失業保険の受給資格について質問です。
①去年の11月5日に入社し、今年の10月末に退職しました。
ハローワーク担当者いわく、このケースだと被保険者期間は、11.5か月となり、受給資格は得られない旨の説明をうけました。
退職日からさかのぼると、入社月も20日以上勤務しており、12か月だと理解しておりましたため、混乱しております。
②去年の9月末に、ハローワークで、受給資格の手続きをとり、給付制限3か月以内に、ネット募集を利用しての再就職であったため、全く、手当を受けておりませんので、それまでの期間を通算できないか問うたところ、一旦は、受給資格を得てた以上、手当をもらっていなくても、通算できないとのことでした。
上記2点について、理解できませんので、ご教示いただければ、幸いです。
宜しくお願い致します。
①去年の11月5日に入社し、今年の10月末に退職しました。
ハローワーク担当者いわく、このケースだと被保険者期間は、11.5か月となり、受給資格は得られない旨の説明をうけました。
退職日からさかのぼると、入社月も20日以上勤務しており、12か月だと理解しておりましたため、混乱しております。
②去年の9月末に、ハローワークで、受給資格の手続きをとり、給付制限3か月以内に、ネット募集を利用しての再就職であったため、全く、手当を受けておりませんので、それまでの期間を通算できないか問うたところ、一旦は、受給資格を得てた以上、手当をもらっていなくても、通算できないとのことでした。
上記2点について、理解できませんので、ご教示いただければ、幸いです。
宜しくお願い致します。
「離職前2年間で被保険者期間が12か月以上あること」
「離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あること」
で言っている被保険者期間とは雇用保険の被保険者であった期間とは異なりますが、雇用保険の被保険者期間の計算は被保険者資格を失った日の前日から前月の被保険者資格を失った日の応答日、前月の被保険者資格を失った日の応答日前日から前々月の被保険者資格を失った日の応答日と順に遡って計算します。
通常は最後の就労日(以降は離職日とします)の翌日が雇用保険の被保険者資格を喪失した日(以降は資格喪失日とします)になります。
被保険者期間はこの離職日から前月の資格喪失日、前月の離職応答日から前々月の資格喪失応答日と順に繰り返してそれぞれの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等も含みます)が11日以上ある期間のみを被保険者期間1か月として加算していきます。この際、離職応答日からその前月の資格喪失応答日まで遡れない期間のうち、日数が15日以上ある場合でその期間中に賃金が支払われた日が11日以上ある場合のみを1/2か月として加算し、日数が15日以上ある場合でも賃金が支払われた日が11日以上ないか日数が15日に満たない場合はゼロとします。
昨年の11月末日から11月5日の期間が1ヵ月に満たないので1/2か月にしかならないわけです。
受給資格を取得してしまうと1円も受給していなくても、被保険者期間は通算されません。被保険者であった期間は通算されます。
今回の離職理由が特定受給資格者や特定理由離職者に相当すれば直前1年間で被保険者期間が6か月あれば新しい受給資格が得られますが、その場合の給付日数を決める被保険者であった期間は受け取らなかった受給資格にかかるものも通算されます。
「離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あること」
で言っている被保険者期間とは雇用保険の被保険者であった期間とは異なりますが、雇用保険の被保険者期間の計算は被保険者資格を失った日の前日から前月の被保険者資格を失った日の応答日、前月の被保険者資格を失った日の応答日前日から前々月の被保険者資格を失った日の応答日と順に遡って計算します。
通常は最後の就労日(以降は離職日とします)の翌日が雇用保険の被保険者資格を喪失した日(以降は資格喪失日とします)になります。
被保険者期間はこの離職日から前月の資格喪失日、前月の離職応答日から前々月の資格喪失応答日と順に繰り返してそれぞれの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等も含みます)が11日以上ある期間のみを被保険者期間1か月として加算していきます。この際、離職応答日からその前月の資格喪失応答日まで遡れない期間のうち、日数が15日以上ある場合でその期間中に賃金が支払われた日が11日以上ある場合のみを1/2か月として加算し、日数が15日以上ある場合でも賃金が支払われた日が11日以上ないか日数が15日に満たない場合はゼロとします。
昨年の11月末日から11月5日の期間が1ヵ月に満たないので1/2か月にしかならないわけです。
受給資格を取得してしまうと1円も受給していなくても、被保険者期間は通算されません。被保険者であった期間は通算されます。
今回の離職理由が特定受給資格者や特定理由離職者に相当すれば直前1年間で被保険者期間が6か月あれば新しい受給資格が得られますが、その場合の給付日数を決める被保険者であった期間は受け取らなかった受給資格にかかるものも通算されます。
派遣法に詳しい方教えてください。
今年の2月21日から派遣先で就業していたのですが、仕事量が減ってしまったとの理由により、7月末で契約満了につき更新なしになりました。
派遣会社の
担当者いわく会社都合になるようです。
会社都合の場合、就業中の7月に次に働く派遣先の面談が入った際に、休むことが可能と言われたのですが、休んだ分の手当てなど支給されるのでしょうか?
できることなら、あと少しで、有給が発生するので、8月中に次の就業先を見つけたいと思っています。
念のためなのですが、私の就業期間で、失業保険は支給されるのでしょうか?
