付を受けながら健康保険の被扶養者となれます。
日額が3,562円以上なら、国民年金、国民権子保険加入です。

>保険料が前年度の収入から換算されるとのことですが、受給手続きをいつからすれば「前年度の収入がゼロ」ということで保険料が安く済むのでしょうか。
収入ゼロとして保険料が格安になるのは、2011年4月からす。
2010年4月からは、保険料は安くなりますが、2009年4月までの収入が保険料に影響します。

>夫の会社から扶養に入る際に、失業保険の給付を受けるときは国民年金・国民健康保険に加入して、とはいわれていませんが、申告しなければならないのでしょうか。
申告しなければわからないですね。
ただ、私がかつて勤めていた会社は、健康保険の扶養を申告するためには、離職票の提出を義務付けられてました。離職票は返してもらえません。つまり保険証と離職票の交換みたいなものです。
離職票がなければ、失業給付は受けられませんからね。
あなたの夫の勤め先は、非常に甘い管理をしているということでしょう。
そのような甘いところは、申告しなければわからないですね。

>そのまま扶養のままならどうなるのでしょうか。
そのままわからずに終わってしまうと思います。
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
会社へ提出する書類について質問です。

会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。

5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。

会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。

③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。

雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。

●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。

会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。

私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
受給期間延長をされるのがいいでしょうね。
ハローワークにて受給期間延長(妊娠・出産・育児)で最大3年間は延長が出来ます。

ハローワークで受給期間延長の申請をすれば、受給期間延長の証明が発行されますので、それを会社に提出すれば問題なく扶養に入れます。(受給期間延長中はもちろんですが、無収入になりますので所得税・健保も扶養に入れます)

次に、出産後8週経過し、働ける状態になり雇用保険の受給申請をすれば雇用保険受給資格者証が発行がされます、その際に基本手当日額が3612円以上になると、健保の扶養からは外れ国民健康保険への切替えが必要になります。(ご主人の取得税の扶養はそのままです、雇用保険の手当は非課税ですので)
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