会社都合での退職で、メリット、デメリットなど教えていただけると助かります。
ご回答の程、よろしくお願いいたします。
今年の2月21日から派遣先で就業していたのですが、仕事量が減ってしまったとの理由により、7月末で契約満了につき更新なしになりました。
派遣会社の
担当者いわく会社都合になるようです。
会社都合の場合、就業中の7月に次に働く派遣先の面談が入った際に、休むことが可能と言われたのですが、休んだ分の手当てなど支給されるのでしょうか?
できることなら、あと少しで、有給が発生するので、8月中に次の就業先を見つけたいと思っています。
念のためなのですが、私の就業期間で、失業保険は支給されるのでしょうか?
会社都合での退職で、メリット、デメリットなど教えていただけると助かります。
ご回答の程、よろしくお願いいたします。
7月末で会社都合で終了した事と面談で休む事は別問題。
業務量が減ったから休みやすいと言っているだけで、有給休暇などがないなら欠勤な訳で当然無給。
今回会社都合で終了だけど、会社都合での終了の場合半年間の加入歴が必要。今回の会社より前に加入歴があって1年空白がなければ通算される対象にはなるが、加入歴がないなら支給要件を満たしていないので支給されない。
業務量が減ったから休みやすいと言っているだけで、有給休暇などがないなら欠勤な訳で当然無給。
今回会社都合で終了だけど、会社都合での終了の場合半年間の加入歴が必要。今回の会社より前に加入歴があって1年空白がなければ通算される対象にはなるが、加入歴がないなら支給要件を満たしていないので支給されない。
失業保険について(派遣社員、契約打ち切り、自己都合)
宜しくお願いします。
現在29歳です。2007年1月から派遣社員をしています。
紹介予定派遣ではないものの、近いうちに正社員に登用するという条件で働いていました。
派遣先課長から、その旨記載されたメールも残っています。
正社員への登用という話があったので、月120時間を越える残業もしていました。
しかしながら、昨年12月24日に、派遣先事業部の業績の悪化により、
2月27日を持って契約を延長しないことを、派遣会社から通達されました。
(派遣会社との契約は1年単位で、自動更新になります。労働契約書は見た事もありません)
社員になれないどころか、2月で契約が打ち切られる会社にいるより、
次の働き先の試験が迫っている為、一刻も早く辞めて試験対策に専念したいと考えております。
この場合、契約が満了する2月27日より早く辞めると、やはり自己都合での退職扱いになりますでしょうか?
また、他の派遣社員は、1月末で契約を打ち切られています。
私の場合は、正社員の仕事を丸々引き継いでやっていたので、
引継ぎ期間の考慮で、他の方より1ヶ月長くいることにされました。
2月の業務が忙しいのもあると思います。
私の希望としては、他の方と一緒に1月末に契約を打ち切られて、
失業保険を早く貰いながら、試験対策をしたいです。
派遣会社に相談して、他の方と同様の扱いに変えてもらう事は可能なものでしょうか?
仮に、それで、自己都合になってしまうのであれば、会社に出社することは大幅に控えたいと思っていますが、
休みが多くて解雇された場合は、失業保険を頂くにあたり、条件は大幅に変わってきますでしょうか?
お手数お掛けしますが、宜しくお願いします。
宜しくお願いします。
現在29歳です。2007年1月から派遣社員をしています。
紹介予定派遣ではないものの、近いうちに正社員に登用するという条件で働いていました。
派遣先課長から、その旨記載されたメールも残っています。
正社員への登用という話があったので、月120時間を越える残業もしていました。
しかしながら、昨年12月24日に、派遣先事業部の業績の悪化により、
2月27日を持って契約を延長しないことを、派遣会社から通達されました。
(派遣会社との契約は1年単位で、自動更新になります。労働契約書は見た事もありません)
社員になれないどころか、2月で契約が打ち切られる会社にいるより、
次の働き先の試験が迫っている為、一刻も早く辞めて試験対策に専念したいと考えております。
この場合、契約が満了する2月27日より早く辞めると、やはり自己都合での退職扱いになりますでしょうか?
また、他の派遣社員は、1月末で契約を打ち切られています。
私の場合は、正社員の仕事を丸々引き継いでやっていたので、
引継ぎ期間の考慮で、他の方より1ヶ月長くいることにされました。
2月の業務が忙しいのもあると思います。
私の希望としては、他の方と一緒に1月末に契約を打ち切られて、
失業保険を早く貰いながら、試験対策をしたいです。
派遣会社に相談して、他の方と同様の扱いに変えてもらう事は可能なものでしょうか?
仮に、それで、自己都合になってしまうのであれば、会社に出社することは大幅に控えたいと思っていますが、
休みが多くて解雇された場合は、失業保険を頂くにあたり、条件は大幅に変わってきますでしょうか?
お手数お掛けしますが、宜しくお願いします。
有給休暇を使うだけですね。期間のある契約は勝手にやめる事は出来ません。正当な理由が必要、例えば医師の診断書とかあれば可能かな?
後一月のいつから働いたのかな?
また本来自動更新したなら来年まで契約期間があるはず
派遣先が契約を断わられても派遣元の契約期間があるから仕事を捜せ!と言える場合もあるまたは損害賠償も可能かも、労働相談、ユニオンに聞いて見てね。初めの契約書になんて書いていますか?
後一月のいつから働いたのかな?
また本来自動更新したなら来年まで契約期間があるはず
派遣先が契約を断わられても派遣元の契約期間があるから仕事を捜せ!と言える場合もあるまたは損害賠償も可能かも、労働相談、ユニオンに聞いて見てね。初めの契約書になんて書いていますか?
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